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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:大宮国際中等教育学校HP https://www.city-saitama.ed.jp/ohmiyakokusai-h/infomation/rules2022.pdf

さいたま市立大宮国際中等教育学校 生徒会規約

前文

<日本語版>

 さいたま市立大宮国際中等教育学校(MOIS)の生徒は、校訓でもある「Grit・Growth・Global」のマ インドセットをもち、自分たちと未来の生徒のために行動することによって、自由・多様性・自主性が 尊重される環境を作ります。

 そのために、生徒は10の学習者像を意識し、行動します。自分だけでなく周りの生徒のことも考え、 人を傷つけるようなことやいじめはしません。また、自分の学校だけにとらわれず、社会にも目を向け、 地域や社会のためになる活動も積極的に行います。

 生徒会の各機関は、それぞれが自分の責務を全うします。この学校をよりよくしていくために、様々な活動を企画し、実行に移していきます。それぞれの機関が連携を図って活動を行い、この学校の為にそ れぞれの機関内にとらわれず、積極的な連携を図ります。さいたま市立大宮国際中等教育学校生徒会は、生徒会を構成する一人一人が自分の行動に責任を持ち、 この学校をさらなる高みに押し上げることを目指して、前に進み続けることを誓います。

<English ver.>

 We, the students of Saitama Municipal Omiya International Secondary School (MOIS) will create a good school where freedom, diversity, and independence are respected by acting for ourselves and future students while using the Grit, Growth, Global mindsets that are the school’s motto.

 To achieve this, students will be aware of and act based on the MOIS learner profile. We will think not only about ourselves but also about the students around us. We will not do anything to hurt or bully others. We will focus not only on our school, but also on society. We will actively engage in activities that benefit the local community and society.

 Each organization that makes up the student council will fulfill its own responsibilities. They will plan and carry out various activities to improve the school. Also, each of the organizations will work in cooperation with each other, and we will actively cooperate with each other for the sake of this school, not just within each organization.

 We, the student council of MOIS, pledge that each and every one of us will take responsibility for our own actions and continue to move forward to achieve even greater heights for this school.


第1章 総則

第1条 本会はさいたま市立大宮国際中等教育学校生徒会と称し、本校生徒をもって構成する。

第2条 生徒会は現在および過去と未来の全生徒を代表し、教員等、学校に関わる人の助言や指導を得て、学校の自治に関する生徒の決定権を行使する。

第3条 本会には以下の機関を設ける。

 ⒈生徒総会

 ⒉中央委員議会

 ⒊生徒会長

 ⒋生徒会執行部

 ⒌専門委員会(保健・図書・広報・環境・給食・体育・MOIS Life)

 ⒍HR委員会

 ⒎選挙管理委員会

 ⒏特別委員会


第2章 生徒総会

第1条 生徒総会は、本会の最高議決機関であって、全生徒をもって構成し、以下の事項を行う。

 ⒈学校憲章の改正・追加・廃止の審議

 ⒉校則の改正・追加・廃止の審議

 ⒊生徒会規約の改正・追加・廃止の審議

 ⒋各種規則・細則等の改正・追加・廃止の報告・承認

第2条 生徒総会の招集は、以下の通り行う。

 ⒈定例総会:年1回

 ⒉臨時総会

  Ⅰ.生徒会長が必要と認めたとき

  Ⅱ.中央委員議会が全議員の過半数の賛成によって必要と認めたとき

  Ⅲ.全生徒の3分の1以上の署名による要求があったとき

  Ⅳ.職員会議での要求があったとき

第3条 生徒総会には、以下の役職を置く。それぞれの役職はHR選出中央委員より選出される。

 ⒈議長1名 ⒉副議長1名 ⒊書記1名

第4条 生徒総会の招集は、日時・場所・議題を明記した上、生徒会長の名によって、招集の7日前までに文書で公示する。

第5条 生徒総会は全生徒の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、出席数が全生徒の5分の4未満の場合、その生徒総会での決定は暫定のものとし、次回の生徒総会での再度の議決を必要とする。


