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生徒会会則プール
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生徒会会則プール

出典:戸手高校学校要覧(平成30年度) https://www.tode-h.hiroshima-c.ed.jp/1gakkou/6youran/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E8%A6%81%E8%A6%A7_%EF%BC%A830.pdf

広島県立戸手高等学校生徒会規約

第1章 総則

第1条 本会は広島県立戸手高等学校生徒会と称する。

第2条 本会は広島県立戸手高等学校全生徒をもって会員とし,本校職員を顧問とする。

第3条 本会は本校教育の趣旨に基づいて、会員相互の協力により,教育を高め校果を高揚発展させることを目的とする。

第4条 本会すべての活動は,校長の承認を必要とする。


第2章 生徒総会

第5条 総会は最高の議決機関であって,定時総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は、会員の3分の1以上の要請のある時または会長が必要と認めた時、会長が招集する。総会の議長は会員より選出する。

第6条 総会は次の事項を協議決定する。

 ⑴規約の変更

 ⑵役員の承認および解任

 ⑶予算及び決算の報告並びに承認

 ⑷その他の重要事項

第7条 総会は,会員の3分の2以上の出席のある時に限り成立し,決議は出席人員の過半数の賛成を得た場合に有効となる。


第3章 役員

第8条 本会には,次の役員をおき本部役員をもって執行委員会を構成する。本部役員及び監査委員の任期は,役員改選後行う引継ぎより,次年度の役員改選までとする。

 ⑴本部役員

  会長   1名

  副会長  2名以内

  書記   若干名

  会計   1名

  執行委員 若干名

 ⑵監査委員 2名

   会員より選出するものとする。

   年度当初に置ける生徒総会の会計監査報告を承認する。

第9条 本会の活動を円滑に運営するために,次の委員をおき,各々の委員会を揚成する。各委員会の委員長副委員長は委員の互選とする。

 ⑴ホームルーム

  クラス委員   2名 →生徒環境部「生徒会」

  生活委員    2名 →生徒指導部

  保健委員    2名 →生徒環境部「保健」

  美化委員    2名 →生徒環境部「美化」

  体育委員 男女各1名 →生徒環境部「生徒会」

  図書委員    2名 →総務部

  文化委員    2名 →生徒環境部「生徒会」

  選挙管理委員  2名 →生徒環境部「生徒会」

  産社委員    2名 →教育研究部

  自己探求委員  2名 →教育研究部

  修学旅行委員  2名(2年のみ)→2学年団

  アルバム委員  2名(3年のみ)→3学年団

 ⑵部活動

  各部活動部長をもって部活動代表委員とする。

  文化部、運動部,同好会それぞれの部活動名は,部活動細則に記載する。

第10条 会長は本会を代表し総括する。副会長は会長を補佐し,会長が不在の時にはこれに代わる。

第11条 会長は執行委員会を,各委員会委員長は委員会を,必要のある時は随時招集する。また。会長は各委員会の合同委員会を必要のある時には招集することができる。本部役員は各委員会・合同委員会に出席することができる。

第12条 各委員会は総会に次ぐ議決機関であって,次の事項を協議決定する。

 ⑴総会の議題

 ⑵部活動の統制,連絡

 ⑶予算の作成

 ⑷本会の行事並びにその運営

 ⑸生徒会の規約に関する事項

 ⑹その他


第4章 会計

第13条 本会の経費は,入会金・会費・寄付金その他の収入をもってあて,臨時費用を徴収する場合は,総会の決議を必要とする。

第14条 入会金は、1,000円とする。会費は、1ヶ月分600円(年7,200円)を、前期・後期に分けて徴収するものとする。

第15条 会計年度は,4月1日から翌年3月31日とする。なお,会計は顧問の監督のもとに行う。

第16条 会計等は、会員の請求により随時公開する。

第17条 会計についての具体的内容は,年度初めに発行する会計細則に従う。


第5章 選挙

第18条 選挙期日・時間・場所等は,選挙管理員会において決定し,選挙管理委員長はこれを告示する。

第19条 執行委員を除く本部役員と監査委員の選挙権及び被選挙権,全生徒が有する。

第20条 前条の各役員と監査委員に立候補しようとする者は,選挙管理委員会に申し出て、選挙管理委員会がこれを受理することにより立候補は成立する。

第21条 役員選挙は会長・副会長選挙を行い,書記・会計・数行委員は会長が任命する。

第22条 副会長の立候補がない場合は,会長が任命する。生徒総会で承認を行う。

第23条 なお、受付期間は数日延長することができる。立候補の締切りは,投票日より数日前になされなければならない。


第6章 部活動

第24条 会員はすべて自由に希望する部活動に属し,またやめることが出来る。

第25条 部活動の在り方や活動方法・場所等は,年度初めに発行する部活動細則に従う。


第7章 補則

第26条 本会の機構は次の通りとする。


平成15年5月7日付改正

平成29年4月27日付改正

平成20年5月8日付改正

平成30年4月26日付改正

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