出典:旭高校生徒手帳(HPより) https://www.pen-kanagawa.ed.jp/asahi-h/seikatsu/documents/r2seitotetyou.pdf
第1章 総則
第1条 本会は神奈川県立旭高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の教育方針に基づき、会員相互の親睦を深め、明朗な学校生活の充実をはかることを目的とする。
第3条 本会は神奈川県立旭高等学校全生徒をもって構成する。
第4条 本会は学校教育活動の一環として活動し、すべて民主的に運営され、あらゆる議決は校長の承認を必要とする。
第5条 執行部、各種委員会、各部にそれぞれ顧問をおき、顧問は指導助言を与える。
第2章 組織
第1節 総会
第6条 総会は本会の最高議決機関である。
第7条 定例総会は年1回とし、臨時総会は評議委員会において必要が認められたとき、又は全生徒の1/3以上の要求があった場合に会長が招集する。
第8条 総会は全生徒の2/3以上の出席によって成立し議決にあたっては出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
第9条 総会の正副議長は評議委員会の副委員長が務める。
第10条 総会では次のことを行う。
1 生徒会予算、決算の承認。
2 規約の改正。
3 執行部役員の承認。
4 その他、重要な事項の決定。
第2節 執行部
第11条 執行部は以下の役員で組織する。
会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名
第12条任務
1 会長は、本会を代表して会務を総括し、第7条による生徒総会及び評議委員会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 書記は、執行部内の記録及び総会・評議委員会の記録を作成し、保管する。
4 会計は、生徒会に関する金出納の管理、予算案の作成、決算報告、会計簿の管理を行う。
第13条 役員の任期は生徒会役員選挙の翌日から翌年生徒会役員選挙の日までとし、毎年11月に改選する。
第14条 役員の選出及びリコールについての細則は別に定める。
第15条 役員に欠員が生じ補充の必要が生じた場合、会長が候補者を指名し評議委員会の了承を得て総会で承認を得る。
第3節 評議委員会
第16条 評議委員会は総会につぐ議決機関である。
第17条 評議委員会は評議委員(各クラスから2名)と執行部をもって構成し、会長がこれを招集する。
第18条 定例会は月1回とし必要ある場合は臨時会を開くことができる。
第19条 評議委員会は互選により正副議長を選出する。
第20条 評議委員会は評議委員の2/3以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
第21条 評議委員の選出は4月に行い任期は1年とする。
第4節 総務
第22条 総務は執行部と各専門委員会、部長会との連絡を密にし、総会・評議委員会で議決された事項について具体的に運営する機関である。
第23条 総務は執行部、各専門委員長、部長会(代表2名)をもって構成し、会長が運営する。
第24条 定例会は月1回とし会長が招集する。また必要に応じて臨時会を招集することができる。
第5節 専門委員会
第25条 本会の運営を円滑にするために次の専門委員会をおく。文化祭実行委員会、体育委員会、風紀委員会、新聞委員会、美化委員会、保健委員会、図書委員会、放送委員会の各専門委員会は各分野における諸問題に関して企画し執行部と協議の上活動する。
第26条 各専門委員会は各クラス2名ずつの委員によって構成する。ただし文化祭実行委員会は、各クラス4名以上の委員により構成する。
第27条 定例会は月1回とし必要に応じて臨時会を開くことができる。
第28条 各専門委員会は互選により正副委員長及び書記を選出し委員長が招集する。
第29条 各専門委員の選出は、4月に行い任期は1年とする。
第6節 応援団
第30条 本団体は神奈川県立高等学校応援団と称する。
第31条 本団体は本校の部活動の対外試合の応援活動を主たる目的とする。
第32条 本団体は本校生徒の有志によって構成す
第33条 本団体は生徒会執行部の直属機関として位置づけられる。
第34条 本団体の招集、解散、廃止、運営及び会計は生徒会執行部が担当する。それについての細則は別に定める。
第7節 臨時委員会
第35条 必要に応じて評議委員会の議決により臨時に委員会を設けることができる。
第8節 特別委員会
第36条 特別委員会は、選挙管理委員会を設ける。なお本条に関する細則は別に定める。
第9節 部活動
第37条 部活動は生徒を中心として行う。特別教育活動の1つであって会員相互の親睦を深め心身の鎩練及び教養を高めることを目的とする。
第38条 部活動の必要事項を協議するため各部の部長は部長会を構成する。部長会は互選により正副議長及び書記を選出し議長が必要に応じて招集する。
第39条 部活動の設置、廃止及び運営についての細則は別に定める。
第10節 ホーム・ルーム
第40条 ホーム・ルームは本会の目的達成のためクラスの意向を本会活動に反映させる生徒会活動の単位機関である。
第3章 会計
第41条 本会は会員の納入する会費により運営される。
第42条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条 予算原案は執行部が作成し、総会の承認を得る。
第44条 本会会計に関する細則は別に定める。
第4章 規約改正
第45条 本規約改正は評議委員会において出席者の2/3以上の賛成により成立する。
第46条 本規約に伴う細則の改正は評議委員会において出席者の2/3以上の賛成により成立する。
