出典:横浜清陵高校生徒手帳デジタル版 https://www.pen-kanagawa.ed.jp/y-seiryo-h/hogosha/documents/seitokai.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は神奈川県立横浜清陵高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の教育方針に基づいて、会員の積極的な集団活動への参加と自主的な活動を通して、学校生活の充実とより豊かな人格の形成を図ることを目的とする。
第3条 本会は横浜清陵高等学校生徒全員を会員とする。
第2章 組織
第4条 本会には別表1の組織を置く。
第3章 生徒総会
第5条 生徒総会は全会員で構成され、本会の最高議決機関である。
第6条 生徒総会は年一回の開催とする。ただし、以下の場合には臨時生徒総会を開催することができる。
⒈生徒会本部から要請があった場合
⒉評議委員会から要請があった場合
⒊全校生徒の3分の1以上からの要求があった場合
第7条 生徒総会は次のことを行う。
⒈生徒会予算の承認
⒉生徒会決算の承認
⒊生徒会規約の改正
⒋その他、評議委員会で議決できず会員全体での議決が必要な案件についての審議
第8条 生徒総会の議長・副議長は評議委員会の委員長・副委員長が、生徒総会の承認を得て、これにあたる。評議委員会の委員長・副委員長は評議委員の中から互選により決定し、生徒会本部に提出する。生徒会長はこれを承認する。
第9条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席で開催し、総会議案は出席者の過半数の賛成で可決される。なお、議決方法については議長の判断による。
第10条 可否同数の場合は、質疑の延長を行った後に採決を行う。その結果再度可否同数の場合は議長が決する。
第4章 評議委員会
第11条 評議委員会は生徒総会に次ぐ議決機関として、生徒総会が開催できない時にその役割を代行し、生徒会本部から提出された生徒一般に関する事項を審議する。
第12条 本委員会は生徒会本部役員と各クラスから選出された評議委員をもって構成し、互選により、委員長1名、副委員長2名を選出して生徒会本部に報告する。ただし、構成員が必要と認めた場合には構成員以外の出席も可とする。なお、生徒会本部役員および構成員以外の者は審議にのみ参加し、議決には参加しない。
第13条 本委員会の定例会は学期に一回以上開催し、構成員または生徒会本部が必要と認めた場合に臨時会を開催することができる。
第14条 本委員会は構成員の3分の2以上の出席で開催し、議案は出席者の過半数の賛成で可決される。
第15条 可否同数の場合は、質疑の延長を行った後に採決を行う。その結果再度可否同数の場合は委員長が決する。
第5章 生徒会本部
第16条 生徒会本部は次のことを行う。
⒈生徒総会および評議委員会の決議に従って会務を執行する。
⒉評議委員会・生徒総会に提出する年間活動計画、生徒会予算案・決算案を作成する。
⒊各種専門委員会等からの要請を受け、評議委員会・生徒総会に提出する原案を作成する。
第17条 生徒会本部は会務の執行のため次の役員を置く。
生徒会長1名、副会長2〜3名、書記2〜3名、会計2名
第18条 役員の任期は1年とし、再任を認める。改選は毎年5月に直接選挙によって行う。
ただし、次期役員が決定するまで前任者がこれにあたる。
第19条 生徒会長は本会を代表し、会務を総括する。
第20条 副会長は生徒会長を補佐し、生徒会長が不在の時は、職務を代行する。
第21条 書記は各会議の議事録をまとめて会員等に報告し、その記録を保管する。
第22条 会計は、会計事務を行い、総会において決算報告および予算案の提案を行う。
第23条 生徒会本部役員は原則として他の役員、委員を兼務できない。
第24条 生徒会本部役員は必要に応じて各種専門委員会への出席を分担し、本部との連絡・調整にあたる。ただし、委員会内の議決には参加しない。
