第1章 総則
第1条 本会は、沖縄県立嘉手納高等学校生徒会(以下、本会)と称する。
第2条 本会は、嘉手納高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。
第3条 本会は、本校の教育方針に基づき、各人に自主的態度と社会性を養い、生徒相互の協力と団結により、良き校風の樹立と、民主的にして明朗なる学園の建設に努める事 を目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
⒈会員相互の親睦に関する事。
⒉学校内外の風紀の維持、及び向上に関する事。
⒊会員の文化教養に関する事。
⒋学校行事への積極的な協力。
⒌その他、目的達成に必要な事。
第5条 会員は、本会が定める事項を行う権利と、それに従う義務を有する。
第6条 本会の活動は、顧問及び学校と十分協議し、指導助言を受けて行う。
第7条 本会には組織図(別添)の機関、委員会を置く。
第2章 組織及びその任務
(生徒会執行部)
第8条 本会に次の役員を置き、生徒会執行部(以下、執行部)とする。
⒈会長 1名
⒉副会長 男女各 1 名
⒊書記 2名
⒋会計 2名
⒌総務 中央委員会で必要と認められた人数
第9条 会長及び副会長は、立候補制とし、全会員の中から無記名投票で選出し、学校長が認証する。書記、会計、総務は会長が推薦し、中央委員会の承認により任命する。
第10条 執行部は次の事を行う。
⒈中央委員会への提出議案の作成。
⒉中央委員会及び生徒総会の議決事項の実行促進。
⒊第3条を達成するための活動。
⒋その他。
第11条 執行部役員の任期は原則として1年間とする。再任を妨げない。
第12条 会長は次の事を任務とする。
⒈生徒総会、及び中央委員会を招集する。
⒉生徒総会、及び中央委員会に議案を提出する。
⒊学校行事、及び対外的行事に生徒代表として参加する。
⒋執行部を代表し、第3条の達成に尽力する。
⒌その他。
第13条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時には、これを代行する。
第14条 書記は本会活動の記録をとり、保管する。
第15条 会計は本会の会計事務を行う。
(生徒総会)
第16条 生徒総会(以下、総会)は本会の最高議決機関であり、年1回開催する事を原則とし、生徒会長が招集する。但し、次の事項に該当する場合、臨時に開催する事が出来る。
⒈中央委員会で必要と認められた場合。
⒉会員の3分の1以上の要求がある場合。
⒊会長及び生徒会執行部が必要と認めた場合。
⒋学校当局の要求がある場合。
第17条 総会では次の事項の決議を行う。
⒈予算案、決算報告の承認。
⒉諸規定の改正。
⒊本会の目標を達成するのに必要な事項。
⒋その他。
第18条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長により決する。但し、議長は評決に加 わる事は出来ない。
第19条 総会の議事録は、生徒会書記が担当する。
(中央委員会)
第20条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関で、下記の事項を行う。
⒈生徒総会で討議する議案の審議。
⒉予算案、決算の審議。
⒊諸規定の制定、及び改正案の審議
⒋生徒会行事に関する審議、及び承認。
⒌執行部から提案された事項の審議、及び承認。
⒍その他必要な事項。
第21条 中央委員会は各クラスのホームルーム(以下HR)長、副HR長を中央委員とし、執 行部役員を含め構成する。但し、執行部役員は発言権は有するが、議決権は有しない。
第22条 中央委員の任期は一学期間とする。再任は妨げない。
第23条 中央委員会に委員長1名、副委員長1名、書記2名を置く。正副委員長は中央委員から互選し、書記は委員長が嘱託する。
第24条 委員長は議事の運営を行う。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代行する。書記は議事を記録し、議事録を保管する。
第25条 中央委員会は毎月1回行う事を原則とする。但し、会長、又は中央委員の3分の1以上、又は学校当局の要求がある場合、臨時に招集しなければならない。
第26条 中央委員会は中央委員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は、出席委員の過半数を必要とする。可否同数の場合、議長が決する。但し、議長は評決に参加できない。
第27条 中央委員会の決定事項に異議がある場合、全生徒の5分の1以上の連署をもって、生徒会長に異議提出できる。異議提出を受けた場合、生徒会長は速やかに中央委員会を招集しなければならない。
