第1章 総則
第1条 本会は、北海道興部高等学校生徒会と称し、本校生徒全員をもって構成する。
第2条 本会は、本校の教育目標に即し、会員の自発的・自治的な精神に基づく活動を通して、 会員相互の協力と親睦を図り、価値ある学校生活の創造と有為な社会人として人格の向上に努めることを目的とする。
第3条 会員は、積極的に本会のすべての活動に参加し、その決定に従わなければならない。
第4条 本会は、本校の教員を顧問とし、その指導・助言を得ながら活動する。なお、本会の最終決定事項の実施については、校長の承認を得なければならない。
第2章 組織
第5条 本会は、全章の目的を達成するために、次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵評議会 ⑶執行委員会 ⑷議長団 ⑸監査・選挙委員会 ⑹ホーム・ルーム ⑺外局 ⑻部連絡会議
第1節 生徒総会
第6条 生徒総会は、本会の承認機関であり、全会員によって構成され、次の事項の審議または承認を行う。
⑴会則の改正(審議)
⑵予算および決算(審議)
⑶年間活動計画(審議)
⑷年間活動計画の実施報告(審議)
第7条 生徒総会は、会長が召集する。
第8条 定例生徒総会は、年1回、5月に開かれる。ただし、執行委員会、評議会、本会会員の3分の1以上の連署による、いずれかの要望があった場合、評議会が必要と認め、会長が承認し、臨時生徒総会を開くことができる。
第9条 生徒総会は、全会員の4分の3以上の出席で成立し、その過半数の賛成で承認する。
第10条 生徒総会の議事運営は、細則で定める。
第2節 評議会
第11条 評議会は、本会の議決機関で、ホームルーム委員長、副委員長により構成される。
第12条 評議会は、議長、副議長をおき、次のとおり、選出される。
⑴評議会議長は、立候補制とし、全会員より、選出される。
第13条 評議員は、自己の所属するホームルームの意見を尊重するとともに、全会員の代表としての役割を認識し、全体的な視野と客観的な立場で活動しなければならない。なお、委員会の審議および議決内容については、ホームルームに報告しなければならない。
第14条 評議会は、次の場合に開くことができる。
⑴会長、評議会議長、監査・選挙委員長が必要と認めた場合
⑵評議員の3分の1以上の要求がある場合
第15条 評議員は、次の事項を審議し、議決する。
⑴年間行事計画に関すること
⑵予算、決算に関すること
⑶会則並びに細則の改廃に関すること
⑷ホームルームからの提案事項に関すること
⑸その他生徒会の運営に関すること
第16条 評議会は、会長が召集する。ただし、運営、議決の方法は、議事運営細則による。
第17条 評議会は、評議員の4分の3以上の出席および各ホームルーム必ず1名以上の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
第18条 評議会は、必要に応じて各機関の代表者の出席を求めることができる。
第3節 執行委員会
第19条 執行委員会は、本会運営の企画、立案を行い、執行する機関で、次の役員によって構成される。
⑴会長1名
⑵副会長1名
⑶書記長1名
⑷会計長1名
⑸執行委員0名~4名
第20条 会長、副会長、書記長、会計長は、立候補制とし、全会員によって選出される。
第21条 執行委員は、会長の指名により、評議会の承認を得る。
第22条 執行委員会役員は、次の任務を行う。
⑴会長は、生徒会を代表し、執行委員会を統括し、会務の円滑な運営にあたる。
⑵副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
⑶書記は、本会の記録、文書を整理し保管する。
⑷会計は、本会の経理を担当する。
第23条 執行委員会は、会長が召集する。
第4節 議長団
第24条 議長団および書記は、評議会議長団および執行委員会書記がこれを兼任する。
第25条 議長団は、生徒総会、評議会の議事運営および議事録の整理にあたる。
第26条 議事運営細則は、別に定める。
第5節 監査・選挙委員会
第27条 監査・選挙委員会は、各ホームルームより1名ずつ選出された委員によって構成される。
第28条 監査・選挙委員長は、立候補制とし、全会員により、選出される。
第29条 本委員会は、次の事項を監査する
⑴生徒会会計の執行
⑵生徒会備品の管理
⑶各外局、各部、各同好会等の予算の執行、物品管理および活動状況
⑷その他必要な事項
第30条 本委員会は年1回(3月)監査を行い、評議会および生徒総会に報告しなければならない。
第31条 本委員会は選挙において、次の業務を行う。
⑴本会則第19条に該当する執行委員の選挙
⑵選挙日程および選挙要領の公示
⑶立候補の受付と氏名の公示
⑷ポスターに関する事項
