出典:デジタル生徒手帳 https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yokohamakokusai-h/seikatsu/documents/studenthandbook2020.pdf
第1章 総則
第1条 本会は、神奈川県立横浜国際高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、自主自立の精神に基づき、会員個々人が生き生きと充実した日々を過ごせるような学校を創造することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するために次のことを行う。
⑴生徒の文化、教養、スポーツに関すること。
⑵各種生徒会行事の自主的運営に関すること。
⑶生徒の福利厚生に関すること。
⑷部活動の進展に関すること。
⑸他校等との連絡連携に関すること。
⑹その他、本会の目的達成に関すること。
第4条 本会の権限は校長の承認に基づく。本会が対外活動を行うときは、事前に校長の承認を得なければならない。
第2章 組織
第5条 本会は本校全生徒を会員とする。
第6条 本会は次の役員をおく。
会長1名 副会長2名 書記2名 会計3名
第7条 本会は本校教員による顧問をおく。
第8条 本会に次の評議委員をおく。
評議委員 各ホームルーム 2名
第3章 機関
第1節 議決機関
⒈生徒総会
第9条 総会は本会の最高議決機関である。
第10条 総会は全会員の3分の2以上の出席によって成立する。
第11条 総会の議決は規約改正を除き、出席者の過半数の賛成を必要とする。疑義がなければ、拍手を持って賛成とする。
第12条 生徒総会は次のことを行う。
⑴生徒会活動報告・行事予定。
⑵各種委員会活動報告・行事予定。
⑶前年度決算の承認・今年度予算の審議、議決。
⑷生徒会規約の改廃。
⑸生徒会に関する重要事項の審議、議決。
第13条 定例総会は5月に、必要があれば12月にも生徒会長が招集する。
第14条 臨時総会は次の場合、顧問と相談して生徒会長が招集する。
⑴生徒会長または評議会が必要と認めた場合。
⑵会員の過半数の要求があった場合。
第15条 総会の議長団として評議会より議長・副議長・書記を選出し、議事を運営する。
⒉評議会
第16条 評議会は評議委員・各種委員会代表・部長会代表・生徒会本部役員によって構成される。
第17条 評議会は総会に次ぐ議決機関である。
第18条 評議会は次のことを審議する。
⑴総会に提出される議題
⑵そのほかの必要事項
第19条 評議会は全評議委員の3分の2以上の出席によって成立する。
第20条 評議会の議決は、規約改正をのぞき、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第21条 評議会は会長が招集する。
第2節 執行機関
⒈生徒会本部
第22条 生徒会本部は、生徒会の執行機関であり、次のことを行う。
⑴生徒総会に提出する議案の審議・発議。
⑵生徒総会より委任された事項の執行。
⑶各(各種・実行・選挙管理・会計監査)委員会・評議会及び部長会の召集・連絡・共同運営。
第23条⑴ 会長は、全校生徒を代表して生徒会をまとめ、会務を運営する。生徒総会等を招集する。
⑵副会長は、会長を補佐して、会長が不在の場合は代わりに会務を運営する。
⑶書記は、生徒会に関する会議の全てを記録し、その保管をする。
⑷会計は生徒会予算の予算案を作成し、決算を行う。またその他の生徒会に関するすべての会計事務を担当する。
第24条 (任期)5月の役員選挙より翌年の役員選挙まで。役員選挙は別に定める。
⒉各種委員会・実行委員会
第25条 本会には次の各種委員会をおく。
⑴図書委員会 図書館の運営の補助ならびに利用の活性化に努める。
⑵保健委員会 生徒の健康保持、衛生管理に努める。
⑶環境委員会 校内の美化・整備を行う。
⑷国際交流委員会 国際交流活動を行う。
⑸地域連携委員会 地域と連携した活動や福祉活動それに伴う広報活動等を行う。
第26条 本会には次の実行委員会をおく。
⑴文化祭実行委員会 文化祭に関する業務を行う。
⑵球技大会実行委員会 球技大会に関する業務を行う。
⑶新入生歓迎委員会 新入生歓迎会に関する業務を行う。
第27条 各種委員会・実行委員会は各クラスより選出された者で構成する。ただし、保健委員会は男女1名ずつとする。
第28条 各種委員会・実行委員会には次の役員をおく。
委員長1名 副委員長1名 書記2名 会計2名
第29条 各種委員会・実行委員会の任期は、1年間とする。
⒊部長会
第30条 部長会は、部活動の運営に関する各部相互の連絡、協議を行う。
第31条 部長会は、各部・各同好会の代表者1名をもって構成される。
第32条 部長会は生徒会本部及び顧問の要請で開催される。部長会代表を運動部・文化部より1名ずつ選ぶ。
第3節 特別機関
⒈選挙管理委員会
第33条 選挙管理委員は各クラス2名ずつ選出する。
第34条 選挙管理委員会は次の役員をおく。
委員長1名 副委員長1名 書記2名
第35条 選挙管理委員会は次の事務を行う。
⑴選挙期日の決定(4月中旬)
⑵公示、立候補の受付(4月中、下旬)
⑶立候補者の演説会(5月中旬)
⑷投票・開票(5月中旬)
⑸リコールが発議された場合の事務
⒉会計監査委員会
第36条 評議会より各学年2名ずつ選出する。
