出典:嶺北高校規約集(HP) https://www.kochinet.ed.jp/reihoku-h/mt/R05%282023%29%E8%A6%8F%E7%B4%84%E9%9B%86.pdf
第1章 名称
第1条 本会は高知県立嶺北高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は、本校の教育方針に則り、生徒自身が明るく健全で民主的な学園の建設推持を目弁して努力すると共に、自主性を厳重し、社会性を陶治する市民となる基礎を養うことを目的とする。
第3条 本会は、上の目的を達成するために次の活動を行う。
① 学校生活の充実や改善向上を図る活動
② 生徒の諸活動間の連絡調整に関する活動
③ 学校行事への協力に関する活動
第3章 会員及び顧問
第4条 本会の会員は、高知県立嶺北高等学校の生徒とする。
第5条 本会の教員は本会の顧問となり、本会に対し助言を行う。
第4章 会員の権利及び義務
第6条 会員は全て生徒会活動の成果を平等に受ける権利を有する。
第7条 会員は全て生徒会活動について自己の意見を表明する権利を有する。
第8条 会員は全て選挙権及び彼選挙権を有する。
第9条 会員は全て役員の旅任を要求することができる。
第10条 会員は全て議事録、会計帳簿、その他の書類を閲覧することができる。
第11条 会員は全て生徒会の目的遂行のため、与えられた任務に対して責任を負わなければ
ならない。
第12条 会員は全て生徒会費及びその他の必要な経費を納めなければならない。
第5章 組織
第13条 本会の相談として生徒総会、専門委員会及び役員で構成する執行部を置く。
第1節 役員
第14条 本会に全会員の直接選挙による次の役目を置く。
①会長1名 本会を代表する。
②副会長1名 会長を補佐する。
③書記1名 議事録に関する一切を統括し、整理・保存する。
④会計1名 本会の会計事務を行う。
⑤文化委員長1名 校内文化活動の計画及び運営に関する統括をする。
⑥体育委員長1名 校内体育活動の計画及び運営の統括をする。
⑦保健委員長1名 健康の雑持増進をはかる各種の活動の統括をする。
⑧環境委員長1名 校内美化に関する活動の企画運営の統括をする。
⑨交通委員長1名 交通安全に関する活動の企画運営の統括をする。
⑩図書委員長1名 読書意欲の高揚に向けての活動を続括する。
※但し、特別の事由が考慮される場合、会長を除くその他役員については、2名まで置くことができる。
第15条 役員の任期は1年とする。
第16条 役員の全部または一部が欠けた場合には選挙または補欠選挙を行う。ただしこの場
合、新役員の任期は前役員の残任期間とする。
第17条 役員で構成する執行部は、生徒会及び委員会が決定した事項を教行する。
第18条 執行部は次の場合解散する。
① 執行部が総数の3分の2を持って解散を決議し、総会がこれを承認した場合。
② 会員総数の過半数により不信任を表明された場合。
第19条 委員会及び執行部に関する不信任案は総会に提出しなければならない。
第2節 生徒総会
第20条 生徒総会(以下「総会」という)は生徒会の最高議機関であって、その決定は総会で再度決議しない限り、変更することはできない。
第21条 総会は次の事項の協議・決定を行う。
① 生徒会で行う事業に関すること。
② 予算案及びそれに関すること。
③ 決算に関すること。
④ 規約の制定及び改廃に関すること。
⑤ ホームルームより提出されたこと。
⑥ 役員の選任及び解任に関すること。
⑦ 執行部運営に関すること。
⑧ その他生徒会に関すること。
第22条 総会は学校長の許可を得て生徒会長が召集する。
第23条 総会に議長1名、副議長1名をおく。議長は総会の運営に関する一切の権限を有
し、副議長は議長を補佐する。
⑵ 総会に書記2名をおく。書記は議長が指名する。
第21条 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年度はじめに1回開く。
⑵ 臨時総会は次の場合に開く。
① 会員の3分の1以上の要求があった場合。
② 学校長の要請があった場合。
第25条 総会は全会員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、あるクラス全員が欠
