出典:宮古総合実業高校職員必携 http://www.miyasou-h.open.ed.jp/R4syokuinhikei.pdf
出典:宮古総合実業高校職員必携 http://www.miyasou-h.open.ed.jp/R4syokuinhikei.pdf
第1条 本会は、沖縄県立宮古総合実業高等学校「生徒会」と称する。
2 本会は、沖縄県立沖縄県立宮古総合実業高等学校生をもって会員とし、職員を顧問とする。
3 本会は、全会員の自主的な活動によって校風をよくし、相互の親密を図り、心身を練り、将来よき公民としての資質を養うことを目的とする。
4 前条の目的を達成するために本会の委員会を別に定めるところにより設ける。
5 本会の会合は、学校長の許可を得なければならない。また、本会の決議事項は、職員会議を経て学校長の承認を得て成立する。
第2条 本会に下記の機関をおく。
⑴総会 ⑵中央委員会 ⑶各種委員会(図書、生活、体育、放送・文化、保健、美化、家庭、進路、農業、交通安全、広報) ⑷執行委員会 ⑸ホームルーム ⑹選挙管理委員会
第3条 本会に下記生徒役員をおく。
⑴会長 1人(男女不問)
⑵副会長 2人(男女不問)
⑶総務(書記・会計) 2人(男女不問)
⑷企画委員 2人(男女不問)
第4条 役員の任期は、2学期初日より1年間とする。
第5条 会長、副会長、総務の欠員が生じた場合は、3週間以内に全会員で補欠選挙を行う。このときの役員の任期は前任者の在任期間とする。
第6条 生徒総会は全会員で構成し、本会最高の議決機関とする。
2 生徒総会は、原則として各期1回開催する。但し、次の場合には、校長の承認を得て、会長は臨時総会を開催することができる。
①全会員の3分の1以上の要請がある時
②中央委員会が必要と認めた時
③会長、および生徒会執行部が必要と認めた時
第7条 生徒総会は、次の事項を審議および決議する。
⑴予算案の審議および承認
⑵決算書の審議および承認
⑶会則制定ならびに改廃
⑷その他
第8条 総会の議長には、執行委員がこれに当たり、総会は、全会員の3分の2以上の出席により成立し、決議は出席会員の過半数の賛成による。
第9条 議題は、原則として総会3日前までに、生徒会執行部より公示されなければならない。
第10条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関であり、生徒の自治活動を促進するため各ホームルームより選出された中央委員によって構成し、下記の事項を審議決定する。
⑴生徒総会で討議すべき議案の作成
⑵予算案、および決算書
⑶部の新設と改廃、生徒会行事等
⑷部および各委員会より提案された事項
⑸総会の権限に属さない重要事項の決定
⑹その他
第11条 中央委員会は、次の委員会で構成する。
⑴生徒会正副議長
⑵総務正副部長
⑶生徒会書記
⑷ホームルーム正副長
第12条 中央委員会は、生徒会長を議長とし、生徒会副会長を副議長とする。議長は中央委員会の議事進行を司り、副議長は、議長を補佐する。
第13条 中央委員会は、原則として毎月1回開くものとする。但し、生徒会、各執行機関、ホームルームの要求があった場合、生徒会長は臨時にこれを召集することができる。
第14条 中央委員会は、定員の3分の2以上の出席によって開き、議決は出席委員の過半数の賛否による。賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第15条 生徒会長は、本会の決定事項に関しては、校長の了解を得て、後にこれを公示する。決定事項は、公示期間中、異議申し立てがなければ効力を発揮する。但し、緊急を要する場合は、生徒会長責任において、これを執行する。
第16条 中央委員会の決定事項に関する異議の申し立ては、生徒総数の3分の1以上の連署をもって生徒会長に提出する。この場合、生徒会長は直ちにこれを総会にかけなければならない。
