第1章 総則
第1条 本会は浦添商業高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校の全生徒を会員とし、本校の全職員を顧問とする。
第3条 本会は本校の教育目標に則って、本校の生徒としての自覚と誇りを持ち、全会員の総意を結集して明るい学園を建設し、さらに将来良き社会人となるために会員の自主性を養い会員相互の資質の向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次の事項について努力する。
1 会員の共同福祉の増進を図る
2 本校内外の風紀維持および改善に努める
3 会員相互の親睦と共同生活の向上を図る
4 会員の個性および趣味の伸長を図る
5 その他本会の目的達成に必要な事項
第5条 本会の校内外における会合はすべて学校長の許可を得なければならない。
2 本会の決議事項は、学校長の承認を得て効力を発する。
第6条 本会の会員は本会の定める事項を行う権利と、それを守る義務を有する。
第2章 機関
第8条 本会の次の機関をおく
1 生徒会総会 2 中央委員会 3 総務役員会 4 各種委員会 5 ホームルーム 6 部・同好会 7 会計監査委員会 8 選挙管理委員会
第1節 生徒会総会
第9条 生徒会総会(以下「総会」という)は全会員をもって構成し、生徒会の最高議決機関である。
第10条 総会は生徒会長が召集し、定期総会は毎年5月に開催しなければならない。ただし、次により臨時に開くことができる。
1 生徒会長が必要と認めたとき
2 中央委員会が必要と認めたとき
3 全会員の3分の1以上の要求があるとき
第11条 総会は全会員の3分の2以上が出席して成立し、その決議は出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第12条 総会は次の事項を審議決定する。
1 生徒会会則の改正
2 予算および決算の承認
3 生徒会長および生徒会役員の罷免
4 中央委員会で必要と認められた事項
5 全会員の3分の2以上の提案事項
第13条 総会の正副議長は中央委員会の正副議長が務める。
第2節 中央委員会
第14条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関であり、本会の運営に関する次の諸事項を審議決議する。
1 総会に付議すべき議案
2 第8条第3号から第10号に定める各機関からの提案事項
3 その他本会の運営に必要な事項
第15条 中央委員会は次の委員をもって構成する。
1 ホームルーム長 2 総務役員 3 部・同好会代表 4 各種委員会の委員長
第16条 中央委員会は全委員の3分の2以上が出席して成立し、その決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。
2 委員に事故のある場合は代理人を出席させることができる。
第17条 中央委員会は必要に応じて生徒会長が招集する。
第18条 中央委員会には議長および副議長各1人をおき、議長は委員の中から選出し、副議長は議長が任命する。
第3節 総務役員会
第19条 生徒会長の統轄の下に、生徒会活動の円滑な運営をはかるために総務役員会をおく。
第20条 総務役員会は、次の委員をもって構成する。
1 生徒会長(1人) 生徒会副会長(2人)
2 書記(2人) 会計(2人) 備品係(2人)
第21条 生徒会長及び生徒会副会長は、全会員の選挙によって選出し、職員会議を経て学校長が任命する。
第22条 生徒会長は、本会を代表してその運営にあたり、全生徒会活動を統轄するものとする。
2 生徒会副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
第23条 書記、会計、備品係は中央委員会の承認を得て生徒会会長が任命する。
2 書記は、総務役員会、中央委員会並びに総会の議事録をとり、それを保管し、その他の庶務を行う。
3 会計は、生徒会に関する一切の経理事務を行う。
4 備品係は、生徒会の器具備品を備品台帳に記載し保管整理を行う。
