第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立那覇西高等学校生徒会(以下「本会」という)と称する。
第2条 本会は那覇西高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会は本校の校訓「じりつ」(自律・自立)を基調とし、生徒会組織の下に、普通科、国際人文科、体育科の3学科の生徒がカを合わせ、学校当局と協力し、次の目標を掲げて努力する。
⑴真理を求め、理想を愛し、輝かしい未来と伝統を築くために、自らの可能性をかけて積極的、創造的に学習する態度を養う。
⑵知性を高め、徳性を磨き、情報を豊かにし、不屈の精神と健全な身体をつくる。
⑶視野を世界に広め、国際的な見識と教養を身につける。
第4条 本会は前条の目標達成のため、次の事項について努力する。
⑴会員相互の理解と福祉、親睦に関すること。
⑵学校内外の風紀の維持及び向上に関すること。
⑶会員の文科教養に関すること。
⑷部活動を活発にし、生徒の個性の伸長を図る。
⑸学校行事等への積極的な協力をする。
⑹その他目標達成に必要なこと。
第5条 会員は本会が定める事項を行なう権利とそれに従う義務を有する。
第6条 本会の活動は学校長の承認のもとに行なう。関係顧問は日鵜長に応じて、その活動に助言を与える。
第7条 本会の活動時間は原則として午後5時30分までとする。但し、手続きをとれば、延長することができる。
第2章 機関
第8条 本会に次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷生徒会本部 ⑸ホームルーム ⑹各奉仕部 ⑺各専門委員会 ⑻学年会 ⑼図書委員会 ⑽会計監査委員会 ⑾選挙管理委員会 ⑿各部(文化系・体育系) ⒀国際交流委員会
第1節 生徒総会
第9条 生徒総会(以下「総会」という。)は本会の最高決議機関であり、毎学年度 1 回開くことを原則とし、その召集は生徒会長(以下「会長」という)が行なう。但し、次の場合は学校長の承認を得て、臨時に開催することができる。
⑴中央委員会の要請があるとき。
⑵学校当局の要求があるとき。
⑶会員の3分の1以上の要求があるとき。
⑷生徒会執行委員会が必要と認めたとき。
第10条 第9条⑶については文書でもって行い、責任者名、年月日、目的及び理由を明記し、会長に提出しなければならない。
第11条 総会は全会員の3分の 2 以上の出席をもって成立する。但し、卒業試験以後、3年生が出校しない期間に 総会が開催されるときは、3 年生は会員数から除くものとする。議決は、出席会員の過半数の賛成を必要 とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。但し、議長は表決に加わることはできない。
第12条 総会の正副議長は、中央委員会の正副議長がこれを務める。
第13条 総会は次の事項の審議決定及び経過報告する。
⑴中央委員会で必要と認められた事項。
⑵生徒会会則の改正。
⑶予算決算の提案。
⑷学校当局の提案事項。
⑸執行委員会の提案事項。
⑹会員の3分の1以上の提案事項。
⑺その他必要事項。
第14条 総会における協議事項は、3日前までに全生徒に告示しなければならない。但し、緊急な場合はこの限りではない。
第15条 総会の議事録は、生徒会書記が担当する。
第16条 総会の会合時間は、通常2時間以内とする。
第2節 中央委員会
第17条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関であり、次の事項を審議又は決定する。
⑴生徒総会で検討すべき議案の作成。
⑵生徒会行事。
⑶予算案及び決算の審議。
⑷執行委員会及び各専門委員会より提案された事項。
⑸諸規定の制定および改正案の審議。
⑹その他必要な事項。
第18条 中央委員会はホームルームの正副級長及び執行委員をもって構成する。但し、執行委員は発言権は有す るが、議決権は有しない。
第19条 中央委員の任期は1学期とする。但し、執行委員は除く。
第20条 中央委員会に委員長1名、副委員長2名、記録係2名をおく。正副委員長は執行委員を除く中央委員より互選し、記録係は委員長がこれを委嘱する。
