出典:加古川西高校HP https://www.hyogo-c.ed.jp/~kakonishi-hs/2021bunsho/schoolrules.pdf
第1章 名称
第1条 本会は兵庫県立加古川西高等学校生徒会と称する。
第2章 目的
第2条 本会の目的は関係教諭の指導のもとに会員の,会員による,会員のための,より建設的な活動により,学園生活を充実向上し,公民としての実際訓練を行い,個性の確立につとめるにある。
第3章 会員
第3条 本会は本校に在籍する生徒全員によって組織され,本校職員はその顧問となる。
第4章 組織
第4条 本会は次の機関をもつ。
1総会 2生徒会執行部(以後執行部) 3評議会 4H・R 5クラブ(部活動部) 6文化祭実行委員会
第5章 役員
第5条 本会には会員の総意により決定される生徒会の会長をおく。
第6条 本会の役員の任期は原則として1年間とする。
第6章 執行部
第7条 執行部は本会の執行機関であって評議会に法案の提出を行い,成立した事項を施行する。
第8条 執行部は生徒会会長と,会長の指名による副会長および執行部員によって構成する。
第7章 評議会
第9条 評議会は本会の議決機関であって,学校内の種々の問題や法案を審議,議決する。
第10条 評議会はH・R代表の議員により構成される。
第11条 評議会には互選による次の役員を置く。
議長,副議長,書記
第12条 定例評議会は月1回開くのを原則とする。
第13条 評議会は付属組織として,細則の定めるH・Rの種々の委員と,種々のクラブ代表によって構成される組織を持つ。また必要に応じて特別委員会を持つ。
2 文化祭実行委員会は,新旧執行部員と文化祭に参加する文化部部長で構成し,委員長・副委員長は互選とする。
第8章 自治会
第14条 H・RはH・Rに関係ある種々の問題,及び中央機関より提出された議題を討議し,またH・Rの統合高揚をはかる。
第15条 H・RはH・R全員をもって組織される。
第16条 H・Rには互選による次の役員を置く。
委員長,副委員長,書記,その他種々の委員
第17条 各部活動部への入退部は個人の自由意志を尊重するがその部活動部の部長の承認が必要である。
第18条 各部活動部は本会の目的に基づき活動する。
第9章 会議
第19条 各会議は原則として,会員または議員の2分の1以上の出席を要し,その出席議員の過半数の賛成を得て議決できる。
第20条 全校生徒総会,学年委員会,委員協議会などの特別の会議は関係教諭の指導のもとに必要に応じて開く。生徒総会規定は別掲。
第21条 生徒会会長は評議会の議決に対して拒否権を行使することができるが,再び評議会の3分の2以上の賛成があればその議決は成立する。
第22条 生徒会正副会長と執行部員は評議会に議席がなくても,議案について発言するために評議会に出席することができる。また,答弁または説明のために出席を求められたときは,出席する義務がある。
第10章 予算
第23条 予算案は年度始めに予算委員会で作成し,執行部が評議会へ提出し,審議成立する。
第11章 細則
第24条 細則案は執行部が評議会へ提出し,評議会で審議成立し,執行部がこれの施行執行を行う。
第12章 最高法規
第25条 この会則は本会の最高法規であって,この会則の趣旨に反する細則,規則,命令,その他の行為はその効力がない。
第13章 修正
第26条 この会則の修正は評議会の3分の2以上によって可決され生徒総会で,出席人数の過半数の承認を得なければならない。
第14章 総会規定
第27条 生徒総会は全校生徒の意志が十分に反映できうるところであり,総会は全校生徒の最高決議機関である。
第28条 総会は在籍生徒数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし,3年自由登校中は1・2年の在籍数を基準とした1・2年の出席数で総会の成立を決定する出席人数はクラス代表者がとり議長団に報告する。自由登校中の総会の3年の出席人数は議長団がとる。教師の参加は自由で議決には参加出来ない。
