出典:八重山商工高校職員必携 http://www.yaeyama-th.open.ed.jp/items/zennichi/gakkousyoukai/hikkei7.pdf
我々八重山商工高等学校の生徒は、生徒会を組織し、その活動を通じて、明朗堅実なる学園を建設することを誓う。
⒈総則
第1条 本会は、沖縄県立八重山商工高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、生徒の自治活動により、会員相互の福祉を図り、学園の向上発展に貢献すると共に将来良き公民となる素質を養うことを、目的とす。
第3条 本会員は、本会の議決事項を行う権利を有する。
第4条 本会員は、会則を守る義務を負う。
第5条 本会の会合は、すべて学校長の許可を得なければならない。
第6条 本会の議決事項は、すべて職員会議を経て、学校長の承認を受けて成立する。
⒉組織
第7条 本会は、八重山商工高等学校生徒を以って組織し、職員をその顧問とする。
⒊機関
第8条 本会に次の機関を置く。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊執行委員会 ⒋企画委員会 ⒌専門委員会 ⒍部長会 ⒎ホームルーム ⒏選挙管理委員会 ⒐会計監査委員会 ⒑広報委員会 ⒒放送委員会
⒋役員
第9条 本会に次の役員を置く。
会長(1名) 副会長(男女各1名) 書記(男女各1名) 会計(男女各1名) 各専門委員長(各1名) 広報委員(男女各1名) 放送委員(男女各1名)
第10条 会長は、本会を代表する。且つ会長は生徒会の運営にあたり、学校長の許可を得て、本会の目的を達するための活動に関し、審議実行する権限を有する。副会長は、会長を補佐し、会長支障あるときは、その職務を代行する。
第11条 会長は、生徒会を統括し、必要に応じて、中央委員会、専門委員会、部長会を召集することができる。
第12条 会長は、正当な理由ある場合、中央委員、専門委員を解任することができる。ただし解任について、ホームルームに勧告を行いホームルームで信任投票を行う。
第13条⑴ 書記は、庶務をつかさどる。
⑵広報委員は、生徒会各種行事について広報を取り扱う。
⑶放送委員は、生徒会各種行事について放送を取り扱う。
第14条 会計は、会計事務をつかさどり、会計報告の義務をもつ。
第15条 会長・副会長は、全会員の直接無記名投票によって選ばれる。書記・会計・広報委員・放送委員及び各専門委員長は、会長の任命による。
第16条 本会役員の任期は、7月から翌年の6月までの1ヵ年とする。ただし再任をさまたげない。
第17条 会長・副会長に欠員の生じた場合は、二週間以内に全会員で補欠選挙を行う。欠員補充で選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。
第18条 会長・副会長の解任要求は、会員の3分の1以上の署名ある申請書が提出された場合、一週間以内に全会員の信任投票を行い過半数の不信任を得た時に解任する。
第19条 会長は、書記・会計・広報委員・放送委員及び各専門委員長を罷免することができる。
第20条 本会の役員は、他の役員を兼ねることはできない。
⒌総会
第21条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年1回開くことを原則とする。ただし、次の場合は、臨時に開催することができる。
⒈中央委員会の要請があるとき。
⒉会員の3分の1以上の要求があるとき。
⒊会長が必要と認めたとき。
第22条 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、卒業試験以後3年生が出校しない期間に総会が開催されるときは、三年生は会員数から除くものとする。議決は出席会員の3分の2以上の賛成による。
第23条 総会は、次の事項を議する。
⒈予算及び決算の承認
⒉会則の制定及び改廃
⒊その他
⒍中央委員会
第24条 中央委員会は、総会に次ぐ議決機関で次の審議決定する。
⒈生徒総会に付議すべき議案
⒉諸規程の制定並びに改廃
⒊生徒会行事に関すること
⒋予算に関すること
⒌その他
第25条 中央委員会は、ホームルーム正・副委員長並びに生徒会役員をもって構成する。但し、生徒会役員は発言権は有するが議決権は有しない。
第26条 委員の任期は、一学期間とする。
第27条 中央委員会は、議長の召集により月一回開催することを原則とする。臨時中央委員会は緊急を要すると認められる議事ある場合に召集し、また委員の3分の1以上の要求があるときは開かねばならない。
