第1章 総則
第1条 本会は沖縄県立中部商業高等学校生徒会と称する(以下「本会」と称する)。
第2条 本会は全生徒が真理の探究及び技術の練磨を目指す生徒として相互の親睦を図り、将来良き社会人、商業人となるため、自己の権利と義務を自覚し、学校内外の生活活動の進歩向上を図る事を目的とする。
第3条 本会の決議は学校長の承認を得て効力を発する。
第2章 機関及び組織
第4条 本会に次の機関を置く。
⒈生徒総会 ⒉中央委員会 ⒊生徒会執行部 ⒋ホームルーム ⒌各種委員会 ⒍選挙管理委員会 ⒎部長会 ⒏会計監査委員会
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会(以下総会と略)は全員を以て組織し、本会の最高議決機関であり、必要に応じて開催する。
第6条 総会は次の事項の審議決定及び経過報告をする。
⒈会則の決定及び改正 ⒉役員の選挙 ⒊予算及び決算の承認 ⒋中央委員会の議決事項の承認 ⒌その他
第7条 総会は会員の3分の2以上の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とし、学校長 の承認を得て効力を発する。
第8条 総会の正副議長は中央委員会の正副委員長がこれを務める。
第9条 総会の会合時間は通常2時間とする。
第2節 中央委員会
第10条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関である。
第11条 本委員会は各ホームルームの正・副会長(各学級2名)と執行委員会により構成される。会長不在の場合は 副会長がそれを代行する。
第12条 本委員会は必要に応じ、その都度開催する。
第13条 本委員会委員長は本委員の中より選出し、副委員長は委員長により任命され、委員長を補佐し委員長不在の場合はこれを代理する。
2 委員長は本委員会に書記2名を任命し、中央委員会の記録を行なわせる。
第14条 中央委員会は次の事を行なう。
⒈会則の改正案の審議 ⒉生徒会行事 ⒊予算及び決算の審議 ⒋その他必要な事項の審議
第15条 本委員会の議決事項を出席員の3分の2以上が生徒総会に提出しなくてもよいと認める場合、直ちに執行に移すことが出来る。
第16条 本委員会は全員の3分の2以上の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
第3節 生徒会執行部
第17条 生徒会執行部は本会運営全般における執行機関であり、生徒総会、中央委員会の決議及び規約に基づいて 企画しこれを執行する。
第18条 本会に次の役員をおく。
⒈会長1名 ⒉副会長2名 ⒊書記2名 ⒋会計2名
第19条 会長は全校生徒より選出され、これを学校長が任命する。
第20条 生徒会長は本会を代表し、諸計画を議会に提出し、本会の行事一般を総監する。
第21条 生徒会副会長は全校生徒より2名選出され、会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代理する。
第22条 正副会長及び総務の任期は9月1日より翌年8月31日までの1年とし、再任を妨げない。
第23条 役員は中央委員会の承認を得て生徒会長が任命する。
第24条 書記は本会の記録を担当する。
第25条 会計は本会の会計事務等を担当する。
第4節 ホームルーム
第26条 本会活動の基礎としてホームルームをおく。
第27条 ホームルームには正副会長、書記、会計をおき、正副会長はそのままこれを中央委員会委員に任ずる。
第28条 ホームルームに次の役員をおく。
⒈会長1名 ⒉副会長1名 ⒊書記1名⒋会計2名(男女) ⒌規律委員 ⒍保健委員2名(男女) ⒎美化委員 ⒏図書委員 ⒐体育委員 ⒑選挙管理委員 ⒒進路委員2名 ⒓その他
第29条 ホームルーム役員の任期は1学期とする。ただし、第27条5号から11号の委員については1カ年とす る。
第30条 各ホームルームは生徒会と協力して活動する義務を有する。
第5節 各種委員会
第31条 各種委員会は第27条5号以下のホームルームから選出された代表委員で構成し、互選で委員長を決定する。委員会の任務は次の通りとする。
⒈規律委員会(風紀規律に関する事項)
●勤怠、言語、服装、その他規律面に関する諸活動
●交通安全に関する諸活動
⒉保健委員会(保健衛生に関する事項)
●定期健康診断時の準備及び実施の補助
●性教育及び統一エイズLHR実施時の協力
●保健関係提出物の回収
⒊美化委員会(校内美化に関する事項)
●環境整備
●ゴミ捨て場の管理
●清掃分担区域プレート貼り
●美化コンクール
⒋図書委員会(図書館運営に関する事項)
●広報活動(図書館だよりの発行、新着・課題図書の紹介、ポスター作成と掲示)
●図書館行事の企画運営(特設展の取り組み、読書週間の企画、クリスマス絵本展)
