出典:横浜氷取沢電子生徒手帳 https://www.pen-kanagawa.ed.jp/y-hitorizawa-h/hogosha/documents/2021-4-1.pdf
第1章 総則
第1条 本会は神奈川県立横浜氷取沢高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の全生徒で組織され、全校生徒を会員とする。
第3条 本会は本校の教育方針にのっとり、有意義な学校生活を送れるよう、その改善と向上を図り、会員の自主的精神を養い、会員の連帯と相互の交流を深めることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次のことを行なう。
⑴校風の維持に関すること
⑵会員の教養・福利に関すること
⑶部・同好会活動に関すること
⑷その他本会の目的達成に必要なこと
第5条 本会の各機関・部・同好会・委員会は、顧問の指導・助言の下で活動する。
第6条 本会は本校の教育課程の一環として特別の教育活動の一分野をなすものであり、本会におけるすべての決定事項は職員会議の承認を得、さらに校長の承認を得なければならない。
第2章 役員とその任務
第7条 本会は執行部として次の役員をおく。
⑴会長1名 ⑵副会長2名 ⑶書記2名 ⑷会計2名
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
第9条 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その任務を代行する。
第10条 書記は、会議の計画を立て、議事録を作成保管し、議決事項が全会員に徹底するよう努める。
第11条 会計は、本会会計の事務にあたり、認められた金額を支出し、これを正確に記帳し、年度末に会員に会計報告を行う。
第12条 会計監査委員は、各学期1回本会の会計を監査し、年度末に会員に報告する。
第3章 組織機関
第13条 本会は、次の機関をおく。
⑴総会 ⑵評議会
第14条 総会は、全会員をもって組織され、本会の最高議決機関である。
第1項 定例総会は、毎年前期に1回開かれる。会長は事前に期日及び課題を公示しなければならない。
第2項 臨時総会は、次の場合開くことができる。
ア.評議会で評議員の3分の1以上の要求がある場合
イ.全会員の3分の1以上の要求がある場合
第3項 総会は、次の事項を議決する。
ア.会計予算案・決算の承認
イ.部・同好会の新設及び廃止に関する事項の承認
ウ.会則改正
エ.評議会が必要と認めた事項
第4項 生徒総会は、全会員の3分の2以上の出席で成立し、本条第3項のウを除く議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ウは出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第5項 生徒総会の議長団として議長(1名)副議長(1名)書記(2名)を評議会から選出する。
第15条 評議会は、本会執行本部役員・評議員(各クラスのホームルーム委員1名)で構成し、総会に次ぐ議決機関である。
第1項 評議会・議長・執行部及び評議員の3分の2以上の要求である場合に評議会を開くことができる。
第2項 評議会は、次の事項を議決する。
ア.生徒総会に提出する議案
イ.生徒総会の議長団(4名)の選出
ウ.会計監査委員(2名)の選出
工.実行委員会・特別委員会の設置
オ.その他評議会の目的達成に必要な事項
第3項 評議会は、評議員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第4項 評議会は、議長1名・副議長1名・書記2名を置き、評議員の互選により選出する。評議員が議長・副議長・書記に選ばれたクラスは、他のホームルーム委員1名をもって評議員とする。
第16条 本会執行部役員は、議決機関の決定事項を執行する。各種行事を計画し執行する。また、各委員会の活動を援助する。
第17条 次の委員会を置き、それぞれの活動にあたる。各執行部の企画・運営にあたる。
①常設委員会
⑴部・同好会連合委員会
⑵ホームルーム委員会
⑶新聞委員会
⑷生活委員会
⑸図書委員会