第28条 中央委員会に議長1名、副議長、書記2名置く。議長・副議長は委員の互選とし、書記は、議長がこれを委託する。
第29条 議長は、中央委員会の召集並びに議事の運営をなす。副議長は議長を補佐し、議長に支障あるときは、議長を代行する。
第30条 書記は、議事を記録し、議事録を保存する。
第31条 中央委員会は中央委員の3分の1の出席により、成立する。議決は、出席委員の過半数による。但し、可否同数の場合は議長の定めるところによる。
第32条 中央委員会は、必要に応じて専門委員会に対して諮問する。
第33条 中央委員会は原則としてこれを公開する。
⒎企画委員会
第34条⑴ 企画委員会は生徒会役員と各専門委員長、リーダー長をもって構成する。
⑵生徒会における予算案の編成及び計画執行にあたる。
⒏専門委員会
第35条 専門委員会は各ホームルームから選出された委員によって構成する。専門副委員長は書く委員により互選する。
第36条 専門委員会は決議事項あるいはその発意による企画を企画委員会の承認を得てこれを執行する。
第37条 専門委員会には次の委員会をおく。
⒈文化委員会 ⒉生活委員会 ⒊美化委員会 ⒋保体委員会 ⒌図書委員会 ⒍新聞委員会 ⒎進路委員会
⒈文化委員会は、各クラスの文化委員長をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし、再選をさまたげない。
(ア)学習効果をあげるための積極的な企画と運営。
(イ)生徒会行事における文化系のものを一切つかさどる。
(ウ)その他
⒉生活委員会は、各クラスの生活委員長をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし、再選をさまたげない。
(ア)生徒心得にもとづき学校生活の改善向上を図る。
(イ)欠席、欠課、遅刻等を、徹底的になくなるように努める。
(ウ)委員長は生徒会行事等における全体集会時の指揮をとる。
(エ)学習時の態度の確立。
(オ)その他
⒊美化委員会は、各クラスの美化委員長をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし、再選をさまたげない。
(ア)教室内外および校域全般の整備、美化に努める。
(イ)机、腰掛け、建具、ルーム園等の管理。
(ウ)清掃用具の管理。
(エ)美化コンクール等の企画と実施。
(オ)その他
⒋保体委員会は、各クラスの保体委員長をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし再選をさまたげない。
(ア)保健、安全に関する事項。
(イ)レクリェーション及び生徒相互の親睦等に関する事項。
(ウ)生徒会行事における体育系のものを一切。
(エ)その他
⒌図書委員会は、各クラスの図書委員長をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし再選をさまたげない。
(ア)読書会等の計画、推進。
(イ)学校図書の運営の手助け。
(ウ)その他
⒍新聞委員会は、各クラスの新聞委員長をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし再選をさまたげない。
(ア)生徒会新聞の発行。
(イ)学校新聞コンクール等の計画と推進。
(ウ)その他
⒎進路委員会は、各クラスの進路委員(男女各1名)をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は1学期間とし再選をさまたげない。ホームルームには、進路委員を他と併置せず、クラスの進路委員は、普段は他の委員と協力してホームルーム活動をする。
(ア)進路指導部教諭の指導のもと諸活動を推進する。
(イ)進路委員会の予算は、進路指導部から支出する。
(ウ)進路委員会の諸活動は、下記の内容とする。
①進路についてのLHRに関する資料の作成
②進路室運営の手助け
③進路だよりの作成及びその他進路に関すること
第38条 専門委員会は、必要に応じて委員長がこれを召集する。
第39条 専門委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。決議は出席委員の過半数による。
⒐ホームルーム
第40条 ホームルーム長は、ホームルームにおいて生徒会の活動に関する報告を行い、中央委員会に提出する問題の審議を主宰する。
第41条 各ホームルームは、生徒会と協力して活動する。各ホームルームに次の各委員を置き、会員はいずれかの委員に属するものとする。
⒈文化委員 ⒉生活委員 ⒊美化委員 ⒋保体委員 ⒌図書委員 ⒍新聞委員
