出典:コザ高校職員必携 http://www.koza-h.open.ed.jp/teiji/shiryou/r3naiki.pdf
第1章 総則
第1条 本会はコザ高等学校定時制課程商業科生徒会と称する。
第2条 本会の会員はコザ高等学校定時制課程商業科に在学する生徒をもって組織する。
第3条 本会の事務所はコザ高等学校内に置く。
第4条 本会は会員の自主的精神に基づき次の事項達成を目的とする。
1 会員による自主的かつ主体的な協議・意思決定による自治活動を行う。
2 会員としての品性と道義を身につけ、人間関係形成能力を高めて社会秩序の維持に努める。
3 杜会の有為な形成者として必要な指導性、杜会性及び科学性の向上に努める。
4 会員相互の親睦を図り、身体を鍛え、教養と商業技術を高めながら民主的学園をつくる。
5 会員の自発的活動を通して個性の伸長を図り、民主的な生活の在り方を身につけ人間としての望ましい態度を養う。
第2章 活動
第5条 本会の事業を達成するために次の活動を行う。
1 生徒の自主的な活動に関すること
2 健全で健康的なレクレーションに関すること
3 講演会等の進行
4 全会員の福祉を増進すること
5 奉仕活動に関すること
6 本校内外の風紀の維持及び改善向上に関すること
7 商業技術の向上及び地域活動や杜会福祉に関すること
第3章 機関
第6条 本会の目的を達成するために次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵執行部 ⑶中央委員会 ⑷選挙管理委員会 ⑸会計監査委員会 ⑹ホームルーム
第4章 執行部役員及び任務
第7条 本会執行部として次の役員を置く。原則として各役員最低1名は置くものとする。
会長(1名) 副会長(若干名) 生徒会書記(1名) 生徒会会計(1名) 保健厚生委員長(1名) 体育委員長(1名) 生徒会広報(1名) 会計監査委員(2名) 選挙管理委員(4名) 一般役員(その他)
第8条 本会を円滑に運営するために顧問教師を置く。
第9条 執行部役員の任務
1 会長は本会を代表し、会務を統括し、生徒総会及び中央委員会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事由ある時はその任務を代行する。複数名での代行を認める。
3 生徒会書記は本会運営のすべての議事記録にあたり、顧問教師が保管する。
4 生徒会会計は会計事務をつかさどり、金銭に関する出納、記録報告及び予算案の作成を、顧問教師確認の下で行い、生徒総会で決算報告を行う。
5 保健厚生委員長は会員の健康を掌握し生徒活動に配慮する。福祉活動・奉仕活動の牽引役をする。
6 体育委員長は体育系行事の審判長を務め、行事に際して会員の安全確保に留意する。
7 生徒会広報は生徒会活動を記録して全会員に活動の広報・宣伝を行う。
8 会計監査委員は第5章第6節の通りとする。
9 選挙管理委員は第5章第7節の通りとする。
10 一般役員は役付のない執行部役員として生徒会活動の企画運営に関わる。
11 本会の諸行事の調整、企画の業務及び本会の円滑な運営に必要な立案は執行部役員全員で当たる。
12 本会の会則作成および改正は役員全員で協議の上行い職員に提案する。
第10条 執行部役員は中央委員会と顧問教師による確認の下、会長が選任し学校長の承認を得て任命される。
第11条 会長の解任は会員の3分の2以上の署名があった時、又は会長が辞表を提出し、定期または臨時の生徒総会で受理されたとき解任される。他の役員の解任は、中央委員会、正副会長、顧問教師の話合いで決める。
第12条 会長が欠員になった時は補欠選挙まで副会長が会長を代行する。他の役員の欠員は顧問教師と話し合いの上、会長が任命する。
第13条 執行部役員の任期は1月から12月までの1年とする。前期での卒業など役員の事情によって早期辞任の場合は後継役員を第12条に順じて会長が任命する。
第5章 機関の任務
第1節 生徒総会
第14条 生徒総会は、本会の最高決議機関であって、全生徒をもってこれを構成し次の事項を審議決定する。
1 行事計画の承認
2 予算及び決算の承認
3 生徒会員からの学校への要望事項の集約と提言
4 生徒会役員の構成
5 その他本会に関する重要事項
第15条 毎学年5月に1回定期の生徒総会を開く。ただし、中央委員会で必要と認めた時、会長は学校年間行事計画表を考慮した上で臨時に生徒総会を開くことができる。
第16条 生徒総会は基本的に3分の2以上の出席によって成立し、出席者の2分の1以上の賛意があった時議決、賛否同数の時は議長が決定する。決定事項は職員会議に提出して職員の承認が必要とされる。
第17条 生徒総会は正副議長各1名、生徒総会書記1名を置く。正副議長は執行部または中央委員会から選出され、生徒総会の承認を得て当たる。中央委員会の承認を得た場合、正副議長は正副会長が兼任できる。生徒総会書記も生徒会書記が兼任できる。
第2節 中央委員会
