第1章 総則
第1条 本会は北海道札幌英藍高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校に在籍する生徒全員をもって構成する。
第3条 会員は本会の全ての活動、審議及び議決に参加する権利と義務を有する。
第4条 本会は健全で自主的な活動を通じて、会員相互の協力と親睦を図り、学校生活の充実向上と、よりよき校風の樹立に努めるとともに、将来よき社会人となる資質を養うことを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため、主として次の活動を行う。
⑴学校生活の充実や改善向上を図る活動
⑵生徒の諸活動の連絡調整に関する活動
⑶学校行事への協力に関する活動
第2章 役員及び組織
第6条 本会に、執行部として次の役員を置く。
⑴生徒会会長1名 ⑵生徒会副会長2名 ⑶生徒会書記2名 ⑷生徒会会計2名 ⑸代議委員長1名 ⑹常任委員長各1名
第7条 会長、副会長は全会員の選挙により選出される。また、その他の役員は会長により指名され、代議委員会の承認を得る。
第8条 本会執行部の任務は、次のとおりとする。
⑴会長は本会を代表し、会務を統括する。
⑵副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代行する。
⑶書記は本会の記録、文書等の整理・保管や事務的事項を処理する。
⑷会計は本会に関する会計帳簿及び証拠書類を整理・保管し、会計事務を処理する。
⑸各委員長は当該委員会の活動を統括する。
第9条 本会執行部の任期は10月から翌年9月までの1か年とする。
第10条 本会はその目的を達成するため、次の機関を置く。
⑴生徒総会 ⑵代議委員会 ⑶執行部 ⑷常任委員会 ⑸特別委員会 ⑹選挙管理委員会 ⑺会計監査委員会 ⑻ホームルーム ⑼部・局・同好会
第1節 生徒総会
第11条 総会は全会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
第12条 総会は会長が招集し、原則として年1回定期に開催する。ただし、必要により臨時にこれを招集することができる。
第13条 定期総会は、次の事項を審議し議決する。
⑴年間活動計画に関する事項
⑵予算及び決算に関する事項
⑶会則及び細則、並びに関係規程の改正に関する事項
第14条 臨時総会は、全代議委員の5分の4以上から要求がある場合に、職員会議の了承を得て会長が招集し、必要な事項を審議し議決することができる。
第15条 総会は全会員の4分の3以上の出席により成立し、その過半数の賛成により議決する。
第16条 総会の議長団は議長及び副議長の2名とし、執行部役員を除く全会員の中から代議委員会がこれを選出し、会長がこれを委嘱する。議事録は生徒会書記が作成し、総会で承認を受ける。
第2節 代議委員会
第17条 代議委員会は、生徒総会に次ぐ議決機関とする。
第18条 代議委員会は、執行部役員たる代議委員長、並びに各ホームルームの委員長及び副委員長をもって構成し、後者から互選により副委員長、書記各1名を選出する。
第19条 代議委員会は会長が必要に応じて招集する。
第20条 代議委員会は全委員の4分の3以上の出席により成立し、その過半数の賛成により議決する。
第21条 代議委員会は、次の事項を審議し議決する。
⑴生徒会書記、生徒会会計、及び各委員長の承認に関する事項
⑵会計監査委員の選出に関する事項
⑶生徒総会議長団の選出に関する事項
⑷生徒総会に付議する事項
⑸部・同好会の設立及び改廃に関する事項
⑹その他、本会の運営に必要な事項
第22条 会員が臨時の代議委員会を必要とするときは、代議委員会で過半数の承認を得た上で、会長が招集することができる。
第23条 代議委員会は審議事項の提出理由の説明、及び質疑に対する答弁のために、関係機関の代表者の出席を求めることができる。
第24条 ホームルーム委員長は、ホームルームで審議された事項についてはその意向を代表し、代議委員会で審議及び議決された事項についてはホームルームに報告しなければならない。
