出典:大分県立宇佐高等学校ホームページ http://kou.oita-ed.jp/usa/files/seitokaikaisoku.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は大分県立宇佐高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒の自治精神に基づき、全生徒の総意をもって自主的にして秩序ある共同生活の 充実を図ることを目的とする。
第3条 本会は生徒全員をもって構成し、顧問を置く。
第4条 本会は次の役員を置く。 ⒈会長1名 ⒉副会長2名 ⒊総務委員 若干名
ただし、副会長については、前期は2年生2名、後期は2年生1名・1年生1名とする。
第5条 本会に次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵生徒委員会 ⑶生徒会中央委員会 ⑷生徒会執行部 ⑸各種専門委員会※ ⑹HR委員会 ⑺選挙管理委員会
※各種専門委員会…風紀委員会、美化委員会、体育委員会、交通自治委員会、広報委員会、 図書委員会、文化委員会、保健委員会、福祉委員会
第6条 各会の開催は担当職員を通じて校長の許可を受けなければならない。
第7条 各会の議決事項は担当職員を通じて校長の許可を受け、効力を生ずる。
第2章 生徒総会
第8条 この会は生徒会の最高決議機関である。
第9条 この会は生徒全員をもって構成し、全生徒の3分の2以上の出席を必要とする。
第10条 この会は年に2回会長が招集する。ただし、次の場合は会長が臨時に招集することができる。
⒈生徒委員会で必要と認めた場合。 ⒉生徒全員の3分の2以上の要求があった場合。
第11条 この会の議題は会長が開催3日前までに発表する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第12条 この会の議長は、会長がこれを委任する。ただし、議長は2名以内とする。
第13条 議決は出席者の過半数の賛成により成立する。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。ただし、本会会則の変更については出席者の3分の2以上の賛成がなければならな い。
第3章 生徒委員会
第14条 この会は生徒総会の代理機関であって次の事項を行う。
⒈総会提出議案の審議決定 ⒉臨時総会開催の決定 ⒊その他生徒会に関する諸事項の審議決定
第15条 この会は生徒会会長、副会長、総務委員及び各 HR 代表(委員長・副委員長)2名をもって 構成し、3分の2以上の出席が必要である。
第16条 この会は次の場合に開かなければならない。
⒈ HR 代表の3分の1以上の要求があった場合。
⒉ 生徒会長が必要と認めた場合。
第4章 生徒中央委員会
第17条 この会は、生徒会の最高運営機関であり、実際面における運営にあたり、次の事項を行う。
⒈ 生徒会議案書の生徒会執行部及び各専門委員会の活動計画についての審議
⒉ 行事について、生徒会執行部及び各専門委員会から出された詳細原案についての審議
⒊ 行事運営における役割分担
⒋ 生徒会活動の活性化についての審議
⒌ 生徒会活動における諸課題の解決に向けての審議
第18条 この会は、次を委員として構成する。 生徒会長、副会長、総務委員、各種専門委員長
第19条 総務委員、各種専門委員長は生徒会長が任命する。
第20条 この会の決定事項について、適切な方法で生徒に周知する。
第5章 生徒会執行部
第21条 この機関は生徒会の執行機関である。
第22条 この機関は生徒会会長、副会長、総務委員で構成する。
第23条 役員の任務を下記のように定める。
⒈会長の任務 ⑴本会を代表して会務を総括する。
⒉副会長の任務 ⑴常時会長を補佐し、会長が不在の場合はその職務を代行する。
⒊総務委員の任務 ⑴常時会長を補佐し、副会長が不在の場合はその職務を代行する。
⑵生徒会執行部を運営する。
⑶生徒委員会に提出する議案の企画立案。
⑷生徒総会、生徒委員会の記録を取る。
⑸会議録および文書を保管する。
第24条 役員の任期は半年とする。ただし、前期を5月から10月、後期を11月から4月までとす る。
