出典:前半3つ 滝学園ホームページ学内専用ページ https://www.taki-hj.ac.jp/gakunai/terms.html
後半4つ 生徒自治会HP https://www.taki-sc.tk/
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後半4つ 生徒自治会HP https://www.taki-sc.tk/
第1章 名称
第1条 本会は滝高等学校生徒会と称す。
第2章 目的
第2条 本会は学校や地域社会と協力して滝高等学校の発展を図り生徒自身の自主的学校生活を行うことを目的とする。
第3章 会員
第3条 本会は滝高等学校の生徒全員をもって構成する。
第4章 ホームルーム
第4条 各ホームルームは室長・副室長各1名と書記・会計各2名の役員と文化・運動・ 風紀・厚生・保健・図書・選挙管理各2名の委員をおき、右の外議会又はホームルームが必要と認めた場合、その他の役員と委員をおくことができる。
第5条 前条の役員と委員の選出は互選にて行われ、その任期は本会役員の任期に準ずるものとする。
第5章 議会
第6条 議会は各ホームルームから選出された議員と執行委員によって構成する。議会には顧問教官1名以上の出席を求める。議会及委員会は関係(議題)の教官を必要と認めた 場合出席を求める事ができる。
第7条 本議会には会則目的を達成するに必要な権限が与えられる。あらゆる業務報告決議修正は議員によって各ホームルームに伝達されるものとする。
第8条 議員の任期は本会役員の任期に準ずる事とし、議員の執行不能の場合は新議員が1週間以内にそのホームルーム別選挙により選出される。
第9条 定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第10条 定例議会の他に、執行委員会において必要と認めた場合は臨時議会を召集する。
第11条 議長と顧問教官はいずれも表決権を持たないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第12条 議長・副議長は議員から選出され、書記は執行委員会の書記がこれにあたる。
第13条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席議員の過半数をもって議決する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。
第6章 役員
第14条 本会に会長・副会長各1名と書記・会計各2名をおく。
第15条 役員は全会員の無記名投票により選出される。選挙様式は別に定める滝高生徒会役員選挙規定に則り、選挙管理委員会に一任される。なお、選挙運動期間が設けられる。
第16条 役員の選挙は4月及び10月に行うことを原則とし、任期は前後期共に6ヶ月を原則とするが再選を妨げない。役員は新役員が選出されるまでその職務をとる。
第17条 会長は生徒会の首長であり、執行委員会の長であり、議会及び各委員会を召集する。
第18条 副会長は会長不在又は執行不能の場合これに代わり、主としてクラブ活動の発展に務めその連合にあたり、キャプテン会議を召集する。
第19条 書記は会則の修正・役員名簿・議会総会の会議録・通信文等の正確な記録の保持にあたる。
第20条 会計は会の資金を預け入れた学校会計と連絡をとり予算案の編成・支払その他の取扱事務記録管理にあたり、マネージャー会議を召集する。
第21条 会長と会計は任期の終わりに報告を行う。
第22条 役員の辞任又は執行不能の場合は新役員が2週間以内に全会員によって選出される。
第23条 役員は全会員の署名により3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。
第7章 委員会
第24条 委員会は次の7委員会と選挙管理委員会をおき、各ホームルームより選出された委員で構成する。但し、放送委員会のみは4月に全校より募集し登録された委員(20 名を限度とし他の役員・委員との兼任を妨げない)で構成する。各委員会は委員より互選され た委員長・副委員長各1名と顧問教官をおく。なお、総委員の3分の2をもって成立とする。また、議会の承認を得て、特別委員会を置くことができる。その構成員・任務・権限・任期については議会で定める。