第21条 中央委員会は毎月1回開くことを原則とする。但し、会長又は中央委員の 3分の1以上及び学校当局の要求がある場合は、会長はこれを臨時に召集しなければならない。
第22条 委員長は委員会の議事の運営を行い、議長を務める。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のある
ときは、その任務を代行する。
第23条 記録係は議事を記録し、議事録を保管する。
第24条 中央委員会の定数及び議事は、総会に準ずる。
第25条 中央委員会の決定事項に異議のある場合は、全生徒の5分の1以上の連署をもって会長に異議提議することができる。異議提議をうけた場合、会長は直ちに中央委員会にかけなければならない。
第26条 中央委員会で再審議を行なう場合は、出席委員の3分の2以上の賛成者を必要とする。但し、再審議は一度限りとする。
第3節 執行委員会
第27条 執行委員会は生徒会本部役員及び各専門委員長をもって構成する。但し、中央委員を兼ねてはならない。
第28条 執行委員会は生徒会長が召集し、毎月1回定例会を開き、必要があるときには臨時に開くことができる。
第29条 執行委員会は次のことを行なう。
⑴中央委員会への提出議題を作成する。
⑵中央委員会及び総会の議決事項を実行促進する。
⑶各専門委員会の年間計画及び月間計画の実行を促進する。
⑷その他必要な事項。
第30条 執行委員会に次の専門委員会を置く。
⑴生徒会本部 ⑵生活委員会 ⑶学習委員会 ⑷体育委員会 ⑸保健委員会 ⑹文化委員会 ⑺美化委員会 ⑻部活動委員会
*⑵~⑻の各委員会は委員長1名、副委員長1名、記録係1名を互選する。
第4節 生徒会本部
第31条 本会に次の役員を置く。
⑴生徒会長(1名) ⑵副会長(男女各1名) ⑶書記(男女各1名) ⑷会計(男女各1名) ⑸その他中央委員会で必要と認めた役員。
第32条 生徒会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第33条 会長は次のことを任務とする。
⑴生徒総会、執行委員会及び中央委員会を召集し、執行委員会の委員長兼務する。
⑵中央委員会に出席する。但し、議決権はない。
⑶中央委員会及び総会に議案を提出する。
⑷その他。
第34条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。
第35条 書記は本会活動に関する諸記録を担当し報告する。
第36条 会計は本会の会計事務を行なう。
第37条 会長は、立侯補制とし、全会員の直接無記名投票によって選出し、職員会議を経て学校長が任命する。副会長・書記・会計は中央委員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第38条 本会役員の任期は1カ年とする。(8月から翌年7月まで)次年度の会長は6月に選出する。但し、再選を妨げない。
第39条 会長に欠員が生じた場合は、3週間以内に補欠選挙を行なう。欠員の補充で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第40条 会長は、副会長・書記・会計が不適当な場合は、中央委員会の承認を得て罷免し、総会に報告する。
第 41条 会長は、副会長、書記、会計及び専門委員会の委員長に欠員が生じたとき、すみやかに役員の補充を行い、中央委員会の承認を得らなければならない。
第5節 ホームルーム
第42条 ホームルーム(以下「HR」と略する)は、本会及び本校を構成する基礎単位であり、望ましい集団活動を通して、豊かで充実した学校生活を経験させ「じりつ」(自律・自立)の精神を培い、民主的な社会及び国家の形成者として必要な資質の基礎を養うことを目的とする。
第43条 HRは前条の目的達成のための諸活動を行なう。又、その自治的機関としてLHRをおき、HR担任の指導のもとに原則として週1回開催する。但し、HRで必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
第44条 HRにおける議決は、多数決とする。
第45条 HRに次の役員を置く。
⑴級長(1名) ⑵副級長(1名) ⑶書記(男女各1名) ⑷会計(男女各1名) ⑸生活委員(1名) ⑹学習委員(1名) ⑺体育委員(1名) ⑻保健委員(1名) ⑼文化委員(1名) ⑽美化委員(1名) ⑾図書委員(1名) ⑿選挙管理委員(1名) ⒀国際交流委員(2名) ⒁その他 HRで必要と認めた役員