第18条 中央委員会は生徒総会に次ぐ決議機関で、原則として生徒会執行部役員と各クラス正副ホームルーム長である中央委員で構成され次の事項を審議決定する。
1 生徒総会に提出する事項(行事計画、予算及び決算、次期生徒会役員選出など)
2 各機関から提出される事項
3 その他、会長が必要と認めた事項
第19条 中央委員会で決議された事項については生徒総会に対して責任を負う。
第20条 中央委員会の招集は会長によってなされ、原則として委員の3分の2以上が出席して成立し、出席者の2分の1以上の賛意があった時に決議され、賛否同数の時は議長が決定する。
第21条 本会には正副委員長、委員会書記を1名置くが正副委員長は正副会長が兼任できる。書記も生徒会書記が兼任できる。
第3節 ホームルーム
第22条 中央委員は各クラスの正副ホームルーム長が当たり、中央委員会会員となる。
第23条 ホームルームに次の役員を置く。
中央委員(正副2名) 書記 会計 保健厚生委員(正副2名) 体育委員(正副2名)
第24条 ホームルーム役員はホームルームの直接選挙により選出し、校長が任命する。
第25条 ホームルームは本会を構成する基礎単位であり、ホームルームの全生徒をもって構成される。
第26条 ホームルームは第2章の目的を達成するためにホームルーム活動を全員で協力して行う。
第4節 部活動代表者会
第27条 本会の事業である自主的活動及び高等学校体育連盟・高等学校文化連盟など各種大会への出場や 研究発表等のため、必要に応じて各種部活動(同好会を含む)を設置する。
第28条 部活動代表者会は、代表である各部・同好会の長で構成する。
第29条 各部・同好会は、職員に顧問を依頼し承諾を得た上で、職員全体に活動計画を提出して活動の承認を得る必要がある。校内の活動場所・時間については職員の許可を必要とする。
1 部活動の予算計画(部活強化費などの使途は各部顧問と生徒会顧問で協議する)
2 部活動の推進、活動計画の提出
3 部活動成果の報告
4 同好会は原則的に生徒会費からの予算配分がないため、同好会員から徴収する会費等で活動する。
第30条 同好会が部に昇格するためには、同好会を構成して最低1年間の活動継続後に年間活動報告書と部活動新設願いを会長に提出し、部活動代表者会において可決された後、生徒総会にて決定される必要がある。その後の活動は前第29条に従うものとする。
第31条 4月に行われる部・同好会説明会に先んじて、生徒会顧問は過去に設置された部活動の中から職員に担当可能な部活動調査をする。顧問の依頼に当たっては、運動系の部活動は全職員で分担できるように配慮する。
第32条 部・同好会説明会後の登録で部員数が0であった場合には「休部」状態となる。休部状態では顧問配置は行われないものとする。
第33条 休部状態の部活動を復活する場合は、新たに顧問を依頼し承諾を得た上で部活動代表者会議に諮り、過半数の賛成によって再度活動を認めるものとする。
第5節 各種委員会
第34条 本会の運営に関しては、学校行事などを考慮して必要に応じて次の委員会を置く。各種委員会は各ホームルームから原則2名をあて、選出された委員をもって構成する。ただし、委員人数は委員会の活動内容によって随時決定される。
聖夜祭実行委員会 学園祭実行委員会 体育祭実行委員会 舞台祭実行委員会 など
第6節 会計監査委員会
第35条 会計監査委員は2名とし、中央委員会の決議に基づいて会長が任命し生徒会執行部役員となる。中央委員による兼任もできる。委員長は委員の互選による。
委員長1名 委員1名
第36条 会計監査委員は会計経理を監査し、生徒総会で報告しなければならない。
第7節 選挙管理委員会
第37条 選挙管理委員は各クラス1名とし、中央委員会の決議に基づいて会長が任命し生徒会執行部役員となる。中央委員による兼任もできる。委員長は委員の互選による。
委員長1名 委員3名
第38条 本委員会は次の任務を果たす。
1 選挙要項の告示
2 立侯補届の受付及び立侯補氏名の告示
3 投票及び開票の管理
4 開票結果の告示
5 選挙関連書類の保管
6 その他選挙に必要な事項
第8節 生徒会会計
第39条 本会の経費は会員の納入する会費及び寄付金をもってあてる。
第40条 本会の会費は年会費とし、学校徴収金納入時に納入する。
第41条 決算の報告は、生徒会会計が翌年5月の生徒総会に行わなければならない。
第42条 会計年度末は、余剰金のあるときは次年度にこれを引き継ぐ。
第43条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。ただし、第41条により決算報告は5月であるため、3月31日の年度末会計は顧問教師が取りまとめ決算し次年度の生徒会顧問に引き継ぐ。
第44条 本会の現金保管は顧問教師に委託する。
第45条 本会の会計は生徒総会前に会計監査委員により会計監査を受けなければならない。
