第1章 総則
第1条 本会は北海道白老東高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は北海道白老東高等学校の全生徒をもって構成する。
第3条 本会は生徒自らの学校生活の充実や向上を目指し、自発的・自主的な諸活動を通して社会生活に必要な公民としての資質や精神を養うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
⑴学校生活の充実や改善・向上を図る活動。
⑵生徒の諸活動間の連絡調整に関する活動。
⑶学校行事への協力に関する活動。
第2章 組織
第5条 本会には次の各機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵代議員会 ⑶執行委員会 ⑷選挙管理委員会 ⑸会計監査 ⑹専門委員会 ⑺外局 ⑻部及び同好会 ⑼ホームルーム
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
⑴会長1名 副会長2名
⑵書記2~3名 会計2~3名
⑶会計監査2名
⑷専門委員長4名(風紀、体育、文化、保健 各1名)
⑸選挙管理委員長1名
⑹総会(議長、副議長 各1名)
2 前項の役員は各号相互の役員を兼ねることはできない。
第7条 役員は次の各号によって選出される。
⑴会長・副会長 別に定める選挙細則に基づき、選挙管理委員会が行う選挙による。
⑵書記・会計 会長が委嘱し、代議員会の承認を得る。
⑶会計監査・後期代議員会の互選によって選出し、会長が委嘱する。
⑷専門委員長・会長が委嘱し、代議員会の承認を得る。
⑸選挙管理委員長 各ホームルームにより選出した委員の中から互選によって選出する。
⒍総会の議長・副議長 各ホームルームにより選出した代議員の中から互選によって選出する。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴会長は本会を代表し会務を統括する。
⑵副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
⑶書記は文書事務、連絡調整等の業務を処理する。
⑷会計は経理等の会計業務を処理する。
⑸専門委員長は各専門委員会の業務を統括する。
⑹会計監査は会計及び物品ならびに業務を監査する。
⑺選挙管理委員長は生徒会における各選挙を統括する。
⑻議長及び副議長は生徒総会の秩序を維持し、議事を整理する。なお議事進行に著しく妨げのある場合は、退場を命ずることができる。
第9条 役員等(第6条の役員の他、各機関の構成員を含む。以下同じ。)の任期は次のとおりとする。
⑴会長・副会長・書記・会計・会計監査・各種専門委員長 10月1日から翌年9月30日までの1年
⑵選挙管理委員会 4月1日から翌年3月31日までの1年
⑶各専門委員長及び各ホームルームより選出された役員 4月1日から9月30日まで(前期)と10月1日から翌年3月31日まで(後期)の6ヶ月とする。ただし外局員(吹奏楽局を除く)の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 本条第1項の役員等が選出されない場合は、次期役員等が選出されるまで任期を延長するものとする。
3 3年生は本条第1項第1号の役員については被選挙権を有しない。
4 都合により役員等が欠けた場合は、直ちに後任者を選出しなければならない。ただし、後任者の任期は前任者の残余期間とする。
第10条 会員は次の場合、役員等を解職することができる。
⑴会長・副会長 代議員会において過半数以上の賛成があり、生徒総会において3分の2以上の議決によるとき。
⑵書記・会計・会計監査・専門委員長・選挙管理委員長 代議員会において3分の2以上の議決によるとき。
2 解職請求成立後は本規約の規定に基づき、すみやかに新役員の選出を行わなければならない。
3 旧役員は新役員の決定後、すみやかに引き継ぎを行わなければならない。
第11条 本会役員等の選出に関する細則は、別に定める。
第4章 各機関の構成
第12条 生徒総会は全校生徒をもって構成する。
第13条 代議員会は各ホームルームの委員長・副委員長によって構成される。
第14条 執行委員会は生徒会執行部(会長、副会長、書記、会計)と専門委員長によって構成する。
第15条 選挙管理委員会は各ホームルームにより選出した委員(各1名)をもって構成する。