第46条 HR役員はHRの全体生徒の直接選挙により選出し、認証する。但し、第1学年の場合、第1学期の役員についてはその限りではない。
第47条 HR役員の任期は1学期とする。但し、再任を妨げない。図書委員及び選挙管理委員の任期は1カ年とする。
第48条 級長はHR活動の諸活動・諸会合を主宰し、HR運営委員会(級長、副級長、書記、会計、その他必要と認めた役員)及びHR担任との連携を密にし、HR活動を活発にすることを任務とする。
第49条 副級長は級長を補佐し、級長に事故のあるときは、これを代行する。
第50条 書記はHR(LHR、HR運営委員会及びその他HRに関すること)の議事を記録し、HRに関する調査、諸統計、諸報告等を行なう。
第51条 会計はHRに関する金銭の出納徴収にあたる。
第52条 HRに次の奉仕部を置く。⑴~⑹の各奉仕部に部長(1名)、副部長(1名)を置き、各部長は第45条の⑸~⑽の各委員を務める。正副部長が中心となって、奉仕部活動を行なう。
⑴生活部 ⑵学習部 ⑶体育部 ⑷保健部 ⑸文化部 ⑹美化部
第53条 HRの全生徒はいずれかの奉仕部に入らなければならない。
第54条 生活部は次のことを行なう。
⑴規律・生徒心得の徹底をはかる。
⑵遅刻・欠課・欠席をなくし、時間の厳守を徹底させる。
⑶その他学習に関する事項。
第55条 学習部は次のことを行なう。
⑴学習効果をあげるための企画と実施。
⑵掲示物の製作。
⑶その他学習に関する事項。
第56条 体育部は次のことを行なう。
⑴体育行事の企画・運営。
⑵相互扶助、レクリエーション及び親睦等の計画と実施。
⑶その他体育に関する事項。
第57条 保健部は次のことを行なう。
⑴保健・衛生に関すること。
⑵安全に関する事項。
⑶その他保健に関する事項。
第58条 文化部は次のことを行なう。
⑴文化行事の企画・運営。
⑵学級新聞の作成。
⑶その他文化活動に関する事項。
第59条 美化部は次のことを行なう。
⑴教室内外の環境整備
⑵清掃用具、その他備品等の管理。
⑶その他美化に関する事項。
第60条 図書委員は学級の読書活動を維進し、学校図書館の運営に協力する。
第61条 選挙管理委員は学級及び生徒会の選挙に関する諸事項を行なう。
第62条 国際交流委員はHR及び学校での国際交流に関する諸行事に参画する。
第6節 各専門委員会
第63条 生活委員会は各HRの生活部長をもって構成し、生徒指導部の係職員のもと、本会会員の規律・生徒心得の周知徹底をはかり、各HRの生活部の活動を促進する。
第64条 学習委員会は各HRの学習部長をもって構成し、進路指導部の係職員のもと、本会会員の学習活動に寄与し、各HRの学習部の活動を促進する。
第65条 体育委員会は各HRの体育部長をもって構成し、体育科の係職員の指導のもと、本会会員の体育活動に寄与し、各HRの体育部の活動を促進する。
第66条 保健委員会は各 HR の保健部長をもって構成し、環境整備・保健部の係職員の指導のもと、本会会員の保健衛生面に寄与し、各 HR の保健部の活動を促進する。
第67条 文化委員会は各 HR の文化部長をもって構成し、教務部の係職員の指導のもと、本会会員の文化活動に寄与し、生徒会の文化的行事を推進し、校内における広報活動を盛んにし、各HRの文化部の活動を促進する。
第68条 美化委員会は各 HR の美化部長をもって構成し、環境整備・保健部の係職員の指導のもと、本会会員の保健衛生面に寄与し、各 HRの保健部の活動を促進する。
第69条 部活動委員会は各部の部長をもって構成し、生徒会顧問の指導のもと、各部間の連携をはかり、本校の文化的、体育的行事並びに部活動の発展に寄与する。
第70条 各専門委員長は必要に応じて委員会を召集し、企画・運営に努める。
第71条 生活、学習、体育、保健、文化および美化の各専門委員会の役員の任期は1学期とし、部活動委員会の役員の任期は1カ年とする。但し、再任を妨げない。
第7節 学年会
第72条 学年会は同学年の中央委員をもって組織し、当該学年の学年主任の指導のもと、生徒会長より課せられた問題及び学年で必要と認められた問題を協議し、学年会としての活動を行なう。