第1条 本会執行部役員の任期は1月から12月までの1年とする。生徒会則第4章第13条により任期は「年度」ではなく「年」で割り当てられる。
第2条 執行部役員の就任は執行部役員認証式で承認され、新年度開始後の追加・変更については生徒総会で承認される。任期満了した旧役員は、引継事項や提言・助言など年度末まで新役員の補佐をする。
第3条 本会員は全員が選挙権及び被選挙権を有する。
第1節 会長選挙
第4条 本会会長選挙は原則として立候補制とし、選挙は全会員による単記・無記名投票または記号式無記名投票とする。
第5条 次期会長の選挙は現会長の任期満了前の11月に行う。選挙の日時、場所、立侯補届出、受付期間、選挙運動期間その他必要な事項は投票14日以上前に選挙管理委員会がこれを告示する。
第6条 本会会長の立侯補者となろうとする者は、1名以上の推薦を受けその旨を選挙管理委員会あるいは生徒会顧問教師に申し出なければならない。
第7条 選挙管理委員および委員長は会長選挙に際し、被選挙権及び立侯補者の推薦権を有しないものとする。
第8条 選挙管理委員会は会長選挙において有効投票最高得票を以て当選とする。ただし、全会員の3分の1以上の投票がなければならない。
第9条 本会会長の立侯補者が1名の時は無投票当選となるが、執行部役員及び職員で協議して信任投票を行うこともできる。その場合選挙管理委員会は「罷免を可としない票」2分の1以上を以て当選とする。ただし、全会員の3分の1以上の投票がなければならない。
第10条 電話や情報通信網等を利用して候補者に関して虚偽の事実を公にする行為、名誉の毀損、侮辱、選挙の自由を妨害する行為等をした者は、当該選挙の選挙権及び被選挙権が停止される。
第11条 選挙管理委員長は、会員が最初の投票をする前に、投票所内にいる会員の面前で投票箱を開き、零票確認として中に何も入っていないことを示さなければならない。
第12条 選挙管理委員長は、委員会による開票・集計後に直ちに緒果を告示しなければならない。委員会は投票用紙を開票後3日間保存しなければならない。
第13条 会長の解任は会員の3分の2以上の不信任の署名があった時、又は会長が辞表を提出して定期または臨時の生徒総会で受理されたとき行われる。副会長は罷免された時、会長に辞表を提出して受諾された時辞任する。
第14条 会長が欠けた時は30日以内に補欠選挙を行う。補欠選挙まで副会長が会長職を代行する。
第2節 中央委員
第15条 生徒会則第5章第3節第22条により、中央委員は正副ホームルーム長があたりクラスより2人選出され、中央委員会会員となる。
第16条 中央委員の選出は、4月・10月に行う。選出は各クラスで自由に行うが、1年次はその限りではなく生徒の任意を受けた担任が指名してもよい。
第17条 中央委員とは別に、各クラスの書記・会計も原則各1人選出される。
第18条 中央委員は各クラスの過半数の不信任が表明されたとき、又は担任に辞表を提出してクラスの生徒の過半数の承認を得た時辞任する。
第19条 中央委員、書記・会計が欠けたときは、本則第2節第13条、15条の規定に従いその欠員クラスの生徒によって補欠選挙または生徒の任意を受けた担任が指名を行う。
第3節 各種委員の選挙
第20条 生徒会則第5章第5節第34条によって、必要に応じ各種委員はホームルーム全員の選挙により原則2名選出する。委員人数は委員会の活動内容によって随時決定される。
第4節 会計監査委員の選挙
第21条 会計監査委員は2名とし、中央委員会の決議に基づいて会長が任命する。生徒会則第5章第6節第35条により中央委員による兼任もできる。委員長は委員の互選による。
第22条 会計監査委員は全会員の過半数の不信任が表明された時、又は会長に辞表を提出し受諾された時辞任する。
第5節 選挙管理委員の選挙
第23条 選挙管理委員は各クラス1名とし、中央委員会の決議に基づいて会長が任命する。生徒会則第5章第7節第37条により中央委員による兼任もできる。委員長は委員の互選による。
第24条 選挙管理委員会は全会員の過半数の不信任が表明された時、又は会長に辞表を提出し受諾されたとき辞任する。
第6節 執行部役員の解職及び兼職
第25条 本会執行部役員を解職しようとする場合は、その理由を記した文書に全生徒会執行部役員・中央委員の3分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に解職を要求することができる。
第26条 選挙管理委員は執行部役員解職の要求書を受けた日から10日以内に全生徒会員の投票によって解職如何の判定をせしめ、その結果を告示しなければならない。
第27条 本会は次にあげる役職の兼任を認める。
1 正副会長と正副中央委員長
2 正副会長と正副生徒総会議長
3 生徒会書記と生徒総会書記
4 生徒会書記と中央委員会書記
5 執行部役員と中央委員
第28条 執行部役員に欠員が生じた場合、生徒会則第4章第12条により、生徒会長が代替役員を任命する。
平成30年4月1日