出典:創英中高HP https://www.soei.ed.jp/students/#pnav08
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第1章 総則
第1条 本会は、横浜創英中学・高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、横浜創英中学・高等学校の生徒をもって組織する。
第3条 本会の事務所は横浜創英中学・高等学校内に置く。
第4条 本会は、本学園の教育方針に則り、学則並びに生徒心得等の規定にしたがい、会員相互の親睦融和をはかり各自の責任ある自主的な行動により学園生活を充実し理解と協力によって、善美なる校風の発揚に努め、師弟一如の精神のもとに本学園の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会の顧問は学校長より委嘱を得た教職員がこれにあたり、各顧問は、各機関の指導にあたる。
第2章 機関
第6条 本会は会則第4条の目的を達成するため、下記の機関を置き顧問の指導助言のもとに運営される。
・生徒総会 ・運営委員会 ・学級委員会 ・生活委員会 ・美化委員会 ・保健委員会 ・福祉委員会 ・図書委員会 ・体育委員会 ・新聞委員会 ・創英祭実行委員 ・部活動委員会
尚、各委員会はおのおの専門委員会を置く。
第3章 役員及びその任務
第7条⑴ 本会には次の役員を置き本部役員と称する。 高校 会長1名(2年) 副会長2名(1年、2年各1名) その他の本部役員として10名(会計、書記、総務1年2年各2名) 監査委員2名(学級委員会正、副)
中学 副会長1名(2年) 役員6名(各学年2名) ただし、上記の人数は原則とする。
⑵本部役員は会員がこれを選挙し、会長、副会長が決定後、会計、書記、総務は会長がこれを委嘱する。その任期は1年間とする。
⑶監査委員は議決権を有しない。
第8条 会長は本会を代表し会務を掌握し副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第9条 会計は本会の出納事務をとり毎学期末に監査委員の請求があった場合は会計報告をしなければならない。
第10条 監査委員は定期的に本会の会計及び生徒会活動全体にわたって監査を行い、監査顧問に報告する。
第11条 書記は議事録を作成し、議事の結果を公表し、一切の記録及び書類を保管する。
第4章 生徒総会
第12条 生徒総会は全生徒によって構成され、本会の最高議決機関であり、本会運営上、重要な事項を議決する。
第13条 生徒総会の議長(1名)副議長(1名)は会長がこれを推薦し、生徒総会の承認を得る。
第14条 生徒総会は原則として年1回とし、尚、学校長、会長、顧問がそれぞれ必要と認めた 場合は臨時にこれを召集する。
第15条 生徒総会の定足数は議席の3分の2以上とし、議事が議決される場合は、出席者の過半数によって決定し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。尚、規約改正及び特に重要と認める事項についての議決は3分の2以上の賛成を必要とする。
第5章 運営委員会
第16条 運営委員会は本部役員及び各委員会の正副委員長により構成され、各委員会を統括し、更に生徒総会に代る議決機関としての効力を有する。
第17条 運営委員会は原則として毎月1回とし学校長、会長、生徒会顧問の要請があった場合には、臨時に開くことができる。
第18条 運営委員会には下記の役員を置く。
委員長(会長)副委員長(副会長)書記(本部書記)
第6章 学級委員会
第19条 学級委員会は各学級委員長により構成され、各学級の学習活動及び生徒会活動の円滑化を計る。
第20条 学級委員会には下記の役員を置く。
委員長1名(3年) 副委員長1名(2年) 書記1名
第7章 各委員会(生活、美化、保健、福祉、図書、体育、新聞、創英祭実行)
第21条 各委員会は各学級より選出された2名により構成され、それぞれの運営に当る。但し図書、新聞は各1名とし、体育、創英祭実行は各学級の人数制限は設けない。
第22条 各委員会には下記の役員を置く。
委員長1名(3年) 副委員長1名(2年) 書記1名
第23条 各委員会はそれぞれの企画運営の円滑化を図るため専門委員会を設ける。
第24条 各専門委員会は各委員会より選出された3年―3名、2年―3名、1年―2名によって構成される。尚、専門委員会の役員は各委員会の役員が兼務する。
第9章 部
第27条 各部は部員相互の親睦融和をはかり、各自の特技を伸ばし規律ある行動をしなければならない。
第26条 各部は部長1名、副部長1名、会計2名を置く。 尚、細則は別にこれを定める。
第10章 任期
第29条 本部役員の任期は9月1日より翌年8月31日までとする。体育委員、創英祭実行委員の任期は4月1日より卒業まで3年間継続とする。監査委員、運営委員、新聞委員、図書委員の任期は毎年4月1日より翌年 3月31日までとする。その他の各委員は前期(4月1日より9月30日)、後期(10月1日より3月31日)とする。
第11章 会計
第30条 本会の経費は毎月会員の納入する生徒会費、その他の収入をもってこれに当てる。
第31条 本会の予算の編成は運営委員、生徒会顧問及び体育、文化各部の部長、会計、顧問が年度初めに予算会議を開き決定する。
第32条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。尚、会計の施行に関する細則は別にこれを定める。
第12章 選挙
第33条 本部役員は選挙規約による総選挙によって選出する。尚、選挙規約は別にこれを定める。
第13章 改正及びその他
第34条 本会会則の改正は原則として運営委員会がこれを発議し、生徒総会に提案して承認を得なければならない。
第35条 本会会則の改正及び部活動、生徒会の活動をすべて学校長の認める範囲内において顧問の指導のもとに行われ、生徒会の決議、その他の事項はすべて学校長の承認を受けなければその効力を生じない。
附則
この会則は昭和45年4月18日よりこれを施行する。
この会則は一部改正し平成16年4月1日よりこれを施行する。
第1章 選挙管理委員会
第1条 選挙管理委員会は生徒会顧問の指導を受け、各組1名の委員からなり下記の役員を置く。
委員長1名(高校3年) 副委員長1名(高校3年) 書記2名
第2条 選挙管理委員会は選挙に関するすべての権限を有する。
⑴立候補届出の受理
⑵選挙日時の決定と公示
⑶投票の立ち会い
⑷開票と発表
⑸選挙運動等の管理
第3条 高校立候補者は会長立候補者(2年)、副会長立候補者(1年2年)、その他の本部役員として10名(会計、書記、総務各3名)の立候補者(1年2年各1名)を受け付ける。中学立候補者は副会長(2年1名)、役員(各学年 2名)を受け付ける。ただし、上記の人数は原則とする。
第2章 立候補
第4条 候補者は立候補または推薦立候補の中から全会員の公正な選挙によって選出する。
第5条 立候補者1名につき責任者1名を必要とする。責任者は他の立候補者の責任者を兼務することは出来ない。
第6条 選挙管理委員会は選挙日の14日前までに全会員に告示する。
第3章 選挙
第7条 投票は無記名で選出する。
第8条 立候補者がそれぞれ1名の時は信任投票を行い、全会員の過半数の賛成があれば有効とする。