第37条 生徒会本部会計より提出された決算を監査し、評議会、生徒総会で報告する。
第38条 会計に関する規約・細則は別に定める。
第4章 細則
⒈生徒会本部役員選挙及びリコールに関する細則
第39条 生徒会本部役員選挙に関する日程、規定及びリコール等については、選挙管理委員会で取り決める。
⑴選挙は出席生徒数が在校生徒数の3分の2以上で、その過半数の有効投票があって成立とする。
⑵白票や本委員会が定めた方法をとらなかった票は、無効である。
⑶立候補者が定員を越えた時は、得票数の上位の者より定数までを当選とする。
⑷立候補者が定員未満の時は、有効投票数の3分の2以上の得票で信任となる。
⑸立候補者が定員に満たなかった場合は、立候補受付期間を延ばすことが出来る。
⑹推薦者は立候補者の演説会において応援演説をする。
⑺開票は即時開票とし、会員に告示しなければならない。
⑻生徒会本部役員に対するリコール請求は、全会員の5分の1以上の連署により発議できる。
⑼リコールは全会員の3分の2以上の不信任投票を得て成立する。
⑽生徒会本部役員が留学・休学・退学・辞任・リコールされた場合は、補充選挙を残りの任期に対して行うことが出来る。
⒉会計に関する細則
第40条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
第41条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第42条 会費は、月額500円とする。
第43条 本会の予算は評議会の審議を経て総会で承認を得る。
第44条 本会の決算は、会計監査委員会による会計監査を受けた後、生徒総会の承認を得る。
第45条 本会の会費は、銀行等金融機関に口座を設け、その管理及び出納はすべて顧問が行う。
第46条 予算は次の費用にあてる。
⑴生徒会行事に必要な費用。
⑵生徒会運営に必要な費用。
⑶各部運営に必要な費用。
⑷慶弔に必要な費用。
第47条⑴ 生徒会本部が予算編成の方針を決定する。
⑵各部各委員会は方針に沿った予算見積もりを生徒会本部に提出。評議会で審議し、総会に予算案を提出する。
第48条 支出は総会で承認された後からとする。ただし緊急の場合は、顧問の了承を得て支出する。
第49条 各部各委員会は決算書を作成し生徒会本部会計に提出しなければならない。
第50条⑴ 旅費として請求できるのは、県代表またはそれ以上の代表として参加する場合とする。
⑵旅費の支払いは生徒会予備費を充当する。
⑶出場人数は指定された人数内とする。
⑷原則として横浜を起点とした運賃及び競技等に参加するために必要な運賃を支払う。
⑸宿泊費が必要な場合は顧問と協議する。
第51条 登録費及び参加費は、高体連、高文連主催(共催)のものに限る。
第52条(慶弔費)
⑴本会会員の死亡 献花と1万円
⑵本会会員の保護者及び本校職員の死亡 献花
⑶その他、必要と認めた時は別途顧問と協議。
⒊部・同好会活動に関する細則
第53条 各部・同好会には次の役員をおく。
部長1名 副部長1名 会計1名
第54条 各部には2名以上の顧問をおく。同好会には1名以上の顧問をおく。
第55条 各部同好会の活動は顧問の適切な指導監督下に行う。
第56条 各部の経費は生徒会予算、部費その他の収入をもってあてる。
第57条 同好会の経費は、生徒会予算から支出しない。
第58条 同好会の新設は、生徒会本部に以下の要件を記入した申請書を提出し部長会・顧問総会で協議の上、校長の承認を得て成立する。なお第59条の内容を満たすものでなければならない。
⑴名称 ⑵目的(活動内容) ⑶主な活動場所
⑷部長 副部長 会計の名前
⑸会員名(3名以上) ⑹顧問名
第59条(同好会の資格)
⑴本会の目的に即した内容の活動を行うもの。
⑵活動が月に4回以上に達しているもの。
⑶会員数が3名以上であること。
⑷顧問が1名以上いること。
⑸原則として対外活動は行うことはできない。
第60条 部活動への昇格には第59条が満たされ、1年以上の活動実績が認められ なければならない。また昇格した際に公式試合や公演など出場することを約束すること、顧問が2名以上(運動部3名以上)いることが必要である。
第61条(部活動の承認)
⑴第60条が満たされた場合、生徒会本部に第58条と同じ要領で申請する。
⑵部長会・顧問総会を経て生徒総会で可決されるとともに、校長の承認を得て認められる。
⑶部昇格後の予算は原則として次年度からとし、昇格年度内は登録、参加費のみとする。
事情がある場合は、部長会・顧問総会で審議し校長の承認を得て認められる。
第62条(部活動の資格)
⑴本会の目的に即した内容の活動を行うもの。
⑵活動が運動部で月に10回、文化部で月に8回に達しているもの。
⑶公式試合・公演会・定期演奏会を行っているもの。
⑷会員数が5名以上であること。
⑸顧問が2名以上いること。(運動部3名)
第63条⑴ 部員が0名で活動実績が1年間ない場合は休部・休会となる。
⑵休会になり1年間経過したものは廃会となる。
⑶休部になり2年間経過したものは廃部となる。
第5章 生徒会規約の改正
第64条 生徒会規約の改正は、生徒会本部が修正案を生徒総会に提案する。
第65条 生徒総会で規約の修正案が3分の2以上の多数で賛成された場合、規約改正が成立したとみなす。
第66条 生徒総会で規約が決定した時点で施行される。
附則
この規約は、平成28年4月1日より施行する。
附則
この規約は、平成31年4月1日より施行する。