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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:希望ヶ丘高校web生徒手帳 https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kibogaoka-h/zennichi/hogosha/rule.html

生徒会規約

第1章 名称

第1条 本会は神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会と称する。


第2章 目的

第2条 本会は健全なる学校自治と確固たる民主教育の主体となるべく,団体の自治訓練をもって社会的基礎を築き,人格の陶冶をめざし,生徒相互の友愛を深め楽しい学窓生活を送るとともに,強い責任感・批判力・実行力・反省力の向上を図るものである。


第3章 組織

第3条 本会は希望ケ丘高等学校生徒全員をもって組織する。

第4条 本会は1名の会長と1名の副会長を置く。

第5条 本会は生徒総会,生徒議会,生徒会総務,神高会議,HR議会,各常任委員会,各独立常任委員会,各部および部・同好会代表者会議を有する。

第6条 生徒総会は全会員をもって構成される。

第7条 生徒議会は,生徒会総務1名・各HRより選出された2名ずつのHR生徒議員・各常任委員会および各部1名ずつの責任者をもって組織し,正副議長、書記1名ずつからなる議長団を置く。

第8条 前条における生徒議会の議長団は,生徒総会,部・同好会代表者会議,神高会議の議長団を兼ねる。

第9条 生徒議員の資格は次のように限定される。生徒議員の兼任はいかなる場合も許されない。各議員が議会に出席できない場合は,委任状をもって同じ選挙単位中のものを代理人として委任し得る。

第10条 生徒会総務は会長・副会長・書記・会計・企画および庶務で構成される。

第11条 書記・会計・企画・庶務は2名ずつとする。

第12条 生徒会総務役員は全会員により立候補者の中から選出される。

第13条 生徒会総務役員が生徒議員中より選ばれた場合,選挙単位よりこれを補選する。また議長団が選ばれた場合も同様である。

第14条 各役員の辞任に関しては各選挙単位においてこれを決定し得る。ただし会長・副会長の辞任に関しては生徒議会の承認を必要とし,書記・会計・企画・庶務の辞任に関しては会長・副会長と生徒議会の承認を必要とする。

第15条 HR議会は各HRの生徒全員をもって構成される。

第16条 第5条における常任委員会・独立常任委員会は次の通りとする。

 -常任委員会-

  図書 放送 記念祭運営 合唱祭運営 球技大会運営 美化 保健福祉

 -独立常任委員会-

  会計監査 選挙管理

第17条 各常任委員会の委員の構成は下記の通りである。

 図書委員会は各HRにおいて選ばれた委員1名以上で構成され,委員長,副委員長,会計を1名ずつ置く。

 放送委員会は、1学年は各HRにおいて選ばれた委員2名以上、2,3学年は有志によって構成され、委員長、副委員長、会計を1名ずつ置く。

 記念祭運営委員会は各HRにおいて選ばれた委員によって構成される。ただし,その人数については記念祭運営委員会内規に定める。

 合唱祭運営委員会は各HRにおいて選ばれた委員3名以上で構成される。

 球技大会運営委員会は各HRによって選ばれた委員2名によって構成される。

 美化委員会は各HRにおいて選ばれた委員2名によって構成され,委員長1名,副委員長を2名置く。

 保健福祉委員会は各HRにおいて選ばれた男女1名ずつの委員によって構成され,委員長,副委員長,会計を1名ずつ置く。

第18条 各独立常任委員会の構成及び委員選出については,各1名の委員長と,委員長によって全会員中より指名された2名以上の委員をもって構成され,生徒議会で報告する義務を負う。

第19条 役員・委員の任期については次の通りとする。

 第1項 下記役員および委員の任期は1年とする。

  生徒会総務役員 議長団 選挙管理 図書 会計監査 記念祭運営 合唱祭運営 球技大会運営 美化 保健福祉 生徒議員

 第2項 放送委員の任期は放送委員会に任せるものとする。

第20条 前条第1項における記念祭運営委員会の任期は前年度9月からとし,新1年生は4月から加わる。ただし,任期終了後も次期との引継ぎを終了するまでは職務を続けなければならない。

第21条 生徒会総務は必要に応じ,生徒議会の承認を得て臨時委員会を組織し得る。ただし,任期完了後直ちに委員会を解散させ生徒議会に報告しなければならない。

第22条 各委員の罷免については全会員の5分の1の要求がある場合,また生徒会内の決議事項の改廃については10分の1の要求がある場合に,それぞれ担当の機関において審議し決議しなければならない。

第23条 各部は全会員中の有志によって構成され,部長と会計を1名ずつ置く。

第24条 部・同好会代表者会議は各部の部長,同好会の会長で構成され,必要な場合は各委員会の委員長も参加し得る。

第25条 生徒会総務は,3名の顧問を必要とし,各部・各委員会は2名以上の顧問を必要とする。

第26条前条における顧問は原則として各学年度初めに推薦され,校長の承認を必要とする。


第4章 義務と権限

第27条 本会の全会員は本会活動に参加する義務を負う。

第28条 本会の最高権限は生徒総会が有する。

第29条 会長は本会の最高責任者であって,本会会務を執行する最高権限を有する。

第30条 生徒総会,生徒議会,神高会議,部・同好会代表者会議の各議会は必要あるとき随時開催し得る。

第31条 議長は生徒会総務の意図に基づいて各議会を招集する。HR議会を除く議会の一切の業務は生徒会総務がこれを行う。

第32条 生徒総会・生徒議会及び全校一斉のHR議会は,全会員の15分の1または生徒議会の6分の1の要求がある場合,要求提出日より5日以内にこれを開催しなければならない。