第25条 代議委員の任期は6か月とし、改選は4月と10月に行う。
第3節 常任委員会
第26条 常任委員会は次のとおりとする。
⑴文化委員会 ⑵体育委員会 ⑶生活委員会 ⑷保健委員会 ⑸交通安全委員会 ⑹美化委員会
第27条 常任委員会は、執行部役員たる常任委員長、並びに各ホームルームから2名ずつ選出される委員をもって構成し、後者から互選により副委員長、書記各1名を選出する。ただし、常任委員長は、第44条に基づき、所属ホームルームで同名の委員を兼ねることができる。
第28条 常任委員会の業務は、次のとおりとする。
⑴文化委員会.........本会の文化的行事の企画立案及び実施に関する業務
⑵体育委員会.........本会の体育的行事の企画立案及び実施に関する業務
⑶生活委員会.........学校生活における風紀、礼儀及び服装等の生活規律の向上に関する業務
⑷保健委員会.........会員の健康管理及び安全に関する業務
⑸交通安全委員会..登下校時の交通マナーその他の交通安全に関する業務
⑹美化委員会.........校舎内外の美化についての企画及び実践・運営に関する業務
第29条 常任委員会は、常任委員長及び執行部が必要と認めたときに開催することができる。
第4節 特別委員会
第30条 特別委員会は、執行部が必要と認めたとき、代議委員会の承認を経て設置することができる。
第31条 特別委員会の委員の人数、構成、選出方法等については、その都度、代議委員会で議決する。
第32条 特別委員会は、その任務を終えたとき解散する。
第5節 選挙管理委員会
第33条 選挙管理委員会は、別に定める選挙規程に基づき、本会の役員選挙に関する一切の業務を行う。
第34条 選挙管理委員会は、各ホームルームから1名ずつ選出される委員をもって構成し、互選により委員長、副委員長、書記各1名を選出する。
第35条 選挙管理委員会の業務は、次のとおりとする。
⑴選挙要項の告示
⑵立候補者の受付及び告示
⑶立会演説会の開催
⑷投票・開票の管理、及び結果の告示
⑸立候補届、ポスター用紙、投票用紙、集計用紙等の準備
⑹その他の選挙管理事務
第36条 選挙管理委員の任期は1か年とし、4月に選出する。
第6節 会計監査委員会
第37条 会計監査委員会は、本会の会計事務を監査する。
第38条 会計監査委員会は、1・2年次の代議委員の中から代議委員会で選出される4名の委員をもって構成し、互選により委員長1名を選出する。
第39条 会計監査委員会の業務は、次のとおりとする。
⑴決算の監査
⑵部・局及び委員会の会計事務の監査、並びに備品管理の監査
⑶監査報告(生徒総会にて)
第40条 会計監査委員の任期は1か年とし、10月に選出する。
第7節 ホームルーム
第41条 ホームルームは、学校における生徒の基礎的な生活集団であり、本会活動を推進する上で中心をなす基本的な単位組織である。
第42条 ホームルームは、学級の生徒全員により構成され、互選による次の役員を置く。
⑴ホームルーム委員長 1名
⑵ホームルーム副委員長 1名
⑶ホームルーム議長 1名
⑷ホームルーム副議長 1名
⑸ホームルーム書記 2名
⑹ホームルーム会計 2名
⑺文化委員 2名
⑻体育委員 2名
⑼生活委員 2名
⑽保健委員 2名
⑾交通安全委員 2名
⑿美化委員 2名
⒀選挙管理委員 1名
第43条 ホームルーム役員のうち、委員長及び副委員長は代議委員会に、他の委員は同名の各委員会に所属し、必要な業務を行う。ただし、議長、副議長、書記及び会計はこの限りではない。
第44条 第6条の執行部役員は、ホームルーム役員を兼ねることができない。ただし、このことは、第27条に基づき、常任委員長が所属ホームルームで同名の委員を兼ねることを妨げない。
第45条 ホームルームは次の事項について審議し、議決に従い執行する。ただし、本会の上位機関から付託された事項については、上位機関の議決に従い執行する。
⑴ホームルーム独自の活動に関する事項
⑵代議委員会へ提出する事項、及び代議委員会から付託された事項