第3章 中央委員議会

第1条 中央委員議会は、生徒総会に次ぐ議決機関であって、以下の事項を行う。

 ⒈学校憲章、校則、生徒会規約、各種規則の改正・追加・廃止の発議

 ⒉予算の審議

 ⒊決算の承認

 ⒋生徒会行事の企画・実施要領の承認または審議

 ⒌その他生徒全体に関わる事項

第2条 中央委員議会は、以下の中央委員によって構成される。

 ⒈HR選出中央委員24名(4名×6学年)…HR委員のどちらか1名とし、各HRで決定する。学年委員長の所属するHRは、学年委員長ではないHR委員長HR選出中央委員となる。

 ⒉専門委員長7名(1名×7委員会)

 ⒊学年委員長6名(1名×6学年)

 ⒋生徒会長・副会長 3名

第3条 中央委員議会に出席できない場合には、代理生徒が出席する。代理生徒は、HR選出中央委員の場合はもう一方のHR委員、専門委員長・学年委員長の場合は各副委員長、生徒会長・副会長が全員不在の場合は生徒会書記または会計とする。

第4条 中央委員議会には、議長1名および副議長1名を置く。議長及び副議長は、中央委員の中から互選によって選出される。生徒会長および副会長は、議長および副議長になることはできない。

第5条 中央委員の任期は半年とする。

第6条 HR選出中央委員は、Semester1とSemester2に当該HRの全生徒を選挙権者とする選挙によってHR委員として選出され、そのうちの1名が各HRで決定される。詳細は別に定める生徒会選挙規約による。学年委員長、専門委員長の選出はそれぞれの規定に応じる。

第7条 中央委員議会の招集は、以下の通り行い、必要に応じて代表等の出席を求めることができる。

 ⒈定例委員会:月1回(ただし8月を除く)

 ⒉臨時委員会:

  Ⅰ.生徒会長が必要と認めたとき

  Ⅱ.中央委員の総数の3分の1以上の要求があったとき

  Ⅲ.教職員からの要求があったとき

第8条 中央委員議会の招集は、日時・場所・議題を明記した上、中央委員議会議長の名によって、招集の3日前までに文書で公示する。ただし、初回と臨時の場合はその限りではない。

第9条 中央委員議会は全委員の3分の2以上の出席および各専門委員長の3分の2以上の出席によって成立する。


第4章 生徒会長および生徒会執行部

第1条 生徒会長は、さいたま市立大宮国際中等教育学校全生徒および生徒会を代表し、生徒総会および中央委員議会での決定に基づいて、教員の指導・助言のもと、以下の事項を行う。

 ⒈学校憲章・校則・生徒会規約の改正・追加・廃止の原案作成および生徒総会への提案

 ⒉各種規則の改正・追加・廃止の専門委員会への提案

 ⒊生徒会行事の企画および実施要領案の作成と中央委員議会への提案

 ⒋生徒会行事の運営

 ⒌その他生徒会全体に関わる活動

第2条 生徒会執行部は、以下の役員から構成し、生徒会長とともに第1条に定められた事項を行う。

 ⒈副会長 前期課程(1年~3年生)、後期課程(4年~6年生)各1名

 ⒉書記 前期課程(1年~3年生)、後期課程(4年~6年生)各2名

 ⒊会計 前期課程(1年~3年生)、後期課程(4年~6年生)各2名

第3条 生徒会役員は、第1条、2条に定められた事項のほか、役職に応じて、以下の役割を持つ。

 ⒈後期課程(4年~6年生)より選出された副会長は、会長の職務を補佐するとともに、会長が 欠けた場合にその職務を代行する。

 ⒉前期課程(1年~3年生)より選出された副会長は、会長の職務を補佐するとともに、生徒会における前期生徒の代表となる。

 ⒊書記は、生徒会活動に関する記録、通信等を行い、それを保管する。

 ⒋会計は、生徒会の会計事務を行うとともに、決算報告・予算案作成の中心となる。

第4条 生徒会長および生徒会役員の選出および改選は、全生徒を選挙権者とする選挙によって選出され、校長によって任命される。詳細は別に定める生徒会選挙規約による。

第5条 生徒会長および生徒会役員の任期は1年とする。

第6条 生徒会長および生徒会役員は、専門委員、HR委員、選挙管理委員、特別委員と兼務することはできない。

第7条 生徒会執行部会は、1か月に1回以上の頻度で開催される。出席者は生徒会長および生徒会役員とし、必要に応じて専門委員長、Club代表者等の出席を求めることができる。