第33条 生徒総会,生徒議会,神高会議,部・同好会代表者会議の各議会は,議員総数の半数以上の出席のあるときのみ決議が有効となる。ただし,3年生が自由登校になってからは3年生の議席を除いた数の半数以上の出席があれば決議は有効となる。

第34条 各議会における構成者は議長団を除き1票の議決権を有する。また賛否同数の場合には議長団に議決権を与え,なおかつ決定しかねる場合は議長にその決定権を与える。

第35条 特に規定のない限り各議会における議決は多数決制を採用する。

第36条 各議会は,必要に応じ調査のため参考人及び記録などの提出を求めることができる。

第37条 生徒会総務及び顧問の権限は内規第1条に定める。

第38条 学校当局との交渉は原則として生徒会総務を通じて行う。

第39条 会計監査委員会は1年に1回,各部・各委員会及び生徒会総務の補助金に関して監査し,それを生徒議会に報告しなければならない。また必要あるときは随時監査することができる。

第40条 選挙管理委員会は全会員の投票により選挙一切を管理する。

第41条 生徒会総務は必要と認める場合,随時HR議会を開催することができる。また,その時の議題は原則として生徒会総務が提出するものとする。

第42条 選挙管理及び会計監査の各独立常任委員会は生徒会の各機関に対し独立の権限を有する。

第43条 下記の事項は生徒議会において決議されなければならない。

 予算 決算 議長団の選出 規約改正の件


第5章 運営

第44条 本会の運営に関する一切は生徒会入会金・生徒会費・事業収入費及び諸寄付をもってこれにあてる。

第45条 予算に関する一切は内規第12条に定める。


第6章 事業

第46条 本会の事業は生徒会総務・各常任委員会・各HR・各部を単位とする4個の企画体系に分類される。

第47条 書記の機能は内規第2条に定める。

第48条 会計の機能は内規第3条に定める。

第49条 企画の機能は内規第4条に定める。

第50条 庶務の機能は内規第5条に定める。

第51条 記念祭運営委員会・合唱祭運営委員会・球技大会運営委員会・神高会議の機能は内規第6条に定める。

第52条 部・同好会代表者会議の機能は内規第7条に定める。

第53条 図書・放送・美化・保健福祉の各委員会の機能は内規第8条・第9条・第10条・第11条に定める。

第54条 生徒会主催の行事については内規第11条に定める。


第7章 改正

第55条本規約並びに内規の改正は,下記の方法で行う。

 第1項 全会員の5分の1以上の要求のある場合,生徒議会において改正の可否を検討し,改正が決定された場合は発議者の改正案を生徒議会において審議しなければならない。

 第2項 全会員中の5分の3以上の要求がある場合,発議者の改正案を生徒議会において審議しなければならない。

 第3項 生徒会総務が改正を必要とした場合,神高会議において改正の可否を検討し,改正が決定された場合は発議者の改正案を生徒総会において審議しなければならない。

第56条 本規約並びに内規の改正は生徒議員総数の3分の2以上の出席の上,出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第57条 本規約並びに内規の改正事務は生徒会総務がこれを取り扱う。


第8章 雑則

第58条 部活動に関する一切のことは部規定に定める。また,1年以上の活動が見込まれる有志団体を組織する場合,生徒会総務に届け出を必要とする。

第59条 生徒議会,部・同好会代表者会議における傍聴人一切に関することは,議長の権限において許可された時のみ可能である。ただし議決権はないものとする。

第60条 第3章における役員の選出方法は原則として投票とし,無記名とする。

第61条 本会に関することで不当な処置を受けた場合は,生徒議会に提訴し責任を追求し得る。


附則

本規約並びに内規は1961年(昭和36年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2006年(平成18年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2009年(平成21年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2011年(平成23年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2013年(平成25年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2014年(平成26年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2015年(平成27年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2018年(平成30年)4月1日をもってその効力を発する。

本規約並びに内規は2020年(令和2年)4月1日をもってその効力を発する。

本規定並びに内規は2022年(令和4年)6月1日をもってその効力を発する。

 