⑶執行部及び本会各機関から付託された事項
第46条 ホームルーム役員の任期は6か月とし、改選は4月と10月に行う。ただし、選挙管理委員については4月に選出し、その任期を1か年とする。
第8節 部・局・同好会
第47条 部・局・同好会に関する規程は別に定める。
第3章 会計
第48条 本会の諸経費は、入会金、会費、特別収入等をもって充てる。
第49条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第50条 決算は3月とし、会計監査委員会の監査を経て、次年度生徒総会で報告する。
第51条 会計に関する規程は別に定める。
第4章 慶弔
第52条 会員の弔慰については、次のとおり定める。
⑴会員の死亡については、香典10,000円を贈る。
⑵会員の保護者の死亡については、香典5,000円を贈る。
第5章 改正
第53条 本会の会則及び関係規程の改正は、総会で過半数の賛成を得てこれを行う。
附則 この会則は令和5年4月1日より施行する。
第1章 役員
第1条 本会の会計役員として生徒会会計2名、会計監査委員4名を置き、生徒会指導部に顧問を置く。
第2条 生徒会会計は、会則第7条に基づき、会長により指名され、代議委員会の承認を得る。
第3条 会計監査委員は、会則第38条に基づき、1・2年次の代議委員の中から代議委員会で選出される。
第2章 予算
第4条 部・局及び委員会は年度末に部局予算要求書を提出し、執行部がこれをまとめ予算を作成する。
第5条 予算は生徒総会において議決され、校長の決裁を受けて成立する。
第6条 予測できない支出に備え、予算に予備費を設ける。
第3章 収入
第7条 会費は年間14,000円とする。ただし、新入生は別に入会金3,000円を納入しなければならない。
第8条 会費、入会金、その他一切の収入は、校長の名義で所定の金融機関に預金する。
第9条 本会に対する寄附金は、代議委員会の承認を得て寄贈の目的に応じて使用する。
第4章 支出
第10条 部・局及び委員会は、実行予算書を生徒会会計へ提出しなければならない。
第11条 部・局及び委員会が決定予算の枠内で支出を受けようとするときは、各顧問が物品購入等決定書に必要事項を記載の上、署名・捺印して生徒会会計に提出する。ただし、後日、領収証が提出されない場合は、生徒会会計が支出の責任を負わないものとする。
第12条 生徒会会計は、会費の支出に当たり、物品購入等決定書に記載された諸事項につき、予算その他の面から検討し、校長の決裁を受けて支出する。
第5章 決算
第13条 生徒会会計は、3月末日をもって会費の収支決算報告書を作成し、代議委員会に提出しなければならない。
第14条 生徒会会計は、収支決算を生徒総会に報告しなければならない。
第6章 監査
第15条 会計監査委員は年1回、担当顧問の立会いの下で、部・局及び委員会の支出、現在高、帳簿記載の正否、備品の保管状況を監査し、結果を代議委員会及び生徒総会に報告しなければならない。
第16条 代議委員会は、必要に応じて会計の状況を報告させることができる。
第7章 帳簿
第17条 生徒会会計は、会費に関する収支を記録する帳簿を備え、入出金をその都度明記し、証拠書類を保管しなければならない。
第18条 生徒会会計は、次の帳簿を備えるものとする。
⑴収入支出元帳 ⑵部・局及び委員会の支出台帳
第8章 責任
第19条 本会の会計事務の責任は会長が負う。
第9章 改正
第20条 この規程の改正は、代議委員会の過半数の賛成により議決する。
附則 この規程は令和5年4月1日より施行する。
第1章 総則
第1条 本規程は北海道札幌英藍高等学校生徒会選挙規程と称する。
第2条 本規程は本会の会長及び副会長の選挙に関する事項を定める。
第3条 選挙は原則として9月に行う。
第2章 選挙権・被選挙権
第4条 会員は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、選挙管理委員は被選挙権を有しない。
第3章 選挙管理委員会