第25条 文化委員会は生徒の学習の向上、その他文化に関する企画運営にあたり、各文化クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第26条 運動委員会は校内外の運動競技関係行事の企画斡旋・器具の管理などの企画運営にあたり、各運動クラブとの連携を図り、これの発展に努める。
第27条 風紀委員会は校内外における生徒の品位の向上に努め、風紀に関する取り締まりにあたる。
第28条 厚生委員会は校内の清掃秩序の維持向上に関する企画運営にあたる。
第29条 保健委員会は校内外における生徒の健康の保全向上に関する企画運営にあたる。
第30条 図書委員会は校内の図書の管理及び図書に関する情報提供などの企画運営にあたる。
第31条 放送委員会は放送室・放送備品の管理及び放送に関する企画運営にあたる。
第8章 執行委員会
第32条 執行委員会は会長・副会長・書記・会計の役員によって構成し、必要に応じて各委員会の委員長の出席を求めることができる。
第33条 執行委員会は議会が解散又は休会の場合に議会の代理を務める。又会員より出された議題をあらかじめ審議し、議会に送る議案を決定する。
第9章 クラブ
第34条 ⑴高校1年生は全員、4月にいずれかのクラブに登録しなければならない。
⑵クラブは、議会の承認を得て成立する。新規クラブの成立には同好会として2年以上継続していることを必要条件とする。
⑶同好会は最低5名以上の人員で活動することができ、顧問教官をおくことができる場合、議会の承認を得て成立する。
⑷同好会は2年活動した時点でクラブ昇格か解散か継続かを選択し、議会に報告する。但し、クラブ昇格を選択した場合は本条2項の規定に従う。
第35条 ***
第36条 クラブ連絡会はクラブ代表役員と執行委員及び文化・運動の各委員長から構成し、生徒会とクラブ活動の連絡を図る。クラブ顧問教官は必要により出席する。
第10章 総会
第37条 総会は本会の最高決議機関で全ての会員は発言権及び表決権を有する。
第38条 定例総会は年2回これを開催し、臨時総会は会員の3分の1以上の要求ある場合又は議会が必要と認めた場合に開催する。
第39条 総会は全会員が出席し、議事は過半数によって可決する。
第11章 財政
第40条 本会の会費は全会員より徴収する。金額は議会の過半数及び全会員の3分の2以上の許可により定する。
第41条 本会の経費は会費、寄付金その他によりまかなう。
第42条 予算は議会の承認を得て決定する。
第43条 役員は毎期末に会計帳簿の監査を行う。
第12章 修正
第44条 会則の修正は議会の3分の2以上の賛成によって可決され、総会において過半数の賛成で承認される。
第13章 顧問教官
第45条 本会には顧問教官若干名をおく。顧問教官は生徒会の指導発展のため助言勧告をなし、生徒会のあらゆる会合に出席する。
第14章 最高決定権
第46条 学校長は生徒会の決定した如何なる問題に対しても学校行政、教育上に障害を及ぼすと見なした場合又は法的責任の生ずるおそれのある場合はこれを拒否する権利を有する。
附則
本会則は旧生徒会会則に定める手続きに則り、議会の3分の2以上の可決、総会の過半数の承認を経た後、学校長の許可によって成立する。
細則の立案改廃は議会で行う。
この会則は平成2年4月25日生徒総会で承認され、平成2年4月26日効力を発する。
平成12年5月10日一部改正
平成25年12月18日一部改正
令和元年10月7日一部改正
第1章 総則
第1条 本規約は滝高等学校生徒会会則に基く。
第2条 本規約は本校生徒会の決議機関たる生徒議会の正確にして正当な議会運営を目的とする。
第2章 役員
第3条 議会には議長・副議長各1名と書記2名をおく。
第4条 議長・副議長は議員から選出され、書記は執行委員の書記があたる。なお、議長・副議長の選出方法はそのつど定める。
第5条 議長選出時における仮議長は会長がこれにあたる。
第6条 議長は議会の秩序を保持し、議事を進行させ、議会を代表する。
第7条 副議長は議長を補佐し、議長不在又は執行不能の場合これに代わる。
第3章 会議
第8条 議会の招集権は執行委員会にある。
