出典:生徒手帳HP版 https://www.metro.ed.jp/hachijo-h/assets/filelink/filelink-pdffile-10598.pdf
第1章 総則
第1条 本会は東京都立八丈高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校全日制課程の全生徒をもって構成する。
第3条 本会は本校教育の趣旨に従い、健全な自主活動の促進を図り学校生活を充実し豊かな人格形成をその目的とする。
第4条 本会の会期は1期制として、7月1日に始まり6月30日に終わる。
第5条 本会は議事を円滑に推し進めるため別の議事法を定める。
第2章 組織
第6条 本会は別掲(組織図)の組織とする。
第3章 役割
第7条 本会には次の役員を置く。
⒈会長 1名
会長は生徒会を代表し、会務を統括し、生徒会全般について全責任を負う。また執行委員会委員長を兼ねる。
⒉副会長 2名
会長を補佐し会長に事故がある場合にはこれを代行する。
⒊書記 1名以上2名以下
生徒総会の記録とその保管をする。また、会長、副会長を補佐し、会長、副会長に事故があるときはこれを代行する。
⒋会計 1名以上2名以下
予算原案の作成、決算報告、会計事務を行う。さらに、会長、副会長を補佐する。
第8条⒈ 正副会長、書記、会計は全生徒の中から立候補制により、但し立候補がいない場合は1、2学年から推薦立候補制を用い、全会員の選挙により決定する。
推薦立候補制の方法については以下の通りにする。
⑴立候補制締め切り日の次の日に推薦立候補を行う。
⑵定数に合わせて推薦立候補者を推薦する。また立候補者の学年の比率が同じになるようにする。人数に応じて立候補者の数を変更する。尚、選出人数に関しては任期中の生徒会執行部に一任する。
例として立候補者に1年が1名、2年が2名だった場合、推薦立候補者は1年が2名、2年が1名となる。(表1参照)
⑶立候補者を除き、全員が推薦者を選出する。
⒉生徒会役員が辞任する場合は、辞任届けを生徒会執行委員会へ提出し、HR委員会の承諾を得て、生徒会総会において全出席数の3分の2以上の承認を得て決定する。なお、役員辞任成立後15日以内に新役員を選出しなければならない。その選出方法、決定は第8条1に準ずる。
第9条 本会の役員の任期は、1年間として7月1日より6月30日までとする。
第4章 生徒会総会
第10条 生徒総会は本会の最高議決機関とする。
第11条 生徒総会は定期総会および臨時総会に分けて行う。定期総会は年度初め(4月中)に開かなければならない。臨時総会は次の場合に開くことができる。
⒈会長が必要と認めた場合
⒉HR委員会が要求した場合
⒊会員の3分の1の要求があった場合
⒋規約改正の場合
⒌役員の不信任が提出された場合
第12条 生徒総会の期日及び議題は、会長が1週間前に全会員に公示しなければならない。 第13条 総会においては、次の各事項に審議決定する。
⒈予算、決算の承諾
⒉新会員に関する報告
⒊役員の就任、解任
⒋規約改正に関する事項
⒌その他生徒会運営上の重要事項
第14条 生徒総会の議長は議事法で別に定める。
第15条 生徒総会の書記は第7条、3に定める。
第5章 HR委員とHR委員会
第16条 HR委員はクラスの代表でありクラスの自主的活動を生徒会全体に支障がない限り議決し、実行することができ、HR委員会に議決をまとめ提案することができる。
第17条 HR委員会は生徒総会・執行委員会に次ぐ議決機関であり、各クラスHR委員によって構成される。
第18条 HR委員会は生徒会役員、監査委員、各種委員会委員長を兼ねることはできない。 第19条 HR委員会は、次の場合に招集する。
⒈定例HR委員会
⒉会長から要求があった場合
⒊各クラスのHR委員から要求がありHR委員長がそれを適当と認めた場合
第20条 HR委員会の議長は議事法で別に定める。
第21条 HR委員会の書記はHR委員の中から選出する。
第22条 HR委員は、クラスにおける諸問題の審議決定事項をHR委員長が認めた場合、HR委員会に提出することができる。また、HR委員は、審議事項や伝達事項をホームルームで報告しなければならない。
第23条 HR委員会の任務は次の通りとする。
⒈生徒会の活動方針の審議
⒉総会招集要求の審議
⒊徒会役員任免の審議
