出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)
出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)
第1章 総則
第1条 本会は富士見高等学校生徒会と称し、事務所を富士見高等学校内におく。
第2条 本会は、本校生徒全員によって組織される。
第3条 本会は,会員の明朗健全な自主活動によって運営され、会員各目の個性を伸長し、集団生活を通して学校生活の充実を図り,将来の良き社会人としての基礎を養うことを目的とする。
第2章 会員の権利と義務
第4条 会員は選挙権・被選挙権および発案権がある。
第5条 会員は各自の自由選択により希望クラブに属する権利がある。
第6条 会員はこの会則を遵重し、厳守する義務かある。
第7条 会員は総会に出席する義務がある。
第8条 会員は生徒会運営に必要な会費を納める義務がある。(入会金1,000円、会費月額500円)
第3章 機関および役員
第9条 本会は次の機関をおく。
生徒総会,総務会,会計監査,中央委員会,自治委員会,風紀委員会,美化委員会,保健委員会,図書委員会,ボランティア委員会、文化部委員会,体育部委員会,特別委員会。
第10条 総務会
⑴総務会は生徒会の教行機関であって、生徒総会および各委員会への提出議案を作成し、決議された諸事項を実施する。
⑵総務会は、総選挙によって出される会長各1名、副会長2名,書記2名,会計4名の総務役員からなる。原則として、中央委員会に属する委員会の委員を兼任しないこととする。
⑶会長は、生徒会を代表し、総務会および総会を召集する。
⑷副会長は,会長を補佐し、会長が不在の際には任務を代行する。
⑸書記は、総務会および総会の決定事項を記録し保管する。
⑹会計は,生徒会全般に関する会計事務および予算・決算その他の会計に関する必要事務をおこなう。
⑺総務役員の任期は、7月1日から翌年の6月30日までとする。
第11条 会計監査
⑴役員は生徒会会計の監査をする。
⑵役員は総選挙によって選出される2名とする。
⑶任期は、7月1日から翌年の6月30日までとする。
第12条 中央委員会
⑴中央委員会は、総会につぐ議決機関であり、本生徒会の実行機関である。
⑵本委員会は,総務役員,各委員会委員長,文化部委員会委員長・副委員長、体育部委員会委員長・副委員長からなる。
⑶本委員会は、委員長1名、副委員長2名,書記1名の役員をおく。ただし、総務役員は、中央委員会の役員を兼任することはできない。
⑷委員長は、本委員会の議事運営をはかり、副委員長は委員長を補在し、必要のときは委員長に代る。書記は,本委員会の記録を作成し保管する。
⑸役員および委員の任期は、総務役員の任期に準ずる。各委員会の役員任期に加えて行うものとする。不都合が生じた場合は中央委員会で考慮する。
第13条 自治委員会
⑴自治委員会は、各クラスを代表し,生徒会の運営に参加する。
⑵本委員会は,各クラスの2名の代表によって構成する。
⑶本委員会は,委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は、総務役員の任期に準ずる。他の委員の任期は、4月1日より3月31日までとする。不都合が生した場合は自治委員会で考慮する。
第14条 風紀委員会
⑴風紀委員会は、規律ある学校生活を維持するための諸条件を整える。
⑵本委員会は、各クラスの2名の代表によって構成する。
⑶本委員会は、委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は,総務役員の任期に準ずる。他の委員の任期は,4月1日より3月31日までとする。不都合が生じた場合は風紀委員会で考慮する。
第15条 美化委員会
⑴美化委員会は,校内の環境整備活動の中心となり,これを研究協議し、実施する。
⑵本委員会は,各クラスの2名の代表によって構成する。
⑶本委員会は、委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は,総務役員の任期に準ずる。他の委員の任期は,4月1日より3月31日までとする。不都合が生じた場合は美化委員会で考慮する。
第16条 保健委員会
⑴保健委員会は,保健活動のすべてについて研究協議し、実施する。
⑵本委員会は,各クラスの2名の代表によって構成する。
⑶本委員会は、委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は,総務役員の任期に準ずる。他の委員の任期は,4月1日より3月31日までとする。不都合が生じた場合は保健委員会で考慮する。