第24条 総務役員の任期は、次の通りとし再選を妨げない。
イ 生徒会長・副会長 7月1日から翌年6月30日まで
ロ 書記・会計・備品係 7月1日から翌年6月30日まで
ハ 各種委員会の委員長 4月1日から翌年3月31日まで
2 補欠選挙により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 生徒会長、副会長、書記、会計及び備品係は、他のいかなる役員も兼任することはできない。
第4節 委員会
第25条 第4条の規定による努力事項を推進するために本会に次の委員会をおく。
1 学習委員会 2 生活委員会 3 保健委員会 4 美化委員会 5 進路委員会 6 図書委員会
第26条 委員会は各班長で構成する。
2 委員会の正副委員長は、その委員会に属する委員の互選による。
3 委員長は委員を代表し、任務を遂行する。
4 委員会の任務は次のとおりとする。
イ 学習委員会
⑴学習効果の向上にかかわる行事への協力
⑵良好な学習環境づくり
⑶その他、学習活動に関する事項
ロ 生活委員会
⑴生徒心得の徹底
⑵勤怠言語服装態度、その他規律面に関する諸活動
⑶交通安全に関する調査・集計、行事への参加協力
⑷6.23統一LHRの企画・運営
ハ 保健委員会
⑴保健衛生安全に関する事項
⑵健康診断に関する行事への協力
⑶体育行事における救急処置
⑷その他、学校保健に関する事項
ニ 美化委員会
⑴校内外の環境整備
⑵清掃用具、校具、その他備品等の管理
⑶その他、美化活動に関する事項
ホ 進路委員会
⑴進路意識の高揚にかかわる行事への協力
⑵時事的事項の広報、掲示
⑶その他、進路活動に関する事項
へ 図書委員会
⑴読書推進に関する事項
⑵図書貸し出し・返却に関する事項
⑶その他、平和資料展など図書館活動に関する事項
5 各委員会は【 】の校務分掌に属する職員の監督のもと任務を遂行する。
イ 学習委員会【教務】 ロ 生活委員会【生徒指導】 ハ 保健委員会【環境保健】 ニ 美化委員会【環境保健】 ホ 進路委員会【進路指導】 ヘ 図書委員会【図書視聴覚】
第5節 ホームルーム
第27条 ホームルームは本会を構成する基準単位であり、ホームルームの全生徒をもって組織し、ホームルーム活動を通じて社会性の涵養と相互の親睦をはかる場である。
第28条 ホームルームに次の役員をおく。
イ ホームルーム長 1人
ロ 副ホームルーム長 1人
ハ 書記 2人
二 会計 2人
2 ホームルーム役員は、各ホームルームごとに選出し校長が任命する。
第29条 各ホームルームは生徒会執行部と協力して活動する義務を有する。
第30条 ホームルーム長は、ホームルームを代表し統括する。
2 副ホームルーム長は、ホームルーム長を補佐し、ホームルーム長に事故のあるときはその任務を代行する。
3 書記は、庶務を行い会計は会計事務を行う。
第31条 第26条第2項に規達する任務を遂行する母体として各ホームルームに次の班をおき、ホームルーム員は必ずいずれかの班に入らなければならない。
イ学習班 ロ生活班 ハ保健班 二美化班 ホ進路班 へ図書班
2 各班にリーダーとして正副班長をおく。
第32条 ホームルーム役員の任期は一学期間とする。但し再選を妨げない。
2 各班の班長の任期は、4月1日かち翌年の3月31日までとする。
{編者注:誤字、かち→から}
第6節 部・同好会
第33条 部及び同好会は会員相互の理解を深めつつ、各自の個性の伸長および心身の陶治をはかることを目的とする。
第34条 部は次の手続きを経て設立される。
⑴発起人の提案
⑵各部員名簿の提出
⑶各部顧問の承認
⑷中央委員会の決議を経て総会の承認
⑸校長の承認
2 新設した部は、同好会として1年以上の活動を継続していると認められた場合、部に昇格する。
第35条 部は次の場合に廃止される。
⑴部自体が廃止を要求した場合
⑵校長が廃止を命じた場合
⑶部活動をしていないと中央委員会が認めた場合
第36条 会員は何れか一つの部に加入することができる。
第37条 各部は部員中より正副部長を選出し、その運営に当たる。
2 部長は部の運営を統轄し副部長は部長を補佐する。
3 正副部長の任期は各部で定めるものとする。
