出典:岐阜北高校ホームページ https://school.gifu-net.ed.jp/gifukita-hs/wordpress/pdf/02_hidari/04_hikkei/4-4.pdf
第1章 名称
第1条 本会は、岐阜県立岐阜北高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は、会員相互の理解を深め、福利を増進し、自主的な活動を通じて各自の市民的教養を高めるとともに、学校生活の充実・向上を図る ことを目的とする。
第3章 組織
第3条 本会は、岐阜県立岐阜北高等学校の生徒をもって構成する。会員は会費を負担する。会費は議会で決定する。
第4条 本会に下記の機関を設ける。
議会・執行委員会・クラス会・総務会・各種専門委員会・部長会議
第5条 第4条の各機関の委員並びに係の任期は、各機関・係ごとに、これを別に定める。本会では、4月から9月までを前期、10月から3月まで を後期とする。
第6条 議会において必要と認められた場合には特別委員会を組織できる。特別委員会が組織されるにあたっては、その目的・構成・業務及び設置の期間について、あらかじめ明示しなければならない。特別委員会が組織された時は、他の各種委員会同様、会長の下に統括される。
第4章 クラス会及び総務会
第7条 クラス会はホームルーム生徒をもって構成し生徒会の目的達成に協力する。総務会はホームルームより選出された各2名の総務を持って、 構成し、クラス会相互の協力の会とする。
2 総務の任期は、前期は就任時より9月30日まで、後期は10月1日より次期新総務選出の日までとし、再任を妨げない。
第8条 クラス会に下記の役員を置く。総務・議員・各種専門委員(文化、体育、生活、美化、保健、ボランティア、図書、北斗新聞編集、選挙管 理、家庭クラブ)。このうち、生活・美化・北斗新聞編集・選挙管理の 各委員は1名。ボランティア委員は1名以上。それ以外の各委員は2名とする。これ以外にも必要と認められた場合、役員・係を別に置くことができる。
第5章 議会
第9条 議会はホームルームより選出された各2名の議員をもって構成する本会の最高議決機関である。各議員はそれぞれのクラス会と密接な連絡 を保つ。議会には議長、副議長各1名を置く。議長、副議長の選出方法は議員の互選により定める。
2 議員の任期は、前期は就任時より9月30日まで、後期は10月1日より次期新議員選出の日までとし、再任を妨げない。議長、副議長の任期もこれ に準ずる。
第10条 議会は、会長が議長に開催を要請し、これを招集する。定例議会は、 1期に2回開催することを原則とする。
1 議長は、議事を整理し、議会を代表する。
2 副議長は、議長不在または執行不能の時、その任務を代行する。
第11条 議会は、総議員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。ただし、12月から3月において1・2年のみで開催する場合は、1・2年生の総議員の3分の2以上とする。
第12条 議員は、議案を、執行委員会に要請した上で、議会に提出することができる。議員はまた、各1票の議決権を有する。
第13条 議決は出席議員の過半数を必要とし、可否同数の場合は議長が決する。
第14条 議員が欠席する場合は、欠席議員名とその理由及び代行員名を議会開会前に議長に代行員より報告しなければならない。但し、議員1名につき代行員1名を選出する
第15条 代行員は議員と同等の権利及び義務を持つ。
第6章 役員及び執行委員会
第16条 本会の役員は、会長1名、副会長・書記・会計の各2名及び広報2〜4名とする。
第17条 会長及び副会長2名は、全校生徒の直接選挙によって選出する。書記、会計各2名、広報2〜4名、及び執行委員会に属する専門委員会の委員長は会長が議会で総議員の3分の2以上の賛成を得て委嘱する。
第18条 執行委員会は、役員並びに生活・美化・保健・体育・文化・ボランティア・北斗新聞編集の各委員長をもって構成する。
2 役員並びに執行委員会に属する各委員長の任期は、校長による認証から、後任の認証までとする。
第19条 執行委員会は随時会合を開き、議会の運営その他の重要な生徒会活動 の企画、運営に当たる。執行委員会で企画された事項のうち、予算 執行を伴う企画は必ず議会にかけなければならない。
第20条 会長は、生徒会を代表し、会務を総掌する。
第21条 副会長は、会長を補佐し、会長が会務の執行ができない場合、その代理をつとめる。
第22条 書記は、次の記録の作成・管理に当たる。
⑴生徒会会則、選挙規約及び細則
⑵委員及び係の名簿
⑶議事録
⑷文書
第23条 会計は、学校会計係と共同して、本会の会計事務に当たる。
第24条 書記及び会計は、各期末に、会務並びに会計に関する報告を行う。
第25条 広報は、生徒会全般についての広報活動にあたる。
第26条 会長に欠員が生じた場合は、副会長のうち1名が自動的に会長となり職務を執行する。
2 会長以外の役員及び専門委員会の委員長に欠員が生じた場合は、常任顧問及び関係職員の助言を得て、会長が後任を指名する。
3 これらの場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 各種専門委員会