生徒会内規

第1条 生徒会規約第4章第37条における生徒会総務及び顧問の権限は次の通りである。

 生徒会総務は各議会に対する招集及び議題の提出・各部補助金の許可・予算案の作成・諸行事の企画・その他の会務執行について権限を有する。

顧問は生徒会の各議会に出席し得るが,助言的立場をとるものであって主体的立場をとらない。従って発言権・表決権はない。

第2条 第6章第47条における書記の機能は次の通りである。

 生徒会活動の記録。 全校生徒への報告。

第3条 第6章第48条における会計の機能は次の通りである。

 各部補助金の予算・出納及び決算に関する一切の事務。

 生徒会の権限内で行われるすべての事業の予算の事務を行い,また出納報告を受けこれを調査して全会員に報告しなければならない。

 生徒会関係の一切の金融問題については,原則として生徒会総務・生徒議会を通して学校当局と交渉する。

 生徒会に関する備品の管理。

第4条 第6章第49条における企画の機能は次の通りである。

 生徒会の行う一切の行事を企画し,これを生徒会総務に提出する。

 新部結成及び解散に関する調査及び諸事務。

第5条 第6章第50条における庶務の機能は次の通りである。

 年2回程度、部活動(同好会・有志団体)から部誌を回収し、活動の管理、確認を行う。

 部活動(同好会・有志団体)に所属している人員を調査、記録する。

 夏休み明けと年度末にD棟および新・旧部室棟、活動場所の整備(割り振り等)を行う。

第6条 第6章第51条における記念祭運営委員会・合唱祭運営委員会・球技大会運営委員会・神高会議に関する内規及び規則は各委員会が作成する。神高会議においては議長団が作成し,双方とも生徒議会の承認を得る。

第7条 第6章第52条における部・同好会代表者会議は以下の事項を決定し得る。

 体育館及びコートの使用割・教室の使用について。

 用具の使用,その他相互の問題に関する事柄。ただし必要な場合には,運動部と文化部に分けて開催することができる。

第8条 第6章第53条における図書委員会の機能は次の通りである。

 図書館の運営に関する事務。

第9条 第6章第53条における放送委員会の機能は次の通りである。

 放送委員会により企画された番組の放送。

 生徒会関係の伝達事項の通達。

 学校当局より委託された事項の伝達。

 その他放送に関する一切の事務。

第10条 第6章第53条における美化委員会の機能は次の通りである。

 大掃除などの校内清掃や地域清掃の分担。

 その他校内美化に関する一切の事務。

第11条 第6章第53条における保健福祉委員会の機能は次の通りである。

 校内の保健衛生に関する事務。

 ボランティア活動の企画・募集・実施。

第12条 第6章第54条における生徒会主催の恒例行事は,およそ次の通りである。

 記念祭合唱祭球技大会三送会

 新入生オリエンテーション

第13条 第5章第45条における予算については次の通りである。

 予算は生徒会総務が各部・各委員会の要求に基づいて作成し,生徒議会で審議し決議する。

附則

本内規の改正は2018年(平成30年)4月1日に施行する。

本内規の改正は2020年(令和2年)4月1日に施行する。

 


 

会計規定

第1章 総則

第1条 この規定の目的は予算に関する一切の構造を周知するためである。神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会規約(以下「本校生徒会規約」)第5章第45条,および神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第12条の補足としてこの規定を定める。

第2条 この規定は,本校生徒による,生徒会組織(生徒会組織図を参考)に適用される。


第2章 事業

第3条 第1章の目的を遂行する為,生徒会総務会計(以下「会計」)は下記の条文に従って予算を執行する。また今後この規定で言う「当年度」は,予算執行の対象となる年度,「前年度」は,当年度の前年,「次年度」は当年度の次の年とする。会計が予算執行において関わるのは次の項目である。

 ○予算案の作成(第3章に定める)

 ○委員会費(第4章に定める)

 ○部活動補助費(第5章に定める)

 ○総務費(第6章に定める)

 ○印刷機維持費および印刷機代金(第7章に定める)

 ○三送会費(第8章に定める)

 ○決算案の作成(第9章に定める)


第3章 予算案の作成

第4条 予算案は前年度のものを参考に,会員から支払われた生徒会費を分配する。

第5条 総務費,印刷機維持費は,当年度で必要なもの,前年度の印刷機代金の戻入を考慮して決定する。

第6条 委員会費は,前年度の決算に基づいて各委員会と話し合い,決定する。

第7条 部活動補助費は,各部活動・同好会の部員数,活動日数,活動に必要な物品等を考慮して決定する。

第8条 三送会費は,当年度の3学年の人数を考慮して決定する。

第9条 予備費は,上記の予算を予定される収入から引いた残額とする。

第10条 作成された予算案は,前年度の決算と共に生徒議会で承認を受ける。


第4章 委員会費

第11条 各委員会は決定された予算にしたがって,その都度物品購入確認票(以下「確認票」)を記入し,会計に提出する。

第12条 各委員会は,年度末に決算を会計に提出する。


第5章 部活動補助費

第13条 会計は,当年度の部活動補助費(以下「部補費」)を全て執行し終えた後,次年度の新2・新3年生を対象として部活動・同好会に調査を行う。調査することは,以下に定める。

 ○次年度の新2・新3年生の部員数

 ○当年度の全部員名

 ○当年度の3年生の引退月

 ○1週間の活動日数

 ○当年度の1年あたりの部費

 ○当年度の個人持ちの諸費用(平均)

