第1章 総則
第1条 本会は神奈川県立横須賀工業高校生徒会と称する。
第2条 本会は生徒相互間の協同精神を養い,生徒自治生活の向上を目的とする。
第2章 会則
第3条 本会は神奈川県立横須賀工業高校全生徒をもって会員とする。
第3章 機関
第4条 本会は下記の機関を置く。
生徒総会,代議員会,執行委員会,各部協議会,常任委員会
第5条 本会は下記の役員を置く。
会長1名,副会長2名,書記2名,会計2名,執行委員12名,代議員各クラス2名,常任委員(定員は常任委員会会則に定める)
第6条 会長は全会員の投票によって選出され,生徒会を代表し本会の全責任を負う。
⒈会長は次の役員を指名及び任命する。
書記,会計,執行委員
⒉会長は別に定まる規定により,執行委員会及び代議員会を開くことができる。
第7条 副会長は全会員の投票によって選出され,会長を補佐すると共に,本会の責任を負う。
第8条 会長及び副会長の選挙は毎年11月に行い,12月末日までは見習い期間とし,任期は1月1日から12月末日までとする。また他の役員の任期は次のようにする。書記・執行委員は1月1日から12月末日まで,会計・代議員・常任委員は4月1日から3月末日まで。
第9条 本会の役員の再選はこれを認める。ただし代議員,常任委員以外の本会役員の立候補及び再選には3年生を除く。
第10条 会長・副会長・書記・会計・執行委員・代議員はそれぞれ兼ねることができない。
第11条 会長及び副会長に欠員を生じた場合には前回の選挙の次点者がその任に当る。補欠役員の任期は 前任者の残任期間とする。
第12条 書記は,会長の指名により代議員会の承認を得て会長によって任命され,総会及び委員会の議事録を作成し,議事の経過を公表し,本会のいっさいの記録類を保管する。
第13条 会計は会長の指名により代議員会の承認を得て会長によって任命され,本会の会計事務いっさいを行い,学年末に決算報告を行う。
第14条 役員はすべて選出された母体,または母体を代行する機関の承認を得なければ辞任することができない。
第15条 全会員は下記の役員をリコールすることができる。
会長,副会長,書記,会計,執行委員
第16条 リコールはその理由を明記した上で,全会員の5分の1以上の連署を必要とし,全校投票における全会員の過半数の不信任投票を得て成立する。
第17条 選挙管理委員会は連署が提出された後,1週間以内にこれを全校投票にかけなければならない。
第4章 総会
第18条 生徒総会は最高決議機関であって全会員のもとに構成される。
第19条 生徒総会は毎年1回ないし2回定例総会を開く。また,執行委員の必要と認めたとき及び全会員の3分の1以上の要求により適時総会を開くことができる。総会の議長は1名を本会の役員より選出し,他の1名はその都度選出する。
第20条 生徒総会は下記の決議を行う。
⒈規約改正,⒉決算の承認,⒊予算原案の承認,⒋その他
第5章 代議員会
第21条 代議員会は生徒活動全般にわたる事項を審議決定する機関である。
第22条 代議員会は各学級より選出された2名の代議員により構成する。
第23条 代議員会は会長が必要と認めた時は,適時に開くことができる。
第24条 代議員会の議長,副議長は代議員の互選により決定する。議長,副議長は同じクラスから選出してはならない。
第6章 執行委員会
第25条 執行委員会は議事,事業等の企画立案及び代議員会で決議された事項の執行に当る。
第26条 執行委員会は会長が必要と認めた時,適時に開くことができる。
第27条 執行委員会は会長及び会長の指名により代議員会で承認された者がその任に当る。
第7章 議決
第28条 総会及び代議委員会その他各会議は,それぞれの構成員の3分の2以上の出席あるとき成立し,議決は出席者の過半数とする。
第8章 会計
第29条 本会の経費は毎月会員の納入する生徒会費その他の収入によって賄う。
第30条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第31条 会計は出納についての書類を作成し,何時でも公表できるようにして置く責任がある。
第32条 各部,及び常任委員会は予算委員会の要請により,翌年度の予算案を提出する。なお,予算委員会は生徒会会計2名,各常任委員会代表各1名ずつで6名,各部協議会で互選された運動部,文化部より各代表3名ずつと,代議員会で互選された3名の合計18名によって構成する。
