出典:八重山高校職員必携 http://www.yaeyama-h.open.ed.jp/R4hikei.pdf
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第1章 総則
第1条 本会は、県立八重山高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、県立八重山高等学校に在籍する生徒をもって構成する。但し、教職員はその顧問とする。
第3条 本会の目的は自治活動によって、よりよい学園の建設に努カすることである。
第4条 会員は会費として生徒会費を納入する。
第2章 機関
第5条 本会は本会の目的を達成するために下の機関をおく。
⑴総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷専門委員会 ⑸部長会 ⑹選挙管理委員会 ⑺会計監査委員会 ⑻ホームルーム
第1節 総会
第6条 総会は本生徒会の最高決議機関であり予算の議決、決算の承認、会則の改正その他生 徒の重要な事がらに関する決議等を行なう。
第7条 総会は毎年1回開くこととし、中央委員会が必要と認めた時あるいは全会員の3分の 1以上の要求のあった時は臨時に開くことができる。
第8条 総会の議長は3年生より選出する。
第9条 総会は全生徒の3分の2以上をもって成立し、決議に際しては出席者の過半数の同意 を必要とする。
第10条 総会を召集する時は生徒会長は少なくとも開会24時間前にその旨を通知しなければならない。
第2節 中央委員会
第11条 中央委員会は総会につぐ決議機関とし、各ホームルーム2名(正副委員長)と執行部で構成する。
第12条 本委員会の議長は生徒会長がこれを担当する。ただし、生徒会長は臨時議長を任命することができる。
第13条 中央委員会は下記の事項の場合にこれを開催する。
⑴他の各機関が認め要求があったとき。
⑵中央委員会の3分の1以上の要求があったとき。
⑶本校職員会の要求があったとき。
⑷開会は全委員の3分の2以上の出席を得て成立する。
⑸議決は出席委員の過半数の賛成を必要とし、可否同数の場合は議長がこれを決す。
第14条 中央委員会の議決事項は職員会議の承認を得て発効する。
第15条 中央委員会の任期はこれを構成する委員の役員の任期とする。
第3節 執行委員会
第16条 執行委員会は本会の役員をもって構成し、委員長は生徒会長がこれを兼ねる。
2 執行委員の仕事は中央委員会の決議の施行並びに生徒会予算の立案及び決算を行なう。
第17条 生徒会行事等で臨時の実行委員会が必要と認めた場合には中央委員会の承認を得て実行委員会を組織し生徒会長がこれを指揮する。
第4節 専門委員会
第18条 専門委員は各クラスの1名(ただし進路委員会のみ2名)で構成され次の通りとする。
⑴文化委員会 ⑵生活委員会 ⑶保健体育委員会 ⑷美化委員会 ⑸図書委員会 ⑹広報委員会 ⑺進路委員会
2 専門委員の任期は1年とする。
第19条 各委員会の役割は次の通りとする。
⑴文化委員会 文化系部の発展を援助し生徒会行事の文化系のものを一切司る。
⑵生活委員会 校則及び生徒心得に基づき学校生活の向上を図る。
⑶保健体育委員会 学校内の保健衛生に努め、保健活動を推進し、体育系部の発展を援助し生徒会行事の体育系のものを一切司る。
⑷美化委員会 校内の整理美化に関する企画運営にあたる。
⑸図書委員会 図書館の運営に関すること、図書選定・「抒情」発行に関することの事務を行なう。
⑹広報委員会 生徒会からの連絡、宣伝を行ない生徒の意識を高める。又新聞の発行も行なう。
⑺{欠損補足:進路委員会} 進路に関する資料を収集し、生徒に提供し、生徒の進路意識の高揚を図る。
第5節 部長会(部活動)
第20条 部長会は各部長で組織し、部相互の連携をたもち、生徒会諸行事への積極的な協カ・参加をはかる。
第21条 部は自主的精神に基づき・活動を通じて会員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸張 およ び心身の健全な発達を図ることを目的とする。
第22条 部の設置及び廃止は中央委員会、職員会議で検討し総会での承認を必要とする。
第23条 部の設立は発起人10人以上と顧問教師を決定し、文書でもって執行委員会へ提出しなければならない。
第24条 部は次の場合廃止となる。
⑴部員が9名以下に減じ、活動していないと認められた場合
⑵部が廃止を要求した場合
第6節 選挙管理委員会
第25条 選挙管理委員会は生徒会選挙法に基づく選挙管理や生徒会のあらゆる選挙管理事務を行なう権利を有する。
第26条 選挙管理委員は各HR代表1名で構成された18名とし、互選によって選挙管理委員長を選ぶ。
