第1章 総則
第1条 本会は、沖縄県立宜野湾高等学校通信制課程生徒会(以下、本会)と称する。
第2条 本会は、宜野湾高等学校通信制課程の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会は、通信制課程入学の目的を達成するために、次の活動を行う。
⒈会員相互の親睦に関する事。
⒉会員の文化教養に関する事。
⒊学校行事への積極的な協力。
⒋その他、目的達成に必要な事。
第4条 会員は、本会が定める事項を行う権利と、それに従う義務を有する。
第5条 本会の活動は、顧問及び学校と十分協議し、指導助言を受けて行う。
第2章 組織及びその任務
第6条 本会に次の役員を置き、生徒会執行部(以下、執行部)とする。
1.会長 1名
2.副会長2名
3.書記 1名
4.会計 1名
5.総務 中央委員会で必要と認められた人数
第7条 会長及び副会長は、立候補制とし、立候補者から互選し、学校長が認証する。書記、会計、総務は会長が推薦し、中央委員会の承認に基づき、任命する。立候補者がない時は、1,2学年の各クラスより2名ずつ代表を出し、互選により決定する。
第8条 執行部は次の事を行う。
⒈中央委員会への提出議案の作成。
⒉中央委員会及び生徒総会の議決事項の実行促進。
⒊第3条を達成するための活動。
⒋その他。
第9条 執行部役員の任期は1年間とする。再任を妨げない。
第10条 会長は次の事を任務とする。
⒈生徒総会、及び中央委員会を招集する。
⒉生徒総会、及び中央委員会に議案を提出する。
⒊学校行事、及び対外的行事に生徒代表として参加する。
⒋執行部を代表し、第3条の達成に尽力する。
⒌その他。
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時には、これを代行する。
第12条 書記は本会活動の記録をとり、保管する。
第13条 会計は本会の会計事務を行う。
第14条 総務は会長の下、生徒会活動に必要な諸業務を行う。
第15条 生徒総会(以下、総会)は本会の最高議決機関であり、年1回開催する事を原則とし、生徒会長が招集する。但し、次の事項に該当する場合、臨時に開催する事が出来る。
⒈中央委員会が必要と認める場合。
⒉会員の3分の1以上の要求がある場合。
⒊会長及び生徒会執行部が必要と認めた場合。
⒋学校当局の要求がある場合。
第16条 総会では次の事項の決議を行う。
⒈予算案、決算報告の承認。
⒉諸規定の改正。
⒊本会の目標を達成するのに必要な事項。
⒋その他。
第17条 総会の議長は中央委員会が選任する。但し、議長は議決に加わる事は出来ない。
第18条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は、議長により決する。
第19条 総会の議事録は、生徒会書記が担当する。
第20条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関で、下記の事項を行う。
⒈生徒総会で討議する議案の審議。
⒉予算案、決算の審議。
⒊諸規定の制定、及び改正案の審議
⒋生徒会活動に関する審議、及び承認。
⒌執行部から提案された事項の審議、及び承認。
⒍その他必要な事項。
第21条 中央委員は、下記の事項を原則とする。
⒈中央委員会は各クラスのホームルーム(以下HR)長及び副HR長を中央委員とし、執行部役員を含め構成する。
⒉執行部役員は発言権は有するが、議決権は有しない。
⒊中央委員は執行部役員を兼任することができる。但し、中央委員会には執行部役員として参加することとする。
⒋前項3の場合は、必ず同クラスの代理人を中央委員として参加させなければならない。
第22条 中央委員会は、前期2回、後期2回行うことを原則とする。但し、会長、又は中央委員の3分の1以上、又は学校当局の要請がある場合、臨時に召集しなければならない。
第23条 中央委員会に委員長1名、副委員長1名をおく。正副委員長は中央委員から互選する。但し、委員長は評決に参加できない。書記は執行部書記が行う。
第24条 委員長は議事の運営を行う。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代行する。書記は議事を記録し、議事録を保管する。
第25条 中央委員会は中央委員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は、出席委員の過半数を必要とする。賛否同数の場合、委員長が決する。
第26条 会計監査委員会は3人の委員で構成する。
第27条 会計監査委員は中央委員会の承認を得て、生徒会長が任命する。
第28条 会計監査委員会は生徒会会計、部会計、生徒会備品等の監査を行う。
第3章 ホームルーム(HR)
第29条 HRは、本会を構成する基礎単位であり、HRにおける諸問題及び生徒会活動における基本的な事項を協議する。
第30条 HRには次の役員を置く。
⒈HR長 1名
⒉副HR長 1名
⒊書記 1名
⒋会計 1名
第31条 HR役員は、HR員の直接選挙で選出し、校長が認証する。
第32条 任期は1学期間とする。再選は妨げない。
第4章 部活動
第33条 部は、自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ、各自の個性の伸張及び心身の陶冶をはかる事を目的とする。
第34条 会員は、各自の希望する部に加入する事が出来る。
第35条 部は、会員と顧問教師をもって組織する。
第36条 廃部は次の場合に、中央委員会が審議し決定する。
⒈部自身が廃部を要求した場合。
⒉学校当局が廃部を命じた場合。
⒊部員がいない、又は活動が認められない場合。
⒋その他、中央委員会が廃部を認めた場合。
第5章 不信任
第37条 会員は本会の役員に不信任を提起できる。その際、全会員の3分の1以上の連署を必要とする。不信任の提起は生徒会長に行い、その際、生徒会長は速やかに 生徒総会に問わねばならない。
第38条 本会役員の不信任案は、生徒総会の3分の2以上で不信任案が可決した時、認められる。
第6章 会計
第39条 本会の経費は、会員の会費をもって充てる。
第40条 本会の会費は、生徒総会にて、会員の承諾を得て決定することとする。
※令和3年度は700円とする。
第41条 会費金額の変更は、生徒総会の承認を必要とする。
第42条 本会の現金保管及び管理は、生徒会顧問に委嘱する。
第7章 会則の改正
第43条 本会会則の改正は、中央委員会で審議した後、生徒総会の3分の2以上の承認を必要とする。
附則 改正、この規程は令和2年6月14日から施行する。