●図書館資料の選定(図書のリクエストの紹介)
⒌体育委員会(体育に関する一切の事項)
●体育的行事の企画運営(体育祭、球技大会、学年・学級レク等)
第6節 選挙管理委員会
第32条 選挙管理委員会は各ホームルームより1名の委員を以て構成し、本会の選挙に関する一切の事務を行なう。 第33条 選挙管理委員会に委員長1名、副委員長1名をおく。
第34条 選挙に関する規定は第8章に定める。
第7節 部長会及び部・同好会について
第35条 本会は体育系・文化系の各部部長で構成し、部相互の連携を保ち諸行事への積極的参加を図る。
第36条 部は自主的精神に基づき、活動を通して部員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及び心身の健全な発達を図ることを目的とし、顧問教師の指導のもとに活動を行う。
第37条 同好会は原則として 10 名以上(ただし、競技・種目の特殊性は考慮し、検討することができる)の同好者と、顧問教師をもって組織し、中央委員会、職員会議の承認を経て、同好会として認める。
2 同好会の部への昇格は、当該同好会からの申請があった場合、1年以上の活動実績を見て、第38条の手続きを経て行う。
第38条 部及び同好会の設置・廃止は中央委員会で検討し、職員会議を経て校長の承認をうけて行う。
第8節 会計監査委員会
第39条 会計監査委員は5名よりなり中央委員会の承認を得て生徒会長が任命し、委員長は委員で互選する。
第40条 会計監査委員は本会の帳簿・備品の監査を行なう。
第3章 会費
第41条 本会の会費は生徒会費(年間2,100円)及び寄附金、その他によってこれを充てる。 第42条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第43条 本会の予算割当は毎年5月に生徒総会を開催し、これを決定する。
第4章 帳簿
第44条 本会に次の帳簿をおく。
⒈生徒会会則及び諸規定 ⒉役員名簿 ⒊議事録 ⒋会計簿 ⒌備品台帳 ⒍その他
第5章 会則の修正及び改正
第45条 本会会則の修正及び改正は、全会員の3分の1以上の要求があり、中央委員会の3分の2以上の賛成ある場合に認められる。
第46条 本会会則の修正及び改正は、全会員の3分の2以上の議決のある場合可決される。
第47条 本会会則の改正及び諸規定の改正は、中央委員会の出席委員の3分の2以上で可決された後生徒総会に提出され、出席会員の3分の2以上の同意をもって成立する。
第6章 会員の権利及び義務
第48条 会員は異議申立リコール権を有する。
2 中央委員会の決定事項に対して異議申立ある場合は、会員の1割の署名を得て申請書を提出し、会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
3 生徒会役員及び中央委員会委員が任期半ばにして、業務遂行上不適任と認められた場合は選出母体全員の3割の署名を得て申請書を提出し、その4分の3以上の賛成をもってリコールは成立する。リコール成立の場合は一週間以内に特別措置を講じ後任役員及び中央委員会委員の任期は残任期間とする。
4 会長は前二項の異議申立及びリコールがある場合は直ちに公示し一般投票を行なう義務を有する。
第49条 総会及び中央委員会において決議されたすべての事項に対して会員は忠実に実行する義務と責任を有する。
第7章 留保権
第50条 学校長はあらゆる学校活動に対する責任者である。従って前条までの生徒の権限はすべて学校長から委任されたもので、本会の趣旨に反するものと認められた事項については学校長は留保権を有する。
第8章 選挙
第51条 選挙管理委員会は第34条に基づいて次のことを行う。
⒈選挙に関する告示と諸事務
⒉選挙人名簿の作成
⒊投票及び開票の管理
⒋選挙運動の方法を定め、これらの管理
⒌選挙立会人の承認
⒍その他選挙に関すること
第52条 本委員は被選挙権を有せず、又選挙運動をしてはならない。
第53条 選挙管理委員会の行うすべての選挙において得票数が同じである場合は、選挙管理委員会がこれを決定する。
第54条 選挙で選出された役員が欠員となった場合、選挙管理委員会は直ちに補欠選挙を行う。この場合、役員の任期は前任者の残余期間とする。
第55条 選挙の期日は6月とし、日時は選挙管理委員会が決定する。
第56条 届け出期間は選挙の告示から原則として1週間とする。
第57条 立候補者の届け出は推薦人2人をもって所定の用紙に連署のうえ提出する。
第58条 投票立会人、事務その他の詳細についてはその都度選挙管理委員会がこれを定める。
第59条 候補者が1人の場合は信任投票を行う。
附則
⒈本会則は昭和40年4月1日よりこれを施行する。
⒉平成22年2月9日一部改正
⒊令和3年2月19日一部改正(第41条)