第1章 総則
第1条 本会は、沖縄県立向陽高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校の教育方針にのっとり、個性に応じた人間的教育の向上と生徒相互の協力により、生徒の自主性と社会性を養い、健全明朗な学園を建設することを目的とする。
第2章 組織及び機関
第3条 本会は、向陽高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷ホームルーム ⑸部長会 ⑹会計監査委員会 ⑺選挙管理委員会 ⑻各種委員会
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会(以下総会という)は、本会の最高決議機関であり、毎年1回開くことを原則とし、会の召集は生徒会長が行なう。下記の場合は校長の承認を得て臨時に開くことができる。
⑴全会員の3分の1以上の要求のある場合
⑵中央委員会の要請がある場合
⑶生徒会長が必要と認める場合
第6条 第5条⑴については文書でもって行い、責任者氏名・年月日・目的・理由を明記し、会長へ提出しなければならない。
第7条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第8条 総会において付議すべき事項は次のとおりとする。
⑴予算、決算の承認 ⑵会則の制定及び改正 ⑶中央委員会で必要と認められた事項 ⑷執行委員会の提案事項
第2節 中央委員会
第9条 中央委員会は総会につぐ決議機関であり、次の事項を審議または決定する。
⑴生徒総会で討議すべき議案の作成
⑵生徒会行事
⑶予算案及び決算の審議
⑷執行部及び各種委員会より提案された事項
⑸その他必要な事項
第10条 中央委員会は各クラス2名(正副学級委員長)と執行部で構成し、議長は生徒会長があたる。ただし都合により生徒会長は臨時議長を任命することができる。
第11条 中央委員会において、執行委員の発言は認めるが、議決権はこれを有しない。
第12条 議長が必要と認めるときは、参考人の出席を求めることができる。
第13条 中央委員会は原則として月1回開催し、必要のある時は生徒会長が臨時に召集することができる。
第14条 中央委員会は全委員の過半数で成立し、議決は多数決による。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第3節 執行委員会
第15条 執行委員会は本会運営全般における執行機関であり、生徒総会、中央委員会の決議及び規約に基づいて企画しこれを執行する。
第16条 執行委員会は本会の役員をもって構成し、委員長は生徒会長がこれを兼ねる。
第17条 執行委員会は必要と認めるときは、中央委員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
第4節 ホームルーム
第18条 ホームルームは本会を構成する基礎単位であり、その活動を通して生徒相互の親密と友愛を 増進させ、豊かな充実した学園生活と民主的な社会性を養うことを目的とする。
第19条 ホームルームに下記の役員をおく。
⑴正副委員長 各1名 ⑵書記 1名 ⑶会計 男女各1名
⑷美化委員 男女各1名 ⑸保健委員 男女各1名 ⑹進路係 男女各1名
⑺図書委員 1名 ⑻選挙管理委員 1名
第20条 ホームルーム役員及び係はホームルーム全員の直接の選挙により選出する。ただし、新入生についてはその限りではない。
第21条 ホームルーム役員の任期は1学期間とする。ただし再選を妨げない。図書・保健・選管の任期は1年とする。
第22条 学級委員長は学級を代表し、活動の諸計画等、学級に関する諸事項を行なう。
書記は、学級の諸活動を記録する。
会計は、学級の会計を行なう。
美化委員は、学級及び学園の美化に関する諸事項を行なう。
保健委員は、学級の保健に関する諸事項を行なう。
進路係は、学級の進路に関する諸事項を行なう。
図書委員は、学級の読書活動を推進し、学校図書館の運営に協力する。
選挙管理委員は、選挙に関する諸事項を行なう。
第5節 部・同好会
第23条 部・同好会は、自主精神に基づき、活動を通して部員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及び心身の健康な発達を図ることを目的とする。
第24条 全会員は各自希望の部・同好会に加入することができる。
第25条 部・同好会は次の場合認める。
⑴同好会を設立するには顧問教師を決定し、設立申請書を生徒指導部へ提出し、中央委員会および職員会議の承認を得なければならない。
⑵設立1年目は同好会とする。
⑶2年目以降の部への昇格は、原則10人以上の同好者を持って組織する。ただし、体育系部においては各種目の特性を考慮し団体戦登録に必要最低人数を有し、対外的な大会に意欲的に参加していること。文化系部においても対外的な大会に意欲的に参加していることとする。
*ただし、9人以下でも顕著な実績がある場合には、中央委員会および職員会議での承認を得れば部として認める。
*部・同好会の部長は年度末に、活動実績報告書を生徒指導部に提出すること。
第26条 部は次の場合、同好会へ降格または廃部となる。
⑴部員が9人以下に減じ、確かな活動が認められない場合、部長会で検討し職員会議の承認を得れば同好会となる。
⑵部員が0人になった場合、廃部となる。
⑶部が廃止を要求した場合、廃部となる。
⑷部が活動していないと認められた場合、廃部となる。
⑸校長が廃止を命じた場合、廃部となる。