第9条 議会は定例議会と臨時議会に大別され、定例議会は毎月第2週のいずれかの日に開催されることを原則とする。
第10条 議会は総議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、議長が認めれば過半数の出席で成立する。
第11条 議会の開会・閉会・流会・休会にあたっては議長がそのつど宣言しなければならない。
第12条 授業後における議会は原則として下校時刻までとする。
第4章 議案及び課題
第13条 議案は執行委員会・各委員会及び議員より提出される。但し、議員が議案を提出する時は2名以上の議員による連署で提案理由と共に事前に議長に提出しなければならない。
第14条 執行委員会から提出された議案は会長が、委員会から提出された議案は委員長が、議員から提出された議案は提出議員代表者がそれぞれ提案理由を説明する。
第15条 議題は議長の責任において各ホームルーム議員へ連絡する。
第5章 採決
第16条 採決にあたっては議長がその旨宣言し、宣言後は何人とも議題についての発言や議場への入退場はできない。
第17条 採決が終わった時、議長は書記に結果を報告し、議長はそれを宣言せねばならない。
第18条 議題は出席議員の過半数をもって議決する。
第19条 議長と顧問教官はいずれも表決権をもたないが賛成反対が同数となった時は議長のみこの決定権が与えられる。
第20条 既成事項の修正は出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。なお、修正は同一議会で議決された議題に関しては行うことができない。
第6章 動議
第21条 休会・閉会・討論終結・議決保留等の議事運営に関するものや議案訂正・議長不信任等の予定以外の議題を動議とする。
第22条 全て動議を成立させるためには3名以上の支持者を必要とする。但し、執行委員会及び委員会案については支持者を必要としない。
第23条 議事運営に関する動議が成立した場合、議長は直ちに採決を行わねばならない。
第7章 議事進行
第24条 1つの議題の提案・質疑討論・採決の開始と終結にあたっては、議長がそのつど宣告しなければならない。
第25条 議事の進行は旧議事を先に行い、新議事は旧議事の後に行う。但し、重要事項においてはこれに優先権を与え、執行部不信任において最優先権がこれに与えられる。
第26条 全ての発言は議長の許可なくしてこれをすることはできない。また、議長は許可のない発言を禁止することができる。
第27条 議長・副議長が発言しようとする場合はあらかじめ議会へその旨通告し、議員席について発言する。
第28条 議長・副議長が発言した時は、その議題の終結が宣告されるまで議長席へ復することができない。
第29条 議長に関する議題・動議が提出された時には、議長を交替しなければならない。
第30条 議長・副議長共に不在又は執行不能の場合、議員中より仮議長を選定する。
第8章 議員
第31条 議員は各ホームルームの代表としての自覚をもって議会における意思表示を行い、各ホームルームにおいて議会報告を行う義務を負う。
第32条 議員の選出・任期等は生徒会会則による。
第33条 何人も執行委員と議員とを兼任することはできない。
第34条 議会欠席の場合は臨時代理者をホームルームにて決めることができる。その場合開会以前に議長にその旨申し出なければならない。
第35条 議会で行った討論表決について何人も議場外での責任を問われない。
第36条 議員は定議席へつかねばならない。
第37条 議員が議会開催中に議場への入場・退出する場合は議長の許可を必要とする。
第9章 議事録
第38条 議事録には次の事項を記入する。
1、議会の種類及び回数
2、開会日及び開会・閉会の時刻
3、議員総数、定足数及び出席議員数
4、議長・副議長・書記及び出席顧問教官名
5、議事(議題・主な質疑討論・採決結果等)
6、その他必要と認められる事項。
第10章 傍聴
第39条 生徒会員、教職員は自由に議会を傍聴できる。
第40条 傍聴者は議長の許可がなければ発言できない。
第41条 傍聴者に議事妨害を議長が認め退場を求めた場合、直ちに退場しなければならない。
第11章 修正
