出典:名護商工高校ホームページ http://www.nago-th.open.ed.jp/h30/w_naiki_211kaisokukanei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は、名護商工高等学校生徒会と称し本校全生徒を会員として組織し、職員を顧問とする。
第2条 本会に生徒会役員会を置き、その長を生徒会長とする。(以下、生徒会長を会長と称する。)
第3条 顧問は、本会の運営に関する指導助言を行う。
第4条 本会は、会員の自主的活動を通じて会員相互の親睦を図り、あわせて明朗かつ健全な学園の建設に貢献し、将来、社会に有為な心身ともに健康な人材を培うことを目的とする。
第5条 本会の活動は、学校より委任された権限内における活動の全分野にわたって行われ、すべての会員は本会の運営に関し平等の権利と義務とを有する。
第6条 本会の会員は、役員の選挙及び被選挙の権利を有する。
第7条 本会の会員は、所定の会費を納入する義務を有する。
第8条 本会の決議事項は、校長の承認を得て成立する。
第9条 本会の活動の最終の権限と責任は、すべて校長が有する。
第10条 本会への入会は、入学及び転入によって成り、脱会は、転出、退学及び卒業によって成る。
第2章 機関
第11条 本会に次の機関を置く。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊ホームルーム ⒋生徒役員会 ⒌各種委員会 ⒍選挙管理委員会 ⒎会計監査委員会 ⒏部長会 ⒐部同好会
第1節 生徒総会
第12条 生徒総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第13条 生徒総会は、会長の任期中に1回開くことを原則とする。ただし、次の場合は臨時に生徒総会を開かねばならない。
⒈生徒会役員会が必要と認めた場合
⒉会員の3分の1以上の要求(連署)があった場合
第14条 生徒総会の成立は、全会員の3分の2以上の参加をもって成る。
第15条 生徒総会の決議は、出席会員の過半数の賛意を要し、可否同数の時は、議長の決するところによる。ただし、会則の改廃及び予算、決算等の重要事項は出席会員の3分の2以上の賛成によるものとする。
第16条 生徒総会の決議事項は、次のとおりとする。
⒈予算、決算の承認
⒉生徒会会則の改正等の承認
⒊生徒会の活動方針及び活動計画
⒋その他の重要事項
第17条 生徒総会は、会長がこれを召集する。
第18条 生徒総会の召集は、緊急を要する場合を除いて、開催の日から3日前(休日を除く)までに告示しなければならない。
第2節 中央委員会
第19条 中央委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関である。
第20条 本議会は各クラスのHR長と生徒会役員会とをもって構成する。
第21条 本議会に議長1名を置き、副議長及び書記は議長が任命する。
第22条 中央委員会の任期は、各学期単位とする。
第23条 議会の成立は、全議員の過半数の出席を必要とし、議決に関しては出席者の過半数の賛意を要する。
第3節 ホームルーム
第24条 各ホームルームの役員は、各ホームルーム内の互選とし、校長がこれを任命する。
第25条 各ホームルームは、生徒会と協力して活動しなければならない。
第26条 各ホームルームの活動は、各ホームルームで企画運営する。
第27条 ホームルームは、各ホームルーム全生徒をもって構成し、次のような役員をおく。
⒈ホームルーム長 ⒉副ホームルーム長 ⒊書記 ⒋会計 ⒌その他必要な役員
第4節 役員会・生徒会
第28条 生徒会役員会は、本会主催の諸行事の企画運営に当り、生徒会予算案の作成及び決算報告を行う。
第29条 生徒会役員会の構成メンバーは、次のとおりとする。
⒈会長(1名) ⒉副会長(2名) ⒊書記(2名) ⒋会計(2名) ⒌広報(2名) ⒍その他必要な役員
第30条 会長は全会員の直接選挙によって選出し、校長が任命する。その他の役員は会長がこれを任命する。
第31条 役員の任期はすべて10月から翌年の9月までの1年間とする。ただし、次の場合はこの限りではない。
⒈不信任を中央委員会が全会一致で決議した場合。
⒉再選された場合。
⒊本人の辞意を中央委員会が全会一致で受理した場合。
⒋全員の3分の1以上の連署によってリコールが成立した場合。
⒌その他、役員が脱会した場合。
第32条 次の場合、役員は直ちに辞任しなければならない。
⒈会員の3分の1以上の連署による不信任案提出があった場合。
⒉中央委員会の不信任決議があった場合。ただし、この場合の決議は全会一致によるものとする。
⒊生徒総会の不信任決議があった場合。ただし、この場合の決議は会員の過半数によるものとする。
第33条 本会は、次の役員の兼任を認めない。
⒈生徒会正副会長とHR役員
⒉選挙管理委員と他の生徒会役員
⒊会計監査委員と他の生徒会役員
第34条 会長に欠員が生じた場合、その残存期間が3分の1以上ある場合は、直ちに、補欠選挙を行わなければならない。
第35条 役員の任務は、次のとおりとする。
⒈会長
本会の代表者である。
生徒総会の議長を推薦する。
生徒総会を召集しなければならない。
中央委員会を召集することができる。
その他
⒉副会長
会長の補佐役である。
会長事故の際は、会長に代わって任務を代行しなければならない。
その他
⒊書記
会の庶務を担当し、生徒会に関する記録をつとめる。
会の記録及び資料の整理保管にあたる。
その他
⒋会計
本会の会計事務及び資料の整理保管にあたる。
決算報告書を作成する。
部・同好会活動と連携を円滑に進める。
