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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:第五商業高校HP https://www.metro.ed.jp/daigosyogyo-h/img_sub/22%20%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%8C%87%E5%B0%8E%E9%83%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E9%9B%86220401.pdf

【生徒会会則】

第1章 総則

第1条 本会は東京都立第五商業高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は会員の自主性・自発的活動を通じ、学校生活の改善と向上を目指すことを目的とする。


第2章 組織

第3条 本会は本校全日制課程の全生徒をもって構成する。

第4条 本会は次の機関を置く。

 1 生徒総会

 2 執行部

 3 総務委員会

 4 HR委員会

 5 各種専門委員会(風紀・保健・美化・視聴覚・図書・編集・合唱祭企画・五商祭企画・体育祭企画)

 6 選挙管理委員会

 7 会計監査

 8 部長会

第5条 本会は顧問として本校教職員を置く。


第3章 生徒総会

第6条 生徒総会(以下総会と称す)は全会員により構成され、本会の最高議決機関とする。

第7条 総会は原則として年2回とし、会長がこれを招集する。ただし、総務委員会またはHR委員会が必要と認めた場合及び会員の5分の1以上の署名による要求が執行部に提出された場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。

第8条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、3学期において議長が必要と認めた場合は会員総数から欠席した3年生の総数を除くことができる。

第9条 総会では次の事項について審議する。

 1 本会での活動状況の報告・承認及び活動計画案の審議・決定

 2 予算案の審議・決定及び決算の報告・承認

 3 部の昇格・廃止及び同好会の新設・廃止

 4 会則の改正及び制定

 5 その他総務委員会が必要と認めた事項

第10条 予算決算及び一般事項は出席会員の過半数の賛成・承認をもってこれを可決とする。議決は、拍手・挙手または投票による。

第11条 総会の議題は総務委員会で審議され、総会の前までに公示されなければならない。ただし、臨時総会はこの限りではない。

第12条 総会の議事進行は議長団が行い、その選出は総務委員会に一任する。


第4章 執行部

第13条 執行部は会員の意思を代表して生徒会活動を全般的に執行する。

第14条 執行部は本会会長、副会長、会計及び書記により構成される。

 会長(1名) 生徒総会及び総務委員会を招集しこれを主宰する。

 副会長(2名) 生徒会長を補佐し、会長不在の際は代理する。

 会計(4名) 生徒会全般の会計を掌る。

 書記(4名) 生徒会全般の記録及び事務を掌る。

第15条 執行部の任期は1年とし、交代時期は11月とする。

第16条 執行部の役員選出は次の通りとする。

 1 会長は、全校生徒の無記名投票により有効得票数の過半数を得た者とする。なお、過半数を得られないときは、高得点2名により決戦投票を行う。

 2 副会長及び会計、書記は、同様に投票を行い、副会長は高点者2名、会計及び書記は高点者4名とする。

 3 庶務は生徒会全般の庶務を行い、顧問が任命する。

 4 各選挙において候補者が定数の場合は信任投票を行う。信任には過半数の得票を必要とする。


第5章 総務委員会

第17条 総務委員会は総会に次ぐ議決機関とする。ただし議決権は構成員が有する。

第18条 本会は執行部、HR委員、各種専門委員会の委員長、部長会代表者により構成され、委員の任期は1年とする。

第19条 総務委員会の議長団は執行部が行う。

第20条 総務委員会は原則として月1回とし、生徒会長がこれを招集する。ただし会長が必要と認めた場合または構成員の3分の1が必要と認めた場合は臨時に招集しなければならない。なお、本会は3分の2以上の出席により成立する。ただし、3学期において議長が必要と認めた場合は委員総数から欠席した3年生の総数を除くことが出来る。