第42条 本規約を修正するには、議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第43条 本規約の修正案は文書をもって議長に提出せねばならない。
第12章 補足
第44条 本規約に関する疑義は全て議会にてこれを決する。
第45条 いかなることがあっても本規約は生徒会会則が本校生徒会の最高規約であることを妨げることはない。
第46条 生徒会会則が改正され改正箇所が本規約と相反する時は本規約は会則にそうように改正されなければならない。
附則
本規約は旧議会運営規約に定める手続きに則り、議会において議員総数の3分の2以上の賛成により平成2年4月26日より成立する。本規約の発効は成立年月日と同じである。
平成25年10月30日一部改正 令和元年10月7日一部改正
第1章 総則
第1条 この規定は滝高等学校生徒会会則に基く。
第2条 この規定は滝高等学校生徒会役員選挙に適用される。
第3条 ここにいう生徒会役員の定数は会長1名、副会長1名、書記2名、会計2名とする。
第4条 選挙は原則として毎年前期4月及び後期10月に行なうものとし、生徒会役員の任期は次期の生徒会役員の選出されるまでとする。
第5条 この選挙に関する全ての事務執行は選挙管理委員会が管理する。
第2章 選挙権・被選挙権
第6条 選挙権、被選挙権は本校生徒会会員の全てが有する。又全ての会員は選挙権、被選挙権を行使する事に妨害してはならない。
第7条 当選者は各H・R役員を務めることができない。但し、クラブ役員はこの限りではない。
第3章 選挙管理委員会
第8条 本選挙を正当に行う為に選挙管理委員会を組織し、選挙管理委員会はこの選挙における全責任をとる。
第9条 選挙管理委員は各クラスから2名ずつ選出し、その互選によって正副委員長を定める。又必要に応じてその他の役員を選んでもよい。
第10条第1項 選挙管理委員の選出は原則として前期は4月上旬、後期は10月上旬とし、その任期を前期は前期委員選出日より後期委員選出の前日まで、後期は後期委員選出日より翌年度の前期委員選出日までとする。
第2項 生徒会役員の任期内辞任又は執行不能の場合は選挙管理委員長が選挙管理委員会を召集する。
第11条 選挙管理委員会は全ての人に干渉されない。
第12条 選挙管理委員会は同事務局を置く。
第4章 立候補届
第13条 立候補届は選挙管理委員会に文書をもって提出する。
第14条 立候補届には立候補者名、責任者名、応援弁士名及び所属するクラスを明記する。
第15条 立候補届は1人1職とする。
第5章 選挙運動
第16条 選挙ポスターは選挙管理委員会から配布を受ける。他のポスター用紙を使用した物は失格とする。
第17条 選挙管理委員会はその都度ポスターの枚数、使用掲示場所を定めるものとする。
第18条 選挙運動期間は告示の日より投票日の前日までとする。
第19条 選挙管理委員会は特定の候補者を応援してはならない。但し、選挙を盛り上げる為の運動はしてよい。
第20条 現職執行部の選挙運動を禁止する。但し、立候補者、責任者及び応援弁士はこの限りでない。
第21条 選挙管理委員会は必ず投票日に立会演説会、応援演説会を行わなければならない。
第22条 投票日の演説時間はその都度選挙管理委員会が定める。
第6章 選挙期日
第23条 任期満了による選挙の場合は、4月及び10月のできる限り早い時期に生徒会会長が、第1回選挙管理委員会を召集する。
第24条 召集された選挙管理委員会は、4月及び10月中に選挙の行なえるように計画する。但し、投票日より1週間前には告示しなければならない。
第7章 投票
第25条 選挙は投票により行なう。なお選挙管理委員会は投票所を設ける。
第26条 投票方法は選挙管理委員会が定める。
第27条 だれでも投票した候補者の氏名を述べる義務はない。
第28条 不在投票は生徒会顧問と選挙管理委員長の許可のある場合のみ認める。
第8章 開票
第29条 選挙管理委員会の指示に従わないものは、すべて無効投票とする。
第30条 開票は選挙管理委員長の指示に従って選挙管理委員で即日に行なう。
第31条 立会人は下記に定める。
1、各候補者の責任者1名
2、選挙管理委員会の依頼する先生1名
3、立会人を希望する者はこれを全て認める。