第73条 学年会は学年会長(1名)、副学年会長(1名)、書記(1名)を互選しなければならない。但し、その他学年会で必要と認めた役員を置くことができる。
第74条 学年会は必要に応じて開催し、学年会長が召集する。学年会長は本会を代表し、議長を兼任する。
第75条 副学年会長は学年会長を補佐し、学年会長に事故のあるとき、これを代行する。
第8節 図書委員会
第76条 図書委員会は各 HR の図書委員をもって構成し、図書館の係職員のもと、図書館とHR間の連絡、カウンターで貸し出し・返却のサービス、「図書館だより」の発行、図書・資料の整理及び他校の図書委員会と の交流等活動を行なう。
第77条 委員の任期は1カ年とする。
第9節 会計監査委員会
第 78 条 会計監査委員会は3人の委員(普通科、国際人文科、体育科の3学科より1名ずつ)で構成する。
第79条 会計監査委員は中央委員会の承認を経て、会長が任命する。
第80条 会計監査委員会は生徒会会計、部会計及び備品等の監査を行い、生徒総会に報告する。
第10節 選挙管理委員会
第81条 選挙管理委員は各 HR より選出された1名宛の委員をもって構成し、本会の生徒会長の選挙に関する一切の事務を行なう。
第82条 選挙管理委員会は委員の互選により、委員長(1名)、副委員長(1名)、書記(1名)をおく。
第83条 選挙管理委員会は次のことを行なう。
⑴選挙に関する公示と諸事務。
⑵選挙人名簿の作成。
⑶候補者の受付発表。
⑷投票及び開票の管理。
⑸選挙立会人の承認。
⑹選挙運動の方法を定め、これを監視し、違反があった場合の処理。
⑺当選人の確認及び当選者氏名の発表。
⑻その他選挙に必要な事項。
第84条 委員の任期は1カ年とする。
第85条 本委員は被選挙権を有せず、又、選挙運動をしてはならない。もし、委員が生徒会に立候補する場合は、委員をやめなければならない。
第86条 選挙管理委員会は委員長が召集し、委員の過半数の出席をもって成立し、多数決制を採用し、賛否同数の場合は委員長がこれを決める。
第87条 選挙管理委員会に必要な費用は生徒会費よりあてる。
第88条 選挙に関する規定は別にこれを定める。
第11節 国際交流委員会
第89条 国際交流委員会は各HRより2人の委員代表でもって構成し、国際理解の意識を高め、本校の国際交流活動を円滑に推進する。
第90条 職員の国際交流委員会の指導の下に、次の活動を行なう。
⑴外国人留学生受け入れに関すること(歓送迎会の計画、実施、その他。)
⑵在沖外国人(米人高校生等)との交流活動の取り組み。
第91条 委員の任期は1カ年とする
第12節 部会及び同好会
第92条 部会及び同好会は、自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ、各自の個性の伸長及び心身の陶治をはかることを目的とする。
第93条 全会員は各自の希望する部に加入することができる。
第94条 部は、最小10名以上の同好者をもって組織する。
第95条 部の廃設は、中央委員会で検討し、職員会議を経て、学校長の承認をうけて行なう。
第96条 部は、次の場合に廃止する。
⑴原則として部員が9名以下で、登録日より4週間を経てもなお10名に満たない場合。
⑵部自体が廃止を希望した場合。
⑶学校長が廃止を命じた場合。
⑷部活動してないと認められた場合。
第97条 各部は、部員より正副部長及び会計を選出し、その運営にあたらせる。任期は1カ年とし、再選を妨げ ない。
第98条 同好会は、4月の部結成時に9名以下5名以上の会員及び1名以上の顧問教師がある場合、職員会議を経て 学校長の承認により発足にすることができる。
第99条 同好会の部への昇格は、次学年度、4月の部結成後、第94条及び第95条に準ずる。
第100条 同好会の役員は、会長1名、会計1名とする。但し、兼任はできない。
第101条 同好会に必要な費用は、生徒会予算よりの補助及びその他をもってあてる。
第102条 同好会の活動については、部と同じとする。
第3章 不信任
第103条 会員は、本会の役員に対する不信任案を、全会員の3分の1以上の連署をもって提起することができる。不信任案の提起は、生徒会長に対して行い、生徒会長は不信任案の提起をうけた場合は、直ちに生徒総会 に問わなければならない。
第104条 本会の役員の不信任案は、次の場合に認められる。