第6章 生徒会本部拡大委員会
第25条 生徒会本部拡大委員会は生徒会本部に提出された案件のうち、複数の委員会が関係する問題を調整し、評議委員会に提出する原案を作成する。
第26条 本委員会は生徒会本部役員と関係する各種委員会の委員長で構成され、生徒会長が司会を務める。
第7章 専門委員会
第27条 本会は生徒会活動を円滑に運営するため、次の専門委員会を置く。
清陵祭実行委員会、体育祭実行委員会、球技大会実行委員会、図書委員会、放送委員会、保健委員会、環境委員会、 広報委員会、ボランティア委員会、スクールライフ委員会
第28条 各種の専門委員会は、各クラスより選出された委員をもって構成する。
第29条 各種の専門委員会は、互選によりそれぞれの委員長1名、副委員長2名、会計2名を選出する。また、会合は構成員の過半数の出席で成立し、議案は出席者の過半数の賛成で可決する。
第30条 可否同数の場合は質疑の延長を行った後に採決を行う。その結果再度可否同数の場合は委員長が決する。
第31条 専門委員の任期は、原則として1年とし、兼任は認めない。
第32条 各種の専門委員会の役割・活動内容は次の通りとする。
清陵祭実行委員会...清陵祭の企画・準備・運営に関する業務を行う。本委員会は生徒会本部役員と協働して企画する。
体育祭実行委員会...体育祭の企画・準備・運営に関する業務を行う。
球技大会実行委員会...球技大会の企画・準備・運営に関する業務を行う。
図書委員会...図書館に関する業務を行う。
放送委員会...学校放送に関する業務を行う。
環境委員会...環境美化や環境整備に関する業務を行う。
保健委員会...会員の健康の保持増進や衛生に関する業務を行う。
広報委員会...新聞等の発行を通じて校内外に向けた広報活動を行う。
ボランティア委員会...校内外におけるボランティア活動に関する連絡・調整および、広報などの業務を行う。
スクールライフ委員会...会員が有意義かつ主体的に学校生活を送れるような環境整備に関する業務を行う。
第33条 選挙管理委員会については別に定める。
第34条 生徒会本部は生徒会規約第2条の趣旨に則り、評議委員会の議決を経て特別委員会を置くことができる。
第8章 選挙
第35条 生徒会会員は全て、選挙権と被選挙権を有する。なお、生徒会役員は特別の事情がない限り、任期途中で役員を辞任することはできない。
第36条 選挙全般に関しては選挙管理委員会があたる。
第37条 生徒会本部役員の改選は、第17・18条に基づいて実施する。
第38条 その他、選挙に関する事項は別に定める細則による。
第9章 部活動等
第39条 各部・各同好会は、生徒会規約第2条に基づき、長期的展望に立って活動を活発化し、また活動を通して 自己の能力を伸ばすことを目的とする。
第40条 各部・各同好会の部員は本会会員とする。また、各部の部員の互選によって部長1名、会計2名、その他必要な役員を置く。
第41条 部または同好会を新たに組織する場合は次の手続きを経るものとする。
⒈同好会を新しく組織する場合は、その有志3名以上と顧問予定者2名以上が活動場所を確保したのち生徒会本部に申請し、部長会および評議委員会で審議決定し、顧問総会を経た後校長の承認を得る。
⒉次の条件を満たしている同好会は、生徒会本部への申請を経て、部長会および評議委員会で審議決定され、校長の承認が得られれば、部として活動することができる。なお、新設の部は次期会計年度から予算請求できる。
イ.同好会として校内・校外で定期的に1年間以上活動し、その状況が顕著であること
ロ.1・2年次生の会員が6名以上いること
ハ.顧問の指導が得られること
ニ.活動場所が確保できること
第42条 部または同好会を廃止する手続きは別途定める。
第43条 部長会は各部部長で構成され、各部・同好会の活動の円滑化を図ることを目的とする。本会は生徒会本部や各部長から要請があった場合に召集される。
第10章 会計
第44条 本会の経費は生徒会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第45条 ⒈会費は月額550円とする。
