第1章 総則
第1条 本会は宇都宮短期大学附属高等学校生徒会、という。
第2条 本会の事務所は宇都宮短期大学附属高等学校内におく。
第3条 本会は、会員の自治活動により、よくその本分を守り心身の向上を図るとともに、民主的に行動する態度および責任観念と協同精神の涵養を期して、明朗、清新にして規律ある学園の建設を目的とする。
第2章 会員
第4条 本会は本校全生徒を会員とする。
第5条 本会は本校の教職員を顧問とし、会の運営および活動において、その指導と助力を仰ぐものとする。
第3章 役員およびその任務
第6条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、庶務4名、会計3名、議長団6名。
第7条 各役員の任期は1か年とし、正副会長の選挙は11月に行い、再任を妨げない。
第8条 正副会長は全会員の投票によって選出し、学校長の承認を得て任命する。
第9条 庶務、会計、議長団は会長の指名により、評議会の過半数の承認と学校長の承認を得て任命する。
第10条 役員に欠員が生じた場合は、正副会長は補欠選挙を行い、その他の役員は第9条の定めるところに従う。補欠役員の任期は残存期間とする。
第11条 各役員の任務は次のとおりである。
⒈会長は会務を総理し、総会および評議会を召集する。
⒉副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその任務を代行する。
⒊庶務は本会に関する書類の記録作成保管にあたる。
⒋会計は出納簿の整理保管を行い、会計事務にあたる。
⒌議長団は総会、評議会の司会をする。
第12条 本会役員は本会の運営について、すべて生徒会係の教師の指導を受ける。
第4章 総会
第13条 総会は本会の最高決議機関で、毎年1回定期に開く。ただし、必要のあるときは、校長の承認を得て臨時に開くことができる。
第5章 評議会
第14条 評議会は総会に次ぐ決議機関で、各ホーム・ルーム室長またはこれに代る者1名によって構成される。ただし、生徒会役員および生徒会係の教師1名以上を加える。
第15条 評議会は毎月1回開催し、必要あるときは生徒会係教師の承認を得て臨時に開くことができる。
第16条 評議会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第17条 総会の議決を必要としない議案は、出席評議員の過半数の賛成により可決される。
第6章 ホーム・ルーム
第18条 ホーム・ルームに関する細則は別に定める。
第7章 部
第19条 本会はその目的を果たすために部をおく。部に関する細則は別に定める。
第8章 専門委員会
第20条 専門委員会として編集委員会、図書委員会、放送委員会、美化委員会、風紀・交通委員会、保健委員会、体育委員会、JCT委員会をおく。
第21条 各専門委員会は、各ホーム・ルーム2名ずつ選出された委員、(ただし編集、図書、放送委員は1名)と顧問教師1名以上によって構成され、委員長および副委員長は委員の互選によって選出される。
第22条 各専門委員会には、必要に応じて本会役員および会長の委嘱と生徒会係教師の承認を受けた若干名の委員が加わることができる。
第9章 選挙
第23条 本会員は、生徒会正副会長の選挙権、被選挙権を持つ。ただし、3年生は卒業年次により選挙権のみをもつ。
第24条 評議会は投票日より6週間以前に選挙管理委員会を組織する。その構成メンバーは3年役員、3年各クラス代表1名および生徒会係教師2名とする。
第25条 選挙管理委員会は選挙の企画、実施にあたり、次の各項を行う。
⒈投票日4週間以前に選挙日程を公示する。
⒉立候補届の用紙および投票用紙を用意し、投票日4週間以前に立候補届の受付を完了する。
⒊候補者紹介の掲示を行う。
⒋投票日前日、立会演説会を開催する。
⒌投票、開票および結果の発表を行う。
第26条 立候補届は推薦者20名以上の署名を教師の認定を付して、立候補者とその責任者との連名で届け出るものとする。
第10章 解任
第27条 役員として不適当と認めた場合、会員の3分の1以上の署名を得た発議申請書の提出により、解任表決のため特別投票を行い、解任のためには投票の3分の2以上の賛成が必要である。
第11章 発議権および保留権
第28条 総会に提出する議案は評議会において過半数の賛成を得たのち学校長の承認を得て提出する。
第29条 総会において修正を受けた議決および評議会の議決を経ない決議に対しては学校長は保留または取消すことができる。
第12章 会計
第30条 本会の会費は1か月300円とし、授業料とともに納入する。
第13章 修正
第31条 本会則の修正は、評議会および総会の3分の2以上の賛成を必要とする。
第1条 ホーム・ルームは各クラスの生徒および担任教師によって構成された学校における家庭である。
第2条 ホーム・ルームには次の委員をおく。学級委員3名(室長・副室長・庶務各1名)、編集委員・図書委員・放送委員各1名、美化委員・風紀・交通委員・保健委員・体育委員、JCT委員各2名。
第3条 各委員の選挙・任命は4月に行う。
第4条 室長はホーム・ルームにおいては討議の司会をし、評議会においてはホーム・ルーム代表として討議に参加する。副室長は室長を補佐し、室長のいない時はその任務を代行する。庶務はホーム・ルーム討議の記録、書類作成・保管等を行う。
第5条 編集委員、図書委員、放送委員、美化委員、風紀・交通委員、保健委員、体育委員、JCT委員は、それぞれ該当の生徒会専門委員会に参加するとともに、ホーム・ルームにおいて所属専門委員会の計画実施のための任にあたる。
第6条 ホーム・ルームの週番は、週交替の当番制により学級担任・教科担任教師との連絡等の授業準備および学級日誌を記録する任にあたる。
第7条 ホーム・ルームには必要に応じて、そのホーム・ルームの専門の任務を行う係をおくことができる。
第8条 ホーム・ルームの各委員が不適当と認められる場合は、解任表決のために特別選挙を行い、解任のためには、投票の3分の2以上の賛成を必要とする。
第1条 本校生徒会の各部は会員および顧問教師によって構成され、放課後等を活用して、所属部の実際の活動に自らすすんで励むものとする。
第2条 この生徒会部は部員の自主的活動によって各自の個性と趣味を伸ばし、心身を鍛えながら、会員の学園生活をより豊かにすることを目的とする。
第3条 本校生徒会には別表(生徒会機構一覧表)に記されてある各部をおく。
第4条 各部には次の役員をおく。
部長1名、副部長2名
第5条 部役員は所属部員の意向により選挙または推薦によって定める。
第6条 部長は部を責任をもって統率し、副部長は部長を補佐し、その任務を代行する。
第7条 各部員は所属部の発展と融和をはかり、部の計画遂行、目的達成に努める。
第8条 顧問教師以外のコーチの指導を受ける場合は、顧問教師に相談のうえ学校長に申し出て承認を受ける。