⒑部活動
第42条⑴ 部は同好の会員の自主的活動を通して各個人の社会性の形成、個性の伸長、創造性の養成、健康の保持増進を目的とする。
⑵部長会は、体育系部と文化系部の各部長によって構成される。
⑶部活動は夏季・冬季を区別せず、1年間を通した時間とする。但し、考査1週間より考査終了までは別に定める。
⑷平日における部活動時間
① 午前の部活動時間は、午前6時30分から午前8時までとする。
② 午後の部活動時間は、放課後から午後8時までとする。
⑸休日における部活動時間
① 午前の部活動時間は、午前6時30分からとする。
② 午後の部活動時間は、午後6時までとする。
③ 完全下校は午後6時30分とする。
⑹部活動時間の延長
① 部活動時間の延長は事前に提案し、全職員の了承と校長の承認をもって行うことができる。但し、大会や公演の1ヵ月前からとする。
② 合宿や大会・公演等においては、担当職員や顧問の責任において、活動時間の延長を認める。
⑺ 部活動は原則として考査1週間前より考査終了までその活動を停止する。但し、部活動の延長は全職員の了承と校長の承認をもって行うことができるが、考査日当日から考査終了までは部活動を許可しない。考査とは、各学期における中間・期末考査を指す。
第43条 部登録は、4月中旬までに登録しなければならない。体育系部と文化系部それぞれ1つに所属することを認めるが、同時に2つ以上に所属できないものとする。
第44条 部の正副部長は、各部員の互選とする。
第45条⑴ 部発起人は、体育系、文化系部長会を経て中央委員会に、申請書を提出し、中央委員会の承認を得なければならない。
⑵年度途中の部設立は認められないが、同様の活動をしたい場合は、上記と同様の手続きを経て同好会として活動するようにする。
⑶ 同好会には、原則として予算の割り振りはないが、中央委員会で必要と認めた場合は最小限の活動費が与えられることもある。
⑷ 4月の部加入者調べの時点で部員数が10名に満たない場合は、原則として部ではなく
同好会とする。
第46条 各部の部長は、予算の全責任をとる。
第47条 経費の支出は、所定の請求書に所要の事項を記入し、責任者の署名及び関係(部長・部顧問・生徒会会計・生徒会顧問)の捺印を得たものに対して会計係りは、会費納入状況、予算、その他の面から検討して支出する。
⒒会計
第48条 本会の経費は、入会金及び会費、その他の収入をもって支弁する。
第49条 本会の会費は、1人当り年額2,500円を年度初めに納入する。
第50条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第51条 本会の現金保管及び管理は職員会計に依託する。
⒓帳簿
第52条 本会に下記の帳簿を置く。
⒈生徒会会則及び諸規約
⒉会員名簿
⒊会計簿
⒋議事録
⒌沿革史
⒍備品台帳
⒎その他
第53条 会則の改正は、中央委員会の3分の1以上が必要と認めた場合、または会員の4分の1以上の署名による要請があった場合、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得た後行われる。
第54条 本会則の改正及び諸規約の改正は中央委員会の出席委員の3分の2以上の同意で可決された後、生徒総会に提出され出席者の3分の2以上の同意をもって成立する。
⒔選挙管理委員会
第55条 選挙管理委員会は、各ホームルームより選出された男女各1名の委員をもって構成し、本会の選挙に関する一切の事務を行う。
第56条 選挙管理委員会は、委員長1名、副委員長1名を置く。
第57条 選挙に関する規程は、別にこれを定める。
⒕会計監査委員会
第58条 八重山商工高等学校生徒会会則第3章第8条に定める会計監査委員会に関する細則は次のように定める。
第59条 会計監査委員会は、中央委員会の推薦により、会長の指名した者3人で構成し、会計監査の任務にあたる。
第60条 監査は、原則として学期毎に1回行うこととし、日程は委員会で定める。但し、委員会で必要と認めたときは、臨時に監査を行うことができる。
第61条 原則として監査を行う日の3日前に生徒会長にその旨通告する。
第62条 監査委員会は、生徒会諸会計の一切に亘り監査が行うが、主に下記のことを行う。
(ア)帳簿間の照合
(イ)帳簿の現金証
(ウ)帳簿の保管品と照合
第63条 監査委員会は、部の部長(会計でも可)に対して、関係書類提出の権限を有する。
第64条 監査は、構内においてこれを行う。
第65条 現金及び現物は、生徒会会計と会計顧問にその残高を確認せしめ、その後で監査を行うものとす。