⑴生徒総会の3分の2以上の多数で不信任案が可決されたとき。
⑵学校長が不信任を命じたとき。
第4章 会計
第105条 本会の経費は、会員の会費及びその他をもってあてる。
第106条 本会の会費は、1人当たり年額 2,280円(月頃190円)とし、毎年4月の校納金は時に一括納入する。
第107条 本会の予算は、5月に中央委員会にかけて総会で決定する。
第108条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第109条 本会の予算執行は、部顧問、生徒会顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行なう。
第110条 各部及び各委員会は、予算請求及び決算報告をしなければならない。
第111条本会の現金保管及び管理は、職員及び生徒会顧問に委嘱する。
第112条 必要に応じて年1回の補正予算を組むことができる。補正予算は、中央委員会で審議し決定する。
第5章 帳簿
第113条 本会に次の帳簿をおく。
⑴生徒会会則及び諸規定綴 ⑵会員名簿 ⑶議事録 ⑷会計簿 ⑸役員名簿 ⑹行事録 ⑺備品台帳 ⑻その他必要な書類
第6章 会則の改正
第114条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により、総会の出席会員の 3 分の 2 以上の承認を必要とする。
第7章 顧問教師
第115条 生徒会の願問教師の人選委嘱の権限は、学校長に所属する。
第116条 生徒会顧問は、すべての会合において指導助言のための発言はできるが、議決権は有しない。
附則
本会は平成元年11月1日より施行される。
第1章 総則
第1条 この規則は、生徒会長の選挙に関することを明確にし、選挙が選挙人の自由意志によって、公明かつ適性に行われ、生徒会の運営が活発で健全な発展を期することを目的とする。
第2条 選挙に関する事務の管理及び監督は、選挙管理委員会(以下「選管委」という)がこれを行う。
第2章 選挙権及び被選挙権
第3条 本校の生徒は、全員選挙権を有する。
第4条 3年生以外の本校全生徒は、被選挙権を有する。
第3章 選挙
第5条 選挙は、7月に行い、日時は選管委が決定する。
第6条 選挙は、無記名による単記投票とする。
第7条 1人1票制で、選挙人名簿と照合の上、投票する。
第8条 やむを得ない事情のある者は、不在投票を認める。
第9条 投票立会人は、選管委及び立侯補者推薦人とし、人数は選管委が定める。
第10条 開票の際の立会人は、選管委及び立候補推薦人とし、人数は選管委が定める。
第11条 投票の効力は、立会人の意見をきき、第 12 条に反しない限り、選挙人の意志が明白であれば有効、又同一氏名の2人以上の時は、氏名、氏又は名のみ記入した票は無効として選管委按分とする。
第 12 条 次の各号に該当する投票は無効とする。
⑴正規の用紙以外のもの。
⑵侯補者名を記載してないもの。
⑶1票中に2人以上の侯補者著名を記載したもの。
⑷候補者の氏名以外の他事を記載したもの。但し、所属部名、学年名、組、姓、住所、敬称及愛称の類はこの限りではない。
⑸候補者の何人を記載したかを確認しがたいもの。
第13条 届出期間は、公示から原則的に2週間とする。立候補者は、届出期間内に責任者2名を含む推薦人10名をもって規定の用紙に連署し、届出をしなければならない。
第14条 選挙運動は、届出と同時に行い、登校時から午後5時30分までを原則とし、授業に差しつかえがあってはならない。
第15条 ポスターは選管委規定のもの又は学校当局の許可のあるボスタ-を使用する。選管委の印のないもの、 学校当局の検印のないものは、選管委の権限によって没収することができる。ポスター、チラシ、マイク、 その他選挙運動に関する器材及び枚数は選管委が定める。
第16条 届出期間内に立候補者が出ない場合は、選管委と中央委員会とでその対策を講ずることができる。
第4章 当選人
第17条 最高得票者を当選人とし、当選人を決定するに当たり、得票数が同じである時は、選管委立合いのもとで当事者の話合いにより決定する。それでも決定しない時は、くじで決定する。
第18条 候補者が一人の場合は、信任投票を行う。
附則
この規則は平成元年11月1日より施行される。