出典:那覇商業高校定時制職員必携 http://teiji.naha-ch.open.ed.jp/naiki.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は、県立那覇商業高等学校定時制課程生徒会と称する。(以下「本会」と称す) 第2条 本会は、本校に在籍する全生徒を以て組織し全職員を顧問とする。
第3条 本会は、会員相互の自治的活動の促進、個性の伸長と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2章 機関
第4条 本会に次の機関を置く。
1 生徒総会 2 生徒会役員会 3 部活動 4 HR 5 選挙管理委員会
第3章 生徒総会
第5条 生徒総会は、本会の最高議決機関であり、全会員を以て組織する。
第6条 生徒総会は、毎年1回開催することを原則とし、会長が必要と認めたときに臨時に総会を招集することができる。
第7条 生徒総会において議決または承認を得なければならない事項は次のものとする。
1 予算の承認 2 決算の承認 3 その他重要事項
第4章 生徒会役員会
第8条 生徒会役員の構成は、次のとおりとする。
1会長 2副会長 3書記 4会計 5放送部 6体育部 7 環境美化部 8 文化部
第9条 生徒会長は、全校生徒より選出され、これを学校長が任命する。
第10条 生徒会長は、本校を代表し諸計画を総会に提出し、本会の行事一般を総覧する。
第11条 生徒会副会長は、全校生徒より2名選出され、会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代理する。
第12条 正副会長及び役員の任期は2月1日より翌年1月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
第13条 正副会長及び役員の選挙権及び被選挙権は全生徒がこれを有する。ただし、被選挙権を有するもののうち、勤怠が著しく不良のもの、1年間在籍しないものは被選挙権を有しない。
第14条 生徒会長に欠員が生じた場合には、職員会議をもって副会長のうち一人を会長とする。
第15条 生徒会役員は他の役員を兼任することができる。
{↓編者注:章番号の欠落、第5章が正しい}
第6章 部活動
第16条 部活動は、会員がその活動を通じ健全な趣味や豊かな教養を養うとともに自主性を育て他の会員と協力していく態度を養うことを目的とする。
第17条 会員は各人の希望する部に加入することができる。
第18条 生徒から部活動発足の要望があった場合、要望者の意見書をもって職員会議で部と 認定し、顧問を配置し活動を許可する。
第7章 HR
第19条 各HRにHR長、副HR長その他必要と認められた役員をおく。
第20条 各HRの役員は、各HR内の互選とする。
第21条 各HRの活動は、各HRで企画運営する。
第22条 各HRの役員は、生徒会と協力して活動しなければならない。
第8章 選挙管理委員会
第23条 選挙管理委員会に次の役員をおく。
1 委員長 2 副委員長
第24条 選挙管理委員会は、生徒会役員により構成する。
第25条 選挙管理委員会は次の仕事を行う。
1 選挙期日を決め、2週間前までに告示すること。
2 立候補届出を受理し、立候補者の氏名を公示すること。
3 投票用紙を作成し、投票所の整備にあたる。
4 開票事務ならびに開票結果を公示すること。
5 その他の選挙に関する事務に携わる。
第26条 当選人の決定は最高得票者を当選とする。
第27条 得票数が同票である場合には生徒会役員会会議を行い、当選者を決定する。
第28条 候補者が一人の場合には信任投票を行い過半数の信任を得ることで当選とする。
第9章 解任
第29条 正副会長及びその他生徒会役員の解任は次の場合、職員会議の承認によって認められる。
① 生徒会役員の3分の1以上の署名のある解任要求書が顧問に提出された場合。
② 本人から辞表が提出された場合。
③ 学校生活が著しく不良で改善の見込みのない場合。
第10章 会計
第30条 本会の会費は、生徒会費、寄付金、その他によってこれを充てる。
第31条 本会の予算割当は、毎年、生徒総会を開催し、これを決定する。
第32条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附則 平成30年4月1日実施