出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)
出典:生徒手帳(在校生からの情報提供)
前文 本校の生徒会は、教員の指導・助言のもとにおける生徒の自治的活動を総称する。本校の生徒会は、生徒が諸活動を通して、協調性・自主性・指導性・創意性などを身につけ、健金で活力に満ちた校風の樹立を志向する。本校の生徒会は、所期の目的を果たすために、実行委員会と室長会を両軸として、有機的なつながりを図る開かれた組織である。本校の生徒会は、その主旨に従って以下の規約を定める。
第1章 総則
第1条 本会は愛知県立天白高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒としての自覚に基づき、健全な自治的活動の実を通して学校生活の充実をはかり、自立性・社会性の向上を目的とする。
第3条 本会は本校の全生徒を会員とする。
第4条 会員は発言権・選挙権・被選挙権を有する。
第5条 本会は次の役員をおく。
会長1名、副会長1名、書記2名
スポーツ大会・体育祭・文化祭実行委員長各1名
第6条 前期任期は9月30日、後期任期は3月31日までとする。
第7条 前条役員の選挙に関しては別に定め
第8条 会長は次の事項を行う。
1本会を代表し、会務を統括する。
2代表、合同室長会を召集する。
3校誌「爽風」の編集委員を委嘱する。
4生徒会報を発行する。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合に会長の代行をする。
第10条 書記は議事録の作成と管理、生徒に対する広報を行う。
第11条 スポーツ大会実行委員長は、スポーツ大会実行委員会・運動委員会を召集し、スポーツ大会関係の企画・立案・実施にあたる。
第12条 体育祭実行委員長は、体育祭実行委員会・運動委員会を召集し、体育祭関係の企画・立案・実施にあたる。
第13条 文化祭実行委員長は、文化祭実行委員会・文化委員会を召集し、文化祭関係の企画・立案・実施にあたる。
第14条 ホームルームの⅔以上の賛成があった場合、ホームルームはその選出役員の解任を要求することができ、合同室長会の⅔以上が役員の辞任を求めた場合、その役員はただちに辞任しなければならない。
第15条 役員が自ら辞任しようとする場合は、合同室長会の⅔以上が認めなければならない。
第16条 前2条の定めるところにより欠員が生じた場合は別に定める。
第2章 合同室長会
第17条 合同室長会は本会の目的を達成するため、実行委員会活動を除く、唯一の決議機関である。
第18条 合同室長会は会長・副会長・書記2名・全クラス室長・副室長で構成される。
第19条、合同室長会で討議される議題は、代表室長会で討議されなければならない。
第20条 室長・副室長の¼以上がある議題について合同室長会の開催を要求した場合、代表室長会を経て合同室長会は開かれる。
第21条 議会運営については別に定める。
第3章 代表室長会
第22条 代表室長会は合同室長会で討議される議題の内容を検討し、能率的な合同室長会の運営をはかる機関である。
第23条 会長・副会長・書記2名・全学年の議長・副議長・書記の計13名で構成される。
第4章 学年室長会
第24条 学年室長会は、同一学年間において学校生活の円滑化をはかると共に、会員より提出された全学年にかかわる諸問題を検討し、代表室長会に提出する。
第25条 同一学年の室長・副室長で構成される。
第26条 議長・副議長・書記の各1名を互選する。
第5章 文化、運動委員会
第27条 文化委員会は文化的行事活動の唯一の検討機関で、クラスの要望を反映し実施要項が不備な場合には、各実行委員会に差しもどすことができると共にその活動内容の実施を推進する。
第28条 運動委員会は体育的行事活動の唯一の検討機関で、クラスの要望を反映し実施要項が不備な場合には、各実行委員会に差しもどすことができると共にその活動内容の実施を推進する。
第29条 文化委員会は関係実行委員長と文化委員(各クラス2名)により構成される。
第30条 運動委員会は関係実行委員長と運動委員(各クラス2名)により構成される。
第31条 文化、運動委員会は必要に応じて水曜日に開催される。