席をした場合は成立しない。
第26条 総会の決議は出席会員の過半数の技同を得て成立する。ただし、第21条のの場合は全会員の3分の2以上の賛成を要する。可否同数のときは議長が決する。決議された事項は校長の承認を得て効力を発する。
第27条 総会において審議する議題は、緊急を除いては執行部より提出されたものでなけれ
ばならない。
第3節 專門委員会
第28条 本会に次の委員会を置く。それぞれの専門委員会は各ホームルームで選出の文化・体育・保健・図書・環境・交通の各委員で構成する。
①文化委員会 校内の文化活動の企画調整にあたり、会員の文化教美を高める活動を推進する。
②体育委員会 校内の体育活動の企画調整にあたり、会員の体育活動の推進に努める。
④保健委員会 会員の健康状態を調査し、その地進を図るとともに学校衛生の高携に努める。
④図書委員会 学校図書に関する調査研究を行い、会員の説書意欲の高揚に努める。
⑤環境委員会 校内の美化活動に努め、学校生活の調和を図るよう努める。
⑥交通委員会 交通安全の啓発活動の企画調整にあたり、その推進に努める。
第29条 文化委員は各ホームより1名(または2名)、体育委員及び保健委員は、各ホーム
ルームよりそれぞれ男女各1名を、図書委員は各ホームより1名、環境委員と交通委員は2名(または3名)を選出する。任期は1年とする。
第30条 各委員会に委員の互選による委員長をおく。
第31条 各会員には数行部員が出席し、必要事項に関して答弁をするとともに、議事録を作
成しなければならない。
第32条 会員は随時各委員長の会を開くことができる。
⑵ 各委員長は随時各委員会を開くことができる。
第6章 選挙管理委員会
第33条 本会に選挙管理委員会を置く。選挙管理委員は各ホームより1名選出する。
第34条 選挙管理委員会は役員選挙が公正に行われるよう監視するとともに選挙事務を行う。
第7章 部活動
第35条 部活動は体育・文化の両部門とし別に定める「部活動規定」の目的達成に努める。
第36条 会員は自由意志により部活動に入部若しくは退部することができる。
⑵ 会員は体育部・文化部のうち、どちらか1つの部に加入することができる。
第37条 各部は別に定める「部活動成立に関する細則」により成立する。
第38条 各部は部長1名及び会計1名をおかなければならない。
第39条 各部は本校数員の顧問をおかなければならない。
第40条 各部は別に定める「部活動規定」に従って活動しなければならない。
第8章 会計及び会計監査
第41条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。
第42条 決算報告と予算の決定は生徒総会にて行わなければならない。
第43条 本会の会計は生徒会費、会の事業収益金及び寄付金をこれに当てる。
第44条 会計事務は数行部会計が顧問の指導のもとに行う。
第45条 会計監査は生徒会に関する会計の年度末の監査を行い、翌年度の生徒総会で監査結果を報告しなければならない。
第9章 役員及び専門委員の解任
第16条 役員は次の場合、個人的に解任となる。
① 本人の辞意の表明に基づき、委員会全員の過半数がこれを承認、生徒総会において全会員の過半数がこれを承認した場合。
② 会員の過半数が不信任の署名を行い、委員会に提出し、総会において全会員の過半数が不信任の表明をした場合。
第17条 ホームルーム選出の各委員については本人の辞意に基づき、出身ホームルーム全員の過半数を以てこれを承認した場合か、ホームルーム全員の過半数が不信任を表明した場合に解任される。
第18条 本会の役員は解任されたあとも、次の役員が就任するまでは、その職務を継続させ
なければならない。
第10章 補則
第19条 本会則の改正は執行部で審議し、教員の助言と指導により総会に誇り、第26条に
より成立する。ただし、学校長の許可を必要とする。
⑵ 生徒総会における改正案の説明は提案者の責任において行う。
第50条 本会則は昭和33年12月10日より施行する。
平成13年4月25日一部改正
平成19年5月9日一部改正
平成24年5月10日一部改正
令和3年2月24日一部改正