⑹放送委員会
⑺環境整備委員会
⑻保健委員会
⑼国際交流委員会
②実行委員会(各生徒会行事の企画・運営にあたる。)
③選挙管理委員会
④特別委員会(特に必要とする場合に設ける)
第4章 役員及び各委員の選出
第18条 執行部役員(評議員・各種委員)の選出は4月中に行ない、任期は1年とする。
第19条 次にあげる各委員は、各クラスより選出し、人数は原則として次の通りとする。ただし、部・同好会連合委員は各部長・同好会会長とする。
①常設委員会
⑴部・同好会連合委員会(各部長・同好会会長1名)
⑵ホームルーム委員会(2名)
⑶新聞委員会(1名以上)
⑷生活委員会(2名)
⑸図書委員会(1名以上)
⑹放送委員会(1•2年2名、3年1名)
⑺環境整備委員会(2名)
⑻保健委員会(男女各1名)
⑼国際交流委員会(1•2年のみ、2名)
②実行委員会(各生徒会行事の企画・運営にあたる。)
③特別委員会については、その年度毎に評議会で定める。
第20条 各委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
第21条 執行部役員及び会計監査委員は、各委員会委員長・各部部長を兼任することはできない。
第22条 執行部役員に欠員が生じた場合は、別に定める選出規定に準じ、ただちに補欠選挙を行なう。補充された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第23条 執行本部役員に対する不信任案動議は、生徒総会において出席者の3分の2以上の賛成を得た場合に成立する。
第5章 選挙
第24条 全会員は、選挙権を有し、3年生を除く会員は被選挙権を有する。
第25条 会長・副会長・書記・会計は、全会員の無記名投票によって選出する。
第26条 会長・副会長・書記・会計の選出規定は別に定める。
第6章 会計
第27条 会員は定められた会費(年額4800円)を納入する。ただし、諸会費等の徴収規則により免除される場合がある。
第28条 本会の予算は、生徒会執行部が中心となって構成し、評議会の議決を経て、総会で承認を得る。
第29条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 部・同好会
第30条 部・同好会活動は,本校の教育方針に基づいて、豊かな人間性の育成と自主自律の精神を培い、言動に責任を持ち、相互の和をはかることを目的とる。
第31条 会員の部・同好会への加入は任意とする。
第32条 各部は、総会において承認された予算及び部員から集める部費によって運営され、各同好会は会員より集める会費によって運営される。
第33条 各部同好会は、部(会)長(1名)・副部(会)長(1名以上)・会計(1名以上)を選出する。
第34条 同好会を新設するには次の手続きをとらねばならない。
⑴申請書に以下の内容を記入して提出する。
①名称
②活動方針及び目的
③活動場所及び活動内容
④会長名
⑤会員名(体育系10名以上,文化系5名以上)
⑥2名以上の顧問予定者及び確認印
⑵生徒会へ申請書を提出後、顧問予定者のもと、6ヶ月以上の活動実績が認められること。
⑶部・同好会連合委員会の審議を経ること。
⑷総会(定例総会)の承認を得ること。
第35条 部に昇格するには、同好会活動を1年経過した後、部・同好会連合委員会の審議を経て、総会(定例総会)の承認を得なければならない。
第36条 次の各項に該当する部は、部・同好会連合委員会の審議を経て休部とする。
第1項 実際に活動している部員が0名になった場合
第2項 活動状況が、部・同好会連合委員会で、部として不適当であると認められた場合
第37条 次の各項に該当する部・同好会は、部・同好会連合委員会の審議及び総会(定例総会)の承認を経て廃部(会)とする。
第1項 部においては、休部状態が6ヶ月以上続いた場合。ただし、同様の手続きを経て同好会として存続することも出来る。
第2項 同好会においては、実際に活動している会員が4名以下になった場合(5月1日現在)
第3項 部・同好会連合委員会において、活動内容がその目的及び本会会則に反すると認められた場合
※本校には以下の部・同好会がある。
1文化部 美術部、軽音楽部、吹奏楽部、合唱部、茶道部、演劇部、ジャズ部、イラスト部、ボランティア部、文芸・競技カルタ部