第17条 本会は生徒会の目的を達成するため、会長のもとに次の各種委員会を置くことができる。
⑴図書委員会 ⑵生活委員会 ⑶体育委員会 ⑷放送・文化委員会 ⑸保健委員会 ⑹美化委員会 ⑺家庭委員会 ⑻進路委員会 ⑼農業委員会 ⑽交通安全委員会 ⑾広報委員会
第18条 生徒会会則第2条に基づき、各専門委員会の自主的な活動の推進と円滑な運営を目的とし、次の職員を各種委員会の顧問とする。
⑴図書委員会には図書視聴覚部の職員
⑵生活委員会には生徒指導部の職員
⑶体育委員会には体育科の職員
⑷放送・文化委員会には図書視聴覚部の職員
⑸保健委員会には保健部の職員
⑹美化委員会には環境整備部の職員
⑺家庭委員会には生活福祉科の職員
⑻進路委員会には進路指導部の職員
⑼農業委員会には農業科の職員
⑽交通安全委員会には生徒指導部の職員
⑾広報委員会には生徒会の職員
第19条 各種委員会の集合場所については、各種委員会顧問が定める。
第20条 各種委員会は各ホームルームから選出された正副各1名によって構成され、それぞれ互選により、委員長、副委員長を選出し、次の事項を行う。
⑴図書委員会 図書館利用の促進、図書館だよりの発行、読書感想文コンクール、学習環境整備および教材教具の準備、情報活動等の計画と運営。
⑵生活委員会 今月の努力目標の設定、遅刻・欠課・欠席の統計分析を発表、朝の校門遅刻指導等の計画と運営。
⑶体育委員会 体育的行事計画及び実施、校内陸上競技大会等運動競技に関する行事計画、運営。
⑷放送・文化委員会 学校放送に関すること、学園祭、観劇等の文化的行事の立案および実施、卒業文集の編集。
⑸保健専門委員会 健康観察簿の記入、献血等の保健行事の計画と運営。
⑹美化委員会 校内の美化、清掃および営繕活動の計画運営を行う。
⑺家庭委員会 家庭クラブ活動に関する企画実施、運営その他。
⑻進路委員会 進路に関する資料の整備、配布。
⑼農業委員会 農業クラブ活動に関する企画実施、その他。
⑽交通安全委員会 交通安全に関する講習の計画、交通安全週間の企画実施その他。
⑾広報委員会 生徒会活動の広報。
第21条 農業委員会は農業系の生徒により構成され、農業系の行事等においては農業委員会で運営、活動を行う。委員長は農業クラブ会長を兼任し、副委員長は農業クラブ副会長を兼任する。
第22条 各種委員会は、生徒会の年間行事計画に基づき毎月1回開くことを原則とし、また必要に応じて委員長がこれを召集する。
第23条 各種委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。議決は出席委員の過半数による。
第24条 各種委員会の任期は1学年とする。
第25条 執行委員会は、生徒会長1名、副会長2名、総務(書記1名、会計1名)、企画委員で構成し、生徒会における諸活動の計画執行にあたる。
第26条 生徒会長は本会を代表し、次の事項を行う。
⑴総会および中央委員会を召集する。
⑵各種委員会を設立するときに召集する。
⑶会の議決事項を承認し、執行する。
⑷企画委員を任命する。
⑸部の存廃を受理する。
⑹その他生徒総会および中央委員会の決定に基づき、会の一切の事務を遂行する。
第27条 生徒会副会長は生徒会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
第28条 総務(書記)は、次の事項を行う。
⑴総会、中央委員会の議事録をとる。
⑵委員会、その他の会における議事録をとる。
⑶議決項目を3日以内に公表すること。
⑷その他書記に関すること。
第29条 総務(会計)は次の事項を行う。
⑴生徒会予算の一切の収支を会長の承認を得て行う。
⑵前後期各学年1回以上の会計報告を行う。
⑶その他会計に関すること。
