出典:巻総合高校生徒手帳(HPより) http://www.makisou-h.nein.ed.jp/R4techo.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は新潟県立巻総合高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は新潟県立巻総合高等学校生徒全員で組織する。
第3条 本会は会員相互に協力し、旺盛な自主的活動を通じて心身の向上をはかり、併せて校風の発揚と会員相互の福祉向上をはかることを目的とする。
第2章 組織
第4条 本会は生徒総会、執行部、代議員会、総務委員会、選挙管理委員会、監査委員会、部長会をもつ組織とする。
第3章 事業
第5条 本会は目的を達するため次の事業を行う。
1 生徒会行事 2 ホームルーム自治活動 3 各委員会の活動 4 各種クラブ活動
第4章 機関
第6条 本会は目的達成のため下記の機関を設け組織は別表の通りである。
1 生徒総会 2 執行部 3 代議員会 4 総務委員会 5 体育委員会 6 保健委員会 7 風紀委員会 8 新聞委員会 9 図書委員会 10 視聴覚委員会 11 会計委員会 12 選挙管理委員会 13 部長会
第1節 生徒総会
第7条 生徒総会は、本会の最高決議機関である。
第8条 生徒総会は、会則の改正、予算決算その他重要な会務を審議決定する。
第9条 生徒総会は、年度始めに開催する。ほかに代議委員の議決または会員の2分の1以上の要請があった場合に臨時総会を開くことができる。
第10条 生徒総会の正副議長は代議員の正副議長がこれを務める。
第2節 執行部
第11条 本会は、執行部には次の役員を置く。
1会 長 1人
2副会長 2人
3書 記 3人
4会 計 3人
5執行部員 若干人
第12条 会長、副会長は選挙細則によって選挙される。書記、会計は会長の委嘱により決定される。会長が必要と認めた場合、執行部員を若干名委嘱できる。
第13条 会長は、本会を代表し、本会に関する一切の任務を統轄する。副会長は、会長を補佐し、場合により会長を代理する。書記は、各機関の会議議事録の作成保存、掲示板の公示その他必要な業務を行う。会計は会費及び関係書類を保存し、年度及び総会において決算報告を行う。また、必要に応じて会計監査を行わなければならない。執行部員は、書記、会計の補助を行う。
第3節 代議員会
第14条 代議員会は総務委員、各HR委員長からなる代議員をもって構成し、生徒会の活動全般にわたる事項を審議決定する。
第15条 代議員会は立案の補正、会則改正の発議、生徒会行 事の決議、予算案の議決、決算の承認等の任務を行う。
第16条 代議員会は必要がある場合に開催することができる。
第17条 代議員会の正副議長は代議員の互選による。ただし任期は1年とする。
第18条 代議員の任期は1年とする。
第19条 代議員会は緊急必要なる場合に限り総会に代えることができる。
第4節 総務委員会
第20条 総務委員会は次の役員よりなる総務委員で構成する。
1 会長 1人
2 副会長 2人
3 書記 3人
4 会計 3人
5 体育委員長
6 保健委員長
7 風紀委員長
8 新聞委員長
9 図書委員長
10 視聴覚委員長
第21条 総務委員は、執行上必要な具体的案の作成とその執行、総会及び代議員会 に提出する議案の作成、予算編成及び決定報告の作成などを行う。
第22条 総務委員は、各HRの正副委員長を兼ねることができない。
第23条 本委員会には体育・保健・風紀・新聞・図書・視聴覚の6委員会をおく。
第24条 各委員会は、次の区分により各ホームルームより選出された委員により構成され、次の業務を行う。
1 体育委員会
各ホームルームより選出された1人の体育委員により構成され、校内行事に関する計画実施を主宰する。
2 保健委員会
各ホームルームより選出された2人の保健委員により構成され、保健に関する業務を行う。
3 風紀委員会
各ホームルームより選出された2人の風紀委員により構成され、学校内外の風紀の向上と校風の発揚をはかる。
4 新聞委員会
各ホームルームより選出された1人の新聞委員により構成され、校内新聞及び校内機関紙の発行に関する業務を行う。
5 図書委員会
各ホームルームより選出された1人の図書委員により構成され、図書館の運営に参与する。
6 視聴覚委員会
各ホームルームより選出された1人の視聴覚委員により構成され、校内放送及び視聴覚に関する業務を行う。
第25条 各委員会は、互選によって委員長1人、副委員長2人をおく。委員長は委員会を代表し会務を統括する。副委員長は会長を補佐し、場合により委員長を代理する。