⒌広報
生徒会便りの発行、学校行事等における生徒会の諸活動を会員に知らせる。
その他
第5節 各種委員会
第36条 各種専門委員会には、下記の機関を設ける。
⒈図書委員会 本委員会は図書館利用の活発化を図ることを目的とする。
⒉生活委員会 本委員会は規律、風紀等に関する活動の企画運営を目的とする。
⒊美化委員会 本委員会は校内美化の促進と維持を目的とする。
⒋保健委員会 本委員会は学校保健行事計画に基づいて行い、保健の向上に努めることを目的とする。
⒌体育委員会 本委員会は体育行事等の企画運営を目的とする。
⒍交通安全委員会 本委員会は交通道徳の育成を目的とする。
⒎進路委員会 本委員会は希望進路の具現化に向けた活動の促進を目的とする。
⒏その他必要に応じた委員会
第6節 選挙管理委員
第37条 本委員会は、生徒総会を除く他のいかなる機関からも独立し、会長の公平かつ適正なる選挙についての事務を行うことを目的とする。
第38条 選挙管理委員会の任務
⒈選挙期日を決定し、その期日10日前までに全生徒に公示する。
⒉選挙に必要な備品、消耗品を準備する。
⒊投票に関する事務一切を担当する。
⒋当選人を決定する。
第39条 選挙管理委員は、各ホームルームより1名宛選出された委員をもって構成する。
第40条 選挙管理委員の任期は、4月から翌年の3月までの1年とする。
第41条 選挙管理委員の委員長は、委員内の互選とする。ただし、他の役員は、委員長の任命とする。
第42条 選挙管理委員に次の役員をおく。
⒈委員長.........1名
⒉副委員長.........1名
⒊書記.........1名
⒋その他必要な役員
第43条 選挙管理委員は、生徒会役員、ホームルーム役員を兼任してはならない。
第44条 候補者
⒈立候補者は締切日までに選挙管理委員会に届け出る。
⒉委員会は届出締切の翌日候補者名を全生徒に通知する。
⒊候補者1名の場合は信任投票を行う。
⒋候補者のポスターの掲示は5枚以内とする。
第45条 投票
⒈投票用紙の様式は、選挙管理委員で決定する。
⒉選挙人は、投票用紙を受け取り候補者中より選んで投票する。
第46条 無効票
⒈候補者でないものを記載したもの。
⒉所定以外の用紙に記載したもの。
⒊氏名判別難しいもの、その他不正と思われるもの。
第47条 当選人
⒈有効投票の最多数を得たものを以て当選人とする。ただし、得票数が同じである時は、当候補者立会の上、抽選で当選人を決める。
⒉信任投票においては、有効投票の過半数の信任をもって当選とする。
⒊当選人が決定した場合は、選挙管理委員長は全生徒に通知する。
⒋当選人は学校長が任命する。
第7節 会計監査委員会
第48条 本委員会は、公正な会費の使途並びに諸帳簿の適正なる処理を図ることを目的とする。
第49条 本委員会は、前条の目的を達成するために次の任務を遂行する。
⒈会計監査 ⒉その他委員会が必要と認める事項
第50条 本委員会は、総務役員会より任命された3人の委員で構成する。
第51条 委員の任期は4月から翌年3月までの1年とする。
第52条 本委員会は、生徒会会計に対し、関係書類を提出させる権限を有す。
第8節 部同好会
第53条 部活動の目的は、会員がその活動を通じて健全な趣味や豊かな教養を培うと共に自主性を育て、他の会員と協力していく態度を養い、余暇を善用して心身の健康を助長していくことにある。
第54条 本会には文化系部、体育系部、生産系部の諸部があり、本会員は各人の希望する部に加入することができる。
第55条 各部の役員は、各部で選出する。ただし、各部は部長を生徒会へ報告する。
第56条 部の設立は、学校長の承認を得て、次の事務手続きを経て成立するものとする。
⒈発起人 ⒉顧問 ⒊部員
部員が10名未満の場合は同好会とする。ただし、学校長の承認のある場合はその限りではない。
第57条 部の構成廃止は、部長が部長会に提出し承認を得る。部長は部長会の要求があれば部長会に出席し質問に答えなければならない。
第58条 部予算の使用については、部長が全責任をもって行う。
第59条 経費の支出は、所定の請求書に必要な事項を記入し、関係者の捺印を得たものに対し会計が会費の納入状況、予算その他の面から検討して支出の承認を与える。
第60条 部長は、中央委員会及び生徒会役員会の要請があった場合は、質疑に応答しなければならない。
第61条 各部の活動状況は、生徒会役員会によって評価され、予算支給の面で配慮されることがある。
第62条 部長会においては各部門の交流を図り部活動の活発化を図る。
第3章 会計
第63条 本会の予算収入は、生徒会費、PTA補助金、その他の収益をもってあてる。
第64条 会計は年度末には決算報告をなし、総会の承認を得なければならない。
第65条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第66条 会員は、一定額の会費を所定期日までに納入する義務を有する。
第67条 本会の現金の保管は、顧問に委任する。
第68条 経費の支出は、本会所定の請求書に必要事項を記入し、印を得たものに対し、支出する。
第4章 帳簿
第69条 本会に次の帳簿をおく。
⒈生徒会会則及び諸規約...(永久)
⒉役員名簿(3年)
⒊生徒会主催行事企画運営の記録(3年)
⒋議事録(3年)
⒌会計出納簿(3年)
⒍領収証綴(3年)
⒎請求書ひかえ(1年)
⒏備品台帳
⒐その他
附則 本会則の改廃は、生徒議会の3分の2以上の賛意を以て発議し、総会に提出してその承認を得なければならない。この承認には出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。