第30条 企画委員は次の事項を行う。
⑴企画委員は、各委員会の行事計画を立案し、各委員会との連絡調整にあたる。
⑵企画委員は、(生徒会主催の)全体集会の指揮進行にあたる。
第31条 ホームルームは本会員の学校生活の中心たるべきホームルーム分会活動を通して相互の人格向上並びに親和友愛を図り、社会的、道徳的資質を深めることを目的とする。
2 ホームルームは、ホームルーム長、副ホームルーム長、書記会計、各種委員会および選挙管理委員会を選出する。
3 ホームルームは、執行委員会、中央委員会および各種委員会から提出されたことがらを審議し、又必要な事項を中央委員会に対し、提案することができる。
第32条 本会は、文化系、体育系、実科系の部をおく。
2 会員は、いずれかの部に加入することができる。
3 部の正副部長は、部員の互選とする。
4 部の新設は顧問となる教諭の承諾を得て、部顧問会議において審議承認され、職員会議の承認を得なければならない。
5 部は、活動および予算執行にあたっては、顧問の指導を受けるものとする。
6 各部長は、中央委員会および執行委員会の要請があれば出席しなければならない。
7 部活動に関する規定を職員の部活動係のもと、別に定める。
第33条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 本会の会費は、定められた期日までに学校会計に納入しなければならない。
3 生徒会の経費は生徒会費、またはPTAの助成金をもってこれに充てる。
4 予算の割り当ては、毎年5月に中央委員会で審議し、総会において決定する。
5 予算の支出は、顧問の承認を得て行う。
第34条 全会員の直接選挙は、選挙管理委員会の下におこなわれる。
2 選挙に関するすべての事務を管理するために選挙管理委員会をもうける。
3 選挙管理委員会は、各ホームルームより1人ずつ選ばれた選挙管理委員をもって組織され、委員長は委員の互選により決定する。
4 委員の召集は委員長が行い、議事は出席委員の過半数で決定する。
5 本委員会はこれに規定する他、その他の事務の処理に関し必要な規程をその他の事項に定めることができる。
6 会員は全て立侯補出来る。但し同時に2つ以上の役員をかねて立候補することは出来ない。
7 候補者を推薦の時、推薦責任者は本人並びに本人所属のホームルームの承認を経て選挙管理委員会の定めた規定により立侯補期間内に届け出なければならない。
8 投票によって最多数の票を得た者をもって当選とする。
9 選挙管理委員会は、ホームルームより選出された委員をもって構成し、本会の選挙に関する一切の事務を行う。
10 本会は沖縄県立宮古総合実業高等学校選挙管理委員会と称する。
11 本会の選挙に関する規則は、宮古総合実業高等学校生徒会選挙管理委員会規則に基づくものとする。
12 選挙管理委員会は、生徒会役員に兼任を認めない。
13 本会は、次の事項を行う。
⑴選挙に関する告示
⑵選挙名簿の作成
⑶立候補者の受付発表
⑷投票及び開票の管理
⑸選挙運動の方法及び管理
⑹当選確認、及び当選者の発表
14 生徒会役員の選挙は、原則として立候補制を採用する。
15 本会の役員の任期は1年とし、生徒会役員選挙は選挙管理委員会が定めた日に行う。
16 全会員で選挙される役員は、次のとおりとする。
⑴生徒会長 1名
⑵生徒副会長 2名
17 選挙管理委員会は、投票2週間前までに選挙告示をする。
18 立候補届出は所定の様式を使用し、期日までに選挙管理委員長に届け出る。
19 開票は、選挙終了後、選挙管理委員会顧問立ち会いのもと行い、その結果を公示する。
第35条 本規則の改廃は、全会員の3分の2以上の同意を得るものとする。
第36条 本会に次の諸表簿を置く。
⑴執行委員会会員名簿 ⑵役員名簿 ⑶予算書及び決算書 ⑷生徒会会則綴り ⑸その他必要な諸表簿