第6節 会計監査委員会
第27条 会計監査委員会は3人の委員をもって構成し、任期は1年とする。但し、現職の生徒会執行部員の着任は認めない。
第28条 会計監査委員は中央委員会において選出し、任期は1年とする。
第29条 会計監査委員は次の任務を遂行する。
⑴執行機関、部の活動状況の監査
⑵生徒会会計、備品、その他の監査
第7節 選挙管理委員会
第30条 選挙管理委員会は各学級より選出された委員でもって構成し、本会の正・副会長選挙その他の選挙管理や事務を行なう。
第31条 選挙管理委員会は委員長1名、副委員長1名、書記1名をおく。但し、これらの役員は1・2年生から選ぶ。また、正副生徒会長選挙に立候補する場合は直ちに辞職しなければならない。
第32条 各役員の選出は委員の互選とし、任期は1年とする。
第33条 選挙管理委員会規程は別に定める。
第8節 各種委員会
第34条 各種委員会は各学級から選出された委員によって構成し、委員長は委員の互選により決定する。体育・文化の各委員は各部の部長で構成する。
⑴図書委員会 ⑵保健委員会 ⑶美化委員会
第3章 役員
第35条 本会に次の役員をおく。
⑴生徒会長1名 ⑵副会長1名 ⑶会計2名 ⑷書記2名 ⑸執行委員20名以内
第36条 生徒会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第37条 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はこれを代理する。
第38条 書記は本会の諸記録を担当する。
第39条 会計は本会の会計事務等を務める。
第40条 生徒会長・副会長は全会員の直接投票により選出され、学校長がこれを任命する。
第41条 その他の役員は、中央委員会の承認を得て、生徒会長がこれを任命する。
第42条 本役員の任期は4月1日から9月30日まで(前期)、10月1日から3月31日まで(後期)の二期制とする。但し、3年生は被選挙権を有しない。
第4章 不信任
第43条 会長は本会の役員に不信任案の提起を受けた場合、ただちに生徒総会に問わなければならない。
第44条 本会の役員の不信任案は次の場合に認められる。
⑴生徒総会の3分の2以上の賛成を得た場合
⑵校長が不信任を命じた場合
第5章 会計
第45条 本会の経費は会員の会費(年間1,500円)及びその他をもってあてる。
第46条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第47条 予算執行は部顧問・生徒会顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行なう。
第6章 帳簿
第48条 本会に次の帳簿をおく。
⑴生徒会会則及び諸規程簿 ⑵会員名簿 ⑶役員名簿 ⑷記録簿(議事録) ⑸会計簿 ⑹沿革史 ⑺行事録 ⑻備品台帳 ⑼その他必要な書類
第7章 会則の改正
第49条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により総会の3分の2以上の承認を必要とする。
第8章 顧問教員
第50条 生徒会及び各種委員会には顧問教員を配置し、人選は学校長がこれを行なう。
第51条 顧問教員はすべての会合で、指導助言のための発言はできるが議決権は有しない。
附則
1 本会則は、平成6年5月18日から施行する。
2 本会則は、平成15年5月23日から施行する。
3 本会則は、平成21年4月2日から施行する。
4 本会則は、平成23年4月1日から施行する。(生徒会費の金額)
第1章 総則
第1条 この規程は生徒会会則第35条の規程に基づき、生徒会関係の選挙を公明かつ適性に行なわせることを目的とする。
第2条 この規程は生徒会長及び副会長を選出するのに適用する。
第3条 本委員会は次のことを行なう。
⑴選挙に関する告示と諸事務
⑵選挙人名簿の作成
⑶投票及び開票の管理
⑷選挙運動の方法を定め、これらの管理
⑸選挙立会人の承認
⑹立会演説会の企画運営
⑺その他選挙に関する事項
第4条 本委員会は委員長が召集し、委員の過半数の出席をもって成立し、多数決制を採用する。 但し、賛否同数の場合は委員長がこれを決する。
第2章 選挙権及び被選挙権
第5条 本校生徒は全員選挙権を有する。
第6条 3年生以外は全員被選挙権を有する。
第3章 選挙
第7条 選挙の期日は原則として、前期は3月、後期は7月とし、日時は職員会議で決定する。
第8条 届出期間は選挙の告示から原則として1週間とする。
第9条 立候補の届出は期日内に責任者3人の連署の上、選挙管理委員長に所定の用紙を提出しなければならない。
第10条 投票立会人、事務、その他の詳細についてはその都度選管委がこれを定める。
第11条 選挙運動は届出と同時に行い、登校時から下校時刻を原則として投票日までとする。
第12条 ポスターは各候補とも選管委の許可を受けて、指定掲示区域に掲示する。
第13条 正規の投票用紙に従わない投票は無効とする。
第14条 最高得票者を当選者とする。ただし、得票数が同じである場合は選管立合のもとで当事者の話し合いにより決定する。それでも決まらないときは、くじで決定する。
第15条 候補者が一人の場合は信任投票を行なう。
第16条 選挙の不正行為に対しては、選管委の責任に基づき、当選発表後でも当選無効とし、次点者を繰り上げ当選とする。
附則
この規程は、平成6年5月18日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。