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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:武生商工高校工業キャンパスHP https://www.takefu-sk.ed.jp/wp-content/uploads/2022/04/%E7%94%9F%E5%BE%92%E5%BF%83%E5%BE%97%EF%BC%88%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%EF%BC%89.pdf

生徒会会則

第1章 名称

第1条 本会は福井県立武生商工高等学校(工業キャンパス)生徒会と称する。


第2章 目的

第2条 本会は学校ならびに地域社会と協力して当校の発展を図り,生徒の自主的精神を養い,学校行事に進んで参加するよう努めることをもって目的とする。


第3章 組織

第3条 本会は全生徒をもって会員とし,運営のために次の機関を置く。

 ⒈決議機関 ①生徒総会 ②代議員会

 ⒉実行機関 ①生徒会執行部 ②各委員会 ③部・同好会・サークル


第4章 生徒総会

第4条 生徒総会は本会最高の決議機関であって全員の3分の2以上の出席で成立

する。

第5条 生徒総会は代議員の決議,全員の5分の1以上の要請があったときまたは会長が必要と認めたとき開催する。

第6条 生徒総会で審議する事項は次のとおりである。

 ⒈会則の制定及び改正。

 ⒉前期・後期それぞれの活動方針。

 ⒊生徒会会計の予算・決算の承認。会費の承認。

 ⒋議長・副議長・書記・会計委員・選挙管理委員の承認,任免。

 ⒌その他の必要な事項。(執行委員の辞職など)

第7条 生徒総会の議長・副議長・書記は、生徒会長が任命し、代議員会において承認された執行委員会の議長・副議長・書記が兼任する。

第8条 生徒総会の決議は出席会員の過半数を以って成立する。


第5章 代議員会

第9条 代議員会は各クラス会長で構成される。ただし再選を妨げない。また,会長が何らかの理由で出席できないときは,副会長が代理人として役職を行使する。

第10条 代議員会は生徒総会に次ぐ決議機関であって代議員の3分の2以上の出席で成立する。

第11条 代議員会は代議員の3分の1以上の要請があったとき,もしくは会長が必要と認めたとき開催する。

第12条 代議員会で審議する事項は次の通りである。

 ⒈議長・副議長・書記・会計委員・選挙管理委員の承認,任免。

 ⒉会長・代議員の提出する議案の審議及び決定。

 ⒊会費・予算の審議及び決定。

 ⒋部・同好会・サークルの承認。

 ⒌特別委員会の承認。

 ⒍規約の審議。

 ⒎その他必要な事項。

第13条 代議員会の決議は出席議員の過半数を必要とし可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第14条 代議員会の議長・副議長・書記は生徒会長が任命し代議員会において承認された執行委員会の議長・副議長・書記が兼任する。

第15条 公務執行を円滑にするため本会は執行委員会を置き,会長1名,副会長1名,議長1名,副議長1名,書記3名,会計委員3名,選挙管理委員若干名,執行委員8名をもって組織し,会長指導のもとに分担事務の処理に当たる。会長・副会長・議長・副議長・書記・会計委員・選挙管理委員・執行委員の任期は半期とする。ただし再選は妨げない。


第6章 生徒会執行部

第16条 会長,副会長は第12章の規定により選挙する。

第17条 会長は本会を代表し合議の決議に従って公務を統括執行する。

第18条 議長・副議長・書記・会計委員・選挙管理委員は会長が任命し,代議員会の承認を必要とする。

第19条 会計委員・選挙管理委員は,代議委員や各委員会委員を兼ねてもよい。

第20条 執行委員は第7章の各委員会の委員長がこれに当たる。

第21条 会長は執行のための会合を招集することができる。


第7章 委員会

第22条 各委員会は,各クラスより選出された委員より構成され,委員の中から委員長・副委員長を選出する。

第23条 各委員会は,活動計画を立てて,積極的に会員のために活動しなくてはならない。

第24条 委員会は,次の各委員会を設置する。

 ⒈保健委員会 ⒉図書委員会 ⒊営繕委員会 ⒋風紀委員会 ⒌交安委員会 ⒍体育委員会 ⒎文化委員会 ⒏進路委員会 ⒐家庭委員会

第25条 保健委員会は保健部,図書・営繕委員会は図書庶務部,進路委員会は進路指導部,家庭委員会は家庭科,風紀・交安・体育・文化委員会は生徒指導部によって,それぞれ指導される。


第8章 その他の委員会

第26条 各部には部長・会計係等の役員を置く。

第27条 上記の各委員会は代議員会の承認を得ることを原則とする。その任期は,各委員会の任期と同じである。


第9章 部・同好会・サークル

第28条 本会における部・同好会・サークルとは代議員会で承認されたものをいう。

第29条 生徒会会員はいずれかの部・同好会・サークルに加入することを原則とする。

第30条 各部・同好会・サークルには,部長・会計係等の役員を置く。

第31条 各部・同好会・サークルの活動は生徒会を代表するものでなければならない。

第32条 部・同好会・サークルの解散は代議員会の承認を必要とする。ただし活発でないため,改めて承認されなかった場合は解散するものとする。


第10章 財政

第33条 会計委員会は本会を代表して会計の事務全般をつかさどる。

第34条 会計委員会は生徒会財政に関する関係書類を整理保管する。

第35条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。また,5月の前期生徒総会で,前年度の決算報告,本年度の予算案を提案する。

第36条 会計委員会は本会の財政監査も行い,決算報告の際,その正否を代議員会に報告しなければならない。


第11章 会員の義務と権利

第37条 本会の会員は全て次の権利と義務を有する。

 ⒈全ての役員に選任される権利

 ⒉総会における決議権

 ⒊意見を会長に申し出る権利

 ⒋会費納入の義務

 ⒌本会の規約および決議に服する義務


第12章 選挙

第38条 選挙管理委員会は前期会長によって選出された若干名で組織し,選挙の管理とその他の一般選挙事務をつかさどる。

 ⒈選挙の公示は投票の2週間前に行い立候補の受 付を開始して,1週間後に締め切る。

 ⒉立候補の届け出は所定の用紙に記入して選挙管理委員会に提出する。

 ⒊立候補受付締切後1週間の運動期間をおき立会演説会を行う。

⒋投票は立会演説会直後に行い,その結果を速やかに全会員に報告する。

第39条 会長・副会長は全会員の単記無記名投票により選出し,同数の場合は決選投票によって定める。ただし会長と議長とは兼任できない。全会員の3分の2以上の要求があったとき,または生徒総会において不信任された時は辞任せねばならない。


第13章 補則

第40条 本会則の改正を希望する時は書面をもって会長に提出しなければならない。

第41条 本会則およびその他の規約審議のため会長は随時規約審議委員会を設置しうる。

第42条 会則の制定および改廃は生徒総会における出席会員の3分の2以上の可決によって成立する。

第43条 本会に関する決議事項はすべて校長の認可を必要とする。

第44条 本会則は昭和35年4月1日より実施し,改正が成立すれば次の会則より実施する。


〔補〕部活動には次のものがある。(承認順)

(体育部) 陸上競技・テニス・バスケットボール・バレーボール・野球・卓球・サッカー・弓道・ホッケー・バドミントン・ボクシング

(文化部)家庭・放送・電気工学・写真・ロボット工学・建築文化・都市工学

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