出典:さいたま桜高等学園ホームページ https://saitamasakura-sh.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/210
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(前文) 私たちさいたま桜高等学園生徒会は、民主的な学園生活の建設に向かって生徒会の活動を規律化し、より完全な方法で自治を図るためにこの規約を制定する。
第1章 総則
第1条 本会はさいたま桜高等学園生徒会と称する。
第2条 本会は会員が主体となって民主的に自治活動をなし、学校生活の経験を通して、公民性と社会性を養い、併せて生徒相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 本校に学籍をおく全ての者は本会の会員とし、教職員は本会の顧問とする。
第2章 機関
第4条 本会には次の機関をおく。
1 総会 代表委員会
2 本部役員会 委員会 ホームルーム 部活動
第1節 総会
第5条 総会は本会最高の議決機関である。
第6条 総会は会員の5分の1以上の要請があった時、または代表委員会、及び本部役員会が必要と認めた時に開くことができる。総会の成立は全会員の3分の2以上の出席を必要とし、議決は出席会員の概ね3分の2以上の賛成による。
第7条 総会は次のことを決める。
一 規約の決定並びに変更
二 予算及び決算の承認
三 本部役員会、各委員会、部の活動計画及び報告の承認
四 その他の必要事項
第8条 総会の正副議長は本部役員から選出し、記録、進行は他の役員がこれにあたる。
第2節 代表委員会
第9条 代表委員会は総会に次ぐ機関である。
第10条 代表委員会は本部役員及びホームルーム委員、各委員会委員長及び部長で構成、会長が必要と認めた時に臨時に開くことができる。
第11条 代表委員会の成立は構成員の3分の2以上の出席を必要とし、議決は出席者の過半数の賛成による。
第12条 代表委員会は次のことを審議決定及び執行する。
一 総会決定事項の処理
二 各種機関より提出された議案
三 その他必要事項
第3節 本部役員会
第13条 本部役員会は常務執行機関で、会長1名、副会長2名、書記2名、会計1名により構成し、選挙当選者の中から以下の通り選出するものとする。
一 会長は2年生より1名を選出する。
二 副会長は2年生、1年生より各1名を選出する。
三 書記は2年生、1年生より各1名を選出する。
四 会計は1年生より1名を選出する。
第14条 本部役員会は次のことを行う。
一 総会並びに代表委員会提出議案の作成
二 総会並びに代表委員会の決定事項の処理
三 本会運営に関する一切の事務
四 その他
第15条 本部役員の任期は2月1日より翌年1月末日までの1年とする。
第16条 本部役員の選出方法は別に定める。
第17条 本部役員の任務は次のとおりである。
一 会長は本会を代表し、本会の運営の長となる。
二 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理を務める。
三 書記は総会、並びに代表委員会の議事を記録保管する。
四 会計は本規約第4章の会計に関する任務を遂行する。
第4節 委員会
第18条 執行機関として委員会をおく。委員会は常任委員会及び特別委員会の2種類とする。
第19条 常任委員会の委員はホームルームより選出される。常任委員会の種類及び任務は次のとおりである。
一 ホームルーム委員会
ホームルーム運営における全般の任務、及び代表委員会への出席と運営
二 体育委員会
運動方面における本会諸行事の立案執行
三 図書委員会
読書活動における本会諸行事の立案執行及び学校図書への協力
四 広報委員会
広報活動における本会諸行事の立案執行
五 リサイクル委員会
リサイクル方面における本会諸行事の立案執行
六 衛生美化委員会
校内の美化、清掃、及び施設の営繕に関する諸事業の立案執行
七 保健委員会
会員の健康保持と保健的生活環境実現の立案執行
八 放送委員会
放送活動における本会諸行事の立案執行
第20条 常任委員会の活動は、月に一度、部活動の時間に行うものとし、その他必要に応じて適宜開催することができる。
第21条 特別委員会は必要な時に設置し、その目的達成後は解散する。例年設置する特別委員会として選挙管理委員会、予算検討委員会をおく。新たに特別委員会を設置する必要が生じた場合は、総会、または代表委員会で承認を得た上で設置する。
第22条 選挙管理委員会は各学年より選出し、役員選挙一切の事務を取り扱う。
第23条 予算検討委員会は本部役員、並びに各委員会、部の代表1名ずつで構成され予算立案執行に関する一切を取り扱う。