附則
本規約は、昭和48年10月3日より効力を有する。
平成2年3月16日一部改正
平成15年12月19日一部改正
平成23年5月2日一部改正
平成27年12月9日一部改正
平成28年11月10日一部改正
第1章 細則
第1条 本細則は生徒会規約第44条に基づいて定める。
第2章 予算編成
第2条 各部・各専門委員会は予算請求書を作成し、執行部に提出する。ただし、本部費は執行部が作成する。
第3条 提出された予算請求書は執行部がまとめ予算原案を作成する。予算原案作成後成立した新部にはその年度の予算は認めない。
第4条 執行部は予算原案を総会に提出し承認を得て予算は成立する。
第3章 収入・支出
第5条 本会会計は一般会計と都筑祭会計の両会計に分ける。
第1節 一般会計
第6条 生徒会費、雑収入、前年度繰越金をもってその年度の収入とする。ただし生徒会費は月額480円とする。経済的理由等により申し出があった場合、会費を免除することができる。
第7条 一般会計の支出は次の3通りとする。
1 本部費
庶務費・整備費・登録参加費・慶弔費・旅費・応援費・用具運搬費・都筑祭・卒業記念品・支援事業等。
2 専門委員会費
各専門委員会運営に必要な支出。
3 部活動費
運動系部活動費・文化系部活動費。
第2節 都筑祭
第8条 一般会計よりの繰入金をもってその年の収入とする。
第9条 都筑祭の企画に関する事柄に関して支出する。
第4章 予算執行
第10条 予算の支出は原則として予算書に計上されているものに対して行う。
第11条 予備費は執行部の責任において支出することができる。
第12条 各機関の会計は請求書を顧問の承認を得て生徒会会計に提出する。生徒会会計は必要事項を確認して支出する。
第13条 現金の管理は生徒会顧問が行う。
第14条 備品となるものを支出する際は、備品台帳に記載し、管理する。
第5章 決算
第15条 各機関の会計は収入、支出の明細書を作成し生徒会会計に提出する。
第16条 生徒会会計は決算書を作成し総会へ報告
する。
第6章 監査
第17条 会計監査は、伝票領収書帳簿の照合と現金証書の確認を学校徴収金運営協議会により行う。一般会計監査は中間監査と本監査を行い、都筑祭会計監査はそのつど行う。
附則
この細則は昭和48年11月7日より施行する。
昭和52年2月22日一部改正
平成6年2月17日一部改正
平成15年12月19日一部改正
平成24年5月10日一部改正
平成28年11月10日一部改正
(選挙権・被選挙権)
第1条 全会員は執行部役員の選挙権及び被選挙権を有する。
(選拳管理委員会)
第2条 選挙管理委員は各クラスから1名ずつ選出され委員の互選により委員長1名をおく。
第3条 選挙管理委員の選出は4月に行い任期は1年とする。
第4条 選挙の管理・運営は選挙管理委員会が行う。
(立候補)
第5条 立候補は会長・副会長・書記・会計に分ける。ただし、重複して立候補できない。
第6条 候補者は選挙管理委員会に届け出る。
第7条 選挙管理委員が立候補する場合は委員を辞さなければならない。その場合欠員は所属クラスから補充する。
(投票・開票)
第8条 候補者が定員数と同数の場合は信任投票を行う。信任については投票総数の過半数を必要とする。
第9条 選挙は無記名秘密投票で行う。
第10条 投票は各役員につき1人1票とする。
第11条 次の場合は無効投票とする。
①選挙管理委員会が定めた記入方法をとらなかったもの。
②白紙投票のもの。
第12条 開票は原則として即日開票とする。
第13条 得票数の上位より定員数までを当選とし同得票数の場合は選挙管理委員会にその扱いを一任する。
(解任請求)
第14条 役員の解任は次の場合とする。
①役員の解任請求は全会員の1/3以上の署名をもって解任請求代表者から選挙管理委員会に請求することができる。
②選挙管理委員会は署名を審査し会長に提出する。会長は速やかに総会を招集して審議する。
③決定は信任投票による。
附則
この細則は昭和49年2月7日より施行する。
平成15年12月19日一部改正
第1条 部活動への参加は任意加入とする。
第2条 部は原則として5名以上の部員数をもって構成し各部には顧問、部長、副部長、会計をおく。顧問には本校の教職員があたる。
第3条 各部の部長は部長会を組織する。
第4条 部活動は原則として生徒会予算をもって運営する。
第5条 原則として定期テスト前1週間及びテスト期間中は活動を停止する。
第6条 他校との交流、合同練習、対外試合は顧問を通して校長の許可を得て行う。
第7条 新たに部を利織するときは、任意の申請書に名称、目的、活動内容、発起人、予定される顧問名を記入の上執行部に提出し、部長会の諮問を経て評議委員会、校長の承認を得る。(新部代表者は評議委員会に出席でき、議長の判断で発言することができる。)新部申請及び審査は年1回11月とする。
第8条 10月1日現在部員数が5名未満である場合は休部とする。ただし、その人数に満たない場合であっても評議委員会において承認を受ければ活動を継続することができる。
第9条 廃部は以下の場合、評議委員会及び校長の承認を得る。
①休部が1年間継続された場合
②部活動本来の目的に反すると認められた場合
③廃部届が提出された場合
第10条 新部準備会(以下準備会)とは新部創設を目的としての見通しがたつまでの期間おかれるものをいう。
第11条 準備会の新設・休会・廃会及びその他活動等に関することは部規定に準ずる。ただし、準備会として2ヶ年続けて活動することはできない。
第12条 準備会の予算は計上しない。
第13条 準備会として1年間活動後、第7条の規定による手続き密議を経て正式に部として昇格される。
第14条 準備会の代表者は部長会への出席を認められ、他の部長と対等の扱いをされる。ただし、予算はこの限りではない。