第33条 予算委員会は予算案をもとにその原案を作成し,生徒総会においても承認を得る。
第34条 決算報告は毎年卒業証書授与式前に会計が作り,代議員会の審議を経て総会に報告する。
第9章 事業
第35条 本会は第2条の目的達成のため下記の事業を行う。
⒈生徒会各部の活動
⒉常任委員会の活動
⒊その他執行委員会が解散またはリコールされた時は選挙管理委員会,代議員会及び生徒総会を除いて,上記の事業は原則として行ってはならない。
第10章 顧問
第36条 本会は顧問を若干名置く。顧問は教員中より代議員会によって推薦された者を参考として校長が任命する。
第37条 顧問は本会の運営に関して補佐助言をして学校当局との連絡をはかる。発言権はあるが議決権はない。
第11章 各部協議会
第38条 各部協議会は部活動全般にわたる事項を審議決定する機関である。
第39条 各部協議会は各部部長により構成する。会長及び副会長と運動部および文化部執行委員も参加しなければならない。
第40条 各部協議会は会長が必要と認めた時,適時に開くことができる。
第41条 各部協議会は各部顧問より代表2名(運動・文化各1名)を置く。
第12章 常任委員会
第42条 常任委員会は定例会議を開かねばならない。
第13章 選挙管理委員会
第43条 選挙管理委員会は会長・副会長の選挙及び代議員を除く本会役員のリコール及び規約の改正のいっさいの事務を行う。
第44条 選挙管理委員会は各クラス1名以上の推薦された者により構成する。
第45条 選挙管理委員会の互選により委員長及び書記を選出する。
第46条 選挙管理委員と会計監査員は兼任できない。
第14章 実行委員会
第47条 本会は,体育祭及び文化祭を行うために次の実行委員を設置する。
第48条 各実行委員会の組織は年度毎に定め,代議員会の承認を受ける。
第49条 実行委員長は行事実行に当り,その全責任を負い,会長または副会長のうち1名がこの任に当る。
第15章 改正
第50条 本会則の改正案の提出は,その理由を明記した上で,会員及び執行委員会が選挙管理委員会に対してなし得る。ただし会員の発議は全会員の5分の1以上の連署に依らなければならない。選挙管理委員会はその改正案を受理した後2週間以内に生徒総会に付し出席者の3分の2以上の承認によって成立する。ただし,生徒総会が行えない時は,全校投票に付し,投票者の3分の2以上の承認によって成立する。
第16章 補足
第51条 生徒会及び代議員会の権限の行使については,校長の承認を経なければならない。
第52条 生徒会はPTAとの連絡を図る委員会を置くことができる。
第53条 生徒会各部は部長,或いは会長,会計及び顧問を置く。部の設置・廃止は代議員会の承認を必要とする。
第54条 常任委員会会則及び生徒会細則の改正は関係委員会で改正案を作成し,生徒総会の承認を得なければならない。
第55条 本会則は平成2年9月1日より改正施行する。
第1章 保健委員会
第1条 保健委員会は学校保健衛生に関する事項を司る。
第2条 保健委員会は各クラス2名の保健委員より構成する。
第3条 保健委員会は委員の互選により下記の役員を置く。
委員長1名 副委員長1名 会計1名 書記1名
第4条 保健委員の任期は1年とする。保健委員会は,顧問を置く。
第2章 図書委員会
第5条 図書委員会は学校図書館運営を活発に展開するための活動機関である。
第6条 図書委員会は各クラスより2名の選出された者によって構成する。
第7条 図書委員会は委員の互選により下記の役員を置く。
委員長1名,副委員長1名,会計1名,書記2名
第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。図書委員会は顧問を置く。
第3章 新聞編集委員会
第9条 新聞編集委員会は,校内報道及び学校新聞に関する事項を司る。
第10条 新聞編集委員会は各クラスの1名以上の推薦された者により構成する。
第11条 新聞編集委員会は委員の互選により下記の役員を置く。
委員長1名,副委員長1名,会計1名,書記1名
第12条 役員の任期は1年とする。新聞編集委員会は顧問を置く。
第4章 放送委員会
第13条 放送委員会は,校内報道及び学校放送に関する事項を司る。
第14条 放送委員会は各クラス1名以上の推薦された者により構成する。