第14条 会計は,上記の調査に基づき,部補費支給の目安額を算定する。算定の方法は以下に定める。

 第1項 算定には,会計の作成した計算式を用いる。計算式は会計担当者総会にて基準を説明する。

 第2項 目安額の合計は部補費全体の8割ないし9割とする。あとの1割ないし2割は補正予算に充て,高額な備品も購入できるようにする。

第15条 算定された支給の目安額は,全クラスに掲示し,周知する。

第16条 以上のことは,当年度修了式までに行う。

第17条 各部活動・同好会は,会計の配布する予算折衝請求用紙(以下「請求用紙」)に,購入を希望する物品等を記入し,次年度始業式の日に会計に提出する。

第18条 会計は会計監査委員会(以下「会監」)と共に,提出された請求用紙に基づき,各部活動・同好会の部長,会計担当者(以下「会計者」)と予算折衝を行う。ここでは,下記のことを行う。

 ○購入を希望する物品の必要性,妥当性,価格・個数などについて折衝する。

 ○支給額の確定への部活動および同好会の会計者の同意を確認する。(署名による)

第19条 予算折衝は,当年度の4月下旬までに終了し,会計は速やかに支給額(案)を生徒議会へ提出する。なお,支給額(案)は生徒支援Gにも提出する。

第20条 予算の執行(物品購入等)の際には,確認票を会計に提出する。

第21条 予算の執行(確認票の提出)は,当年度の9月末までに行う。(特別な事情がある場合を除く)

第22条 会計は,全部活動の予算執行状況を確認後,補正予算を作成する。予算の全ての項目の執行を終えている団体のみ補正予算を請求することができる。

第23条 補正予算は,生徒支援Gに報告後,全部活動・同好会に会計担当者総会にて報告し,ただちに執行を開始する。確認票の提出は,当年度の1月下旬までとする。


第6章 総務費の管理

第24条 総務費は,生徒会総務活動に必要な物品の購入,その他必要に応じて執行される。

第25条 総務費の場合も同様に,物品の購入には確認票を記入する。


第7章 印刷機維持費および印刷機代金の管理

第26条 会計は,生徒による生徒会室の印刷機およびコピー機の利用代金を回収し,生徒会費に戻入する。戻入は,月末または学期末に行う。

第27条 委員会による印刷機およびコピー機の利用代金は印刷機維持費から支出される。

 ※印刷機維持費は印刷機およびコピー機のインクやマスター等を購入することや,リース料金の支払いに使われる。


第8章 三送会費の管理

第28条 三送会費は三送会を行うための予算である。主に記念品費に使用される。その他装飾費にも使用される。

第29条 三送会予算は,生徒会総務企画(以下「企画」)と会計で作成する。

第30条 企画は三送会が終了したら,決算を作成し,会計に提出する。


第9章 決算案の作成

第31条 会計は,年度末に決算案を作成する。

 第1項 当年度の会計資料,部補費執行の資料,各委員会の提出した決算を用いてまとめる。

 第2項 作成した決算案は,年度内に生徒議会で承認を受ける。


第10章 改正

第32条 会計は生徒会費について,行事等を鑑みて日程等柔軟に対応する。ただし,変更は当年度のみ適用するものとする。

第33条 本規定の改正は,本校生徒会規約第7章に準じて行う。


附則

本規定は2017年4月1日をもってその効力を発する。

本規定は2018年4月1日をもってその効力を発する。

 



選挙管理規則

第1章 総則

第1条 全会員による選挙の一切の管理は生徒会規約ならびに本規定に基づき選挙管理委員会(以後選管とする)がこれにあたる。

第2条 この規約は総務役員選挙に適用されるものとする。


第2章 事業

第3条 第1章の目的を遂行する為に,選管は下記の行動をとること。

 第1項 立候補の受付け(第3章に定める)

 第2項 選挙運動の監視(第4章に定める)

 第3項 選挙公報の発行(選挙公報とは総務役員の公約・意見・選管などの意見を書いた公文書)

 第4項 立会演説会の開催

 第5項 投票の際の立会い(第5章に定める)

 第6項 開票と結果の発表(第6章に定める)

第4条 選挙の日程はその都度告示する。


第3章 立候補の受付け

第5条 立候補を希望する者は,立候補受付期間中に選管へ申し出て,誓約書に所定の事項を書きこまなければならない。これを怠った者は,立候補を認めない。

第6条 誓約書の内容についてはその都度選管が決定し得るが,下記の内容は必ず記入されていなければならない。

 ○ポスターについて(5枚)

 ○選管の主催する諸行事へ参加すること。

 ○正々堂々と戦うこと。

第7条 立候補受付期間中に立候補が出なかった場合,選管は,前年度の会長・副会長と相談の結果,以後の方針を決定するものとする。


第4章 選挙運動

第8条 選挙運動期間は,立候補を受付けたその時から投票日前日までとする。

第9条 選挙運動とは,選管が許可するすべてのことで,下記などが挙げられる。

 ○ポスター掲示

 ○放送演説

 ○各HR教室訪問

 ○校内個人演説会

 ○新聞掲示

第10条 立候補者は選挙運動の計画書を提出し,選管に計画の遂行状況を報告する。そして,選挙活動に必要な物がある場合には,選管に申し出る。


第5章 投票

第11条 全会員による選挙は,原則として投票とする。

第12条 投票はひとり1票に限る。

第13条 投票は原則として無記名単記とする。ただし立候補者が定員数以内の場合,その都度記入方法は選管が決定し,その場合も無記名とする。

第14条 投票はいかなる理由があっても他人に依頼することはできない。

第15条 総務役員選挙の投票の際は,議長又は副議長が立ち会わなければならない。またその他の人の介入は,一切認めない。

第16条 投票の日時や場所・形式については,その都度選管と議長団が相談し,学校側との交渉の末,決定するものとする。

第17条 総務役員選挙では,議長及び副議長には選挙権はないものとする。ただし,賛否同数の場合の決定権は議長に与える。


第6章 開票と発表

第18条 開票は選管のみで行い開票の際の立会人は,議長または副議長のみとし,その他の介入は一切認めない。開票場所に関しては,その都度選管と議長団が相談して決定する。

