出典:日章学園高校HP>生徒手帳の項 http://nissho.ed.jp/pocketbook/
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第1章 総則
第1条 本会は日章学園高等学校生徒会と称す。
第2条 本会は生徒会の自主的精神とその活動により明朗健全な学園建設を目的とする。
第3条 本会は本校生徒全員を会員とし本校教諭を顧問とする。
第4条 全ての会員は生徒会組織の各委員に対する選挙権・被選挙権及び罷免する権利をもつ。
第5条 本会の権限は全て学校長から委任されたものであり,その議決は学校長の承認によって効力を発する。
第2章 組織
第6条 本会に運営上次の機関をおく。
⒈生徒総会 ⒉執行委員会 ⒊代議委員会 ⒋環境美化委員会 ⒌会計委員会 ⒍部活動会
第7条 各機関の委員の解任は,その選出団体の3分の2以上の同意により解任決議が成立した時のみ可能である。
第1節 生徒総会
第8条 生徒総会は本会における最高決議機関であって,本会の目標達成の為の重要問題の討議決定をする。
第9条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し,その決議は出席会員の過半数賛成によって決定する。但し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
第10条 会員は総会において議長の承認があれば自由に発言及び討論することができる。
第11条 生徒総会の議長は執行委員会の推せんで総会の承認を得た5名の議長団をもって構成する。
第12条 生徒総会は1期につき1回を原則とし,必要に応じて臨時会を開く。
第13条 生徒総会の臨時会は執行委員会が召集する。但し代議委員会の3分の2以上の要求があれば執行委員会は,臨時会を召集しなければならない。
第2節 執行委員会
第14条 執行委員会は,本会の目標達成の為の最高執行機関である。
第15条⒈ 執行委員会は,全校生徒より選出された17名の委員をもって構成する。
⒉執行委員の構成は次の通りとする。
生徒会会長1名 副会長2名 書記1名 会計2名 保健体育部3名 文化部3名 風紀部2名 環境美化部2名
第16条 執行委員会に次の7委員会をおく。
⒈保健体育委員会 ⒉風紀委員会 ⒊環境美化委員会 ⒋文化委員会 ⒌学習委員会 ⒍図書委員会 ⒎会計委員会
第17条 執行委員会は特別の目的を遂行するための特別委員会を組織してその任務に当たることができる。
第18条 執行委員会は次の事項を行う。
⒈生徒総会,代議委員会の決議事項の執行
⒉生徒会活動推進のための具体案の作成
⒊規約改正案の作成
⒋予算案及び決算報告書の作成
⒌その他必要な事項
第19条 欠員が生じた場合は補欠選挙によって補充することができる。
第20条 執行委員の任期は10月から翌年の9月までの1年とする。但し,10月,11月は引継期間とする。
第3節 代議委員会
第21条 代議委員会は生徒総会につぐ決議機関である。
第22条 代議委員会は執行委員及びHR委員長をもって構成し,必要に応じて部活動部長・週番長の出席を求めることができる。但し議決権はHR委員長のみとする。
第23条 代議委員会は,代議委員の3分の2以上の出席で成立し,決議は出席委員の過半数の賛成を必要とする。但し可否同数の場合は議長の決するところによる。
第24条 代議委員会の議長・副議長は代議委員会の互選によって選出し,書記は執行委員会書記が兼任する。
第25条 代議委員会の細則は別にこれを定める。
第4節 部活動
第26条 本会は会員個性の自由な発展と豊かな学校生活を期待して文化部・体育部をおく。
第27条 各部は専門委員会に所属する。
第28条 部の設置・廃止は専門委員会の調査により代議委員会の決議を経て校長の承認により決定する。
第3章 会計及び会計監査
第29条 本会の経費は生徒会会費及び寄付金による。
第30条 本会会員は毎月所定の会費を納入する義務をもつ。
第31条 専門委員長は各部の予算を4月10日までに生徒会長に提出する。予算案は顧問教師の指導のもとに作成する。
第32条 予算案は代議委員会において審議決定され,学校長の許可を得て総務委員会が執行する。