第8条 生徒会長は、生徒会行事等の生徒全体に関わる事項の運営・事務のために、生徒会執行部の下に特別委員会を設置することができる。


第5章 専門委員会

第1条 専門委員会は、生徒総会および中央委員議会での決定に基づいて、それぞれの担当分野について、本規約に定められた事項を行う。

第2条 大宮国際中等教育学校には、以下の専門委員会を置く。

 ⒈保健委員会 ⒉図書委員会 ⒊広報委員会 ⒋環境委員会 ⒌給食委員会 ⒍体育委員会 ⒎MOIS Life委員会

第3条 各専門委員会は、各HRから男女1名ずつ選出された専門委員によって構成される。

第4条 各専門委員会には、委員長1名と副委員長2名を置く。委員長は後期課程(4年~6年生)から選出し、副委員長は前期課程(1年~3年生)、後期課程(4年~6年生)からそれぞれ1名ずつを、委員の互選によって選出する。ただし、給食委員会については委員長、副委員長ともすべて前期課程(1年~3年生)から選出する。書記等は必要に応じて置くことができる。

第5条 各専門委員の任期は半年とする。

第6条 各専門委員は、生徒会長および生徒会役員、HR委員、選挙管理委員、特別委員と兼務することはできない。

第7条 保健委員会は、生徒の健康の増進のため、以下の事項を行う。

 ⒈生徒の健康観察及び健康観察簿の伝達

 ⒉身体測定、検診の補助

 ⒊生徒の健康の増進のための定期的な活動や、必要に応じての活動

 ⒋その他保健に係る活動および中央委員議会への提案

第8条 図書委員会は、学校図書館における生徒の活動の充実のために、以下の事項を行う。

 ⒈図書の貸出および返却業務

 ⒉図書館だよりの発行とそれを通じた図書の紹介

 ⒊図書館内の整備

 ⒋図書館利用規則の実施およびそのための細則の制定

 ⒌図書館利用規則の改正・追加・廃止の原案作成および中央委員議会への提案

 ⒍その他図書に係る活動および中央委員議会への提案

第9条 広報委員会は、学校におけるより良い広報活動のため、以下の事項を行う。

 ⒈学校での生活に必要な放送、および行事等の放送に関する業務、そのための細則の制定

 ⒉放送設備・消耗品の管理

 ⒊学校内外の掲示広報物の作成および管理 

 ⒋その他広報に係る活動および中央委員議会への提案

第10条 環境委員会は、学校の環境の向上のために、以下の事項を行う。

 ⒈清掃に関する規則の実施およびそのための細則の制定

 ⒉清掃に関する規則の改正・追加・廃止の原案作成および中央委員議会への提案

 ⒊毎週金曜日の黒板消しクリーナー清掃とごみ捨て

 ⒋掃除用具の点検および管理

 ⒌掃除時間の呼びかけ

 ⒍大掃除の提案および管理

 ⒎その他環境・整美に関わる活動および中央委員議会への提案

第11条 給食委員会は、生徒が給食の時間を有意義に過ごせるよう、以下の事項を行う。

 ⒈給食に関する規則の実施およびそのための細則の制定

 ⒉給食に関する規則の改正・追加・廃止の原案作成および中央委員議会への提案

 ⒊その他給食、食育に関する活動および中央委員議会への提案

第12条 体育委員会は、生徒の体育的活動の充実ため、以下の事項を行う。

 ⒈体育的行事の企画、運営

 ⒉体育関係の情報伝達

 ⒊体育施設の管理

 ⒋その他体育に係る活動および中央委員議会への提案

第13条 MOIS Life委員会は、生徒の学校生活の向上のため、以下の事項を行う。

 ⒈学校生活規則、服装・頭髪規則の実施およびそのための細則の決定

 ⒉学校生活規則、服装・頭髪規則に関する規則の改正・追加・廃止の原案作成および中央委員議会への提案

 ⒊生徒の学校生活向上のためのキャンペーンの実施

 ⒋その他服装や登下校など学校生活に関する活動および中央委員議会への提案


第6章 HR委員会