第19条 開票の結果は各HRへの掲示によって発表するものとし,投票日から7日以内に行わねばならない。


第7章 当選と信任及び承認

第20条 総務役員選挙は,有効投票数の過半数を得たものを承認とするが,投票数がその時の生徒会議決有効数に達していない時は,その投票は全て無効となる。ただし会長・副会長選挙に関しては以下の通りである。

 第1項 最高得票者の得票が過半数に達しない場合には,上位2名によって決選投票を行う。

 第2項 立候補者1名の信任投票において,不信任となった場合は,選挙を立候補受付けからやりなおす。

第21条 3年生が自由登校になってからは3年生の人数を除いた数を全会員とする。ただし,自由登校の3年生にも選挙権はあるものとし,その際は出席した3年生の人数を加えたものを全会員とする。


第8章 役員の罷免

第22条 各役員(会長・副会長・総務役員)罷免については全会員の5分の1以上の要求のある場合に選管が調査し,調査終了後3日以内に,総務は正当か不当かの審議をする生徒議会を開催しなければならない。生徒議会で不当なものと認めた場合,改めて全会員の過半数の賛成を確かめ,これをもって罷免とする。


第9章 会員以外の介入

第23条会員以外の人の選挙に関する介入は一切これを禁ずる。これに違反した者については,選管はその違反した者を全会員の前で謝罪させなければならない。


第10章 不正と処置

第24条 選管の許可範囲外の選挙運動を行った場合は不正となり,その者は立候補を取り消される。

第25条 投票日当日に選挙運動を行った場合は不正となり,その者は立候補を取り消される。また,その者への投票は一切無効となる。

第26条 ひとりで2票以上投票しようとした場合,あるいは投票した場合は不正となり,その者の投票は一切無効となる。


第11章 雑則

第27条 選管は選挙後,生徒議会に選挙に関する報告をし,原則を破った場合はその理由を説明しなければならない。

第28条 本規定の改正は生徒議会において審議され全議席数の3分の2以上の賛成によって改正されるものとする。


附則

本規定は1967年(昭和42)7月12日をもってその効力を発する。

本規定は2013年(平成25)7月11日をもってその効力を発する。

 



生徒総会規約

第1条 本会は神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒総会と称する。

第2条 本会は,全校生徒の意見を聞く場として設けられ,本校の更なる発展を促進していくものとする。

第3条 生徒規約第6条により,全会員を持って構成される。

第4条 以下の事項は,本会において議決されなければならない。

  第1項 生徒会総務役員の選出に関する事項

  第2項 生徒会総務役員の罷免に関する事項

  第3項 生徒規則,生徒会規約の改正に関する事項

  第4項 その他,議長団が重要だと判断し,本会での議決を必要とした事項

 また,第1項,第2項については,選挙管理規則に基づいて行うこととする。

第5条 本会の開催は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会規約(以後生徒会規約とする)第30条,第32条に基づき,生徒会総務が必要とした場合・全会員の15分の1または生徒議会の6分の1の要求がある場合に開催し得る。

第6条 生徒会規約第31条に基づき,生徒会総務の意図に基づいて議長が招集し,一切の業務は生徒会総務がこれを行う。

第7条 本会は,生徒会規約第33条に基づき,議長団を除いた全会員の半数以上の出席のあるときのみ決議が有効となるが,3年生が自由登校になってからはその数を除いた半数以上の出席があれば決議は有効となる。ただし,自由登校の3年生にも議決権はあるものとし,その際は出席した人数を加えたものを全会員とする。また,議決方法については下記の事項に従うこととする。

 第1項 本会における議決は,原則として投票とし,その場で回収する。

 第2項 投票は原則として無記名とし,記入方法はその都度議長団が決定する。

 第3項 投票権は,生徒会規約第34条における議決権に準ずる。

 第4項 上記の原則以外の方法でも,生徒会総務と議長団が必要と認めた場合は行うことができる。その際には開催の7日前までには全会員へ掲示による報告をしなければならない。