⒉生徒会費は在籍する生徒一人当たり上記の額を徴収するものとし、入学検定料等に準じて会費を免除する。
第46条 本会の会計処理は、生徒総会の決議に基づいて行う。
第47条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第48条 本会の予算案・決算案は生徒会本部で作成し、評議委員会の承認を経て、総会に提出される。
第49条 予算は、本部費・委員会費・部活動費・高額備品費・予備費からなるものとする。
第50条 本会の決算は、全て会計監査によって監査を受けた後、評議委員会および生徒総会に報告する。
第51条 その他会計および会計監査に関する事項は別に定める細則による。
第11章 顧問等
第52条 校長は生徒会のすべての活動に対して最終権限を有する。
第53条 校長は本会に対する指導助言を行うため、本校職員を顧問に委嘱することができる。
第12章 慶弔および表彰
第54条 会員およびその保護者、教職員が死亡した場合には、別途定める金額を贈って弔意を表する。
第55条 教職員が退職・転任した時には花束を贈る。
第56条 本会に対し、顕著な功績のあった会員・団体には、別途定める規定によって表彰を行う。
第13章 会員の公欠について
第57条 本会会員の公欠の扱いについては、本校教務規定第3章第6条による。またその運用については教務マニュアルに準じるものとする。
第14章 規約・細則の改正等
第58条 本会規約の改正は以下の場合において生徒会本部より発議され、評議委員会で審議される。
⒈全会員の10分の1以上の署名による要求があった場合。
⒉生徒会本部からの要求があった場合。
第59条 評議委員会で構成員の3分の2以上の賛成が得られたのち、同委員会がこれを生徒総会に提案し、生徒総会において3分の2以上の賛成をもって改正される。
第60条 本会規約に必要な細則の制定および変更には、評議委員会において構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
⑴本規約は平成17年4月1日から施行する。
⑵本規約は平成23年5月19日から施行する。
⑶本規約は平成29年4月1日から施行する。
〔総則〕
第1条 この細則は生徒会規約第51条により生徒会会計に関することについて定める。
第2条 生徒会収入の徴収および管理は学校に委嘱し、支出に際しては生徒会会計が生徒会顧問を通じてこれを請求する。
〔予算〕
第3条 生徒会の収入・支出は、全て予算として計上する。
第4条 予算は、本部費・委員会費・部活動費・高額備品費・予備費からなるものとする。
第5条 予算作成のため、生徒会本部・各種委員会および各部は次の点に留意して予算請求書を提出する。
⒈各団体の目的・活動の範囲内であること。
⒉特定の個人のみが使用するもの、また、個人の所有となるものは請求できない。
⒊請求は時期・数量・金額が適当であること。
第6条 予算案は、次の手順で決定する。
⒈生徒会会計は、生徒会本部と協議し、予算の大枠を本部費・委員会費・部活動費・高額備品費・予備費ごとに決定する。
⒉予算案の作成にあたり、生徒会会計は予算請求した各団体代表からの説明を聴取することができる。
⒊生徒会会計と生徒会本部は、各団体の前年度の活動と今年度の活動予定および各団体からの説明を参考に、予算案を作成する。
⒋生徒会本部は、予算案を評議委員会に提出し承認を受ける。
⒌生徒会本部は、評議委員会で承認された予算案を生徒総会に提出し、承認を受ける。
〔請求および支払い〕
第7条 予算請求および執行は次の手順で行う。
⒈各団体は、