第16条 会計監査は、後期代議員会から選出された2名によって構成する。
第17条 各専門委員会は、次により構成する。
⑴風紀専門委員会 ⑵文化専門委員会 ー 各ホームルームより2名
⑶体育専門委員会 ⑷保健専門委員会 ー 各ホームルームより男女各1名
第18条 外局は次により構成する。
⑴放送局 ⑵吹奏楽局 ー 希望者
第19条 部及び同好会は希望者によって構成される。ただし、別に定める条件を満たさなければならない。
第20条 ホームルームには、ホームルーム委員長、副委員長(各1名)、会計、書記、(各2名)、風紀専門委員、文化専門委員(各2名)、体育専門委員、保健専門委員(男女各1名)、ホームルーム議長、副議長(各1名)を置く。
第5章 会議
第21条 生徒総会は本会活動の最高議決機関である。
第22条 生徒総会は次の事項を審議・議決する。
⑴予算・決算ならびに本会の事業計画に関すること。
⑵規約の改廃に関すること。
⑶部の設立・廃止に関すること。
⑷役員の承認・解職に関すること。
第23条 生徒総会は年2回(5月、10月)開催を常例とし会長が召集する。
2 代議員会において3分の1以上の賛成を得たとき、又は会員の3分の1以上の署名により発議されたときは、臨時に生徒総会を開かねばならない。
第24条 代議員会は生徒総会に次ぐ議決機関であり、生徒会執行部は必ず出席しなければならない。
2 会員は議長の許可を得て傍聴することができる。ただし、特別な場合を除き発言することはできない。
第25条 代議員会は次の事項について審議・決定する。
⑴生徒会行事の計画とその運営に関すること。
⑵校規の維持刷新に関すること。
⑶部及び同好会に関すること。
⑷各機関ならびに各ホームルームから提案された事項に関すること。
⑸役員の選出・解職に関すること。
⑹その他生徒会活動に関すること。
第26条 代議員会の議題は会長が提出する。ただし、代議員の動議による提案を妨げない。
第27条 代議員会の決定事項は代議員及びホームルームの意思を反映するものでなければならない。
第28条 代議員会の開催は月1回を常例とし、議長が召集する。
2 会長及び議長が必要と認めた場合は臨時代議員会を開くことができる。
3 代議員の3分の1以上の署名による要求があった場合は、臨時代議員会を開かなければならない。
第29条 生徒総会及び代議員会は構成員の3分の2以上の出席がなければ議会を開き、又は議決することができない。ただし、緊急に必要ある場合は定足数に満たなくとも、出席者の合意によって会議を開くことができるが、議決することはできない。
第30条 生徒総会及び代議員会の議決は、特別の規定がない限り議決権を有する出席者の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長の採決による。
第6章 執行委員会
第31条 執行委員会は本会のすべての活動の企画・立案・運営にあたる最高執行機関であり、会長がこれを代表する。
第32条 執行委員会は必要により会長が召集する。
第7章 専門委員会及び外局
第33条 本会に次の専門委員会を置き、任務は次のとおりとする。
⑴風紀専門委員会・・・校内外の規律の維持・指導等。
⑵体育専門委員会・・・体育関係行事の原案の審議・運営等。
⑶文化専門委員会・・・図書室の運営補助、生徒会誌の編集・発刊。
⑷保健専門委員会・・・会員の保健管理・校内外の美化等。
第34条 各専門委員会は各部門ごとの活動を担当し、その原案の審議・運営にあたるとともに、その経過及び結果を執行委員会に報告しなければならない。
第35条 外局は執行委員会の管轄下に置かれる。
第36条 外局の局長は局員の互選により選出し、外局の活動以外に、生徒会行事・各専門委員会活動、学校教育活動等に協力する。
第8章 部及び同好会
第37条 部及び同好会(以下「部等」という)は、共通の関心や興味を持つ会員をもって構成し、会員個々の全人的人間形成を目指すものでなければならない。
第38条 部等への重複加入は原則として認めないが、活動に支障がなければ、場合によっては認めることもある。
第39条 部等への加入登録は原則として4月とする。
2 前項により登録していないものによる諸活動は、本会の部等の活動として認めない。
3 第40条、第41条に関わる登録者数確認の時期は、4月中旬とする。
第40条 部等は、原則として高文連・高体連・高野連のいずれかに所属するものとする。