第15条 放送委員会は委員の互選により下記の役員を置く。
委員長1名,副委員長1名,会計1名,書記1名
第16条 放送委員の任期は1年とする。放送委員会は顧問を置く。
第5章 美化委員会
第17条 美化委員会は,学校の美化に関することを司る。
第18条 美化委員会は,各クラス2名以上の推薦された者により構成する。
第19条 美化委員会は,委員の互選により下記の役員を置く。
委員長1名,副委員長1名,会計1名,書記1名
第20条 美化委員会の任期は1年とする。美化委員会は顧問を置く。
第6章 交通安全推進委員会
第21条 交通安全推進委員会は,学校の交通安全推進に関することを司る。
第22条 交通安全推進委員会は,各クラス2名以上の推薦された者により構成する。
第23条 交通安全推進委員会は,委員の互選により下記の役員を置く。
委員長1名,副委員長1名,会計1名,書記1名
第24条 交通安全推進委員会の任期は1年とする。交通安全推進委員会は顧問を置く。
1 代議員会施行細則
⑴ 臨時代議員会は授業時間中には行わない。
⑵ やむを得ず欠席,遅刻,早退するときは,原則として委任状によりすべての権限を委任し,決定事項に異議をはさまないものとする。
⑶ 書記は代議員の出席簿を正確に作る。
⑷ 臨時代議員会を開催するときは書記は文書で各代議員に通知する。
⑸ 正当な理由なく無届欠席3回以上の者に対しては議長から勧告を発し,場合によっては学級にリコールを要請する。
⑹ 代議員会には,代議員より互選された各学年2名計6名により構成される運営委員会を設置し,代議員会の円滑な運営を図るとともに,生徒会行事の実行に積極的に協力する。
2 生徒会長及び副会長選挙細則
⑴ 立候補について
立候補者1名につき,責任者1名,応援演説者1名を出す。
⑵ ポスター掲示について
イ.ポスターは選挙管理員会の指定した場所に掲示し,選挙管理委員会の印を必要とする。
ロ.枚数は各候補につき5枚以内とする。
ハ.大きさはA3版以下とする。
ニ.内容は学級担任の許可を得ること。
⑶ 投票及び投票用紙について
イ.投票用紙は選挙管理委員会で捺印した所定の用紙を用いること。
ロ.記入については,投票用紙に記載の記入方法に則らないものは無効とする。
ハ.投票には,選挙管理委員会で指名した立会人(各学年1名,計3名)が立会う。
ニ.立会人は,選挙管理委員を除く代議員の中から選ばれる。
⑷ 開票について
開票には⑶のハ,ニを適用する。
⑸ 立会演説会について
イ.演説時間は候補者と応援演説者で計10分以内とする。
ロ.演説順序は受付順とする。
⑹ 当選について
イ.立候補者が2名以上の場合は,立候補者得票総数の単純多数により当選とする。
ロ.立候補者が1名の場合は信任投票を行い,その結果,投票総数の過半数以上を得れば当選とする。
3 生徒会慶弔規程
⑴ 死亡
イ.生徒........................10,000円と花輪
ロ.生徒の保護者...............5,000円
ハ.職員...............10,000円と花輪
⑵ 災害 全焼,全壊,災害に見合わせてカンパをし見舞金を送る。
⑶ 参列者
イ.生徒死亡 学級全員,会長または副会長
ロ.生徒の保護者死亡 学級代表者,会長または副会長
ハ.職員死亡 全生徒任意,会長及び副会長
⑷ 職員転退職
その都度,代議員会で決定する。
4 体育祭・競技会,選手査定委員会細則
⑴ 委員会は各科1名で構成する。
⑵ 委員会には顧問を置く。
⑶ 出場選手につき,規定上の違反の疑いのあるときは申し出により調査する。
⑷ 調査は関係者から事情を聴取し,のち委員会で審理し事実を判定する。
⑸ 違反の事実ありと判定されたときは規定により処置する。
⑹ 欠課を審判記録に伝える。
5 各部顧問についての細則
⑴ 各部顧問はその部のいっさいの指導をする。ただし,必ずしも技術指導を含まない。
⑵ 任期は1年とし,毎年4月に交替する。ただし留任を認める。
⑶ 各部協議会の推薦を経て,本人の承認の上で校長が任命する。
⑷ 常任委員会の顧問は,校務分掌として校長が任命する。
⑸ 顧問は原則として1部1人とし,事情により1部2人以上の顧問を置くことがある。
6 部・同好会に関する規程
⒈同好会設立について
⑴ 新たにサークル活動グループを設定する場合は同好会として設立する。
⑵ 同好会設立に当り最低必要人数を定める。