第25条 会長、副会長はすべて立候補による総選挙で選び、校長がこれを承認する。 ただし、選挙規定は別に定める。また、必要に応じて補選改選できる。
第26条 会長、副会長、総務委員はHR委員を兼ねることはできない。
第27条 この会は生徒委員会の承認を得て、必要に応じ生徒会執行部が執行する各種行事に関して 企画・立案する特別委員会を設けることができる。
第6章 専門委員会
第28条 専門委員会は次のものを置く。
⑴風紀委員会 ⑵美化委員会 ⑶体育委員会 ⑷交通自治委員会 ⑸広報委員会 ⑹図書委員会 ⑺文化委員会 ⑻保健委員会 ⑼福祉委員会
第29条 専門委員会の任務を次のとおりとする。
⑴風紀委員会 校内規律の維持改善のための企画・実施
⑵美化委員会 校内の環境整備、美化活動の企画・実施
⑶体育委員会 体育的行事の企画・実施
⑷交通自治委員会 交通安全に関する取り組み
⑸広報委員会 各種会議の決定事項、その他の生徒会諸活動についての情報宣伝
⑹図書委員会 図書館運営行事への協力
⑺文化委員会 校内の文化行事の企画・実施及び文化祭の企画
⑻保健委員会 保健活動の企画・実施
⑼福祉委員会 ボランティア活動の企画・実施
第30条 専門委員会は、各 HR の該当委員で構成する。
第31条 各専門委員会の役員として、副委員長1名、書記1名を構成委員の中から互選で選出し、任期を前期5月から10月まで、後期11月から4月までのそれぞれ6ヶ月とする。
第32条 各専門委員会はそれぞれの活動計画について審議し、生徒総会に提案する。また、生徒会執行部から依頼された事項について執行する。
第7章 HR委員会
第33条 この会は生徒会の基本単位で、各HR全生徒をもって構成する。
第34条 この会は、各HRの決議機関であって、HR運営事項及び生徒総会等の議案について審議する。
第35条 この会は次の委員を置く。
⒈HR委員長1名 ⒉副HR委員長1名 ⒊風紀委員2名 ⒋美化委員2名 ⒌体育委員2名(男女) ⒍交通自治委員2名 ⒎広報委員2名 ⒏図書委員2名 ⒐文化委員2名 ⒑保健委員2名(男女) ⒒福祉委員2名 ⒓選挙管理委員1名
第36条 前条に定める委員はHR全員の互選により選出し、任期を前期5月から10月まで、後期11月から4月までのそれぞれ6ヶ月とする。 *体育委員・図書委員・選挙管理委員の任期は5月から翌年4月までの12ヶ月とする。た だし、後期生徒会役員(会長・副会長・総務委員)に立候補する場合は、HR担任から該 当委員会担当職員の承認を得て、解任することができる。
第8章 選挙管理委員会
第37条 この会は、生徒会役員選挙に関するすべての事項を取り扱う機関であり、HRより選出され た1名ずつの委員によって組織される。
第38条 任期は5月から翌4月までとし、本委員は生徒会役員に立候補することおよび立候補者の 応援者・責任者となることはできない。
第39条 選挙管理委員会は互選により委員長1名、副委員長1名を選出する。
第40条 選挙管理委員はすべて中立でなければならない。
第41条 選挙は生徒会選挙規定に従うものとする。
第9章 附則
第42条 本会則は平成31年4月1日から施行する。
第1条 選挙管理委員会は生徒会役員選挙の企画・運営をし、会長・副会長の選出を公明適正に行う。
第2条 選挙管理委員会は選挙実施の7日前に選挙の公示をしなければならない。
第3条 立候補の受付は、公示とともに行い、期限を7日間とする。
第4条 選挙管理委員会は受理した立候補者が平等に立候補に関する意見を述べるべき機会を作らなければならない。
第5条 投票は選挙管理委員会の立ち会いの下に無記名・単記で行われる。
第6条 投票は選挙の当日出席者のみによって行い、委任および不在者投票は認めない。
第7条 次に該当する投票は無効とする。
⒈指定の投票用紙を用いないもの。
⒉候補者の名前以外の記入があるもの。
⒊投票用紙は故意に破損されていると認められるもの。
第8条 開票は選挙管理員会により即日行い、結果を公示する。
第9条 同点の場合は決選投票を行う。
第10条 信任投票の場合は投票総数の過半数をもって信任されたものとみなす。
第11条 当選者が選挙管理委員会の定めた規定に反する行為をしたと選挙管理委員会が認めた場合、 違反者を除き、再投票を行う。