1)金額が5万円未満の場合、顧問に購入の了承を得た後、通常の支出の場合は「支出伺・支出決定票」(第7号様式)に「見積書」を添付し生徒会会計に提出する。決済が済んだら発注し、「納品書」と「請求書」を添付して再度 提出する。支払いが済み次第速やかに「領収証」を提出する。ただし、年会費や登録料、大会参加費のように履行確認を必要としない場合は「支出伺(兼)支出決定票(第8号様式)を使用する。また、現地支払い等で緊急の支払いを要する場合には、「支出伺(兼)支出決定票(立案払い)」(第8号様式)を使用する。この場合は、事前に管理職の承認を必要とする。資金の前渡を受ける場合は「資金前渡(概 算払)用及び資金前渡(概算払)精算報告用」(第8号様式の2)を提出する。支出決定後、必要物品を購入し、「領収書」とともに小口現金出納簿(第10号様式)を速やかに提出する。
2)立替払いを行う場合は、各団体の顧問によって購入前に管理職の了承を得る。購入後、第8号様式に「請求書」「領収証」を添付し生徒会会計に提出する。
3)金額が5万円以上の場合、支出伺票・支出決定票(第7号様式)に異なる複数の業者の「見積書」を添付し顧問の了承を得た後、生徒会会計に提出する。支出決定後、業者に発注し、「請求書」および「領収証」を速やかに提出する。
4)団体登録費・大会参加費は、顧問の了承を得た後、支出伺(兼)支出決定票(第8号様式)に支出金額が明記された根拠資料を添付し生徒会会計に提出する。納入が済み次第速やかに「領収証」を提出する。
⒉精算・業者への支払いは生徒会顧問を通じ、請求団体の顧問におこなう。
第8条 予算請求および執行上の注意点は次の通りである。
⒈予算の請求品目は原則として変更できない。ただし特別な事情等により品目変更を希望する団体は、変更理由を生徒会本部に提出し、評議委員会の承認を得なければならない。
⒉支出が認められた予算は、会計年度を越えて使用することはできない。ただし、特別な理由で年度内に支払いができない場合や、生徒会本部が積み立てを特に認めた場合は、翌年度に繰り越して使用できる。
第9条 次の各項に該当する場合は、予算の執行を保留、または延期することがある。
⒈会計の残高が僅少になった場合。
⒉高額の請求で他団体の予算執行に支障がある場合。
⒊「見積書」・「請求書」のいずれかを欠く支出伺票および「領収証」を欠く物品の購入。
⒋生徒会費から支出することが妥当かどうか疑義が持たれる場合。
⒌執行済の支払いについての「領収証」の提出が、甚だしく遅れている団体からの請求。 ⒍その他、生徒会顧問から特に指示があった場合。
〔本部費について〕
第10条 本部費は、生徒会の円滑な運営を期するために使用される。
第11条 本部費とは次の各費用をさす。ただし各年度によって、その他の細目を設けることを妨げない。
1)役員費 2)登録費 3)参加費 4)派遣費 5)慶弔費 6)郵送費 7)行事費 8)清陵祭費 9)体育祭費 10)球技大会費
第12条 役員費は、生徒会本部の活動に必要なものの支払いに充てる。
第13条 登録費・参加費は、校外における公的行事・試合等に参加・出場するために必要な登録料・参加料の支払いに充てる。ただし、参加費については高体連・高文連およびそれに準ずる組織が主催(共催を含む)する大会のみ全額支給とし、それ以外は半額支給とする。なお、上記の払い込みに必要な郵送料・振り込み料も登録費・参加費の中から支払うものとする。
第14条 派遣費は、次の各項に該当する費用の支払いに充てる。ただし、派遣費の年度予算が支出を上回る場合は、別途協議する。
⒈県またはそれ以上の代表として参加する場合、その費用の全額。
イ)派遣人員は、指定された人数以内とする。
ロ)運賃は、最寄り駅を起点とする可能な範囲内での往復最低運賃および、会期中に競技場等と宿舎間を往復する運賃。
ハ)宿泊費(昼食費を含む)の支払いについては、生徒会本部と協議し、決定する。
⒉生徒会の依頼により、学校を代表して校外の公的な行事に参加する場合の往復最低運賃。ただし、主催団体等からの旅費支払いのない場合に限る。
第15条 慶弔費は、次の場合に定められた金額を支出する。
⒈死去の場合
イ)会員...弔慰金一万円
ロ)会員の保護者またはこれに代わるもの...弔慰金五千円
⒉会員が災害にあった場合は、生徒会本部で協議の上、見舞いの金品を贈る。
⒊その他、生徒会本部で協議して必要と認められる場合。