第17条 図書委員会
⑴図書委員会は,読書推進を目的に企画を考え活動する。
⑵本委員会は,各クラスの2名の代表によって構成する。
⑶本委員会は、委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は,総務役員の任期に準ずる。他の委員の任期は,4月1日より3月31日までとする。不都合が生じた場合は図書委員会で考慮する。
第18条 ボランティア委員会
⑴ボランティア委員会は、ボランティア活動の中心になり、これを研究,協議し、実施する。
⑵本委員会は,各クラスの2名の代表によって構成する。
⑶本委員会は、委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は,総務役員の任期に準ずる。他の委員の任期は,4月1日より3月31日までとする。不都合が生じた場合は美化委員会で考慮する。
第19条 文化部委員会・体育部委員会
⑴本両委員会は、それぞれクラブ間の連けいをとり,文化・体育向上のために研究協議し、実施する。
⑵本両委員会は,各文化部・体育部の部長・副部長によって構成する。
⑶本委員会は、委員長1名,副委員長2名,書記1名の役員をおく。
⑷役員の任期は,総務役員の任期に準ずる。不都合が生じた場合は文化部委員会・体育部委員会で考慮する。
第20条 特別委員会
⑴学園祭企画委員会,機関誌委員会,選挙管理委員会,規約改正委員会等を必要に応じて会長が設置する。
⑵任期は、臨時に召集されるので選出の日から任務の終る日までとする。
第4章 総会
第21条 総会は本生徒会の最高議決機関である。
⑴定期総会を年度に1回以上開くものでする。
⑵本会は、本校生徒全員によって構成し、全会員の過半数の出席で成立する。
第22条 総会は次の事項を議決する。
⑴年間における活動方針。
⑵予算および決算に関する件。
⑶会則変更に関する件。
⑷その他必要と認める事項。
第23条 臨時総会は、下記の場合行っのとする。
⑴会長が必要と認めたとき。
⑵全会員の3分の1以上の,または、中央委員会の要求があったとき。
第24条 総会の議決は出席会員の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを裁決する。
第5章 総選挙
第25条 選挙に関しては、選挙管理委員会がつかさどる。選挙管理委員会は,各クラスの候補者でない2名の代表によって構成する。
第26条 投票は選挙管理委員会の管理の下で行われ,会長,副会長,書記,会計,会計監査の役員別に選出する。
第6章 クラブ
第27条 本生徒会の目的を達成するために,文化部・体育部をおさ,自主的な活動を行う。
第28条 各クラブは顧問、部長、副部長,会計をおく。
第29条,クラブの設立と廃止は、中央委員会で決定する。
第7章 会計
第30条 本会の経費は、会費・入会金・寄付金および雑収入でまかなう。
第31条 会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第8章 その他
第32条 学校長から再考を求められた決議は一時その効力を停止し、生徒会顧間との意見調整がされた後に、生徒総会にあらためて提案される。調整には会長以下総務役員,中央委員会委員長および当該委員会委員長があたる。
第33条 本会則の変更は,規約改正委員会において総委員の3分の2以上の質成による改正案を作成し、顧問を通して学校長に報告し、次の総会において全会員の過半数の賛成を経て決定する。ただし、緊急を要する場合や、やむを待ない場合には,各クラスで討議し,全会員の過半数の賛成を得た場合には,暫定的に執行できる。しかし,これも次の総会で必ず事後承認を得なければならない。
付則
⒈本会則は昭和44年4月1日よりその効力を発する。
⒉本会則を平成15年4月1日より一部政正。
⒊本会則を平成24年4月1日より一部改正。
⒋本会則を平成25年4月7日より一部改正。
【別表】クラブ・同好会(高校)
(文化部)
美術・書道・音楽・写真・演劇・吹奏楽・漫画研究・パソコン・ESS・軽音楽・科学・合唱・料理・英語
(体育部)
ソフトテニス・バレー・卓球・水泳・バスケット・体操競技・新体操・ダンス・剣道・陸上・バドミントン・テニス・ソフトボール・合氣道・フットサル
(同好会)
園芸・被服
※以上のほかに、課外教室として,茶道(表・裏)・華道・箏曲がある。