第1章 総則
第1条 本会は福岡県立小郡高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校生徒をもって会員とする。従って全生徒は会員としての権利を有すると共に、義務と責任を全うしなければならない。
第3条 本会は本校の教育目標及び教育方針に則り、生徒の自発的活動を通じて自治的精神を涵養し、健全な学校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会には会の正しい発展向上のための顧問を置き、その指導、助言を受けるものとする。
第5条 本会の役員及び活動は、すべて学校長の委任または承認によって運営される。
第2章 機関
第6条 本会には次の各機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵執行委員会 ⑶専門委員会 ⑷部長会(体育・文化)
第7条 各種会議の定足数は構成員の3分の2以上とする。
第8条 各種会議の議決は、出席者の過半数とする。ただし、規約の改正・予算案の議決は3分の2以上の賛成を必要とする。
第1節 生徒総会
第9条 総会は全会員によって構成される。
第10条 総会は生徒自治の最高議決機関であり、総会で議決されたことは、すべて学校長の承認を経て効力を発する。
第11条 総会は、次の事項を審議・決定する。
⑴規約の改廃
⑵予算案の議決と決算報告の承認
⑶専門委員会の活動計画案の議決と活動報告の承認
⑷その他生徒会に関する諸問題
第12条 総会は執行委員会がこれを主宰する。
第13条 総会は会長がこれを招集し、毎年5月及び10月に定期総会を開く。
第2節 執行委員会
第14条 執行委員会は生徒会の最高執行機関であり、次の各業務を執行する。
⑴総会並びに専門委員会に提出すべき議案作成
⑵議決機関より与えられた事項の執行
⑶部予算の立案、その他会計に関する事務
⑷他校との連絡、その他対外関係事務
⑸各種原案の作成
第15条 執行委員会は次の生徒会役員(執行部)と専門委員長及び副委員長の24名により構成される。ただし、生徒会役員(執行部)を補佐することを目的とし、必要に応じて庶務を置くことができる。
⑴会長1名 副会長1名 書記1名 会計1名(庶務) 専門委員長10名 副委員長10名
⑵会長は生徒会を代表し、生徒会の執行事項及び外部団体に対する事務はすべて会長の名に
おいて行う。
⑶副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行することができない場合はその権限を代行する。
⑷書記長は執行委員会の会議録、及び執行記録をとり保管する。
⑸会計は生徒会一般の会計事務にあたる。
⑹専門委員長は専門委員会を招集し、議長をつとめる。
⑺副委員長は専門委員長を補佐し、専門委員会の運営にあたる。
第16条 生徒会役員(執行部)は本校生徒の投票によって選出する。
第17条 専門委員長(2年生10名)・副専門委員長(1年生10名)は希望者が届け出たのち、校内で協議し、選出する。
第18条 執行委員会の任期は10月1日~翌年9月30日までの1年間とする。
第3節 専門委員会
第19条 専門委員会とは次の各委員会の総称である。
⑴代表委員会・・・学級を統括し、学級活動の司会進行を行う。
⑵HR委員会・・・HR活動の活性化を図り、運営指導にあたる。
⑶風紀委員会・・・会員の自覚を促し、風紀の維持・向上に努める。
⑷環境委員会・・・校内環境の美化に努める。
⑸体育委員会・・・会員の体育活動の活性化を図り、体育行事の企画・運営にあたる。
⑹文化委員会・・・会員の文化活動の活性化を図り、文化行事の企画・運営にあたる。
⑺保健委員会・・・健康診断や身体検査、その他会員の健康増進に係る活動の運営にあたる。
⑻図書委員会・・・学校図書館の運営に参加する。
⑼交通安全委員会・・・会員に対して交通安全や駐輪指導の啓発を行う。
⑽家庭クラブ委員会・・・学校や地域の生活の充実・向上を目指す実践活動の企画・運営にあたる。
第20条 専門委員会(委員長・副委員長を除く)の任期は二期制とし、前期は4月1日から9月30日まで、後期は10月1日から翌年3月31日までとする。ただし、文化委員、保健委員、図書委員、家庭クラブ委員の任期は4月1日から1年間とする。
第21条 専門委員会は各学級において選出された、それぞれの委員をもって構成する。
第22条 専門委員長は各委員会別に毎年4月及び9月に定期の委員会を開き、必要に応じて臨時の委員会を招集する。
第3章 その他
第23条 全校的行事の実施に当たっては実行委員会を置くことができる。なお、次の行事において実行委員長・副委員長を以下のようにする。
(1)大運動会実行委員長:体育委員長 副実行委員長:生徒会長・副体育委員長
(2)三国が丘祭実行委員長:文化委員長 副実行委員長:生徒会長・副文化委員長
(3)3年生を送る会実行委員長:生徒会長 副実行委員長:副生徒会長