第8条第1項 開票は,選挙・罷免に関する事項については選管のみ,その他の事項については議長団のみで行い,またその他の介入は一切認めない。

 第2項 開票の結果は各HRへの掲示または生徒議会での報告とし,7日以内に行わねばならない。

第9条 本規約の改正は,下記の方法で行う。

 第1項 生徒会総務が改正を必要とした場合,神高会議において改正の可否を検討し,改正が決定された場合は生徒議会に提出し3分の2以上の承認を受ける。

 第2項 全校生徒の5分の3が改正を発議し,生徒議会に提出し3分の2以上の承認を受ける。

附則 本規約は2013年(平成25)7月11日をもってその効力を発する。




生徒会議事法

議事法とは,いろいろの議事を規則正しく有効に処理する手続きのことである。以下,議事法に関して特に重要と思われる点を簡潔に解説する。


目的

議事法の目的は,集会の議会を迅速に,かつ効果的に処理し,会員個々の権利を確保し,会員間に和合の精神を育成することにある。


基本的原理

○正義とすべての者に平等な権利

 すべての会員は動議を提案し,討議に参加し投票し,会員として与えられた権利を平等に行使することができる。

○一時に1つの議題を審議する

 われわれは同時に2つの事がらに関与することはできない。1つの事がらに努力を集中することがものごとをまとめる最善の方法である。

○多数決の原理

 多数によって決定されたことに従うことが民主主義の原理である。

○少数派の権利の尊重

 多数派はただ多数で押すだけでなく,少数派が反対したり修正する権利を尊重し保護しなければならない。また,少数派は自分の権利をたてにして,動議を妨げるため無制限に発言することを慎まなければならない。

○動議提出から表決へ

 動議提出←(示持)→議長が復唱→討議→表決。動議が表決されるまでには上記のような手続きがいる。表決は特別な場合を除き多数決制をとる。

○動議の種類

 動議には主要・補助・附帯・優先の4つがある。

 主要動議

  団体の要求や行動を審議するために提案されるもので動議の土台となる。一時にただ1つだけ提出される。

 補助動議

  他の動議に付随し,これを変更したり延期したりする。

 附帯動議

  議事を処理するために提案され,たとえば異議を申したてたり,表決の方法を決めたりする。

 優先動議

  会合全体の活動に関するもので,たとえば休息や閉会などの提案である。




合唱祭運営委員会内規 

前文 本内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本委員会の運営を円滑に推進する為に設けたものである。

第1条 生徒会規約第18条により,各HRにおいて選ばれた者3名以上によって構成される。

第2条 本委員会は運営を円滑化する為に,次の役員を置く。委員長1名,他に副委員長・書記・会計を置く。

第3条 第2条で定めた役員は本委員会の互選とする。

第4条任期 生徒会規約第21条に基づく。

第5条 本委員会の招集は生徒会長並びに合唱祭運営委員長が行う。

第6条 本委員会は本生徒議会に一議席を設け,本委員会運営の円滑化を図る。

第7条第1項 生徒会総務の委託により,合唱祭を運営する。

 第2項 上記第1項を運営するのに必要な調査等を行う。

第8条第1項 本委員会の予算は生徒会内規第12条に基づく。

 第2項 合唱祭を運営するための予算編成は,合唱祭運営委員会が行い,総務の了承のもとに議会に提出する。

第9条第1項 本内規の改正は本委員会が改正を発議し,生徒会総務の了承のもとに議会に提出し承認を受ける。

 第2項 全校生徒の5分の1以上が改正を発議し,生徒議会に提出し承認を受ける。

 第3項 本内規改正の発議は,本委員の3分の2以上の出席とその3分の2以上の賛成を必要とする。

第10条第1項 委員長は委員会の承認を得て,第7条業務の実行に必要な諸係を必要に応じて置くことができる。

 第2項 第5条において合唱祭運営委員長が招集する場合は総務に連絡する。

 第3項 本委員会が委員会としての決議を行う場合は全委員の半数以上の出席の上,出席した委員の半数以上の賛成を必要とする。

附則 本内規は2018年(平成30)4月1日をもってその効力を発する。

 

 

記念祭運営委員会内規

前文 本内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本委員会の運営を円滑に推進するために設けたものである。

第1条 生徒会規約第17条により1年生は各HR,2,3年生は前年度のHRより選ばれた者によって構成される。人数は委員長が定める。

第2条 本委員会は運営を円滑化するために次の役員を置く。

 委員長1名,副委員長3名,書記・会計各2名。

第3条 第2条で定めた役員は,以下の方法で選出する。

 委員長・副委員長1名は,前年度記念祭運営委員会幹部内での互選

 副委員長2名・書記・会計は,当年度記念祭運営委員会内での互選

第4条任期 生徒会規約第19条・第20条に基づく。

第5条 本委員会の招集は,記念祭運営委員長が行う。

第6条 本委員会は生徒議会に一議席を設け,本委員会の円滑化を図る。

第7条第1項 生徒会総務の委託により記念祭を運営する。

 第2項 上記第1項を運営するのに必要な調査等を行う。

第8条 本委員会の予算は生徒会内規第12条に基づき記念祭運営委員会が編成を行い,総務の了承のもとに議会に提出する。

第9条第1項 本内規の改正は本委員会が改正を発議し,生徒会総務の了承のもとに議会に提出し承認を受ける。

 第2項 全校生徒の5分の1以上が改正を発議し,生徒議会に提出し承認を受ける。

 第3項 本内規改正の発議は本委員会の3分の2以上の出席とその3分の2以上の賛成を必要とする。

第10条第1項 委員長は委員会の承認を得,第7条業務の実行に必要な諸係を必要に応じて置くことができる。

 第2項 第5条において記念祭運営委員長が招集する場合は総務に連絡する。ただし,幹部の招集に関しては,連絡の義務はないものとする。

附則 本内規は2018年(平成30)4月1日をもってその効力を発する。

 