⒋各委員会からの提出議案の解決
⒌その他の生徒会運営に必要な事項の審議
⒍生徒会役員のリコール投票の実施の可否を審議決定する。
第6章 執行委員会
第24条 執行委員会は本生徒会の最高の執行機関であり、すべての執行機関の統括を行う。
第25条 執行委員会は生徒会役員、各委員会の委員長(監査、選挙管理委員会を除く)及び部委員会委員長によって構成される。
第26条 執行委員会は次の委員会を置く。
⒈ホームルーム選出の委員会(環境委員会、保健委員会、視聴覚委員会、図書委員会、体育委員会、文化委員会)
⒉部委員会
第27条 執行委員会の義務
⒈生徒総会に提出すべき議題の作成
⒉生徒総会の決定事項の執行
⒊生徒会活動全般(委員会活動を含む)にわたる計画と執行
第7章 各種委員会
第28条 常任の委員会
⒈常任の委員会は執行委員会における各専門分野の機関であり、生徒会活動の円滑化、会員への奉仕を目的とする。
⒉常任の委員会には次の7委員会をおく。
⑴HR委員会 ⑵環境委員会 ⑶保健委員会 ⑷視聴覚委員会 ⑸図書委員会 ⑹体育委員会 ⑺文化委員会
⒊常任の委員会の構成
各委員会の人数は別表に定める。
⒋常任の委員会の役割
各委員会とともに委員長・副委員長・書記を各1名委員の互選により選出する。なお、委員長が辞任を申し出た場合は、当該委員会内で審議決定する。また委員長辞任発効後ただちに委員会は新委員長を選出しなければならない。
⒌委員会
各委員会の招集と議長は委員長が行う。ただし、第1回の委員会の招集は生徒会長が行う。
⒍所属
各委員会は生徒会の執行機関であると同時に教員の校務分掌や教科にそれぞれ所属し(別表参照)、担当教員の指導のもとに活動を行う。
⒎常任の委員会の任務は各委員会の規定による。
第29条 部委員会
⒈部委員会は各部活動の活発かつ円滑にする上で、必要な諸事項を協議し決定するために設置する。
⒉部委員会は各部の部長で構成され、互選により委員長を1名選出する。
⒊部委員会は、その活動を円滑に進める上で必要な細則を定めることができる。但し、執行委員会の承認を必要とする。
⒋部の設置、入部・退部、その他の部活動に関する細則は第10章部活動の項で定める。
第8章 監査委員会
第30条 任期と構成
⒈監査委員の任期は1年間とし7月1日より6月30日までとする。
⒉監査委員会は、委員長1名、必要に応じて副委員長1名、委員2名によって構成され担当教員の指導のもとに活動を行う。委員長は選挙管理規則によって選出され、副委員長は委員の互選により決定する。委員は各学年より1名、計3名を委員長が指名することができる。
第31条 監査委員会の監査を要するもの。
⒈生徒会会計の決算
⒉本会において行う募金に関する決算
第32条 監査委員会は決算を確認し、全会員に報告しなければならない。
第33条 監査委員会は監査上必要な書類及び報告を提出させ、説明を求めることができる。
第9章 選挙管理委員会
第34条 選挙管理委員会の任務
⒈本会の選挙に関する管理
⒉HR委員会、各種委員会の委託により、リコール発議の連署を確認
⒊HR委員会の決定に基づき生徒会役員のリコール投票を管理
第35条 選挙管理委員会は、各クラスより1名選出された委員9名によって構成される。委員長、副委員長は互選によるものとする。
第36条 選挙に関する細則は別に定める。
第10章 部活動
第37条 部及び同好会は会員の興味関心に基づく自主的な活動を通じて各人の個性の伸張と心身の健全な発達をはかり、同時に会員互選の親睦を深めるためにその活動を行う。
第38条 会員はその活動を活動規則に従い、部所属は自由参加とする。
第39条 入部・退部手続きは部活動に関する規定に準拠して行う。
第40条 部役員
⒈部には正副部長を各1名ずつ置く。
⒉担当教員の指導と助言のもとに生徒の自主的活動を行う。
⒊部役員の任期は各部の規定に準ずる。但し、年度途中で設置された部の役員の任期も同様とする。
第41条 部長は年間活動計画書を部委員会の指定の期日に部委員会へ提出しなければならない。
第42条 部は必要に応じて部費、同好会費を顧問の承認の下に徴収できる。
第43条 同好会の新設は活動規則に準拠して決定する。
第44条 部の昇・降格は活動規則に準拠して決定する。
第11章 会計
第45条 本会の経費は生徒会費及びその他の収入による。