第5条 選挙管理委員会は、会則第5節第35条に定める選挙に関する業務を行う。
第4章 立候補
第6条 立候補者は推薦責任者1名を立て、立候補届に必要事項を記載の上、選挙管理委員会の定める期間内に届出をする。
第7条 選挙管理委員会は立候補届を受理し、速やかに告示する。
第8条 立候補締切日までに立侯補者がいない場合は、代議委員会の承認を得て、届出期限を延長する旨を改めて告示する。
第9条 立候補を取り消す場合は、立候補者が投票日の3日前までに所定の様式で選挙管理委員会に届出をする。
第5章 選挙運動
第10条 選挙運動の期間は、立候補届が受理されたときから投票日の前日までとする。
第11条 立会演説会、ポスターの掲示、その他の選挙運動については、選挙管理委員会が規定した方法で行う。
第12条 選挙運動について、次の行為は禁止とする。
⑴授業中・校外における選挙運動
⑵金品・暴力をともなう選挙運動
⑶本会会員以外による選挙運動
⑷選挙管理委員による選挙運動
⑸その他、選挙管理委員会が不当と認めた選挙運動
第13条 ポスターの作成と掲示については、次のとおりとする。
⑴選挙管理委員会から支給される用紙で作成し、完成後に検印を受ける。
⑵上限は4枚とし、選挙管理委員会で指定した場所にのみ掲示できる。
第14条 選挙違反が発覚した場合は、選挙管理委員会が確認し、直ちに違反行為を改めさせる。また、状況によっては立候補を取り消すことができる。
第6章 投票
第15条 投票用紙は選挙管理委員会が作成したものを用いる。
第16条 投票は選挙権者1名につき1票、無記名とし、選挙管理委員の立会いの下、各投票所で行う。投票終了後、選挙管理委員は投票箱を速やかに開票所へ持っていく。
第17条 立候補者が定数内の場合は、信任投票を行う。
第7章 開票
第18条 開票は投票が終わりしだい、立候補者の推薦責任者立会いの下で選挙管理委員会が行う。
第19条 次の場合、投票は無効とする。
⑴正規の投票用紙を用いない場合
⑵正規の投票方法によらない場合
⑶白紙投票の場合
⑷その他、選挙管理委員会が無効と認めた場合
第20条 開票後、投票用紙は1か月間保管しなければならない。
第8章 当選
第21条 有効投票数の過半数の支持、または信任を受けた者を当選人とする。
第22条 前条に該当する者のない場合は、上位2名による決選投票を行い、当選人を決定する。
第23条 当選人が決まりしだい、速やかに所定の手続きを経て、開票の結果を告示する。
第9章 改正
第24条 この規程の改正は、代議委員会の過半数の賛成により議決する。
附則 この規程は令和5年4月1日より施行する。
第1章 総則
第1条 部・局・同好会は本校の教育目標にのっとり、心身の健全な発達を図るとともに、各自の個性を伸ばし教養を高めることを目的とする。
第2条 部・同好会は本校生徒の同好者をもって構成し、体育及び文化の2部門に大別される。
第3条 部・同好会には顧問を置き、本校教職員がこれに当たる。顧問は会計の管理を含む活動の全てに責任を負う。
第4条 部・同好会では所属生徒から部長(会長)を選出する。また、必要に応じて副部長(副会長)を置くことができる。
第5条 本校生徒の学校生活や文化の向上のため局を設置する。局の組織・運営については、部のそれに準ずる。また、必要に応じて各ホームルームから局員を選出することができる。
第2章 入(退)部及び転部
第6条 入(退)部を希望する者は、保護者及びホームルーム担任の承諾を経て、顧問に入(退)部局届を 提出する。また、局・同好会についても、部と同様の手続きを必要とする。
第7条 転部を希望する者は、双方の顧問から承諾を得た上で、前条の手続きを必要とする。また、局・同好会についても、部と同様の手続きを必要とする。
第8条 複数の部・局・同好会への所属を希望する者は、各顧問から承諾を得た上で、それぞれの入(退)部局届に他の所属先を全て記入し、各顧問に提出する。
第3章 設立及び改廃
第9条 部・同好会の設立及び改廃については、代議委員会の承認、及び職員会議の了承を必要とする。