4 部長会を持って、部間の連絡調整を図り、必要に応じて体育系部長会と文化系部長会を持つことができる。
5 体育系部長と文化系部長は、必要に応じて中央委員会の委員として参加する。但し、予算審議の場合は全部長が参加するものとする。
第7節 会計監査委員会
第38条 会計監査委員会は他のいかなる機関からも独立し、少なくとも毎年1回生徒会の会計帳簿および書類の監査を行う。
2 監査の結果は総会に報告するものとする。
第39条 会計監査委員会の委員は、中央委員会において会員の中から3人を推薦し、総会の承認を得て生徒会長が任命する。
2 委員の任期は4月1日から翌年の3月末日までの1年とする。
第8節 選挙管理委員会
第40条 選挙管理委員会は、他のいかなる機関からも独立し、生徒会長および副会長の公正かつ適正なる選挙、並びに生徒会役員のリコールについての事務を行うものとする。
第41条 選挙管理委員会は、各ホームルームから選出された各々2人ずつの委員によって構成される。
第42条 選挙管理委員会の委員の互選により、委員長および副委員長を各々1人ずつおく。
2 委員の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
第43条 選挙に関する規定は別に定める。
第3章 会計および帳簿
第44条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
第45条 会費は会員一人当たり年額1,800円とし、学校納付金と同時に納入する。
第46条 本会の予算割当は毎年4月に中央委員会で決定する。
第46条 本会の現金保管および管理は職員に依託する。
{編者注:番号重複}
第47条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
第48条 本会に次の帳簿を備えて【 】の期間保存する。
⑴生徒会会則および諸規約【永久】
⑵会員名簿および役員名簿【3年】
⑶部員名簿【3年】
⑷議事録【6年】
⑸会計諸帳簿【3年】
⑹備品台帳【永久】
⑺沿革誌【永久】
⑻雑諸綴り【3年】
2 会員は生徒会会長の許可を得ていつでも諸帳簿を閲覧することができる。
第4章 生徒会役員のリコール
第49条 生徒会役員のリコールは、理由書に全会員の3分の1以上の署名をそえた解任要求書を選挙管理委員会に提出し、全会員の3分の2以上の不信任投票により成立する。
第1条 本会の会員は選挙権を有する。
第2条 選挙
1 投票用紙の様式は選挙管理委員会で決定する。
2 選挙は会員の無記名投票とする。
3 次の場合は無効投票とする。
イ 候補者でないものを記載したもの
ロ 所定以外の用紙に記載したもの
ハ 指名判別し難いもの
第3条 候補者
1 会長及び副会長とする。
2 候補者になろうとするものは、推薦人の推薦によって選挙期日5日前までに選挙管理委員会に届け出ること。
3 選挙管理委員会は届出締切の翌日全生徒に通知する。
4 候補者の数が1名である場合、選挙は行なわず選挙管理委員会は候補者に対する信任投票を行わせる。
5 候補者は演説会で意見を述べなければならない。
6 ポスターは指定された場所に選挙管理委員会の検印済のものを貼り出すことができる。
第4条 当選人
1 会長1名、副会長2名とする。
2 有効投票の最多数を得たものを以て当選人とする。投票数が同じである場合は再選挙を行う。
3 当選人が決定した後、選挙管理委員会は当選証書を作成し、校長をこれを承認する。
第5条 選挙管理委員は被選挙権を有せずまた選挙運動をしてはならない。
附則
この規程は昭和47年6月10日より施行する。
この規程は令和2年4月1日より施行する。
1 生徒会関係の現金保管及び執行は、職員会計を通して行うものとする。
2 予算執行手続きにあたっては、所定の様式「生徒会物品需要明細書」によって行う。
3 予算執行手続きは次の順序で承認印を受け、職員会計で保管、執行する。
4 予算の執行日は毎週特活の時間を原則とし、執行手続きはその1週間前に完了しているものとする。
5 物品の受け渡し、各種証明の授受は迅速、確実に行う。