第46条 会費は年間3,000円とする。また、一度納入した会費は理由のいかんを問わず返還しない。
第47条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第48条 本会の会計事務は生徒会の会計がこれにあたる。
第49条 会費は総会において決定する。
第50条 前年度の決算報告及び新年度予算決定は年度当初の生徒総会において行う。
第51条 会計に関する細則は別に定める。
第12章 規約改廃
第52条 生徒会規約の改廃は次の発議のあった場合、HR委員会に提出し審議する。
⒈会員の3分の1の連署による規約改廃の請求がなされた場合
⒉執行委員会の規約改廃に関する発議がなされた場合
第53条 規約の改廃原案は生徒会において作成する。
第54条 規約改廃決定はHR委員会で可決され次に生徒総会で承認されたとき成立する。
第13章 リコール
第55条 生徒会役員、各種委員会リコール発議は次の場合行われる。
⒈生徒会役員のリコール
⑴本会全構成員数の3分の1以上の連署をもってHR委員会に発議された場合。HR委員会はこれを選挙管理委員会に委託し、署名簿の確認を行った上で、リコール投票実施の可否を決定する。なおリコール成立後の新役員の選出方法、決定は第3章第8条1に準ずる。
⒉各種委員長のリコール
⑴委員会において発議があった場合
⑵本会全員の3分の1以上の連署による発議が当該委員会になされた場合、発議を受けた委員会は直ちに審議し決定する。なお、この決定はHR委員会の承認を必要とする。また、この場合の連署の確認は、第55条1に準ずる。
第56条 リコール投票
⒈リコール投票の実施がHR委員会において決定された場合、選挙管理委員会が投票日の5日前に公示し、投票日までの期間にリコール発議人による説明が行わなければならない。
⒉リコール投票の決定については選挙管理規則第11条に準ずる。
第14章 付則
第57条 本会の事項及び会議の決議はすべて校長の承認を必要とする。
第58条 本会の規約は令和3年4月21日よりその効力を発する。
第1条 選挙管理委員会は、生徒会規約第9章第35条によって構成する。
第2条 選出役員は、会長1名、副会長2名、書記1名以上2名以下、会計1名以上2名以下、監査委員長1名とする。
第3条 選挙管理委員会は、原則投票日の10日前に公示しなければならない。又、再選挙の場合は5日前に公示しなければならない。
第4条 立候補は決められた期日までに選挙管理委員会に届け出なければならない。
第5条 選挙管理委員が、第2条にかかげる役員の候補となる時は、選挙管理委員をやめなければならない。委員の補充は、その選出母体から選ぶものとする。
第6条 選挙管理委員会は、投票日までに全立候補者による立会演説会を開催しなければならない。
第7条⒈ 選挙運動は立候補届け日から投票日前日まで認める。
⒉選挙運動は、ポスター、クラス訪問による。その他の選挙運動はすべて選挙管理委員会の許可を要する。
⒊選挙管理委員は選挙運動を行うことはできない。
第8条 指定された投票で行う。
第9条 開票は選挙開票委員によって即日に行われるのを原則とする。
第10条 投票及び開票には、会長及び副会長が立ち会う。
第11条⒈ 選挙は全会員の3分の2以上の有効投票をもって成立する。
⒉定数1名の役職については、全投票数の過半数をもって役員の当選となる。過半数に達しない場合は、上位2名の再投票を行い、上位を当選とする。
⒊定数2名の役職については、会員一人につき2票までを投じ、上位2名の当選とする。
第12条 被選挙権は全会員が有する。
第13条 この選挙管理規則の改正は、生徒会規約に準ずる。
第1章 総則
第1条 本議事法は議事を円滑におし進める為に定める。
第2条 本議事法は、生徒総会、HR委員会、その他各種委員会の会議に適用される。
第2章 定足数
第3条 全て会議は構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことが出来ない。
第3章 議長団の選出
第4条 本生徒会の議長団は3名とし(生徒会役員、HR委員会、常任委員会委員長、監査委員長、各部部長を除く)、会長が指名して総会に先立って、会員の拍手で承認を得る。
第4章 議長
第5条 議長選出
⒈生徒総会
議長団の互選によって正副議長を決める。
