出典:宇美商業高校HP
第1章 総則
第1条 本会は福岡県立宇美商業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は学校と協力し、生徒の積極的自治活動により生徒自身の資質向上を図るとともに、学校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の会員は宇美商業高等学校の全生徒とする。
第4条 本会の権限は校長から委ねられたもので、本会の決議事項は校長の承認を得てはじめて効力を発する。
第2章 機関
第5条 本会はその目的を達成するために次の機関を置く。
総会 評議委員会 執行委員会
専門委員会・・・学習委員会・体育委員会・文化委員会・風紀委員会・ホームルーム委員会・環境美化委員会・保健委員会・図書委員会・広報委員会
第6条 本会の各機関には本校職員より顧問教師若干名を置き指導援助を受ける。
第3章 総会
第7条 総会は本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。
第8条 総会は毎年1回定期総会を開く。ただし、評議委員会が必要と認めた場合、及び全会員の10分の1以上の要求があった場合には臨時総会を開かなければならない。
第9条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第10条 総会の議事はこの会則に特別に規定されたものの外は過半数の賛成によって決定する。可否同数の時は議長の決定するところによる。
第11条 総会はつぎの役員を置く。
議長1名 副議長1名 書記1名
この役員は評議委員会で選出する。
第12条 次の事項は必ず総会において審議されなければならない。
⑴本会則の改正
⑵予算の承認
⑶決算の承認
⑷役員の不信任
⑸部活動の新設及び廃止
⑹会費の決定
⑺外部団体に対する加盟及び脱退
⑻評議委員会において必要と認めた事項
第13条 総会に発議された事項はその承認を得て審議を評議委員会に委託することができる。ただしその結果は総会に報告し承認を得なければならない。
第4章 役員
第14条 本会につぎの役員を置く。
会長1名 副会長1名 書記長1名 会計1名 評議委員長
学習・体育・文化・風紀・ホームルーム・環境美化・保健・図書・広報各専門委員長1名
第15条 役員の任務はつぎのとおりである。
⑴会長は本会を代表し、外部団体に対する事務及び本会における執行事項はすべて会長の名において行う。
⑵副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代理をする。
⑶書記長は本会のあらゆる会の書記を代表し、会の会議録及び執行記録を取り又は保管する。
⑷会計は本会の会計事務を司る。
⑸評議委員長は評議委員会に関する事項を処理する。
⑹専門委員長は各専門委員会に関する事項を処理する。
第16条 役員の任期は1ヶ年とする。(認証式より翌年の交代式まで)ただし重任を妨げない。
第17条 生徒会役員(三役)は生徒の直接選挙により選出する。
第18条 役員を罷免するには評議委員会で審議し、これを総会に提出して討議の後、無記名投票を行う。全投票数の3分の2以上の賛成があればその役員を罷免することができる。
第19条 役員に欠員を生じた場合は、補欠選挙又は任命を行う。補充された役員の任期は前任者の残りの期間とする。
第5章 評議委員会
第20条 評議委員会は各ホームルームから選出された学級委員長及び副委員長をもって構成する。評議委員会議長は評議委員長がつとめ、副議長・書記は評議委員の互選による。
第21条 評議委員長は生徒会役員(三役)の推薦により選出する。
第22条 評議委員会は総会に次ぐ議決機関であり、次の事項を審議決定する。
⑴執行委員会より提出された議案
⑵評議委員より提出された議案
⑶総会より委託された事項
⑷会長が任命した臨時委員会の委員の承認
第23条 評議委員会は評議委員長が招集し、毎月1回定例会を開くことを原則とする。ただし、次の場合は臨時会を招集しなければならない。
⑴評議委員の5分の1以上の要求があったとき
⑵執行委員会が要求したとき
⑶専門委員会が要求したとき
第24条 評議委員会では役員の発言は認めるが議決権はない。
第25条 評議委員会に発議された事項はその承認を得て審議を専門委員会に委託することができる。ただし、その結果は評議委員会に報告し承認を得なければならない。
第26条 評議委員長(議長)、副議長、書記の任期は1ヶ年とする。
第27条 評議委員会は委員の総数の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は過半数をもって決定する。可否同数のときは議長の決定するところによる。
第6章 執行委員会
第28条 執行委員会は本会の最高執行機関であり、各執行委員は会長と連帯責任を負う。
第29条 執行委員会は次の者により構成される。
会長1名 副会長1名 書記長1名 会計1名 評議委員長1名 専門委員長9名
第30条 会長は執行委員会を招集し議長をつとめる。
第7章 専門委員会
第31条 専門委員会は、各ホームルームより選出された専門委員により構成される。
第32条 専門委員会の委員長は生徒会役員(三役)の推薦により選出する。
第33条 専門委員会は次のものを常置する。