第27条 本会に、下記の各種専門委員会を設ける。
生活・美化・保健・体育・文化・ボランティア・北斗新聞編集・選挙 管理・図書・家庭クラブ
2 各種専門委員会における委員の任期は、原則1年とし、就任時より次期委 員が選出されるまでとする。
3 各種専門委員会のうち、生活・美化・保健・体育・文化・ボランティア・ 北斗新聞編集を専門委員会と呼び、執行委員会に所属する。
⑴生活委員会は、生徒の福利増進を図ると共に、規律に関する諸問題をとり あげ、健全な校風の樹立に努める。
⑵美化委員会は、校内外の美化を図るとともに、生徒の環境整備に関する企 画・運営にあたる。
⑶保健委員会は、生徒の健康増進に関する事項についての企画・運営にあたる。
⑷体育委員会は、体育的行事の企画・運営にあたる。
⑸文化委員会は、文化的行事の企画・運営にあたる。
⑹ボランティア委員会は、校内外のボランティア活動の企画・運営にあたる。
⑺北斗新聞編集委員は、北高新聞および生徒会機関誌の記事収集、編集を行い、発行する。その他学校内の広報活動を行う。
第28条 各種専門委員会に、委員長1名、副委員長1名をおき、各種専門委員会の委員の互選によって定める。
2 各種専門委員会は、上記以外にも、必要な役員・係を別におくことができる。
第29条 各種専門委員会は、各委員長が必要に応じて招集し、これを開催する。
第30条 各種専門委員会は、それぞれ1名ずつの顧問を置き、本校職員がこれ にあたる。
第8章 財政
第31条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の雑収入をもって支弁する。
第32条 会計監査は、各期ごとに議会で選ばれた会計監査委員が行う。会計監査委員は、各期末の監査報告を議会に提出しなければならない。
第33条 会計監査委員は、議会で互選された2名により構成する。議長・副議長が会計監査委員を兼務することを妨げない。
2 生徒会関係職員以外の職員より1名も監査にあたる。
第9章 顧問
第34条 本会は、本校の全教職員を顧問とし、その指導・助言のもとに活動する。なお、専任の顧問として、常任顧問を置く。
第35条 常任顧問は執行委員会、議会、その他の会議に出席し、指導助言を与える。ただし、動議の提出並びに議決権はない。
第10章 改正
第36条 本会則に対する改正は、会員20分の1以上の署名を付し、文書にして議長に提出しなければならない。但し、執行委員会提案はその限りではない。
第37条 第36条の改正の議決には、議会にて総議員の3分の2以上の賛成を 必要とする。
第11章 最高決議権
第38条 議会の議決事項は、校長の承認を得て効力を発する。
第12章 補則
第39条 この会則の実施について、必要な事項は別に定める。
付記 この会則は、平成22年4月1日より一部を改正し、施行する。 この会則は、令和2年4月1日より一部を改正し、施行する。 この会則は、令和3年4月1日より一部を改正し、施行する。
第1条 この規約は生徒会会則の精神に従い、公明で適正な選挙が行われることを目的とする。
第1章 役員選挙
第2条 役員選挙は、前期は3月までに、後期は9月までに行われる。
第3条 投票日は、少なくとも2週間前に告示しなければならない。具体的な日時は、そのつど選挙管理委員会が決定する。
第4条 役員に立候補しようとするものは、告示のあった日から投票日の1週間前までに、推薦責任者1名を得て選挙管理委員会に立候補届を出す。推薦は1つの職務につき1名の立候補者のみとする。
第5条 選挙管理委員会は立候補者の承認と同時に公示する。
第6条 運動期間は、立候補承認直後から投票日の前日までとする。
第7条 立候補辞退は、投票日3日前までに推薦責任者を通じて選挙管理委員会に辞退届を提出しなければ、その立候補者たることを辞すことができない。
第8条 選挙は、無記名投票によって行われる。
第9条 選挙は、会長立候補者が2名以上または副会長立候補者が3名以上あれば行う。その他の場合は、信任投票を行う。
第2章 選挙管理委員会
第10条 本委員会は、選挙に関する一切の事務を管理する。
第11条 任期は、1・2年生は1年間、3年生は4月より9月までとし、各学年とも各クラス1名をもって構成する。
第12条 本委員会は委員の互選によって、委員長1名、および副委員長2名を選出する。
第13条 本委員会は下記の事項を取扱う。
⑴立候補の受付承認
⑵選挙立会演説の会場・時間の決定
⑶投票・開票の日付・方法・場所の決定
⑷選挙運動規則の決定
⑸無効投票の決定
⑹その他選挙に関する一般事項
第14条 選挙管理委員は、被選挙権を有しない。又選挙運動を行ってはならない。委員で立候補しようとする者は、委員を辞さねばならない。
第15条 本委員会は委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開会でき ない。
第16条 委員に欠員を生じた場合、欠員を生じたホームルームより補充する。
第3章 規約の改正
第17条 この規約の改正は、議会で総議員の3分の2以上の賛成で議決され、 校長の承認を得て効力を発する。