2体育系 バレーボール部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、バドミントン部、サッカー部、硬式野球部、ソフトテニス部、体操部、卓球部、剣道部、陸上競技部、ダンス部、テニス部
第8章 会則改正
第38条 本会の会則改正要求は,次の各項のいずれかが満たされた場合認められる。
第1項 全会員の3分の1以上の要求がある場合。
第2項 全評議員の過半数が必要と認めた場合。
第39条 会則改正案の成立には、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第9章 補則
第40条 本会則の実施にあたり、別に施行細則を設けることができる。
第41条 本会則は令和2年4月1日から施行する。
第1条 本細則は、本会会則第26条に基づき、会長・副会長・書記・会計の選出に適用し、その選出が適正に行われることを目的とする。
第2条 第1条の目的を達成するために選挙管理委員会を置く。
第3条 選挙管理委員会は、各ホームルームより1名ずつ選出された選挙管理委員によって組織され、委員長を互選により選出する。
第4条 選挙管理委員会は、公平な選挙を行うため、次の任務にあたる。
⑴選挙の告示(投票日の2週間前)
⑵立候補者の告示(選挙を公示した日より1週間以内)
⑶立候補者が各定数に満たない場合、及び信任投票により不信任となった場合における候補者選定(1、2年の各ホームルームより、会長・副会長・書記・会計候補のいずれか1名が推薦される。)
⑷選挙人名簿の作成
⑸ポスター・立会演説会の管理
⑹投票・開票・発表等の処理
⑺選挙規定違反者の処置
⑻その他選挙管理委員会の目的達成に必要な事項
第5条 選挙の方法は、次の通りとする。
第1項 選挙は会長候補2名以上、副会長候補、書記候補、会計候補各3名以上の場合について行う。
第2項 会長候補が1名、副会長・書記・会計 候補が各2名の場合は、信任投票にかけ、不信任の場合は第3項同様の措置をとる。
第3項 各候補者がいない場合、もしくは定数に達しない場合は,1,2年の各ホームルームより会長・副会長・書記・会計候補のいずれか1名を推薦し、その中より選挙管理委員会が責任を持ち各候補者を選定し、選挙を行う。
第6条 選挙の立候補手続きについては次の通りとする。
第1項 立候補者は、立候補届出期間(選挙告示より1週間)中に、推薦者5名以上(内に責任者1名を含む)と連名の上、選挙管理委員会に届け出る。
第2項 立候補者は、選挙管理委員会より、規定のポスター用紙15枚を受領し、指定の場所に掲示し、また、選挙管理委員会の指示に従い、立会演説会において、自身による立会演説及び推薦者1名により応援演説を行う。
第7条 選挙運動期間は、立候補届け出の日より投票日前日までとし、候補者は選挙管理委員会の指示に従い選挙運動を行なう。
第8条 選挙の投票・開票・発表については、以下に定める方法に従い選挙管理委員会がこれを行なう。
第1項 投票は1人1票の無記名投票とし、投票用紙に記載された候補者中より適任者1名に◯印をつけるものとし、信任投票の場合は、信任・不信任の欄に◯をつけるものとする。
第2項 投票開票場所については、選挙管理委員会が決定し、管理する。
第3項 学校の承認する事項により、当日投票できない会員は、選挙管理委員会にあらかじめ届け出ることにより、前日に不在者投票を行なうことができる。ただし、当日欠席の会員はその限りではない。
第4項 開票は、各候補者の責任者立会いの上、選挙管理委員会が行ない、原則として即日開票し、同日中に選挙結果を発表するものとする。
第5項 無効投票については選挙管理委員会が判断するものとする。
第9条 当選については次の通りとする。
第1項 選挙の場合は、最高得票者より順に、別に定められた生徒会執行部役員の定数を当選とする。
第2項 信任投票の場合は、有効投票総数の過半数の信任を得た場合当選とする。
第10条 選挙管理委員会は、新旧生徒会執行部役員の交代によって解散となる。ただし、生徒会執行部役員に欠員の生じた場合、及び生徒会執行部役員に対する不信任動議が出された場合、再び組織され、その処置にあたる。