 

球技大会運営委員会内規

前文 本内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本委員会の運営を円滑に推進するために設けられたものである。

第1条 生徒会規約第18条により,各HRにおいて選ばれた者2名以上によって構成される。

第2条 冊子作成,記録集計,当日の運営などを円滑化するために次のように役員を置く。

 ・委員長1名…………全体の統括

 ・副委員長2名…………委員長補佐

 ・書記1名ないし2名…記録管理

 ・会計1名ないし2名…物品購入管理

第3条 第2条で定められた役員は各HRにおいて選出された1,2年の球技大会委員より4名以上の役員を選出する。

第4条 本委員会の委員の任期は1年間とする。

第5条 本委員会の招集は,生徒会長並びに球技大会運営委員長が行う。

第6条 本委員会は本生徒議会に一議席を設け,本委員会の円滑化を図る。

第7条 下記の第1項,第2項を運営するのに必要な調査を行う。

 第1項 生徒会総務の依託により球技大会を運営する。

 第2項 生徒部依託の諸行事を運営する。

第8条第1項 本委員会の予算は,生徒会内規第12条に基づく。

 第2項 諸行事特別予算の編成は球技大会運営委員会が行い,総務の了承のもとに議会に提出する。

第9条第1項 本委員会が改正を発議し,生徒会総務の了承のもとに議会に提出し承認を受ける。

 第2項 全校生徒の6分の1以上が改正を発議し,生徒議会の承認を受ける。

 第3項 本内規改正の発議は,本委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。

第10条第1項 委員長は委員会の承認を得,第7条業務の実行に必要な諸係を必要に応じて置くことができる。

 第2項 第5条において球技大会運営委員長が招集する場合は,総務に連絡する。

附則 本内規は2018年(平成30)4月1日をもってその効力を発する。

 

 

部規定

第1条 設立から運営,廃部に関する規定を定めて生徒の自治活動の安定と活性化をはかる。

第2条 この規定は,本校生徒による,生徒議会に認められた部にのみ適用される。

第3条 部になるためには,以下の第1項をすべて満たし、第2項の活動が認められなければならない。

 第1項 母体となる同好会に会員が5名以上いること。

  顧問が2名以上いること。

  1年以上の活動実績があること。

  活動日誌を生徒会総務に提出すること。

  活動日誌には活動日,活動内容,活動人数,顧問印を記載すること。

  活動が神奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反していないこと。

 第2項 運動系部活動になるためには週2回以上の活動と年1回以上の校外活動があったこと。

  文化系部活動になるためには週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があったこと。この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。

第4条第1項 生徒会総務に設立案を提出する。設立案には部活動名,部長,副部長,会計者,部員名簿,顧問,部活動の活動内容,活動実績,活動開始日,活動日を明記するものとする。

 第2項 生徒議会での過半数の賛成ののち職員会議での承認により設立される。

第5条第1項 役員として部長,会計を1名ずつ置く。また,同好会,部活動,委員会の役員を務めている者は,他の同好会,部活動,委員会の役員を兼任することはできない。

 第2項 部員の入部、退部などの部員の人事は生徒会総務に報告する。

 第3項 生徒会総務が必要とした場合には活動報告,ならびに活動日誌の提出をしなければならない。

 第4項 運動系部活動は週2回以上の活動と年1回以上の校外活動を行うこと。文化系部活動は週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があること。この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。

 第5項 部活動補助費を請求できる。

第6条 すべての生徒は部活動に参加する権利をもち,入部,退部を自分の意思で決めることができる。入部届・退部届の規定は別に定める。

第7条第1項 休部は部会で承認されたのち,生徒会総務に報告されて効力を発する。

 第2項 休部中は,部の名義の物の使用は禁止する。

 第3項 休部の解除は部会で決めて,生徒会総務に報告ののち行う。

第8条第1項 次のうち1つでも当てはまる場合生徒会総務は「停部」を宣言できる。

 ・正常な活動が半年以上行われていないと生徒会総務が判断した場合。

  ここで言う正常な活動は、第5条 第4項と休日活動届の提出及び活動日誌の提出である。

 ・第5条に違反していた場合。

 第2項 部の名義,所有物などは生徒会総務の管理下にはいる。

 第3項 部の活動希望者が5人以上おり,半年以上の活動計画を提出した場合は生徒会総務は停部を解かなければならない。

第9条 停部が1年以上にわたる場合は,生徒議会の承認のもと,同好会に降格される。

第10条第1項 顧問は毎年度初めに,部が推薦し,校長の承認を必要とする。

 第2項 顧問は生徒の自発的,自治的な活動を尊重しながら指導,助言に当たる。

第11条 正式名に「部」を語尾に用いることとする。

第12条第1項 神奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反する行為が行われた場合,生徒会総務は部に対して罰則を適用することができる。