2 同好会を設立するする場合は、会員数が5名以上、さらに団体種目については団体出場可能な人数を満たすとき代議員会に申請できる。
3 代議員会は前項の申請があったときは、人数・予算・設備・活動状況を考慮して審議決定し、総会に報告しなければならない。
4 同好会としての活動が1年程度経過した時点で、部への昇格を代議員に申請しなければならない。
5 代議員会は前項の申請があったときは、人数・予算・設備・活動状況を考慮して審議決定し、総会に報告しなければならない。
第41条 部等は次の場合に降格となる。
⑴部
ア.人数が満たない場合や活動が認められないとき同好会とする。
イ.そのほか特別な事情があり生徒総会で議決したとき同好会とする。
⑵同好会
ア.部へ昇格する以前の同好会の場合、人数が満たされない場合や活動が認められない場合は廃会となる。
イ.部から降格した同好会については、その年度内に人数が回復せず、活動が認められない場合に廃会となる。ただし、個人としての大会参加が可能な場合、活動状況を審議のうえ、同好会としての大会参加を認めることがある。
ウ.本校職員による顧問を欠いたとき廃会となる。
エ.その他特別な事情があり代議員会で議決したとき廃会となる。
第42条 同好会へは、登録料・大会参加料は支給するが、部費・遠征費は支給しない。ただし、部から降格した場合の同好会については執行委員会で活動状況を審議のうえ、遠征費を支給する。
第43条 部・同好会以外にも次のような条件を満たし、校長の承認を得た場合には、大会への参加を認める場合がある。
ア.正式な団体に所属し、継続的に活動しているとき
イ.高体連・高文連への出場を希望するとき
2 承認を得た場合でも、登録料・参加料その他の生徒会からの金銭的な支出はおこなわない。
第44条 部等は互選によって部長を置かなければならない。
2 部等には本校教員による1名以上の教員を置き、部員等はその指導に従うものとする。
第9章 会計
第45条 本会の会計は会員の納付する会費及び入会金をもってこれにあてる。
2 会費は生徒総会の議決によらなければ増減することはできない。
3 会計に関する細則は別に定める。
第46条 会計年度は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 補則
第47条 本会の規約は生徒総会の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
施行 本規約は、昭和62年4月1日から施行する。
改正 平成8年3月(第8章部及び同好会)
改正 平成10年3月(第8章部及び同好会)
改正 平成11年3月(第3章役員、第4章各機関の構成)
改正 平成17年3月(第8章部及び同好会)登録
改正 平成20年4月(第9条任期)
改正 平成28年4月(第18条外局、第33条専門委員会の任務)
改正 平成29年4月(第18条外局、生徒会組織図)
改正 平成30年4月(第18条外局、第20条 ホームルーム、生徒会組織図)
第1章 総則
第1条 この細則は、白老東高等学校生徒会規約第9章第45条第3項の規定に基づき、会計業務の適正な執行を目的として定める。
第2条 本会の会計業務は、生徒会顧問の助言を得て、本会計が処理する。
2 会計は、常に経理の細部について明確にしておかなければならない。
第3条 本会の会計は会員の納付する会費及び入会金をもってこれにあてる。
2 会費は年額12,000円、入会金は1,000円とする。
第4条 本会会計の預金口座は校長名義とし、その収支にあたっては生徒会顧問・教頭・事務長・校長を経由して行うものとする。
第2章 予算
第5条 会計係は、予算の編成にあたり、あらかじめ会長の定める予算編成方針を各担当者(規約第5条の各機関における責任者をいう。ただし、第5条第1・2・5・9号を除く。以下同じ)に通知するものとする。
第6条 各担当者が前条の通知を受けたときは、その担当の予算について予算概算書を作成し、指定期日までに会計に提出しなければならない。
2 会長及び会計は、予算の査定にあたり各担当者の説明及び資料の提出を求めることができる。
第7条 会計は、前条の規定により提出された予算概算書を査定し、必要な調整を加えて原案を作成し会長に提出しなければならない。
2 会長及び会計は、予算の査定に当たり各担当者の説明及び資料の提出を求めることができる。
第8条 予算案は会長が作成し、生徒総会において決定する。
2 予算案が総会で否定されたときは、1週間以内に再度予算案を提出しなければな