第32条 立会人をおく場合、立会人は開票にたずさわってはならない。
第33条 開票結果は投票日の翌日までに校内に発表しなければならない。
第9章 当選人
第34条 各選挙において有効投票数の最高得票者(書記・会計は上位2名)を当選とする。
第35条 当選人を決めるにあたり得票数の同じ場合は、その者たちによって再選挙とする。
第36条 立候補者数がその定員を超えない場合は信任投票とし、信任投票は有効投票数の過半数を以て当選とする。
第10章 解職・請求・その他
第37条 この選挙において定められた生徒会役員の解職請求は、署名により全会員の3分の2以上の要求があった場合は直ちに辞任しなければならない。
第38条 再開票を請求する者が全生徒の5分の1以上あるとき、その者の署名を選挙管理委員長に提出し、選挙管理委員会は第8章に従って直ちにこれを行なう。
第39条 本規定及び細則の立案改廃は選挙管理委員会・議会のそれぞれ3分の2以上の賛成によって可決され総会において過半数の賛成で承認される。
附則
本規定は旧役員選挙規定に定める手続きに則り、選挙管理委員会・議会の3分の2以上の議決で承認の上総会で認められ、平成2年4月26日より成立する。
本規定の発効は成立年月日と同じである。
平成25年12月18日一部改正
2023年1月26日議会で可決
第1条 滝高等学校生徒会会則の解釈権は執行委員会に帰属する。
第2条 本会会則の細則の解釈権は会長に帰属する。
第3条 滝高生徒会役員選挙規定の解釈権は選挙管理委員長に帰属する。
第4条 議会運営規約及び同附属文書の解釈権は議長に帰属する。
第5条 上記以外の本会の規則等の解釈権は定めの無い限り全て執行委員会に帰属する。
2023年2月20日議会で可決
第1章 総則
第1条 本臨時条款は,滝高等学校生徒会会則及びその他の規定に基づき,生徒会役員・執行委員会の職務
負担の軽減を目的とした一時的な処置について規定するものである。
第2章 削除
第3章 業務委託
第8条 生徒会役員等の負担を軽減するため,生徒会構成組織の業務の一部を他の構成組織又はその他公認団体に委託することができる。
第9条 業務委託の委託内容・権限・目標・期間等は,会則その他本会規約の範囲内で執行委員会が決定する。
第10条 執行委員会及び議会は,業務委託を停止、又は終了できる。また,議会によって終了された場合には,議会は同一又は類似案件を同一委託先に委託することを一定期間禁止できる。
第11条 委託に予算を配分する場合は,都度議会の承認を要する。ただし,事前に配分額及び回数の上限を設け,その枠内に関して承認を省略することができる。
第12条 委託先は,次の機関とする。
⑴委員会 ⑵議会 ⑶クラブ ⑷同好会 ⑸室長会議 ⑹滝中学生徒会 ⑺その他議会の認めた団体
第13条 業務委託の期間は6ヶ月以内を原則とし,それ以降は議会の議決を得て延長できる。
第4章 TF
第14条 執行委員会・議会の補佐や,委員会の機能補完のために,臨時のTFを設ける事ができる。
第15条 TFのメンバーの定員・募集方法はその都度執行委員会で定める。ただし、メンバー定員が20人を超える場合,議会の承認を要する。
第16条 TFは,一の課題に対し執行役員会が必要と認めた場合にのみ設置される。同時に複数のTFが設置されることも認める。
第17条 TFのチーフは執行委員会が指名する。
第18条 メンバーの任期は,TF設置時の課題が達成されたと執行役員会が認めるまでとし、最大で6ヶ月とする。但し,議会の承認を得た場合はこれを延長する事ができる。
第19条 TFは,会則その他本会規約の範囲内で設置時に指定された課題を達成するための必要な権限を有し、執行役員会への助言及び議会への議案提出ができる。
第20条 TFは,議会の議決に基づき,特別委員会に改組できる。その際,最初の改選まではメンバーがそのまま委員となる。
第21条 役員は,議会の要求があれば,メンバーを解任,又はTFは解散しなくてはならない。
第5章 補則
第22条 削除
第23条 本条款は,生徒会会則が改正されたのち,3ヶ月の移行期間をおいて廃止する。ただし,議会で改正発議時に別に定めた場合,この通りではない。
附則
この臨時条款は,本会会則に定める手続きに則り,2023年2月20日に成立する。