第32条 議会運営については別に定める。
第6章 各種実行委員会
第33条 本会は次の実行委員会をおく。
スポーツ大会実行委員会
体育祭実行委員会
文化祭実行委員会
計3実行委員会
第34条 各実行委員会はその行事に関する企画・立案を担当する。
第7章 顧問教官
第35条 本会に若干の顧問教官をおく。
第36条 顧問教官はすべての室長会、委員会等あらゆる生徒会の会合に出席し、指導、助言を与える。
第8章 最高決定権
第37条 学校長は生徒のいかなる問題についても、最高決定権を有する。
第9章 細則
第38条 本会則を執行するに必要な細則は、合同室長会で討議され、決議される。
第10章 改正
第39条 本会則の改正は、合同室長会において室長・副室長の⅔以上の権成により発議され、全会員の⅔以上の推成を必要とする。
付 会則の承認
本会則は会員の⅔以上により承認された後、学校長の許可を得て直ちに施行される。
第1章 総則
第1条 生徒会会則第7条及び第15条に基づいてこの規定を定める。
第2条 この規定は生徒会会則第5条に定める役員の選挙に適用する。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は、各クラスから選出された各1名の委員で構成される。
第4条 選挙管理委員会は、委員長(前期3年生、後期2年生)1名と、副委員長(前期1・2年生、後期1・2年生)2名を互選する。
第5条 選挙管理委員会は、下記の事項を行う。
⑴選挙の告示
⑵立候補の受付、推薦状の調査
⑶立会演説会、投票に関する事項
⑷立候補者への注意に関する事項
⑸開票及び結果の報告
第6条 選挙管理委員は、立候補者の応援行為ならびに推薦状への署名を行ってはならない。
第7条 選挙管理委員は、投票権を持たないものとする。
第8条 選挙管理委員の任期は通年とする。
第3章 立候補者受付
第9条 生徒会役員の立候補者はすべて一般公募とする。
第10条 立候補者は30名の推薦者の署名を添えて選挙管理委員長に提出する。
第11条 会員は同種役員について2名以上の推薦署名をすることはできない。
第12条 公募期間中に立候補者が出ない場合は、下記のように立候補者を推薦する。
⑴会長、副会長、書記については、合同室長会より互選する。
⑵各実行委員長については、文化祭実行委員長は文化委員より、体育祭実行委員長ならびにスポーツ大会実行委員長は運動委員より互選し、合同室長会で推薦する。また合同室長会は、複数の立候補者を推薦できるものとする。
第4章 選挙運動
第13条 選挙活動期間は、選挙管理委員長が正式に立候補を認めた日から、投票日の前日の昼放課終了時までとする。
第14条 活動内容は、昼放課時に普通教室での所信表明 (ただし、本人の肉声に限る)及びポスター(所定の用紙)4枚までで、特活部の許可を得た後、掲示板に掲示する。
第5章 立会演説
第15条 立会演説会は選挙管理委員会の指定する期日、場所、方法で行う。
第16条 立会演説会では各立候補者の持ち時間を5分とする。
第6章 投票・開票
第17条 選挙は無記名投票とする。
第18条 欠席、白票は無効、また定められた記号、場所以外のものも無効とする。
第19条 立候補者が1名の場合は信任投票とし複数の場合は一般投票とする。尚、当選の条件は下記の通りである。
⑴信任投票の場合は有効投票数の過半数の得票を必要とする。
⑵一般選挙の場合は有効投票数の過半数の得票、または次点の立候補者と有効投票数の3パーセント以上の差がついた場合とする。それ以外は高得票者2名で、決選投票を行う。ただし投票のみで有効投票数の過半数の得票者を当選とする。
第7章 役員不在の場合
第20条 信任投票において信任されなかった場合及び生徒会会則第15条に基づく場合は下記のように定めるものとする。
⑴会長、副会長の場合、前期は3年室長会、後期は2年室長会より互選し、合同室長会で選出する。
⑵各種実行委員長の場合、文化行事関係においては文化委員より、体育行事関係においては運動委員より互選し、合同室長会で選出する。尚、その選出方法は前第19条に準ずる。
第8章 改正
第21条 この規定の改正は合同室長会の承認を得なくてはならない。