らない。
第3章 収入及び支出
第9条 会費は4月から9月まで、授業料等学校納入金と共に納入する。
2 納入された会費等は原則として返還しない。
3 納入された会費等は月ごとに集計し、生徒会会計口座に入金する。
第10条 予算の執行にあたっては、次の事項を守らなければならない。
⑴定められた科目に従って執行すること。
⑵予算の配当のない執行をしないこと。
⑶予算のわくを超えて執行をしないこと。
2 次の場合は会長の承認を得なければ予算の執行ができない。
⑴配当予算のわく内で、特定科目の支出が、その予算を超えるとき。
⑵予備費を使用する必要のあるとき。
第11条 配当された予算を執行しようとするときは、次の手続きによる。
⑴各担当者は、各担当顧問の承認を得て別記様式により会計に請求する。
⑵会計は、納品書又は請求書に基づき生徒会顧問を経て支払いをする。
第12条 各担当者は、緊急又は特別な事由により配当された予算の範囲内により難い事情があるときは、会長に申し出てその承認を得なければならない。
2 会長は、前項の申し出があった時は、その事情を調査・審議のうえその可否を決定する。この場合、必要があれば予算の更正又は補正を行うものとする。
第4章 決算
第13条 会計は、予算の執行状況を常に明確にするとともに、役員改選前には中間報告書を、会計年度末には決算報告書を会長に提出するものとする。
第14条 会長は、前条の中間報告書及び決算報告書を生徒総会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、生徒総会に提出する中間報告書及び決算報告書を事前に全会員に配布するものとする。
第5章 監査
第15条 会長は、会計年度末ごとに会計監査委員による定期監査を受けなければならない。
2 会計監査委員は、予算の執行又は収支に関して疑義のあるときは、いかなるときでも臨時監査を行いその改善を会長に勧告することができる。
3 会計監査委員が定期監査を実施したときは、その結果を生徒総会に報告しなければならない。
第6章 諸帳簿
第16条 会計は、経理を記録する帳簿等を備えなければならない。
2 前項の帳簿等は、3年間保存するものとする。
3 各担当者及び会計の異動があったときにはすみやかに会長の承認を得て後任者に引き継がなければならない。
第7章 慶弔費
第17条 慶弔費は、次に定められた場合について支出する。
ア.本校生徒会会員及び教職員が死亡した場合・・・10,000円
イ.本校生徒会会員の保護者が死亡した場合・・・5,000円
ウ.本校職員が転勤または退職した場合・・・2,000円
※上記3項については金額相当の記念品、供花などにかえることができる。
第18条 本細則に特に定めていない場合は、執行委員会において協議のうえ決定し、代議員会に報告する。
第8章 補則
第19条 この細則は代議員会の議決により改正することができる。
第20条 この細則は規程されていない事項は代議員会の審議による。
施行 この細則は昭和62年4月1日より施行する。
施行 この細則は平成15年4月1日より施行する。
改正 平成8年3月(第7章 慶弔費)
改正 平成14年5月2日(第1章 第3条 会費)
第1章 総則
第1条 本細則は、北海道白老東高等学校生徒会(本会と称す。以下同じ)規約第11条の規程に基づき、本会役員等の選出が、会員の自由に表明した意思によって公明かつ適正に行われることを目的としてこの細則を定める。
第2条 この細則は、本会会長・副会長の選出について適用する。
第3条 本会を構成する全生徒は、すべて平等に選挙権及び被選挙権を有する。ただし、規約第9条第3項及び懲戒処分中にあるものはこの限りでない。
第2章 選挙管理委員会
第4条 選挙管理委員会は本規約第15条によって構成され、委員長は委員の中から副委員長・書記各1名を指名する。
2 副委員長は委員長に事故のある時その職務を代行し、書記は事務を司る。
第5条 選挙管理委員会は、本会に関する選挙事務を管理執行する。
第6条 委員は本会のすべての役員に在職のまま兼任することができない。
第3章 選挙
第7条 選挙管理委員会は、選挙に関する日程を定め、投票日の少なくとも2週間にその旨告示しなければならない。告示期間は1週間とする。
第8条 立候補しようとするものは、告示期間の最後の3日間に次の事項を届けなければ ならない。
⑴立候補しようとするもの 役職.氏名.学年.クラス名.