 第2項 生徒会総務は第1項を行使するに当たり,十分な調査を行った上で,公正に判断しなければならない。

 第3項 部に加盟する全生徒は上記の調査を受ける権利と義務をもつ。

 第4項 第1項に定める行為に,生徒会総務は「注意」,「警告」,「降格措置」,「廃部」を宣告できる。

附則

本規定は1997年4月1日より効力を持つ。

本規定は2008年4月1日より改正発効する。

本規定は2009年4月1日より改正発効する。

本規定は2013年4月1日より改正発効する。

本規定は2016年4月1日より改正発効する。

本規定は2019年5月8日より改正発効する。

本規定は2022年6月1日より改正発効する。


 

 

同好会規定

第1条 設立から運営,廃会に関する規定を定めて生徒の自治活動の安定と活性化をはかる。

第2条 この規定は本校生徒による,生徒議会に認められた同好会のみに適用される。

第3条 同好会になるためには,以下の第1項をすべて満たし、第2項の活動が認められなければならない。

 第1項 会員が5名以上いること。

  顧問が1名以上いること。

  1年以上の活動実績があること。

  活動日誌を生徒会総務に提出すること。

  活動日誌には活動日,活動内容,活動人数,顧問印を記載すること。

  活動が神奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反していないこと。

 第2項 運動系同好会になるためには週2回以上の活動であったこと。

  文化系同好会になるためには週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があったこと。

  この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。

第4条 第1項生徒会総務に設立案を提出する。設立案には団体名,会長,副会長,会計者,会員名簿,顧問,団体の活動内容,活動実績,活動開始日,活動日を明記するものとする。

 第2項 生徒議会での過半数の賛成ののち職員会議での承認により設立される。

第5条第1項 役員として会長,会計を1名ずつ置く。また,同好会,部活動,委員会の役員を務めている者は,他の同好会,部活動,委員会の役員を兼任することはできない。

 第2項 会員の入会、退会などの会員の人事は生徒会総務に報告する。

 第3項 生徒会総務が必要とした場合には活動報告,ならびに活動日誌の提出をしなければならない。

 第4項 運動系同好会は週2回以上の活動であったこと。文化系同好会は週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があったこと。この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。

 第5項 部活動補助費として上限5万円を請求できる。

第6条 すべての生徒は同好会に参加する権利をもち,入会,退会を自分の意志で決めることができる。入会届・退会届については部の規定を準用する。

第7条第1項 次のうち1つでも当てはまる場合生徒会総務は「凍結」を宣言できる。

  ・正常な活動が半年以上行われていないと生徒会総務が判断した場合。

   ここで言う正常な活動は、第5条 第4項と休日活動届の提出及び活動日誌の提出である。

  ・第5条に違反していた場合
 第2項 同好会の名義,所有物などは生徒会総務の管理下にはいる。

 第3項 会の活動希望者が5人以上おり,半年以上の活動計画を提出した場合は生徒会総務は凍結を解かなければならない。

第8条第1項 凍結になって1年以上経過した同好会を廃会とする。

 第2項 生徒会総務が廃会を決定する。

 第3項 生徒議会,職員会議へ廃会の報告を行う。

 第4項 部に変更となった場合は自動的に廃会となる。

第9条第1項 顧問は毎年度初に,同好会が推薦し,校長の承認を必要とする。

 第2項 顧問は生徒の自発的,自治的な活動を尊重しながら指導,助言に当たる。

第10条 正式名に「同好会」を語尾に用いることとする。

第11条第1項 神奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反する行為が行われた場合,生徒会総務は同好会に対して罰則を適用することができる。

 第2項 生徒会総務は第1項を行使するに当たり,十分な調査を行った上で,構成に判断しなければならない。

 第3項 同好会に加盟する全生徒は上記の調査を受ける権利と義務をもつ。

 第4項 第1項に定める行為に,生徒会総務は「注意」,「警告」,「廃部」を宣告できる。

附則

本規定は1997年4月1日より効力を持つ。

本規定は2008年4月1日より改正発効する。

本規定は2009年4月1日より改正発効する。

本規定は2013年4月1日より改正発効する。

本規定は2019年5月8日より改正発効する。

本規定は2022年6月1日より改正発効する。


 

 

神高会議(諸連絡会)内規

前文 本内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本会の運営を円滑に推進するために設けられたものである。

第1条 本会は,生徒会の各活動の一体化とさらなる推進を図るものとする。

第2条第1項 本会には,生徒会総務・議長団・常任委員会から各2名が参加する権利を持つ。

 第2項 生徒会内規第9条に基づき,生徒会主催の恒例行事を運営する組織の代表者は参加義務を負う。

 第3項 本会には,参考人として独立常任委員会が参加することができる。

 第4項 本会は,必要に応じて臨時の成員を置くことができる。

第3条 各成員の任期は生徒会規約第19条に基づき,各組織の任期に従う。

第4条 本会議の招集は議長団又は生徒会長が行う。

第5条第1項 各組織間の連絡,本校生徒全体に関わる問題の解決等を行う。

 第2項 各組織の予算・決算・人事等の活動の監視を行う。

 第3項 上の第1項・第2項を行うのに必要な調査等をする。

第6条第1項 本内規の改正は,本会が改正を発議し,議会に提出し承認を受ける。この発議には,本会議の3分の2以上の出席とその3分の2以上の賛成を必要とする。

 第2項 全校生徒の5分の1以上が改正を発議し,生徒議会に提出し承認を受ける。

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