⒉HR委員会
輪番制とし、正副議長をおく。(ただし、同一議題については継続する。)
⒊その他の各種委員会の会議
原則として委員長が務める。
第6条 議長は次の職権を有する。
⒈会議の開会、閉会の宣告。
⒉会員への出席勧告。
⒊会員への一時的な発言停止。
⒋議事進行妨害者への退場命令。
⒌可否同数時の決定権。
第7条 副議長は議長を補佐し、必要に応じてこれを代行する。
第5章 書記
第8条 書記は次の任務を行う。
⒈会議全般の議事を記録する。
⒉採決の際、賛否を数える。
第6章 議事提案方法
第9条⒈ 生徒総会
議事はあらかじめ執行委員会へ提出し、執行委員会より議題として提案する。議事の提出時期は原則として総会開催日の10日前までとする。
⒉執行委員会
各種委員会、HR単位で執行委員会へ提出し、執行委員会より議事として提案する。提出する時期は、原則として執行委員会開催日の前日までとする。
⒊その他の各種委員会の会議別に定める。
第7章 議事
第10条 議題を審議する時、議長はその内容を宣言し提出者に提案理由を問う。
第11条 議長は議題に対する質疑と審議が終了後、採決を行う。
第12条 議長は質疑にあたっては意見を述べる事ができない。
第13条 同一議題について、2つ以上の修正案が出た時は原案に最も内容の異なるものから先に採決する。
第14条 緊急動議
⒈議事の順序は議長が定める。ただし、議会の決定によって変更することができる。
⒉緊急動議が提出された場合、1人以上の支持者があった時は、議題としてとりあげて良いか否かを出席会員に計り、出席会員の過半数がそれを認めた場合、議長は議題として取り上げなければならない。
⒊議長は出席会員に計って休会または延会を宣言することができる。
第8章 発言
第15条 発言する場合は議長の許可を得なければならない。
第16条 発言はすべて議題の範囲を超えてはならない。
第17条 議長は次の場合、発言を制止することができる。
⒈議論にはずれた発言を会員がした場合
⒉議事を整理する場合
⒊議論がつきたと議長が認めた場合
第9章 表決
第18条 表決権
⒈生徒総会では議長団を除く全会員が等しくこれを有する。
⒉執行委員会では執行委員のみこれを有する。
⒊その他各種委員の会議では議長を除く全構成員が等しくこれを有する。
第19条 議長は表決の際、表決をとる問題を宣告しなければならない。
第20条 表決はいずれかで行うが、どの方法で行うかは議長が決定する。
⒈発声 ⒉拍手 ⒊起立 ⒋挙手 ⒌投票
第21条 議題は出席者の過半数の賛成により成立する。
第22条 次の事項は出席者の3分の2以上の賛成がなければ成立しない。
⒈予算、決算承認
⒉監査委員会が必要と認めた事項
第23条 規約改廃は会員の3分の2以上の賛成がなければ成立しない。
第10章 その他
第24条 生徒総会の席順は議長、執行委員で協議の上決定する。
第25条 生徒総会を除く各種委員会の会議において、委員以外で議題についての参考人は議長の要求があった場合のみ出席し参考意見を述べることができる。
第26条 各種動議は議長の職権に基づいて取り扱う。
第11章 補足
第27条 本議事法の改廃は生徒会規約第12章による。
第28条 本議事法は平成23年4月1日より実施する。
第1条 予算作成
⒈生徒会の各機関は担当教員の指導のもとに、翌年の活動に必要な予算要求書を定められた期日までに作成し、活動計画書とともに会計に提出する。
⒉生徒会は各機関からの予算額に基づき、これに修正を加え、予算案を作成する。
⒊生徒会役員で審議し予算案を作成する。
第2条 予算案は生徒総会において審議決定する。ただし、総会で予算案が承認されなかった場合は再び執行委員会で審議し、ここで最終決定する。
第3条 予算の執行は各機関の長が担当教員の許可印を得た上で、生徒会会計へ書類等を提出、会計担当教 員の許可印を経てさらに経営企画室長、校長の許可印を経た上で予算が執行される。
第4条 予備費の支出 予備費の支出の必要が生じた時は執行委員会での決定を必要とする。
第5条 予算の執行期間は原則として予算案が生徒総会において承認されてからその年の10月31日までとする。
第6条 本会の会計簿は生徒会会計と会計担当教員が保管する。
第7条 会計は生徒会会計決算書を作成し、総会に提出し、承認を求める。