第66条 監査を終えたときは、監査書を作り、総会に報告し、意見を述べることとする。
⒖広報委員会
第67条 広報委員会は、広報委員(男女各1名)・書記(男女各1名)・新聞委員長で構成される。
第68条⑴ 広報委員会は、生徒会活動に関して会員並びに職員の意見等を把握しその広報につかさどる。
⑵生徒会活動沿革史の編成を行う
⒗放送委員会
第69条 放送委員会は、放送委員(男女各1名)を中心にし、広報委員(男女各1名)・書記(男女各1名)で構成される。
第70条 放送委員会は、生徒会活動に関する各種行事の放送の取り扱いをつかさどる。但し、放送部がある場合は、放送部の正副部長を放送委員とし放送部の協力を得る。
※備品在庫報告書(別紙)
※予算請求書(別紙)
附則
⑴この規程は2005年3月23日一部改正。
⑵この規程は2005年9月29日一部改正。
⑶この規程は2006年3月23日一部改正。
⑷この規程は2009年9月29日一部改正。10項第42条⑶~⑺
⑸この規程は2010年4月6日一部改正。10項第42条⑹
第1条 生徒会会則の規程に基き、県立八重山商工高等学校生徒会役員選挙規則を下記のとおり定める。
第2条 第2条生徒会役員選挙に関する一切の事務は本校の選挙管理委員会が行う。
第3条 選挙管理委員会が行う選挙において選出される役員は、会長1名、副会長2名(男女各1名)とする。
第4条 会長、副会長は各立候補者から投票によって選出する。但し、立候補者が1人の場合は投票を必要としない。
⑴選挙は毎年6月下旬にこれを行う。
⑵選挙に関する告示は、選挙日の20日前までなさなければならない。
第5条 選挙は全会員によって行うが、次の者は選挙権を有しない。
イ.選挙管理委員 ロ.仮入学の者 ハ.処罰中の者 ニ.休学中の者
第6条 被選挙権は、第1学年及び第2学年に在籍しているものはこれを有するが、前条のイ、ロ、ハ、ニに該当する者は除く。
第7条 立候補者届は、次の通りとする。
⑴届出は選挙日の3日前の午後5時までにすませること。
⑵候補者は届出期間内に規定の用紙に責任者2名、推薦者10名以上の連署をもって届出なければならない。
第8条⑴ 立候補者がいない場合は、全会員の中から10名(男女各5名)を中央委員会の承認を得て、会長が任命し、各長自身も含めて推薦委員会を組織する。
⑵推薦委員会は、被選挙権を有するものの中から1名推薦して全選挙人の承認を得る(委員会が被選挙人を推薦するときは、その人も充分調べた上、推薦することを前提とする)。
第9条 選挙運動については次の通りとする。
⑴期間は立候補届が締切された日から投票の前日までとする。
⑵選挙運動の方法は選挙管理委員会の主催する演説会とポスターによるものとする。
⑶ポスターは選挙管理委員会が許可したのものを使用する。それ以外は委員会の権限により没収することができる。
⑷ポスターの大きさは全紙(B1)大を最大限とし、枚数は6枚以内とする
第10条 選挙は無記名投票とする。
第11条 選挙管理委員会は前もって、投票用紙に立候補者名を記入し、選挙人に交付する。投票用紙には選挙管理委員会の証印がなければならない。
第12条 投票は、選挙管理委員会の指導のもとに定められた方法で行う。
第13条 投票の効力は、委員会を経て、開票の前に委員長がこれを決定する。
第14条 投票の時刻は予め告示し、投票を閉ずべき時刻に至った時は、委員長はその旨を告げて投票場の出入口を閉ざし投票場内の選挙人の投票を持って、投票函を閉鎖する。投票函閉鎖後は、投票をなすことはできない。
第15条 委員長は、予め告示した開票日に選挙立会人の立会の上で投票函開き、開票事務を行う。
第16条 開票事務は、原則として次の通りとする。
⑴無効投票、有効投票に関する基準を予め定めてから開票する。
⑵投票人総数と、投票総数を計算する。
⑶有効票と無効票を分ける。
⑷候補者数別に分け投票数を計算する。
第17条 有効投票の最高数を得た者を、当選人とする。
⑵得票数が同数なるときは再選挙によりこれを決定する。
⑶再選挙は、開票があって、後3日以内に行うものとする。
第18条 選挙管理委員会は当選人の決定をした後、速やかに学校長の承認を得て、全選挙人に通達する。
第19条 異議申立は、当選人に決定が告示された後その当日内に管理委員長に対して、これをなすことができる。その後は無効とする。
⑵異議申立のあった場合、管理委員長は当日から3日以内に管理委員会に計り会長と相談の上適当処置をとる。
第20条 当選人は、7月末日までに顧問立会の上事務引継ぎを完了する。事務引継ぎが完了するまでは、旧役員がその役にあたるものとする。
附則 ⑴この規程は2005年3月23日一部改正。