第16条 郵送費は、生徒会活動に必要と思われるものの郵送等の支払いに充てる。
第17条 行事費は、清陵祭・体育祭および球技大会を除く生徒会行事に必要な支払いに充てる。
第18条 清陵祭費は、清陵祭に必要な支払いに充てる。
第19条 体育祭費は、体育祭に必要な支払いに充てる。
第20条 球技大会費は、球技大会に必要な支払いに充てる。
〔高額備品費について〕
第21条 生徒会の係る行事、部活動で使用する備品等が、通常の分配予算では購入できない場合や急を要する場合 に請求し執行することができる。ただし、次の条件をもとに優先順位を付け、執行する。
⒈生徒会が学校行事運営に必要とされる備品を購入・修理に使用する。
⒉部活動等のルール変更等のため年度途中で物品が必要となった場合の補助。
⒊複数の部活共通で使用していた、物品の購入・修理に必要な場合の補助。
⒋部活動の活動活性化につなげられるもの。ただし、複数の部活動で共通で使用できるものが望ましい。
〔予備費について〕
第22条 予備費の支出が必要な場合は、生徒会会計が評議委員会に報告し、支出が認められた場合は次期生徒総会に報告し、承認を受ける。
〔決算について〕
第23条 決算は、次の手順で行う。
⒈生徒会会計は、収入・支出を明記した決算書を作成する。
⒉生徒会会計は、決算書並びに通帳、現金出納簿、生徒会費請求用紙(添付の領収書を含む)などの必要書類を会計監査に提出し、その承認を受ける。
⒊生徒会本部は、生徒会会計および会計監査の氏名を明記した決算書を生徒総会に提出し、承認を受ける。
〔その他〕
第24条 帳簿の公開に関する規定は、次の通りとする。
⒈生徒会会計の帳簿は、会員・生徒総会・評議委員会の要求があれば公開しなければならない。
⒉各団体の帳簿は、生徒総会・生徒会会計から要求があれば提出しなければならない。
第1条 この細則は、生徒会規約第51条により生徒会会計の監査に関することを定める。
第2条 会計監査は、生徒会本部役員選挙と同時に行われる選挙により2名選出され、互選によって代表1名を決める。
第3条 会計監査は3月に生徒会会計を監査し、評議委員会に報告しなければならない。
第4条 生徒会会計の監査は、次の通りに行う。生徒会会計から提出された通帳、現金出納簿、生徒会費請求用紙(添付の領収書を含む)を決算書と照合し、会計が適正に行われているかどうかを監査する。
第5条 会員の10分の1以上の請求があった場合は、生徒会会計および各部の会計は会計監査による監査を受けなければならない。
第6条 会計監査は監査の結果、疑義があると認めた場合、評議委員会に報告し、処理方法を評議委員会に提案することができる。
第1条 この細則は生徒会規約第33条および38条により生徒会本部役員等の選挙に関することを定める。
〔選挙管理委員とその任務〕
第2条 選挙管理委員は各クラスから1名ずつ選出された委員で構成され、委員の互選により委員長1名、副委員 長2名、書記2名を決定する。
第3条 選挙管理委員は次の業務を行う。
⒈選挙の公示
⒉立候補の受付
⒊選挙運動の管理
⒋立会演説会の企画・運営
⒌投票および開票の管理
⒍当選者の公表
⒎リコールに関する業務
⒏その他、選挙に関する一切の業務
〔立候補〕
第4条 立候補は自由とする。ただし、立候補責任者(以下、責任者)2名を必要とする。責任者は原則として他の候補者の責任者を兼務できない。立候補者が定数に満たない場合は、1・2年次の各クラスから候補者を推薦する。
第5条 選挙管理委員が立候補する場合は、ただちに委員を辞任し、該当クラスから代わりの委員を選出しなければならない。
⒉各種専門委員が立候補し当選した場合は、該当クラスから代わりの委員を選出しなければならない。
〔選挙運動〕
第6条 選挙運動に関する規定は次の通りとする。
⒈責任者は立候補者のポスターを校内に掲示できる。ただし、枚数は15枚以内とし、全て選挙管理委員会の捺印を必要とする。
⒉立候補者は立会演説会で自らの方針等を表明できる。また、各役員の立候補者がその定数を超えた場合は、必ず立会演説を行わなければならない。