第21条 総務委員会では次の事項を行う。

 1 総会に提出する議案の審議・決定

 2 総会に代わり、本会に関する議案の審議・決定

 3 各機関の連絡調整

第22条 議案の成立は一般事項については出席委員の過半数の賛成・承認をもってこれを可決とする。議決は、拍手・挙手または投票による。


第6章 HR委員会

第23条 HR生徒活動の中枢として総務委員会に出席し、各種専門委員会と連絡を図るとともにHRにおける必要な事項を処理する。

第24条 各HRから2名を選出し、任期は1年とする。


第7章 各種専門委員会

第25条 各HRから原則2名ずつ(編集委員・視聴覚委員・選挙管理委員は1名ずつ)選出された委員により構成され、任期は1年とする。

第26条 各機関の分掌事項は次の通りとする。

 風紀委員…校内における風紀に関する事項を処理し、また駐輪指導を行う。

 保健委員…生徒の保健衛生に関する事項を行う。

 美化委員…教室及びその他の施設の美化・清掃につとめる。

 視聴覚委員…校内放送、その他の視聴覚に関する事項を行う。

 編集委員…五商新聞その他編集に関する事項を行う。

 図書委員…図書の貸出、図書館だよりの発行、推薦文の募集等を行い活発な図書館利用を目指す。

 合唱祭企画委員…合唱祭の企画・運営を行う。

 五商祭企画委員…文化祭の企画・運営を行う。

 体育祭企画委員…体育祭の企画・運営を行う。


第8章 部

第27条 生徒会会則第2条により、本会は部活動として文化部と運動部をおく。

第28条 部長会は運動部・文化部を総括代表し、各部の運営を円滑にするために置く。運動部と文化部の部長により構成され、その代表各1名は総務委員会に出席する。

第29条 別に定める部活動細則に従う。


第9章 選挙管理委員会

第30条 本会はHRから選出された1名の委員から構成され、執行部の選挙管理にあたる。 第31条 第16条に従う。


第10章 会計

第32条 本会の経費は生徒会費によってまかなわれる。

第33条 別に定める生徒会会計細則に従う。


第11章 会計監査

第34条 総務委員会から互選によって選任する。監査員は5名とする。

第35条 監査員は次の職務を遂行し、総会に報告する。

 1 本会各機関の会計の現状把握

 2 備品・物品の監査

 3 決算書の監査


第12章 会則の改正

第36条 本会則の改正は生徒総会において出席会員の3分の2以上の賛成があり、校長の承認を経るものとする。




【生徒会会計細則】

生徒会会則第33条より

第1項 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

第2項 生徒会会計予算の項目は次のとおり(前年度、次年度繰越金を除く)とする。

 収入の部

  ⑴会費収入 ・第31条による生徒会費

  ⑵雑収入 ・利息、繰入金、文化祭収益金など

 支出の部

  ⑴生徒会運営費 ・生徒会活動全体に関する運営経費(含む生徒会誌発行費)

  ⑵各種行事費 ・文化行事および体育行事に関する経費

  ⑶部活動費 ・大会参加費 ・連盟加盟費 ・部活動に必要な共有の消耗品の購入費用(消耗品費)

  ⑷部・同好会援助費 ・⑶以外で、活動上必要となった消耗品などの購入費用

  ⑸予備費 ・その他予測できない必要とみとめられる経費

第3項 各部より提出された予算請求書をもとに、執行部で原案を作成し、総務委員会で審議し、生徒総会で承認を得る。

第4項 各部はそれぞれの顧問の承認を得た上で、支出承認書を生徒会執行部顧問会計担当に提出する。生徒会会計の出納は生徒会執行部会計と生徒会執行部顧問会計担当があたる。

第5項 生徒会執行部会計は、決算報告書を作成し総務委員会での審議の後、生徒総会で報告・承認を得る。

第6項 生徒会会計の監査は、総務委員会の互選による監査員によって行われ、会計監査の要求により生徒会執行部会計はこれに従わなければならない。また監査員は監査結果を総務委員会に報告する。

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