出典:桃谷高校定時制の課程多部制単位制Ⅰ部Ⅱ部ガイドブックHP版 https://www.osaka-c.ed.jp/momodani/TABUSEI12/indexfile/R4%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は大阪府立桃谷高等学校定時制「多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部」生徒会と称する。
第2条 本会は、会員の主体性と協力によって、有意義な学校生活を営むことを目的とする。
第3条 本会会員は本校在籍の全生徒とし、教職員は特別会員とする。
第2章 会員の権利及び義務
第4条⑴ 総会において発言及び票決する権利を有する。
⑵本会の活動により公正な利益を得る権利を有する。
第5条⑴ 会員は生徒総会に出席する義務を有する。
⑵生徒会各機関の議決決定を遵守する義務を有する。
⑶会則規程を遵守する義務を有する。
第3章 決議機関
第6条 生徒総会は全会員により構成され、本会最高の決議機関である。
⑴生徒会執行部、又は代議員会議が必要と認めたとき、及び全会員の3分の1以上の連署による要求があったとき、生徒総会は召集される。
⑵生徒総会における議案は、代議員会議の議決を経て生徒会長がこれを提出する。
⑶生徒総会は、全会員の2分の1以上の出席により成立し、別段の定めがない限り、議案は出席者の2分の1以上の賛成により決議される。
第7条 本会は、生徒会長、会長(2)、書記(2)、会計(2)、代議員長、行事委員長で構成され、任期は1年で、任務等は次の通りとする。
⑴代議員会議に対する予算案その他の議案の提出。
⑵生徒総会及び代議員会議の可決した事項の教行。
⑶教員顧間との交渉。
⑷会長は、本会を代表するとともに、生徒総会、代議員会議を召集する。
⑸副会長は、会長を補佐し、会長執務不能の場合これに代わる。
⑹書記は、諸会議の議事並びに本会の活動状況を記録し、書類の保管に当たる。
⑺会計は、会計事務を扱い、毎任期末に会計監査を経た決算報告を行なう。
⑻行事委員長は生徒会の各行事を統轄する。
第8条 代議員会議は、各学級1〜2名ずつの代議員と生徒会執行部員を以て構成される。
⑴代議員会議は定例会以外に、生徒会執行部が必要と認めたとき、又は全代議員の3分の1以上の連署による要求があったときには、臨時会議が召集される。
⑵代議員会議は総議員の2分の1以上の出席により成立し、議案は出席議員の2分の1以上の賛成により決議される。
⑶代議員は、学級の要請に基づいて議案を代議員会議に提出することができる。
第9条 生徒会の活動は職員会議の承認を受けて行なうものとする。
第4章 選挙
第10条 役員選出細則は別途定める。
第5章 会計
第11条 本会の活動に必要な経費は、生徒会費をこれに充てる。
⑴生徒会費は、別途定める。会員は、全て会費を納める義務を有する。
⑵本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
⑶会計監査は、代議員会議がこれを行なら。
第6章 部活動
第12条 部活動については別途定める。
第13条⑴ 本条の改正は総会の承認を得るものとする。
⑵細則の改正は代議員会の承認を得るものとする。
第14条 本規程は平成17(2005)年4月1日より実施する。
第1項 会費を年額1人当たり1,000円とする。
第2項(役員選出細則)
生徒会執行部員
⑴本会の次期会長、副会長、書記、会計の選挙を執行するため、会長は、代議員会の中から役員選挙管理委員数名を委嘱する。
⑵役員選挙管理委員は、委員会を構成し、選挙施行に関する一切の権限を有する。
⑶本会会員は、選挙管理委員以外は、全て被選挙権を有する。
⑷役員選挙の公示は、選挙期日の1週間以前になされるものとする。
⑸役員は、全会員の中から無記名投票により多数決を以て選出される。ただし、同数の場合は、決選投票とする。
⑹候補者が1名の場合は、信任投票を行い、有効投票数の2分の1以上の賛成により決定する。
学級委員
⑴学級では、代議員及び行事委員を原則としてそれぞれ男女1名ずつ選出する。
⑵任期は、原則として1年間とする。
⑶代議員及び行事委員は、学級の意見を諸会議に反映させ、また、会議の決定事項を学級に報告徹底させねばならない。
第3項⑴ 部を発足させたい会員はまず顧問を選定し、その承認を得る。
⑵5名以上の連署をもって同好会設立準備会(以下、準備会とする)の設立を生徒会執行部に申請し、承認をうける。その後、職員会議にて報告する。
⑶生徒会執行部の承認後、3カ月以上活動し、その活動報告が認められた準備会は、生徒会執行部に申請し、同好会を設立することができる。
⑷役員会の承認後、同好会頭間は職員会議の承認を得る。
⑸発足後6カ月以上活動した同好会は、生徒会執行部、職員会議の承認をうけて部に昇格することができる。
⑹部活動の条件を満たさなくなったり、1年間休部状態が続いた場合は、顧問が判断し、生徒会執行部、職員会議の承認をうけて、廃部とする。
⑺部活動費は生徒会費、その他をあてる。ただし同好会の期間は生徒会からは支給しない。
第4項(生徒会機構の図)
生徒会総会
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生徒会執行部ー+ー代議員会
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ホームルーム・部活動
第5項 生徒会会計からの部活動等適征援助金支出について
⒈援助金の内駅
①支出項目 生徒会会計予備費から支出する。
②支給対象 本校生徒が宿泊をともなう近機大会以上の規模の行事に参加した場合
とする。
③支給額 予備費予算内で近機大会は生徒一人あたり3,000円・全国大会は生徒一人あたり5,000円を上限とする。
⒉執行までの手続き(上記に該当する生徒が出た場合)
①担任又は部顧間は生徒保健部までその旨を申し出る。
②生徒保健部で部会議を開き、内容の審議を行なう。
③生徒保健部会は執行が妥当と判断した場合、生徒会執行部を召集し、審査を委ねる。生徒会執行部が承認した場合、援助金が執行される。