出典:沖縄県立中部農林高校・高等特支ホームページ http://www.chuno-sh.open.ed.jp/R4_syokuinhikkei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は中部農林高等学校・中部農林高等支援学校生徒会と称する。
第2条 本会の会員は中部農林高校及び中部農林高等支援学校に在学する生徒をもって組織する。
第3条 本会の事務所は中部農林高校・中部農林高等支援学校内におく。
第4条 本会は会員の自主的精神に基づき次の事項達成を目的とする。
⑴高校生としての品性と道義を身につけ、秩序の維持につとめる。
⑵将来、社会の有為な形成者としての必要な指導性、社会性及び科学性の教養につとめる。
⑶会員相互の親睦を図り、身体を鍛え、教養を高め農業技術並びに高齢社会に対応できる人材を育て民主的学園をつくる。
⑷会員の自発的活動を通して個性の伸長を図り、民主的な生活の在り方を身につけさせ人間としての望ましい態度を養う。
第2章 事業
第5条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴農業技術の向上及び社会福祉に関すること
⑵生徒の自主的な活動(主としてクラブ活動)に関すること
⑶本校内外の風紀の維持及び改善向上に関すること
⑷研究発表会等の開催
⑸健康なレクレーションに関すること
⑹全会員の福祉を増進すること
⑺奉仕活動に関すること
⑻講演会等の開催に関すること
第3章 機関
第6条 本会の目的を達成するために次の機関をおく。
⑴総会 ⑵中央委員会 ⑶選挙管理委員会 ⑷会計監査委員会 ⑸クラブ部長会 ⑹各種委員会 ⑺ホームルーム
第4章 役員及び任務
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名(男女不問) 副会長(男女不問2名) 書記(1名) 会計(2名) 企画(14名) 農業クラブ会長1名(男女不問) 高等支援学校代表(1名)
第8条 役員の任務
⑴会長は本会を代表し、会務を統括し、総会及び中央委員会を招集する。
⑵副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその任務を代行する。
⑶書記は本会運営のすべての議事記録にあたり文章の管理保管をする。
⑷会計は会計事務をつかさどり、金銭に関する出納、記録報告及び予算案の作成を行う。
⑸企画は本会の諸行事の調整、企画の業務及び本会の円滑な運営に必要な立案に当たる。
⑹農業クラブ会長は農業クラブ関連行事を代表し、その統制にあたる。
⑺高支代表は副会長を兼任する。
第9条 役員は顧問教師の指導により会長が任命し、最終的には学校長の承認を得て決定される。
第10条 本会を円滑に運営するために顧問教師を若干名おく。
第11条 会長の解任は会員の2/3以上の署名があった時、又は会長が辞表を提出し、総会で受理されたとき解任される。他の役員の解任は中央委員会、会長、顧問教師の話合いで決める。
第12条 会長が欠員になった時は、自動的に副会長が会長となる。他の役員の欠員は会長が任命する。
第13条 農業クラブ会長を除く本会役員の任期は8月1日から翌年度の7月31日までとする。また、農業クラブ会長の任期は、4月1日から3月31日までとする。
第13条の2 農業クラブ会長の選出については農場部運営委員会に委託し、職員会議で承認を得る。
第5章 機関の任務
第1節 総会
第14条 生徒総会(以後総会と称する)は、本会の最高決議機関であって、全生徒をもってこれを構成し次の事項を審議決定する。
⑴行事計画 ⑵予算及び決算 ⑶会則改正 ⑷中央委員会で重要と認められた事項 ⑸その他本会に関する重要事項
第15条 毎学年5月の1回定期総会を開く。ただし、中央委員会で必要と認めた時、会長は総会を開くことができる。
第16条 総会は2/3以上の出席によって成立し、出席者の1/2以上の賛意があった時議決、賛否同数の時 は議長が決定する。
第17条 総会は正副議長各1名、書記2名をおく。正副議長は中央委員会から選出され、総会の承認を得て当たる。書記は中央委員会の中から選出し、中央委員会の承認を得て当たる。
第2節 中央委員会
第18条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関で、各ホームルームから選ばれた中央委員で構成され次の事項を審議決定する。
⑴総会に提出する事項
⑵各機関から提出される事項
⑶総会の議長、副議長、書記の選出
⑷会計監査委員の選出
⑸その他、会長が必要と認めた事項
第19条 中央委員会で決議された事項に対しては総会に対して責任を負う。
第20条 中央委員会の招集は会長によってなされ、委員の2/3以上が出席して成立し、出席者の1/2以上の賛成があった時に決議され、賛否同数の時は議長が決定する
第21条 本会には議長、副議長、書記を1名おく。
第3節 ホームルーム
第22条 ホームルームは本会を構成する基礎単位であり、ホームルームの全生徒をもって構成する。
第23条 ホームルームは第4条の目的を達成するために各種委員会活動を行う。
第24条 ホームルームに次の役員をおく。
中央委員 厚生美化委員 図書委員 保健体育委員 進路委員 生活委員 農業クラブ委員 交通安全委員