⒊責任者は立候補者の選挙運動を行い、その責任を持つ。なお、選挙管理委員は一切の選挙運動を行うことはできない。
〔投票・開票および、当選の決定について〕
第7条 投票は無記名とし、別表2の投票用紙を使用する。
第8条 選挙管理委員会の規定に反する投票や不明確な投票(別表3)は無効とする。
第9条 選挙は、全会員の3分の2以上の有効投票をもって成立し、得票数上位者を当選とする。
第10条 信任投票は有効投票数の過半数をもって当選とする。
第11条 開票は原則として生徒会役員の立ち会いのもとで行う。なお、各立候補者の責任者1名が立ち会うこともできる。
第12条 選挙細則第9・10条の規定により、当選者が出なかった場合、または当選者が定数に達しなかった場合は、1・2年次の各クラスから候補者を推薦し、補欠選挙を行う。ただし、すでに当選した者は有効とする。
〔選挙違反について〕
第13条 第12条によって当選者が出なかった場合、会長はすでに当選した者を除き1・2年次のクラスから各役員候補を指名し、公示する。その後、評議委員会の承認および生徒会顧問の承諾を得て決定し会報等により紹介する。
第14条 公正な選挙の実施を妨げるような行為があった場合、または会員から届け出があった場合は、選挙管理委員会はただちに実態を調査し、これを処理する。
〔リコールについて〕
第15条 本会員は会長およびその他の生徒会本部役員、並びに会計監査をリコールすることができる。ただし、役員選出後3ヶ月以内はリコール運動を行えない。
第16条 リコールは次の手順で行う。
⒈本会会員の3分の2以上からリコールを求める署名を集める。
⒉署名運動の責任者が選挙管理委員会に上記の署名を提出する。
⒊選挙管理委員会は3日以内に会議を開いて署名の有効を確認し、評議委員会に報告する。
⒋評議委員会の議決を経て、リコールが成立する。
⒌選挙管理委員会は1ヶ月以内に本細則に基づき、新役員選出の選挙を行う。なお、新役員が選出されるまでは、旧役員の任期とする。また、リコール請求署名は選挙管理委員会で1年以上保管しなくてはならない。
第17条 本部役員全員がリコールされた場合、新役員が選出されるまで本部の職務は旧役員が遂行する。なお、役員の引き継ぎは新役員の決定後、速やかに行う。
第18条 会長のみがリコールされた場合、副会長の中から新会長選出までの職務代行者を決定する。
第19条 会計監査がリコールされた場合、評議委員の中から新会計監査選出までの職務代行者を選出する。
第20条 上記以外の事態が起こった場合は、選挙管理委員会がそれを検討し、対応を決定する。
ア.目標
部活動および同好会は、活動を通じて自己の能力を伸ばし、高校生活を有意義なものとするため組織される。
イ.活動に関する規定
ア 部員登録について
部員登録は、原則として年度当初に各部顧問と生徒会の指導によって行われるが、年度途中の登録も認める。
イ 役員の選出について
各部・同好会は部員の互選によって、部長1名、会計2名、その他必要な役員を置く。(生徒会規約第40条より)
ウ 練習について
a.各部・同好会は年度当初に年間計画を作成し、活動を計画的に行う。
b.活動に使用する学校施設・備品等が他の部・同好会と重複する場合は部長会で協議の上、学校の許可を得て調整する。
c.通常の活動で使用している以外の学校施設・備品を使用したい場合は管理担当の教員の許可を得る。
d.活動中は顧問の付き添いを原則とするが、会議等でやむを得ず顧問が付き添えない場合は、予め顧問の所在を確認しておくとともに、安全面をはじめ必要な指導を受けた上で活動する。
e.活動は平日の放課後、下校時間までの間に行うことを原則とする。活動終了後はただちに顧問に報告し下校する。前記以外に活動する必要が生じた場合には、次の手続きを要する。
①平日の下校時間以後について
・長期休業期間中を除き、下記のfの1、2に触れない場合には、顧問の承認を得て、1時間30分程度の時間外延長活動を認める。なお、その場合も19時までに必ず下校する。