⑸立会演説会の開催および結果の公示
⑹投票、開票の管理および結果の公示
⑺その他監査・選挙委員会細則に定められている事項
第32条 監査・選挙委員会は、委員長が召集する。
第33条 監査・選挙委員会細則は、別に定める。
第6節 ホームルーム
第34条 ホームルームは、学校生活の基本的な場であり、生徒会組織の中心として、第2条の目的を達成するための生徒会活動を推進する単位組織である。
第35条 ホームルームは次の委員を置く。
⑴生徒会の委員を兼ねるもの 委員長、副委員長、監査・選挙委員(各1名)
⑵ホームルームのみのもの 書記、会計、体育委員(各2名)
第7節 外局
第36条 本会には、次の外局をおく。
⑴保健局
⑵放送局
⑶週番局
⑷図書局
各外局は、各ホームルームに選出された局員と、一般会員の同好者によって構成される。
第37条 ただし、ホームルーム選出局員の人数は次のとおりとする。
⑴保健局員...男女各1名をおく。(原則)
⑵放送局員...各1名をおく。
⑶週番局員...各4名とし、男女を問わない。(前期3年生、後期2年生)
⑷図書局員...各2名をおく。
第38条 各外局には、互選により、局長、副局長、各1名をおく。
第39条 各外局は、全会員への奉仕、福利活動を目的として、次の業務を行う。
⑴保健局...会員の環境衛生に関する業務
⑵放送局...各種行事における放送に関する業務
⑶週番局...会員の校内外における風紀に関する業務
⑷図書局...会員の読書活動と図書館の整備に関する業務。
第40条 外局は活動計画および活動報告を、任期開始時および任期満了時に、評議会の審議、議決を経て生徒総会に提出し、承認を得なければならない。
第8節 部連絡会議
第41条 部連絡会議は、放課後または休業中に行われる局、部、同好会の活動を円滑にするため、外局の局長、各部の部長によって構成される。
第42条 部連絡会議は、次の事項を審議する。
⑴局、部および同好会間の連絡調整
⑵予算、決算に関する事項
第43条 部連絡会議は、会長が召集する。
第9節 部および同好会
第44条 部および同好会は、本会の目的を達成するために、同好者によって構成される。
第45条 同好会を除く各部の活動費は、本会が補助する。
第46条 各部および同好会には互選により、部長、副部長、会計をおく。
第47条 部および同好会に関する規程は別に定める。
第48条 同好会予算は、同好会援助費として、執行委員会管理の下に設ける。
第49条 部および同好会への加入、退部は下記のとおりとする。
⑴部の加入は一人1部を原則とするが関係部長の承認があれば2部まで加入を認める。
⑵同系部の2部加入は認めない。ただし、部と同好会間ではその限りではない。
⑶部と同好会、および同好会間では2部加入を認める。
⑷退部については部長の承認を必要とする。
第50条 生徒の対外行事参加に関する規定は別に定める。
第3章 任期
第51条 各委員の任期は、次のとおりとする。
⑴会長、副会長、書記、会計、評議会議長、監査・選挙委員長は、10月より翌年9月までとする。
⑵評議委員、ホームルーム委員は任期6ヶ月とし、期間は前期を4月より9月まで、後期を10月より3月までとする。
⑶選挙・監査委員は、4月より翌年3月までとする。
第52条 欠員が生じた場合は、すみやかに補い、前任者の残任期間を勤めるものとする。
第53条 本会の委員および局員は、他の委員および局員を兼任してはならない。
第4章 会計
第54条 本会の会計は、会費、入会金およびその他の特別収入をもってあてる。
第55条 会員は、毎月定められた会費を納入しなければならない。
第56条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
第57条 生徒会会計細則は、別に定める。
第5章 辞任・リコールおよび後任
第58条 本会役員の辞任は選出機関、および承認期間の3分の2以上の承認があれば成立する。
第59条 本会役員に対するリコールは50名以上の署名に、理由を書いた文書とを評議会へ提出し、可決された後、5日以内に生徒総会、無記名投票の3分の2以上の支持を得た場合成立する。
第6章 改正
第60条 本会則の改正は、評議会の3分の2以上の支持で発議し、全校生徒の記名投票による過半数の承認を得なければならない。
第7章 付則
第61条 本規約に伴い各機関は細則を制定することができる。ただし、制定事項は評議会の承認を得る。
第62条 3学期およびその他特別な事情(議長の判断による)で3分の1以上の評議員が出席できない時は、全評議員の2分の1の出席をもって成立する。
第63条 本会則は、平成10年5月7日より施行する。
2 平成14年5月8日一部改正。
3 平成16年3月19日一部改正。
4 平成17年5月23日一部改定。