第26条 各委員会は、年度始めに必ず開催することを原則とする。ただし、必要がある場合は臨時に開催することができる。他の各委員長が必要と認めた場合及び委員の2分の1以上の要請があった場合随時開かれる。
第5節 HR(ホームルーム)構成
第27条 本HRは、次の委員を毎年4月に選出するものとする。
⑴学級委員長1人 HRを代表し、すべてのHR会会議及び集会を主宰する。
⑵副委員長 2人 委員長を補佐し、場合により員長を代理する。
⑶会計委員 2人 HRにおける財務を処理する。
⑷体育委員 1人 体育関係の業務を処理する。
⑸保健委員 2人 学校及びHRにおける衛生び保健の改善をはかる。
⑹風紀委員 2人 学校内外及びHRにおける生徒の風紀向上と校風の発揚をはかる。
⑺新聞委員 1人 生徒会誌の発行に関する業務を処理する。
⑻図書委員 1人 図書館の運営に参与する。
⑼視聴覚委員1人 視聴覚関係の一切の業務を処理する。
⑽その他必要に応じて委員を選出することができる。
第28条 本HR委員の任期は1年とする。
第29条 委員は公正な方法によって選出し、校長の承認を得て決定される。
第6節 監査委員会
第30条 本委員会は、監査委員3人で構成する。監査委員は各HR選出の会計委員より互選で選ぶ。
第31条 本委員会の委員は、他の役員を兼ねることができない。
第32条 本委員会は、生徒会会計の健全性と帳簿、備品台帳の正常な記帳管理に留意し、年1回会計帳簿、備品台帳の検査を行い、会員に報告しなければならない。
第7節 選挙管理委員会
第33条 本委員会は、各学級より1人ずつ選ばれた選挙管理委員で構成される。
第34条 選挙管理委員会は、互選によって委員長1人及び副委員長2人をおく。委員長は委員会を代表し会務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、場合により委員長を代理する。
第35条 本委員長は選挙に関する総てを管理をする。
第5章 クラブ活動
第36条 本会には下記の体育クラブ及び文化クラブ及び同好会を置く。
【体育クラブ】
陸上競技、バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミントン、サッカー、野球、空手道 ボクシング、ソフトテニス、剣道、山岳、ホッケー
【文化クラブ】
美術、茶道、華道、書道、写真、生物、放送、吹奏楽、演劇、家庭クラブ
【同好会】
工業クラブ、商業クラブ、英語、マンガ・イラスト
第37条 会員は、文化、体育、同好会のいずれかのクラブに所属し、そのクラブの発展に努めなければならない。
第38条 各クラブはクラブ員の互選により部長1人、副部長1人を選出する。
第39条 すべてのクラブ、同好会は年度始めに部員名簿を執行部に提出しなけれならない。
第40条 クラブに昇格する前の集まりを同好会と称し、会の自主的な活動を行う団 体をいう。
第41条 同好会は大会等に本校の代表として出場できる。
第42条 クラブを新設するには別途審議を要する。。
第43条 同好会を新設するには別途審議を要する。
第44条 クラブは次の場合、生徒総会において廃止の決議が採られたのち、次年度より廃止される。
1 クラブ活動員が3年以上いない場合。
2 3年以上公式試合または公式行事に出場または参加していない場合。
3 現存のクラブに、存在させる意義が認められないと代議委員会で判断された場合。
第45条 同好会は第44条3の規定に準ずる場合、生徒総会において廃止の決議が採られたのち、次年度より廃止される。
第6章 顧問
第46条 本会には顧問をおくことができる。
第47条 本校職員は、顧問として生徒会・委員会・クラブ同好会活動等の指導にあたる。
第7章 会計
第48条 本会の収入は、会員からの会費8,000円及び雑収入による。
第49条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第50条 第48条の他に臨時徴収することがある。
第51条 予算は生徒会会計規定に基づいて執行する。
第8章 会則の変更
第52条 本会則及び関係細則の改正は、全会員の3分の2以上出席の総会において過半数の賛成によって行われる。
第53条 会則を改正した場合には校長の承認を得てはじめて効力を発する。
第9章 会議及び議決
第54条 会議は、それぞれ議決権を有する会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
第55条 議事は、議決権を有する出席者の過半数でこれを決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第10章 附則
第56条 本会は、別に選挙細則を設ける。