⑵責任者(1名) 氏名.学年.クラス名.
2 前項の締め切り日までに候補者の数が満たない場合でも立合演説会及び投票を実施する。欠員が出た場合は、後日補欠選挙を実施する。
3 選挙管理委員会は、立候補者の責任者になることはできない。
第9条 選挙管理委員会は立候補受付けの締切り後、ただちに立候補者名簿を公示しなければならない。
第10条 選挙運動は選挙管理委員会の定める範囲を超えて行うことができない。選挙運動の期日は投票日の1週間前から前日までとする。
2 立候補者は選挙管理委員会の許可を得て所定の場所にポスターを掲示することができる。
3 選挙管理委員会は、立候補者の責任者になることはできない。
第11条 立候補者は、選挙管理委員会の行う立合演説会で意見を表明し、責任者に立候補者の応援演説をさせることができる。
第12条 選挙は全会員の直接無記名投票によって行う。ただし、1人が1役職に1票ずつ投ずることとし、欠席者の行使は認めない。
2 選挙は、投票日当日投票所において交付される投票用紙によって行う。
3 選挙管理委員会は、投票終了後投票箱を閉鎖し、投票総数を確定する。
第13条 次の投票は無効とする。
⑴正規の投票用紙以外を使用したもの。
⑵立候補者の氏名以外の記載のあるもの。
⑶立候補者の氏名を判定または特定できないもの。
⑷選挙管理委員会で指定した記号以外を記載したもの。
2 前号各号によりがたいときは、選挙管理委員会で審議のうえ、決定する。
第14条 対立立候補者のいない立候補者については信任投票を行う。ただし、信任投票により信任されなかった場合は再投票を行う。
2 信任投票は、有効投票数の過半数をもって信任されたものとみなす。
第15条 投票箱の開封及び開票業務は公開とし、選挙管理委員が行う。
2 立候補者は責任者を開票に立ち会わせることができる。
第16条 立候補者が複数の場合の当選は有効投票数の単純数による。
第17条 選挙管理委員会は、開票業務終了後すみやかに当選者を確定し、その結果を公示しなければならない。
第18条 会員は、本細則に基づく選挙に関して疑義または争いのある時は、第17条の公示のあと1週間以内に、選挙管理委員会に理由書を付してその旨を申し立て調査または審査を要求することができる。この要求は10名以上の賛成者の連署を 得て書面で行うものとする。
2 前項の請求があった時は、選挙管理委員会で調査または審査をし、その結果を申立人に書面で回答するとともに公表しなければならない。
第19条 生徒総会または代議員会において、本規約第10条に基づく解職請求が議決された場合は議決書が提出されてから2日以内に選挙管理委員会を開催しなければならない。
第4章 附則
第20条 本細則は、代議員会の3分の2以上の議決により改正することができる。
第21条 本細則についての疑義及び本細則に定めのない事項は、本規約並びに本細則に反しない限り、選挙管理委員会が審議の上決定することができる。
施行 本細則は昭和62年4月1日から施行する。
改正 平成11年8月(第1章総則・第3章選挙)
改正 平成19年4月(第1章細則・第16条当選)