第1条 HR委員会は、各学年生徒の学校生活の充実のため、以下の事項を行う。

 ⒈各学年の規律の制定

 ⒉学校・学年行事の企画・運営および細則の制定

 ⒊全校・各HRのリーダーとして、HR活動の統率をとる

 ⒋その他HR・学年に係る活動

第2条 HR委員会は、各HRから男女1名ずつ選出されるHR委員によって構成される。

第3条 HR委員会の会議は、全体HR委員会、学年HR委員会とする。

 ⒈全体HR委員会は全学年のHR委員による会議とし、原則として毎月1回以上実施される。 

 ⒉学年HR委員会は該当学年のHR委員による会議とし、原則として毎月1回以上実施される。必要に応じて、複数の学年のHR委員が参加する複合学年HR委員会を開催することができる。

第4条 HR委員会には、委員長1名と副委員長2名を置く。委員長は後期課程(4年~6年生)から選出し、副委員長は前期課程(1年~3年生)、後期課程(4年~6年生)からそれぞれ1名ずつを、委員の互選によって選出する。各学年には学年委員長1名と副委員長1名を置く。

第5条 HR委員の任期は半年とする。

第6条 HR委員は、生徒会長および生徒会役員、専門委員、選挙管理委員、特別委員と兼務することはできない。


第7章 選挙管理委員会

第1条 選挙管理委員会は、本校生徒会に関するすべての選挙が公正に行われるよう、以下の事項を行う。

 ⒈生徒会選挙に関わる規約の執行およびそのための細則の制定

 ⒉生徒会選挙に関わる規約の改正・追加・廃止の原案作成および中央委員議会への提案

 ⒊生徒会長および生徒会役員選挙に関わる事務

 ⒋立会演説会等、生徒会選挙に関わる行事の企画運営

 ⒌その他生徒会選挙に関わる活動

第2条 選挙管理委員会は、各HRから1名ずつ選出された選挙管理委員によって構成される。

第3条 選挙管理委員は、その立場を保持したまま、生徒会選挙に立候補することはできない。選挙管理委員が生徒会選挙に立候補した場合、その選挙管理委員の所属するHRは、新たな選挙管理委員を選ばなければならない。

第4条 選挙管理委員会には、委員長1名と副委員長2名を置く。委員長は後期課程(4年~6年生)から選出し、副委員長は前期課程(1年~3年生)、後期課程(4年~6年生)からそれぞれ1名ずつを、委員の互選によって選出する。

第5条 選挙管理委員の任期は半年とし、毎年Semester2に選出される。

第6条 選挙管理委員は、生徒会長および生徒会役員、専門委員、HR委員、特別委員と兼務することはできない。


第8章 特別委員会

第1条 特別委員会は、生徒会行事等の生徒全体に関わる事項の運営・事務のために、生徒会執行部の下に設置される。特別委員会は、それぞれの担当分野について、本規約に定められた事項を行う。

第2条 大宮国際中等教育学校には、2021年7月時点では特別委員会は設置されていない。


第9章 発効および改正

第1条 本規約の改正・追加・廃止を行う場合には、生徒総会またはその後に行われる投票において、参加生徒の過半数の賛成によって可決したのち、職員会議での合意を得ることとする。

第2条 本規約は、校長および生徒の代表の署名と承認によってその効力を発揮する。本規約の改正・追加が行われた場合にも、同様の手続きを必要とする。


附則 2021年度中は「後期課程(4年~6年生)」を「前期課程(1年~3年生)」と読み替える。

第7章第2条について 生徒が6学年そろうまでは、選挙管理委員会の定数は、以下の通りとなる。

 2021年度 各HRから男女1名ずつ

 2022年度 2・4年は各HRから男女1名ずつ 1・3年は各HRから1名ずつ

 2023年度 4年は各HRから男女1名ずつ 1·2·3·5年は各HRから1名ずつ

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