第25条 ホームルーム役員はホームルームより選出し、校長が任命する。
第26条 中央委員は各正副ホームルーム長が当たる。
第4節 クラブ部長会
第27条 本会の事業である自主的活動及び研究発表等の実施のため各種クラブを設置する。各クラブは代表である部長を選出し各クラブの部長をもってこれを構成する。
⑴各クラブの活動予算計画 ⑵クラブ活動の推進
第5節 各種委員会
第28条 本会の運営に関しては、次の委員会をおく。各種委員会は各ホームルームから各2名選出された委員をもって構成する。
美化委員 図書委員 保健体育委員 進路委員 生活委員 農業クラブ委員 交通安全委員
第6節 会計監査委員会
第29条 会計監査委員は中央委員の互選により次の通り構成される。委員長は委員の互選によって選出される。
委員長1名 委員2名
第30条 会計監査委員は会計経理を監査し、定期に総会に報告しなければならない。
第7節 選挙管理委員会
第31条 選挙管理委員会は、選挙管理委員の互選により次の通り構成される。
委員長1名 副委員長2名
第32条 本委員会は次の任務を果たす。
1 選挙要項の公示
2 立侯補届の受付及び立侯補氏名の公示
3 投票及び開票の管理
4 開票結果の公示
5 選挙関連書類の保管
6 その他選挙に必要な事項
第6章 会計
第33条 本会の経費は会員の納入する会費及び寄付金をもってあてる。
第34条 本会の会費は、定められた期日までに納入しなければならない。
第35条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。
第36条 会計年度末は、余剰金のあるときは次年度にこれをくみこむ。
第37条 決算の報告は翌年5月の総会に行わなければならない。
第38条 本会の現金保管は顧問教師に委託する。
第39条 本会の会計は総会前(5月)に会計監査を受けなければならない。
第1条 農業クラブ会長を除く本会の役員は任期8月1日から7月31日までの1年とする。また、農業クラブ会長の任期は、4月1日から3月31日までとする。任期満了した役員は新たに選出された役員が就任するまで役員の権利義務を有する。
第2条 本会員は全会員が選挙権を有する。
第1節 会長選挙
第3条 本会会長選挙は原則として立候補制とし、選挙は全会員の単記無記名投票とする。
第4条 会長の選挙は7月に行う。選挙の日時、場所、立侯補届出、受付期間、選挙運動期間その他必要な事項は投票10日前に選挙管理委員会がこれを公示する。
第5条 本会会長の立侯補者となろうとする者は、3名以上の推薦人の連署した文書でその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
第6条 選挙管理委員長は会長選挙に際し、被選挙権及び立侯補者の推薦権を有しないものとする。
第7条 本会会長の立侯補者が1名の時は投票を行うことなく当選したものとする。
第8条 選挙管理委員会は会長選挙において有効投票最高得票を以て当選とする。ただし、全会員の8分の1以上の投票がなければならない。
第9条 (削除)
第10条 選挙管理委員長は同委員会を代表して選挙結果を開票、終了後直ちに公示しなければならない。選挙管理委員会は投票用紙を開票後3日間保存しなければならない。
第11条 会長は全会員の過半数の不信任が表明された時又総会に辞表提出して承認された時辞任する。副会長は罷免された時、会長に辞表を提出して受諾された時、又会長が離任した時辞任する。全体選挙によって選ばれた副会長も準ずる。
第12条 会長が欠けた時は2条、3条、4条の規定に従い20日以内に補欠選挙を行う。
第2節 中央委員
第13条 中央委員(正副ホームルーム長)の選出は、学期ごとに行う。
第14条 中央委員はクラスより2人選出される。
第15条 中央委員は各クラスの過半数の不信任が表明されたとき、又は選挙管理委員会に辞表を提出してクラスの生徒の過半数の承認を得たとき、辞任する。
第16条 中央委員が欠けたときは、13条、14条の規定に従いその欠員クラスの生徒によって改めて選出する。
第3節 選挙管理委員の選挙
第17条 選挙管理委員は各クラス1名選出し、会長が任命する。
第18条 選挙管理委員は全会員の過半数の不信任が表明された場合又は会長に辞表を提出し受理されたとき辞任する。
第4節 会計監査委員の選挙
第19条 会計監査委員は中央委員より6名(5学科、高等支援より1名ずつ)を選出し、中央委員会の決議に基づいて会長がこれを任命する。委員長は会計監査委員の互選による。
第20条 会計監査委員は全会員の過半数の不信任が表明された時、又は会長に辞表を提出し受諾された時辞任する。
第5節 ホームルーム役員の選挙
第21条 ホームルーム役員はホームルームの構成員より選出する。
第6節 役員の解任及び兼任
第22条 本会役員を解任しようとする場合はその理由を記した文書に会員の5分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に解任を要求することができる。
第23条 選挙管理委員会は役員解任の要求を受けた日から5日以内に会員の投票による判定を行い、その結果を公示しなければならない。
第24条 本会は次にあげる役員の兼任は認めるが、その他はいかなる役員の兼任も認めない。
正副会長と正副中央委員長