第24条 (平成21年5月22日 削除)
第25条 委員会の役員として、委員長1名、副委員長2名、その他必要とする役員をおく。
第26条 常任委員会の任期は4月1日より翌年3月末日までの1年とし、特別委員会の任期はその任務遂行終了までとする。
第5節 ホームルーム
第27条 ホームルームは本活動の基礎である。
第28条 ロングホームルームは週に1回開き、ホームルームの経営に関する必要事項の協議と、総会、代表委員会の決定した事項の執行をその主たる任務とする。
第6節 部活動
第29条 部活動は、グループ活動により責任、寛容、協調などの精神を養うとともに、個性を伸ばし、社会的に有意義な文化活動を展開する。
第30条 部の役員として、部長1名、副部長2名、その他必要とする役員をおく。
第31条 部活動の運営にあたっては、「部活動規約」に則り、各部で運営を行う。
第3章 顧問
第32条 会長は本会の運営にあたって、常に学校長と緊密な連絡を取り、その許可を得なければならない。
第33条 顧問は本会の正しい運営を図るために必要な措置を講ずる。
第34条 本会の顧問は次のとおりである。
一 本部役員会顧問3名以上
二 委員会顧問各2名以上
三 部顧問各2名以上
四 ホームルーム顧問各1名以上
第35条 本部役員会顧問は総会、代表委員会、本部役員会などの指導助言、対外交渉にあたり、うち1名が会計顧問としてその任にあたる。その他の顧問は担当機関に出席して指導助言を与える。
第4章 会計
第36条 本会の経費は会員の負担する会費、およびその他の収入をもってまかなう。会費等の変更は総会で決定する。
第37条 会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第38条 現金の出納は全て顧問に委嘱する。
第39条 本会の予算は予算検討委員会で審議し、総会において決定する。
第40条 会計簿は公開とし、会計監査を2月以降に受ける。また、それを代表委員会に報告することを原則とする。なお、会計監査と同時期に購入物品の保管状況についても監査する。
第41条 部予算の細目変更は代表委員会の承認を得る。
第42条 会計監査は会計監査委員会を設置し、各顧問と共にこれにあたる。
第5章 壮行会
第43条 部活動などの本会活動において、関東大会以上の成績をおさめたものについては壮行会を開催する。
第1条 この規定は規約第16条に基づいて定める。
第2条 会員は、選挙権、被選挙権を有し、選挙は直接、秘密の投票を原則とする。
第3条 役員の選挙に関する一切の事務を処理するため、選挙管理委員会を設ける。
第4条 選挙は12月に行い、選挙の期日は選挙管理委員会が告示する。
第5条 選挙は原則として次のとおり行う。
本部役員会の構成は、規約第13条に基づいて定めるが、候補者は構成の内容にかかわらず本部役員会として立候補するものとする。なお、構成については、旧本部役員と新本部役員との話し合いで決定するものとする。
一 役員の候補者は1名以上の推薦を必要とする。
二 立候補者は立候補届出〆切日当日までに所定の用紙の交付を受け、必要事項を記入の上、担任を通じて選挙管理委員会に届けなければならない。
三 選挙管理委員会は届け出た立候補者の告示を選挙運動期間前に行う。
四 選挙管理委員会は、任期中の本部役員で立候補しない者と、各学年から選出された委員と
で構成する。
五 選挙管理委員は立候補することはできない。
六 立候補者は選挙管理委員会の指定する期日並びに場所で、自己の信条を演説、放送、文書等によって発表できる。
七 有効投票の最多数を得たものより定員までを当選者とする。
八 当選者の得票数が同数の場合は、その者のみ再投票を行う。
九 投票用紙は所定のものとする。
十 当選者は開票終了後、選挙管理委員会が告示する。
十一 候補者が定員の場合は記号式投票を用いる。当選者は有効投票の3分の2以上とする。
第6条 候補者数が定員に満たない場合は、選挙管理委員会が必要な措置をとる。
第7条 本部役員に欠員が生じた場合は補欠選挙を行う。
第8条 補欠選挙は第5条と同様に行う。ただし、次のとおり実施するものとする。
一 候補者が定員の場合は記号式投票を用いるが、有効投票の3分の2に満たなかった場合、 再補欠選挙は実施しない。
二 候補者が不在の場合は補欠選挙を行わない。
三 一二に掲げる場合になった際は該当本部役員不在で運営に当たる。
附則(施行期日)
この規約は、平成20年7月8日から、施行する。
平成21年5月22日に一部改正し、同日より適用する。
平成29年2月23日に一部改正し、同日より適用する。
平成29年10月26日に一部改正し、同日より適用する。
令和元年5月22日に一部改定し、同日より適用する。