第27条 選挙管理委員会は、会長、又は副会長から不信任案成立の通達があった場合は全会員にこれを通知する。
第28条 選挙に関する細則を制定することができる。
第29条 選挙管理委員の任期は1ヵ年とする。
第30条 選挙管理委員はどんな形の選挙運動もしてはいけない。
第31条 選挙管理委員会規則は別にこれを定める。
第7節 会計監査委員会
第32条 会計監査委員は3名とし、中央委員会の推薦によって選出し、任命する。但し役員の兼任は許されない。
第33条 会計監査員は互選によって監査委員長を選出する。
第34条 監査委員の任期は1ヵ年とする。
第35条 監査委員は時々生徒会のあらゆる会計の監査を行ない監査委員長は会計顧問にこれを報告し、中央委員会の要求があればこれを中央委員会に報告しなければならない。
第36条 監査委員は監査細則をつくり、中央委員会の承認を得るものとする。
第37条 監査委員長は総会において監査の報告をしなけれぱならない。
第8節 ホームルーム
第38条 ホームルームは本会を構成する基礎単位であり、その活動を通して生徒相互の親密と友愛を増進させ、豊かな充実した学園生活と民主的な社会性を養うことを目的とする。
第39条 ホームルームに下記の役員及び専門委員をおく。
⑴ホームルーム正副委員長(各1名) ⑵書記(1名) ⑶会計(2名) ⑷美化委員(1名) ⑸保健体育委員(1名) ⑹進路委員(2名) ⑺図書委員(1名) ⑻生活委員(1名) ⑼広報委員(1名) ⑽文化委員(1名)
第40条 ホームルーム委員長は学級を代表し、活動の諸計画等、学級に関する諸事項を行う。
2 書記は学級の諸活動を記録する。
3 会計は学級の会計を行う。
4 美化委員は学級及び学園の美化に関する諸事項を行う。
5 保健体育委員は学級の保健体育に関する諸事項を行う。
6 進路委員は学級の進路に関する諸事項を行う。
7 図書委員は学級の読書活動を推進し、学校図書館の運営に協力する。
8 生活委員は、学級の生活に関する諸事項を行う。
9 広報委員は、学級の広報に関する諸事項を行う。
10 文化委員は、学級の文化に関する諸事項を行う。
第3章 役員
第41条 執行役員には、生徒会長1名、生徒副会長2名、書記1名、専門委員長(保体・美化・広報は2名)、会計1名、計15名の役員をおく。
2 各役員の任期は1ヶ年とする。
第42条 会長は総会、中央委員会、部長会を主宰する。
2 会長は総会、中央委員会のすべての議事では議決権を持たず裁決権だけをもつ。可否同数の場合は議長がこれを決す。
3 会長は生徒会代表となる。
4 会長は中央委員会に対する不信任案提出のあった場合はこれを総会にかけ、総会で出席会員の3分の2以上がこれに同意すれば中央委員会を解散する。
第43条 副会長は会長を補佐して本会の目的遂行につとめる。
2 副会長は会長の不在の際は会長の職を代行する。
第44条 専門委員長、副委員長は会長が指名する。
第45条 各専門委員会の議長は各専門委員長がこれに当る。
2 副委員長は委員長を補佐して本会の目的遂行につとめる。
第46条 書記は会長が指名する。
2 書記は生徒会に関するあらゆることを記録する責任を有する。
3 書記は適当に会長の承認を得て補佐人を指名することができる。
第47条 会計は会長が指名する。
2 会計は生徒会のあらゆる会計事務を行なう。
3 会計は時々会計顧問に会計状況を報告する。
4 会計は総会で決算報告をしなければならない。
第48条 選挙管理委員長並びに副委員長は選挙管理委員の互選によって選出する。
2 選挙管理委員長は選挙の時、会長の承認を得て、補佐人を指名することができる。
第4章 不信任
第49条 会員は本会の役員に不信任案を全会員の5分の1以上の連署をもって提起することができる。生徒会長は不信任案の提起を受けた場合は直ちに生徒総会に問わなけれはならない。
第50条 本会の役員の不信任案は次の場合に認められる。
⑴生徒総会で3分の2以上の賛成を得た場合
第51条 本会の役員が不信任およびその他の理由で退任した場合は1ヵ月以内に改選しなければならない。
第5章 会計
第52条 本会の経費は、会費、寄付金及び事業収益金でもって当てる。
第53条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第54条 会員の権利義務は第47条のとおりとする。
第6章 引継・帳簿
第55条 本会に次の帳簿をおく。
⑴生徒会会則及び諸規程簿 ⑵会員名簿 ⑶役員名簿 ⑷記録簿(議事録) ⑸会計簿 ⑹行事録 ⑺備品台帳 ⑻その他必要な書類
第56条 本会の引継はすべて3学期中に行なう。
平成28年3月31日一部改正(2章5条、4節18条、6節26条、9節、3章41条、5章52条、6章55条)(平成28年度より適用)