第29条 総会における議決定足数は総会出席生徒数の過半数として議決。方法はその時点で考える。なお,自由登校中の3年の総会参加は自由で,議決定足数は3年を含めて考える。
第30条 総会には評議員の中から適当な方法で選んだ次の役員をおく。
議長1名 副議長2名 書記2名
第31条 総会においては議長団は最大の権限をもつ。発言は議長団の承認をえて行われ,議長団を無視した者,会議の進行をさまたげた者(議長団の判断による)には議長団が適当な処置をとる。
第32条 緊急動議が出た場合,議長団で話し合った末,取り扱いを決める。
第33条 議長団のリコールは総会出席生徒数の3分の2以上の賛成により成立する。ただし,リコール案を審議するときは生徒会長が議事を進行する。リコールが成立すれば,評議委員の中から新しい議長団を選ぶ。
第34条 すべての生徒総会の日時は評議会と学校側の合意の上で行う。
第35条 定期総会は年1回(5月)開くこととし,生徒会長が召集する。なお,定期総会で行うことは次の事とする。
新役員の報告 会計予算・決算の報告 その他
第36条 臨時総会は評議会の要請があった時,生徒会長が召集する。この場合,評議会における過半数の同意を必要とする。
第15章 {編者注:欠損,”補則”か}
第37条 この会則は,発布の日から起算して,3週間を経過した日から効力を発する。この会則が発効するために必要な細則の制定,会長の選挙並びにこの会則を施行するために必要な準備手続きは,前項の規定よりも前にこれを行うことができる。
1950年9月2日成立1950年9月13日発布1950年10月4日発効
1999年4月1日より名称変更 行政会を執行部とする。
第2章 総則
{編者注:第1章の誤り}
第1条 本会会員はすべて選挙権及び被選挙権を持ち公平な投票を行う。
第2条 本会の役員の任期は次のごとく定める。1生徒会長は7月〜6月までの1年間とする。
2 H・R役員は1年2期とする。ただし,次期役員決定までは前任者がこれにあたる。
第3条 役員の再選及び兼任は原則として自由とする。
第4条 投票は原則として無記名とし,開票の結果同数である場合には決選投票でこれを決定する。
第5条 次の投票は無効とする。
1 規定以外の人物を記入したるもの。
2 規定以外の用紙を使用したるもの。
第6条 すべての選挙の立候補及び推薦は自由とする。
第7条 すべての選挙管理運営は会則第13条による特別委員会の手によって行う。
第2章 生徒会会長選挙
第8条 生徒会会長は1名とし,会則第5条に基づき全校生徒の総意によって決定される。また選挙管理委員会は
1 選挙日程を定め公表する。
2 選挙規定を定める。ただし,この規定には次の事項を含む。
①立候補推薦に関する事項 ②選挙運動に関する事項 ③投票に関する事項 ④開票に関する事項
3 立候補者は受付け後直ちにこれを公表する。
第9条 開票の結果,最高点者を会長に決定する。
第3章 H・R選挙
第10条 H・Rの役員選挙はH・Rにおいて互選によって行う。
第11条 選挙は原則として次の順によって行う。
1 H・R正副委員長
2 評議会議員
3 書記
4 各委員
第12条 評議会議員,正副委員長,書記,それぞれ単記で行う。
第13条 評議員,H・R正副委員長,その他の委員は各々最高点者をもって決定する。
第4章 生徒部活動部選挙
第14条 生徒の部活動部における選挙は各部則に準ずる。
第5章 評議会選挙
第15条 評議会選挙事務は互選による選挙委員の手による。
第16条 評議会正副議長1名,書記1名を各々単記投票で順次行う。
第6章 辞任,リコール
第17条 辞任はその所属する機関全員の2分の1以上の承認を得て出来る。
第18条 リコールは所属する機関の3分の2以上の同意を得て成立する。(ただし,無記名投票)
第7章 補則
第19条 本細則は1953年3月1日より効力を発する。
第20条 辞任その他で役員に欠員を生じたる場合は直ちに補欠選挙を行い,任期は前任者の残期とする。