②早朝
・活動は、下記のfの1、2に触れない範囲で行う。ただし、公式試合前については考慮する。
・登校は7時以降とし、活動時間は片づけ・更衣を含め8時30分までとする。
③休日
・前日までに学校に届け出る。
・活動あるいは練習試合の時間は、下記のfに触れない範囲内で設定する。
④長期休業中
・活動時間は原則として9時から17時までとする。
・期間中の活動計画を休業に入る前に生徒会まで提出する。
⑤活動の停止
・上記の約束事項の不履行、または活動によって学校生活に支障が出た場合は、活動を停止する。
f.次にあげる期間は原則として活動を実施しない
①定期試験の前1週間と実力試験前日
②定期試験期間中
③昼休み中
エ 対外活動について
a.公式試合またはそれに準ずる試合
①体育系は高体連・高野連等の対外試合規定に従う。
②文化系はそれぞれの上部団体の規定に従う。
b.練習試合
相手校との交渉の際は必ず顧問に相談し、交渉を依頼する。
c.対外活動が本校の定期試験や行事等の学校活動と重なる場合は、原則として本校の学校活動を優先する。
オ 活動経費について
a.活動の経費は原則として生徒会予算でまかなう。ただし、やむを得ない場合は顧問と相談の上、校長の承認を経て部費を徴収してもよい。
b.部費については、部費会計規定に定めるところとする。
c.経費のうち、生徒会から割り当てられた予算については、生徒会規約および同会計細則に従う。
d.経費の使い道については顧問の指導を受ける。
e.各部・同好会の会計担当者は、生徒会予算、部費等ごとに経費の使途や収支状況を明確にしておく。
ウ.部・同好会の新設および休止・廃止に関する規定
ア 部・同好会の新設について
生徒会規約第41条の規定に従う。
イ 部・同好会の休止について 生徒会本部は、次に当てはまる部・同好会は活動を休止させ、生徒会預かりとし部長会に報告する。
a.年度内に部員が在籍しない状態となり、次年度の4月に在籍が確認されなかった部。(同好会についてはエ参照)
b.生徒会規約および部活動に関する規定に反する行為を繰り返し、生徒会本部および生徒会顧問の改善命令を無視した部・同好会。
c.所属の生徒が、本校生徒にふさわしくない行為を繰り返し、生徒会顧問の指導に従わなかった部・同好会。
ウ 活動の再開について
a.上記イ項aに該当した部に部員の在籍が確認され、顧問および活動場所が確保できた場合は、生徒会本部は活動の再開を原則として認める。
b.上記イ項bに該当した部・同好会の復活は、3ヶ月の観察期間ののち生徒会本部が判断の上でこれを発議し、部長会の承認を得て認められる。
c.上記イ項cに該当した部・同好会の再開は、3ヶ月の観察期間ののち生徒会顧問の承認を得て、生徒会本部がこれを発議し、部長会の承認を得て認められる。
エ 部・同好会の廃止について
生徒会本部は、活動休止状態が1年以上続いた部の同好会への降格を発議し、部長会・評議委員会の審議・議決を経て、校長が承認する。これについて、降格から1年以内に上記ウ項aに該当する場合は、活動の再開を原則として認め、該当しない場合は、廃止を発議し、部長会・評議委員会の審議・議決を経て、校長が承認する。これ以外の同好会については在籍の確認がされなかった時点で廃止を発議し、部長会・評議委員会の審議・議決を経て、校長が承認する。
ア.部室は、各部員の更衣とその部活動に必要な物品の保管に使用することを目的とする。
イ.使用時間は朝練習および放課後練習の活動時間内とする。ただし時間外、祝休日の使用は顧問の許可を必要とする。
ウ.部室内での飲食、火気の使用および部員以外の使用は厳禁とする。
エ.部室には現金および貴重品は置かない。
オ.部室内の整理・整頓を心がけ、定期的に清掃する。
カ.部室使用後は必ず施錠し、鍵は顧問に預ける。
キ.部室の変・改造は禁止する。
ク.部室および内部の備品を破損した場合は、ただちに顧問に届け出る。なお、修理・復元に要する経費は原則として部の負担とする。
ケ.上記に違反した部は部室の使用許可を取り消すこともある。