学習委員会 体育委員会 文化委員会 風紀委員会 ホームルーム委員会 環境美化委員会 保健委員会 図書委員会 広報委員会
⑴学習委員会は会員の学習面での向上を図る。
⑵体育委員会は会員の体育面での向上を図る。
⑶文化委員会は会員の文化面での向上を図る。
⑷風紀委員会は会員の風紀向上を図る。
⑸ホームルーム委員会はホームルーム活動の企画・運営を図る。
⑹環境美化委員会は校舎内外の環境美化の向上を図る。
⑺保健委員会は会員の健康の向上を図る。
⑻図書委員会は会員の知的活動の向上を図る。
⑼広報委員会は広報活動の向上を図る。
第34条 専門委員会は次の場合専門委員長が招集する。
⑴専門委員の10分の1以上の要求があった場合
⑵評議委員会が要求した場合
⑶執行委員会が要求した場合
⑷専門委員長が要求した場合
第35条 専門委員会は評議委員会が委託する事項を審議する。
第36条 専門委員会は執行委員会が委任する事項を執行する。
第37条 執行委員は専門委員会に出席し発言することができる。
第8章 臨時委員会
第38条 臨時委員会は執行委員会で発議の上評議委員会が必要と認めた場合設置する。
第39条 臨時委員は評議委員会の承認を得て会長が任命する。
第9章 部活動
第40条 部活動は健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図ることを目的とし、顧問教師の指導のもとに組織する。
第10章 会計
第41条 本会員は定められた会費を納入する義務を負う。会費の額は総会において全生徒の過半数の賛成を得て決定する。
第42条 予算案は執行委員会が作成し、評議委員会の承認を経て総会で決定する。
第43条 本会の会計は毎決算期に決算報告を作成し、評議委員会を経て総会の承認を受けなければならない。
第44条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第11章 付則
第45条 この会則の改正は評議員会における出席者の3分の2以上の同意により発議し、総会において、3分の2以上の同意があったときに成立する。
第46条 この会則は平成12年11月2日より効力を発生する。
第1章 総則
第1条 この規程は福岡県立宇美商業高等学校生徒会会則第17条に基づいて定められる。
第2条 この規程は生徒会役員(三役)選挙のときだけに適用する。
第2章 選挙権
第3条 本会員は選挙権を有する。
第3章 選挙管理委員会
第4条 選挙管理委員会は選挙に関する一切の責任を負う。
第5条 選挙管理委員会は各ホームルームの評議委員が選挙管理委員をつとめる。
第6条 選挙管理委員長は評議委員長がつとめる。
第7条 選挙管理委員会は生徒会役員任期満了による選挙の場合、任期満了2ヶ月前に設置構成される。
第8条 選挙管理委員会は生徒会役員補欠選挙の場合、生徒会役員辞任後1週間以内に設置構成される。
第9条 選挙管理委員会の主な仕事は次のとおりである。
⑴選挙公示及び立候補者の受付
⑵投票用紙の作成
⑶選挙運動の管理
⑷投票の管理と開票
⑸当選者決定の宣告
第10条 選挙管理委員会は選挙運動又はこれに類似した行為をしてはならない。
第4章 選挙公示
第11条 選挙施行の日は、選挙管理委員会で役員の任期満了前1ヶ月以内、また生徒会役員補欠選挙の場合は、役員辞任後35日以内の適当な日に定める。公示は選挙日1ヶ月以前とする。
第12条 立候補者の受付は選挙公示の日から選挙日の1週間前までとする。
第5章 候補者及び立候補
第13条 本会員は被選挙権を有する。
第14条 選挙管理委員は被選挙権を有しない。ただし辞任した後ならば被選挙権を有する。
第15条 立候補者は選挙管理委員会に、本校生徒会員の1人以上の推薦書と本人の承諾書を提出すれば、立候補が認められ立候補者として行動することができる。
第6章 選挙運動
第16条 立候補者は次の各項に従って選挙運動を行うことができる。
第1項 授業中に運動してはならない。
第2項 立候補者は選挙用ポスター用紙20枚以内の配布を受け、指定した場所に貼ることができる。
第3項 立候補者及び運動員は他の候補者を中傷してはならない。
第4項 強制的に運動員を集めてはならない。
第5項 投票を強制してはならない。
第6項 投票当日は選挙運動をしてはならない。
第17条 選挙管理委員会は投票の事前に立会演説会を開かなければならない。
第7章 投票及び開票
第18条 投票は単記無記名投票とする。
第19条 開票は立会人立ち会いのもとに選挙管理委員会で行う。
第20条 次の投票は無効とする。
第1項 正規の投票用紙を用いていないもの。
第2項 候補者以外の氏名を書いたもの。
第3項 2名以上の氏名を書いたもの。
第4項 前項以外の不明なものは選挙管理委員会で決定する。
第21条 有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
第8章 当選の決定及び宣告
第22条 当選が決定した場合選挙管理委員会は直ちに当選者に通知し、一般に公表する。
第9章 罰則
第23条 選挙管理委員会は違反のあった場合は事実を調査し、委員の過半数の賛成を得て適当と思われる処置をとる。
第10章 付則
第24条 立候補者がない場合は、被選挙者をクラスより数名推薦する。
第25条⑴ この規程は平成12年11月2日より有効となる。
⑵平成28年3月18日一部改正