第10条 同好会の設立については、次の要件を全て満たさなければならない。
⑴設立の目的や理由が本校の教育目標に違反しないこと。
⑵活動参加者が5名以上いること。
⑶顧問予定者がおり、活動場所があること。
⑷設立の責任者が所定の届出用紙を生徒会会長に提出していること。ただし、届出の時期は 9月初旬または3月初旬とする。
第11条 同好会から部への昇格については、前条に加え、次の要件を全て満たさなければならない。
⑴同好会としての活動が2年を経過し、継続して活動の実績があること。また、大会・コンクール等の対外行事がある場合は、継続して参加の実績があること。
⑵会員が5名以上いること。ただし、団体競技等においては最低1チームを構成できる人数
が確保されていること。
第12条 部から同好会への降格、部・同好会の廃止については、次のいずれかに該当する場合とする。
⑴4月の部員名簿提出締切日まで過去2年間にわたり、活動の実績がなかった部、もしくは 1人の部員もいなかった部は、同好会へ降格する。
⑵大会・コンクール等の対外行事がある部においては、4月の部員名簿提出締切日まで過去2年間にわたり、参加の実績がなかった部は、同好会へ降格する。
⑶4月の会員名簿提出締切日から翌年度の会員名簿提出締切日まで、活動の実績がなかった同好会、もしくは1人の会員もいなかった同好会は、廃会とする。
⑷第1条の目的に反する活動があったと判断された部・同好会は、廃部・廃会とすることがある。
第4章 活動
第13条 部・局・同好会は、4月に部・局・会員名簿及び年間活動計画書を生徒会指導部に提出する。
第14条 平日の活動終了時刻は、原則として19:00(完全下校19:30)とする。ただし、特別な事情のある場合は、生徒会指導部に申し出て許可を得なければならない。
第15条 休日、長期休業中の活動終了時刻は、原則として18:00(終了後は速やかに下校)とする。
第16条 原則として顧問が活動場所で指導に当たり、活動終了後の整理整頓や清掃にも責任を負う。
第17条 活動場所は生徒会指導部で調整し、顧問会議の審議を経て決定する。
第18条 原則として定期考査初日の1週間前から定期考査最終日の前日まで活動を禁止する。ただし、次の条件を満たす場合は、所定の用紙に希望事項を記載して特例が認められた部・局にかぎり活動を認める。
⑴次に該当する対外行事であること。
ア 高体連・高文連・高野連等が主催・共催する対外行事
イ 全道・全国の対外行事へつながる対外行事
ウ ポイント・シード権等の獲得にかかわる対外行事
⑵定期考査最終日の翌日から2週間以内に開催される対外行事であること。
ア この場合は、次の条件下で定期考査初日の1週間前から前日まで活動を認める。
イ 平日の活動時間は17:30まで(平常時程で7校時がある場合は19:30まで)とする。
ただし、授業カット等により活動開始時刻が繰り上がった場合は2時間以内とする。
ウ 休日の活動時間は2時間以内とする。
⑶定期考査期間中または最終日の翌日から3日以内に開催される対外行事であること。
ア この場合は、定期考査期間中も1時間程度の活動を認める。
第19条 校外での練習試合を含む対外行事参加に関する規程、及び合宿練習に関する規程は別に定める。
第5章 活動経費
第20条 部・局の活動経費は原則として生徒会会計から支出する。ただし、同好会については支出しない。また、結成時に第11条2号の条件を満たしていない部・局の活動経費に関しては、該当する部・局顧問と生徒会指導部で相談の上、顧問会議で審議する。
第21条 部・局は活動に必要な物品を生徒会予算で購入することができる。ただし、個人所有と見なされる物品の購入は認めない。
第22条 部・局・同好会は校長の決裁を受けた上で必要最低限の個人負担金を徴収することができる。その場合、顧問は決算報告書を作成し、保護者に報告する。
第23条 遠征経費に関する規程は別に定める。
第6章 改正
第24条 この規程の改正は、代議委員会の過半数の賛成による議決、及び職員会議の了承を経て行う。
附則 この規程は、令和5年4月1日から施行する。