この臨時条款の発効は成立年月日と同じである。
第1章 区別
第1条 任意委員会の活動は次の通りである。
⑴生徒会員全員が参加する義務と権利を有するもの
⑵生徒会員全員が参加する権利を有するもの
⑴の活動を行なう委員会をA委員会,⑵の活動を行なう委員会をB委員会と呼ぶ。
第2章 手続き
第2条 A委員会の活動実施に際しては, 次の手続きを踏む。
①活動を提案しようとする有志生徒が, その内容・期日・日程・予算を必要とする場合は必要経費を計算し, 第1原案を作成する。
②第1原案を執行委員会に提出し,執行委員会・有志生徒で予算を中心に検討しなおし,第2原案を作成する。
③有志生徒は第2原案を選挙管理委員会指定の提示場所に公示する。公示は最低限,目的・期間・内容・構成人員・(予算)・代表者を含んでいなければならない。
④第2原案を生徒総会に提出することに同意する署名を集める。但し,期間は公示から7日以内(休日は除く )とする。
⑤署名を選挙管理委員会に提出し認定を受ける。 署名は全生徒会員数の1/12以上で成立する。 但し,認定・不認定は署名が提出されて1週間以内に決定しなければならない。
⑥署名が有効と認定されると,生徒会長は1週間以内に生徒総会を招集する。
⑦生徒総会で審議し議決の結果によって次のように分かれる。
ア.活動内容・予算ともに決定した場合は,委員会として成立し,活動を開始する。
イ.予算案だけが否決された場合は,委員会として成立するが,予算は支給されない 。
第3条 B委員会の活動実施に際しては, 次の手続きを踏む。
①②③はA委員会と同様
④第2原案に反対あるいは全体審議が必要という意見の者は,それを生徒総会に提出することに同意する署名を公示から7日以内(休日は除く)に,全生徒会員数の1/20以上集める。署名を選挙管理委員会に提出し認定を受ける。 認定・不認定は署名が提出されて1週間以内に決定しなければならない。署名が成立した場合は生徒会長は1週間以内に生徒総会を招集し, 異議申し立てを審議する。なお,異議の申し立ての対象が活動内容か予算案かは明確にせねばならない。
⑤署名が成立しない場合は委員会は成立する。
第3章 活動
第4条 本規則によっ て成立する準委員会を任意委員会とする。
第5条 任意委員会は規定された時期が終わると解散する。
第6条 任意委員会は生徒会の名称のもとに活動でき予算・施設の使用権をもつ 。
第7条 任意委員会は最低限毎月末及び任期終了時に活動 ・会計報告を議会に提出し,
活動状況を議会の承認のもとに公表しなければならない。
第8条 活動上必要ならば, 生徒会長に生徒議会・総会招集を要請できる。
第1条 本条款は,議会運営規約第13条および第14条を補足する形で,生徒の直接民主制を実現させるための臨時の措置を定めるものである。
第2条 一般の会員が議会へ議案を提出するためには,次の手続きを踏む。
⑴紹介議員を介する方法
①議案を提出しようとする会員は,議案本文と提案理由を作成する。
②15人以上の一般会員の連署をもって議員に提出する。
③議案を受け取った議員は1名以上の連署議員とともに必ず議長へ提出する。
⑵執行委員会に嘱託する方法
①議案を提出しようとする会員は,議案本文と提案理由を作成する。
②15人以上の一般会員の連署をもって執行委員会に提出する。
③執行委員会は同案を次回議会へ必ず提出する。
⑶HRでの議決を得る方法
①議案を提出しようとする会員は,議案本文と提案理由を作成する。
②原案を室長に提出する。
③HR会議で過半数の賛成を経る。この時に改正されてもよい。
④HRの議員2名が議案を必ず議長へ提出する。
第3条 前条によって提出された議案の議会での説明は,議長の許可を得て,原案作成者が行ってもよい。
第4条⑴ 第2条⑴⑶に基づき議会提出義務の生じた議員または同条⑵に基づき議会提出義務の生じた執行委員会が議案を議会に提出しなかった場合,議長,副議長,他の議員または選挙管理委員長に告発することができる。告発を受けた者は,議会または総会に非難決議を提出する。
⑵前項の告発権は,第4条⑴について再度使用することができる。
第5条 本条款は,議会運営規約が改正された後,3ヶ月の移行期間をおいて廃止する。ただし,議会で改正可決時に別に定めた場合はこの通りではない。