第33条 専門委員長は毎年2月末日までに決算報告書を提出せねばならない。
第34条 総務委員会は決算報告書を代議委員に提出し生徒総会において,決議承認を受けねばならない。
第35条 会計監査員は代議委員会の推せんにより2名選出し生徒会予算の全般的監査に当る。
第36条 会計監査員の任期は1年とし毎年4月選出する。
第37条 この会則の改正は生徒総会において,各委員会細則は代議委員会において会員の3分の2以上の賛成がなければ改正できない。
第38条 本細則は生徒会会則第2章第3節第25条によってこれを定める。
第39条 代議委員会は原則として毎月1回定例会を開く。臨時会は必要に応じて執行委員会が召集する。但し,代議委員会の過半数以上の要求があれば,執行委員会はその召集を決定しなければならない。
第40条 代議委員会を臨時に召集する場合は,その前日までに議事案件を公示しなければならない。
第41条 代議委員会は次の事項を審議決定する。
⒈生徒会の具体的活動及び運営に関する事項。
⒉HR・部活動・執行委員などからの提出議題。
⒊各組織の予算,決算の審議決定。
⒋特別委員会委員,会計監査の選出。
⒌生徒会会則改正のこと。
⒍その他必要事項。
第42条 全ての発言は議長の許可を得なければならない。
第43条 提出動議は提出者以外に賛成者が1人でもあれば,議題として取り上げられる。
第44条 表決が何れも出席代議委員の過半数に達しなかった議題は却下される。代議委員は表決の更正を求めることが出来ない。
第45条 議長は議事進行上支障ありと認むる時は代議委員の発言を制することができる。
第46条 議長は議場を整理し難いときは休憩を宣言し,また解散することができる。
第47条 代議委員会の会議録は執行委員会が発行する。
第48条 代議委員会の決議が,学校長の承認を得ることができなかった場合は,代議委員会で再検討し,その上で執行委員会が折衝に当る。
第1章 総則
第1条 部活動は生徒会会員の個性の自由な伸展を目的とする。
第2章 組織及び運営
第2条 部活動は目的を同じくする会員によって構成される。
第3条 部活動は体育部・文化部の2部門に分れる。
第4条 各部はその部から選出された部長によって運営され,顧問教師の指導を受ける。
第5条 部への加入,脱退は委員長会の承認と顧問教師の指導によって部長が決める。
第6条 各部は学校長の許可を得て研究発表等を行うことが出来る。各部は学校長の許可を得て対外試合に参加することが出来る。
第3章 経費
第7条 部活動経営の経費は原則として生徒会予算によってまかなう。
第1条 環境美化委員会は学校環境を整備し,施設設備の保全管理を目的とする。
第2条 本会は生徒会会則第8条第3項によって設置される。
第3条 本会はホームルームより選出された2名の環境美化委員によって構成される。
第4条 本会は生徒によって選任された環境美化委員長が運営する。
第5条 本会は定例会を月1回とし必要に応じ臨時会を開くことが出来る。会議は総委員の3分の2以上の出席を以て,出席委員の3分の2以上の賛成があって採決される。
第6条 本会は目的達成のための事項を計画・立案・実施する。又各ホームルーム委員の活動について必要に応じ助言を与える。
第7条 ホームルームの美化活動とは次の事項をいう。
⒈ホームルームの担当する清掃区域の美化管理。
⒉清掃用具の整備保管。
⒊備品・施設の管理(教卓・机・腰掛・下駄箱・傘置場・ガラス等)
⒋整美心の昂揚。
第1条 本会は学校生活のルールを守り風紀を正して学園の明朗化を目的とする。
第2条 本会は生徒会会則第8条第3項によって設置される。
第3条 本会はホームルームより選出された2名ずつの風紀委員によって構成される。
第4条 本会は委員会に於て選任された風紀委員によって運営される。
第5条⒈ 本会は定例会を月1回として必要に応じて臨時会を開くことが出来る。
⒉会議は総委員の3分の2以上の出席を以て成立し,出席委員の3分の2以上の賛成があって採決される。
第6条⒈ 本会は目的達成のための必要な事項を計画・立案し実施することが出来る。
⒉実施する際は全校朝礼,校内掲示,各HR等の方法で全校生徒に意図を説明し協力を得なければならない。
⒊実施後は反省会を開き活動の徹底化を図らねばならない。