第57条 役員についての解任は、会員の5分の1以上の連署により代議員会に要求することができる。但し解任の決定は全会員の3分の2以上の賛成投票を必要とする。
第58条 役員の辞任は、会長に辞表を提出して代議員会の承認を必要とする。
第59条 各委員会の委員長及び副委員長は、すべて委員の互選による。
第60条 各委員会及び各クラブは内規を定めることができる。ただし、本会において効力を有するためには代議員会の承認を得なければならない。
第61条 本会則は、令和4年4月1日より施行する。
第1章 総則
第1条 この細則は生徒会役員選挙に適用する。
第2条 本会会員はすべて選挙権及び被選挙権をもち、投票の義務と責任を負う。
第3条 選挙の日に欠席した生徒及び停学中の者は選挙権を有しない。
第4条 選挙管理委員会は被選挙権を有しない。
第5条 本会の役員及び委員の選出は次によって行われ校長の承認を受けなければ
ならない。
⑴会長、副会長は立候補により選出する。
⑵学級委員は各学級において選出する。
⑶各委員会の正副委員長はその委員の互選による。
第6条 役員の選挙は毎年12月に行い、1月末に事務引継ぎを行う。
第7条 役員選挙に関する一切の事務は選挙管理委員会によって行われる。
第2章 機関
第8条 選挙管理委員は第2条及び第3条に基づいて選挙権を有する者を調査し、選挙期日の少なくとも10日前までに選挙人名簿を作成する。
第9条 選挙管理人名簿は選挙人の氏名を記載し、一般会員の縦覧に付さなければならない。
第10条 選挙人は選挙人名簿に脱漏または誤記があることを発見したときは、縦覧期間中にその修正を選挙管理委員会に申し出ることができる。
第11条 選挙管理委員会は、前条の申し出が正当であるときは名簿を修正し、その旨を本人に通知しなければならない。
第3章 投票及び投票所
第12条 投票は原則として単記無記名にする。
第13条 選挙立会人として各候補者の責任者1人がこれに当たる。
第14条 選挙管理委員会は投票用紙を準備し、選挙当日投票所で選挙人に交付しなければならない。
第15条 投票は次に挙げる順序で行う。
⑴投票所の受付では選挙人の名簿を選挙人名簿と照合する。
⑵投票用紙を受け取り候補者を記入し、投票箱に投入する。
第4章 開票及び開票所
第16条 開票は選挙管理委員会及び立会人によって行われる。
第17条 次の投票は無効とする。
⑴正規の投票用紙を用いないもの。
⑵記載した候補者の氏名が確認しがたいもの。
第5章 候補者及び選挙人
第18条 役員候補者は、選挙期日の公示の日から選挙管理委員に届けなければならない。
第19条 1人で2つ以上の役員に立候補することはできない。
第20条 自ら立候補しようとする者、または推薦による立候補者は規定の用紙に必要な事項を記入し、選挙期日7日前までに選挙管理委員会に届けなければならない。
2 届出用紙には、責任者の署名を必要とする。推薦者は、1つの役につき1人の候補者だけを推薦できる。
第21条 票決においては会長は、有効投票数の過半数の得票を得たときに当選する。
2 当選該当者のない場合は、得票の最も多い候補者と、次点の候補者とが決選投票を行い、その結果、多数を得た者を当選とする。
3 副会長は、得票数の多い者2人を当選とする。
4 信任投票の場合は有効投票数の過半数を得た者を当選とする。
第22条 当選者が決定した場合、選挙管理委員会はただちに校長の承認を経てその旨を公示しなければならない。
第6章 選挙運動
第23条 選挙運動は立候補届の締切日の次の日から選挙の前日までの期間内に行うことができる。
第24条 選挙管理委員会は各候補者から提出された願書によって選挙公報を作成し各学級に公示することができる。
第25条 選挙管理委員会は候補者の一覧表を校内所定の場所に掲示しなければならない。
第26条 候補者は選挙管理委員会の指定した場所に指定数のポスターをはることができる。
第27条 選挙運動は、校内の秩序を乱すおそれのない限り授業時間以外の時間に放送設備その他を利用して行うことができる。
第28条 選挙管理委員会は、全候補者の立会演説会を少なくとも一回は、開催しなければならない。
第29条 選挙費用の一切は生徒会が負担する。
第30条 第24条から第28条までに規定する選挙運動以外の運動は一切行ってはならない。
第7章 罰則
第31条 候補者または選挙運動員が第6章に規定された運動以外の運動を行った時は、その候補者の氏名は候補者名簿から除かれその候補者の選挙は無効となる。
第32条 候補者及び選挙運動員が第31条の規定する行為を行った場合は選挙権及び被選挙権を失う。
第33条 その他の違反に関する罰則は選挙管理委員会に一任する。
第8章 附則
第34条 この規定を変更するには代議員の過半数の同意を必要とする。
第35条 この規定は令和4年4月1日より施行する。