第1章 総則
第1条 本会は坂出第一高等学校生徒会と称する。
第2条 生徒各自の個性を尊び,責任を重んじ,明朗で自主的な精神に満ちた学園の建設を図ることを目的とする。
第3条 本会は坂出第一高等学校に在学する生徒をもって組織する。
第4条 本会には次の機関をおく。
1総会 2生徒会執行部 3学級会 4専門委員会 5各部(文化部・運動部)
第5条 本会の経費は,毎月生徒より徴収する別に定める金額の会費と寄付金をもって支弁する。
第6条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第2章 役員の任務
第7条 本会には次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 会計 若干名
4 各学級級長
5 各部部長
第8条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は総会及び生徒会執行部の議長となり,本会全般の運営を行う。
2 副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはその任務を代行する。
3 会計は会計事務を行う。
4 学級級長は学級全般の運営を行う。
5 各部部長は,円滑な部の運営,連絡調整を行う。
第3章 役員の選出と任期
第9条 役員の任期は次の通り定め,再選を妨げない。
1 会長 1年
2 副会長1年
3 会計 1年
4 学級級長(各委員も含む)1学期
5 各部部長 1年
第10条 会長は毎年9月に,生徒の投票によって選出し,校長の承認を得るものとする。副会長,会計は会長が任命する。
第11条 学級級長,各部部長に欠員ができたときは1週間以内にその所属する学級または各部から選出する。また,会長の場合は副会長が代行し,副会長・会計の場合は会長が任命する。その任期は前任者の残任期間とし,それぞれ校長の承認を得るものとする。
第12条 専門委員会は生徒会執行部からの委託を受け,各種事業の企画運営を行う。専門委員会を構成する専門委員は,顧問の指導のもと,会長が任命する。
第13条 本会が行う各種事業の企画運営をサポートする生徒会執行委員を,会長は適宜任命することができる。
第4章 各会の任務
第14条 総会は毎年1回開き,生徒会執行部の提出する議題について審議する。ただし,校長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第15条 生徒会執行部は,会長,副会長,会計で構成し,本会の会務を執行する。
第16条 総会及び生徒会執行部で決定された事項は,すべて校長の承認を得なければならない。
第17条 学級会は学級担任の指導のもとに開く。学級会で可決された事項は,これを生徒会執行部へ提出する。
第18条 すべての会は会議事項を示して校長の承認のもとにこれを開き,その指導のもとに運営する。
第5章 補則
第19条 校長が委嘱した顧問(教職員)は,本会の会務全般を指導する。
第20条 本会の会則を変更しようとするときは生徒会執行部の3分の2以上の賛成をもって決議し,かつ総会で過半数の賛成を得なければならない。