第28条 中央委員会で再審議を行うには、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。再審議は1度限りとする。
(専門委員会)
第29条 本会に、以下の専門委員会を設置する。
⒈図書委員会 ⒉保健委員会 ⒊体育委員会 ⒋美化委員会 ⒌進路委員会 ⒍生活委員会 ⒎報道委員会 ⒏文化委員会
第30条 専門委員会は、各HRから選任された委員で構成する。専門委員の任期は1年間と する。
第31条 専門委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。委員長、副委員長は各専門委員会で互選する。
第32条 専門委員会は、担当する職員、及び執行部の指導、助言の元で活動する。
(会計監査委員会)
第33条 会計監査委員会は3人の委員で構成する。
第34条 会計監査委員は中央委員会の承認を得て、生徒会長が任命する。
第35条 会計監査委員会は生徒会会計、部会計、生徒会備品等の監査を行う。
(選挙管理委員会)
第36条 選挙管理委員会は、各HRから選出された委員(各1名)をもって構成する。委員長、副委員長及び書記(各1名)を互選する。
第37条 選挙管理委員会は、別に定める選挙規定に基づき、本会の会長、副会長選挙に関する全ての管理、事務を行う。
第3章 ホームルーム
第38条 ホームルーム(以下、HRと言う)は、本会を構成する基礎単位であり、HRにおける諸問題及び生徒会活動における基本的な事項を協議する。
第39条 HRには次の役員を置く。
⒈HR長 1名
⒉副HR長1名
⒊書記 男女各1名
⒋会計 男女各1名
⒌図書委員 1名
⒍保健委員 男女各1名
⒎体育委員 男女各1名
⒐生活委員 男女各1名
⒏美化委員 男女各1名
⒐行事・レク委員 男女各1名
{↑編者注:重複・順序逆転、原文では⒏の後改行}
⒑進路委員 男女各1名
11. 報道委員 男女各1名
12. 文化委員 男女各1名
13. 選挙管理委員 1名
14. 卒業式実行委員 男女各1名
15. アルバム委員(3年)2名
16. その他HRで必要とする係
第40条 HR役員は、HR員の直接選挙で選出し、校長が認証する。
第41条 第39条の1~4の任期は1学期間とする。再選は妨げない。5~14の任期は1年
間とする。
第4章 部活動
第42条 部は、自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ、各自の個性
の伸張及び心身の陶冶をはかる事を目的とする。
第43条 全会員は各自の希望する部または同好会に加入する事が出来る。
第44条 部及び同好会は、会員と本校職員の顧問1名以上をもって組織する。
第45条 部は、部員より部長、副部長、会計を選出し、その運営を行う。
第46条 部員が5名以下の場合、中央委員会の承認を得て、同好会として活動できる。
第47条 平成 29 年4月1日の改正にて削除
第48条 同好会は、会員より会長を選出する。
第49条 同好会にも部費を支給することができる。但し、予算については部活動係から出される部活動予算の編成方針に準ずる。
第50条 同好会の部への昇格については、原則以下の条件を満たしている場合、中央委員会で審議し、部顧問会及び職員会議を経て決定する。
⒈4月に代表者から生徒会への申請があること。
⒉高体連・高文連・高野連またはそれに準ずる団体に所属していること。
⒊1年以上の活動実績があり、週3日以上活動していること。
⒋公式戦への出場や成果発表など活動が継続的に行われていること。
第51 条 同好会の活動については、部と同様とする。
第52条 部及び同好会の改廃については、以下の条件に当てはまる場合、中央委員会で審議し、部顧問会及び職員会議を経て決定する。
⒈当該部及び当該同好会が改廃を要求した場合。
⒉学校が改廃を命じた場合。
⒊上記第44条及び第50条2、3、4の条件を満たしていない場合。
⒋その他、中央委員会が改廃を認めた場合。
第5章 不信任
第53条 会員は本会の役員に不信任を提起できる。その際、全会員の3分の1以上の連署を必要とする。不信任の提起は生徒会長に行い、その際、生徒会長は速やかに生徒総会
に問わねばならない。
第54条 本会役員の不信任案は、生徒総会の3分の2以上で不信任案が可決した時、認められる。
第6章 会計
第55条 本会の経費は、会員の会費をもって充てる。
第56条 本会の会費は2,000円とする。
第57条 会費金額の変更は、生徒総会及び PTA 総会の承認を必要とする。
第58条 本会の現金保管及び管理は、生徒会顧問に委嘱する。
第7章 会則の改正
第59条 本会会則の改正は、中央委員会で審議した後、生徒総会の3分の2以上の承認を必要とする。