イ.文化系の場合は5名以上の人数を必要とし更に顧問及び生徒代表者を定める。
顧問2名 生徒代表者1名
ロ.運動系の場合団体種目の場合は競技出場可能である人数を最低人数とし,又,個人競技種目の場合には,文化系と同様とする。更に顧問及び生徒代表者を決める。
顧問2名 生徒代表者1名
⑶ 同好会設立申請書について
イ.同好会設立申請書には,生徒代表者及び顧問を記し,その会の発足理由及び意義を書かなくてはならない。
ロ.同好会設立申請書は,会長に提出する。
⑷ 同好会設立申請書の取扱いについて
イ.提出された同好会設立申請書は,執行委員会において審議し,それが認められた場合は,代議員会において承認を得て同好会として発足しなければならない。
ロ.同好会設立にあたり,その生徒代表者は執行委員会及び代議員会の両会に出席し,質問に応じなければならない。
⑸ 運営について
イ.代議員会において設立を承認されたグループは,会長,副会長,及び会計を定め,その会の任に当る。
ロ.同好会は生徒会に対し予算の請求は出来ない。又会費としての個人負担は月200円を限度とする。
⒉部への昇格について
⑴ 同好会は部に昇格するための条件として次の条件を満たすものとする。
イ.同好会設立により1年間経過していること。
ロ.人数が同好会設立のときと,同じ条件以上であること。
⑵ 部昇格申請書について
イ.部昇格申請書には生徒代表者,会員,及び顧問を記し部昇格の理由を書かなくてはならない。
ロ.部昇格申請書は,会長に提出する。
⑶ 部昇格申請書の取扱いについて
イ.提出された部昇格申請書は,執行委員会において,審議し,それが認められた場合は,代議員会において承認を得て部に昇格する。
ロ.部昇格申請のある同好会会長は,執行委員会及び代議員会の両会に出席し,質問に応じなければならない。
⑷ 代議員会において昇格を承認された同好会は部長,副部長及び会計を定め,部としてその部の任に当る。
⑸ 生徒会に対する予算の請求は,次年度より請求することが出来る。
⒊格下げ
⑴ 部の場合
イ.部における部活動は,部員数が「⒈同好会設立について」の条件を欠いた場合,活動上支障を来たしたと見なす。
ロ.イの場合,その部の部長は全会員に呼びかけ,1ヶ月間,部の再建に努力する。これが失敗に終わった場合は代議員会にかけ,格下げの議決を経,その結果を顧問に通知し,同好会に格下げする。
⑵ 同好会の場合
イ.同好会における活動は,会員数が「⒈同好会設立について」の条件を欠いた場合は,活動上支障を来たしたと見なす。
ロ.イの場合,その同好会の会長は全会員に呼びかけ,1ヶ月間同好会の再建に努力する。 これが失敗に終わった場合は,代議員会にかけ格下げの議決を経,その結果を顧間に通知し休会とする。
⒋廃部·停部
⑴ 廃部について 部及び同好会は,次の行為があった場合は代議員会にかけ,その議決を経て, 顧問の承認を得て廃部,格下げ及び停部処分にする場合がある。
イ.その活動の目的が活動本来のあり方に添わない場合。
ロ.本校の施設設備の使用面で他に支障を生じさせる場合。
ハ.校内外の風紀及び秩序を乱す場合。
⑵ 停部について
イ.条件は⒋-⑴と同様とする。
ロ.停部期間は,そのつど代議員会において決議する。
ハ.停部期間を終えた部は,生徒会及び学校に対し,文書により,陳謝しなければならない。
補則
⒈ 同好会は部室を持つことはできない。同好会として部室を使用したい時は,顧問及び使用部室所属科担当教師にその使用時間,使用内容,責任者を届出て許可をうける。又,その際時間を厳守する。
⒉ 各部・各会がホームの所有物並びに公的な用具を必要とする場合は,顧問及び使用物所属科の担当教師にその使用時間,使用理由,責任者を届出て,許可された場合使用することが出来る。又,その際時間を厳守する。
⒊ 各部·各会が他の部·会の所有物並びに,他の部·会の使用している用具を必要とする場合は,補則2に従うものとし,さらに,その部·会の許可を受けるものとする。
⒋ 格下げまたは,廃部となった部の残りの予算は生徒会の予備費となる。
⒌ 停部となった部が停部期間を終え,新たに予算を必要とするときは,その停部期間の月ただし,申請出来る範囲は,その部の年間予算の残金とする。
⒍ 休会となった同好会は公の活動は出来ない。また,同好会として活動を行うときは,「6-⒈同好会設立について」に従うものとする。