本会は学校教育活動の一環として、本校の教育目標にのっとり、人間尊重の精神に基づいて民主的に運営し、校則を守り輝かしい校風の樹立と将来の良き公民となる資質の陶冶を目指し、ここにわたくしたちは北海道北見緑陵高等学校生徒会の規約を定めます。
第1章 総則
第1条 本会は北海道北見緑陵高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校に在籍する生徒全員をもって構成する。
第2章 組織
第3条 本会の会長は全会員の選挙により選出され、会を代表する。
第4条 本会はその目的達成のため、次の機関をおく。
1代議委員会 2執行委員会 3常任委員会 4会計監査委員会 5選挙管理委員会
第3章 代議委員会
第5条 代議委員会は、本会の最高議決機関である。
第6条 本委員会は、各ホームルームより選出された2名の代議委員で構成する。
第7条 本委員会の議長は、全会員の選挙により選出される。
第8条 議長は副議長2名を指定し、本委員会の承認を得て議長団を組織する。
第9条 本委員会は年2回定期に開くものとする。ただし、次の場合には議長がこれを召集する。
1 代議委員の3分の1以上の要請があるとき。
2 会長の要請があるとき。
第10条 本委員会は、次のことを審議する。
1 規約改正の発議に関すること。
2 活動計画に関すること。
3 予算、決算に関すること。
4 部・同好会の改廃、設置に関すること。
5 執行部並びに議長団の承認に関すること。
6 その他必要なこと。
第11条 本委員会は代議委員の4分の3以上の出席をもって成立する。
第12条 本委員会の議決は、出席代議委員の過半数の賛成を必要とする。
第4章 執行委員会
第13条 本委員会は執行部並びに各常任委員長で構成し、会長が最高責任者として会務を執行する。
第14条 会長は、次の執行部員を指名し、代議委員会の承認を得て執行部を組織する。
副会長2名、書記2名、会計2名、執行委員若干名
第15条 執行部員の任務は次のとおりとする。
1 副会長は会長を補佐する。
2 書記は、本会の記録及び文書の保管に当たる。
3 会計は本会の経理に当たる。
第16条 本委員会は、次のことを協議、執行する。
1 代議委員会提出議案の立案作成に関すること。
2 代議委員会での議決事項の執行に関すること。
3 その他必要なこと。
第5章 常任委員会
第17条 本会に次の常任委員会をおく。
1文化委員会 2体育委員会 3規律委員会 4保健委員会 5交通安全委員会
第18条 各常任委員会の任務は次のとおりとする。
1 文化委員会は本会の文化的活動に当たる。
2 体育委員会は本会の体育的活動に当たる。
3 規律委員会は、会員の規律ある生活の維持向上に努める。
4 保健委員会は、会員の環境の美化及び健康安全に関する活動を行う。
5 交通安全委員会は、会員の交通安全意識の高揚に努める。
第19条 各常任委員会は、各ホームルームから選出された委員で構成する。
第20条 各常任委員会は、委員より選出された次の役員をおく。
1委員長1名 2副委員長1名
第21条 委員長は、執行部との連携のもとに任務の遂行にあたり副委員長は委員長を補佐する。
第6章 会計監査委員会
第22条 本委員会は、代議員から選出された1名の会計監査委員長並びに2名の会計監査委員で構成する。
第23条 本委員会は、本会の決算を監査し、その結果を代議員会で報告する。
第7章 選挙管理委員会
第24条 本委員会は、各ホームルームから選出された選挙管理委員で構成し、委員長をおく。
第25条 本委員会は、会長と議長の選挙を管理し、選挙の方法は別に定める選挙規程による。
第8章 任期
第26条 各役員及び委員の任期は次のとおりとする。
1 会長並びに執行部の役員は1年とする。
2 議長並びに副議長は1年とする。
3 代議委員(ルーム長、副ルーム長)は半年とする。
4 各常任委員は半年とする。
5 選挙管理委員は1年とする。
第9章 外局・部・同好会
第27条 外局・部は有志の会員をもって組織し、局長及び部長をおく。
第28条 同好会の活動は部に準ずる。ただし、予算は配分されない。
第29条 外局・部・同好会に関する規程は別に定める。
第10章 会計
第30条 本会は、会員の納める会費などで運営される。
第31条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第11章 改正
第32条 本会規約の改正は代議委員の3分の2以上の賛成で発議され、会員の投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第12章 付則
第33条 本規約は、昭和58年7月1日より施行する。
本規約は、昭和63年4月1日より施行する。
第1章 総則
第1条 この細則は、生徒会規約第29条に基づき外局の組織・運営などに関して定めるものとする。
第2条 外局は本校教員を顧問とし、その指導のもとに生徒会活動の促進を図るとともに、 会員の文化、福祉の向上に寄与する活動を行うことを目的とする。
第2章 組織と運営
第3条 本会に外局として放送局、新聞局および図書局をおき、執行委員会の指導のもとに その活動を行う。
第4条 各局は、顧問の指導のもとに局長と副局長をおく。
第5条 局長、副局長は局内の統率に当たりその責任を負うほか、次の任務を行う。
1 生徒会より要請のあった会議への出席。
2 局の備品・器具の管理。
3 会計監査委員会の要請した報告書の作成。
第6条 各局の運営は原則として生徒会予算の配分の中で行われる。
第7条 放送室、器具、局室などの使用については、学校の指導に従うこと。
第3章 活動
第8条 各局は、生徒会規約前文及び本細則第2条の目的をふまえ、生徒会の方針に基づい た年間計画をたてて活動すること。
第9条 放送局は、次の各項によって活動しなければならない。
1 校内放送の時間は昼休み、放課後及び生徒会関係時間とし、その時間以外は放送室に出入りしないこと。
2 放送内容、取材については、事前に顧問の指導を受けること。
第10条 新聞局は、次の各項によって活動しなければならない。
1 発行するすべての印刷物の内容は、事前に顧問の指導を受けること。
2 局員は生徒会のすべての委員会、団体で取材することができるが、その場合は事前に各責任者の許可を受けなければならない。
3 広告料は顧問の指導のもとに局の運営費にすることができるが、そのすべてを会計監査委員会に届け出なければならない。
第11条 図書局は、次の各項によって活動しなければならない。
1 顧問の指導のもとに図書や文献などを収集、整理して生徒の教養と学術の研究に資し、その向上を図ることを目的とする。
2 図書館活動に必要な事柄を積極的に行う。
第12条 各局が第9、10、11条に定められた以外の活動をする場合は部・同好会細則に準じるものとする。
第4章 付則
附則 この細則の改廃は、代議委員会において行うものとする。
附則 この細則は昭和58年7月1日から施行する。
附則 平成23年4月1日一部改正
第1章 総則
第1条 この細則は生徒会規約第29条に基づき、部・同好会の組織、運営などに関して定めるものとする。
第2条 部・同好会は本校教員を顧問とし、その指導のもとに生徒会活動の推進を図るとともに、各人の才能を生かし、気力、知力、体力を養うことを目的とする。
第2章 設立及び改廃
第3条 部・同好会の設立及び改廃に関する審議は、代議委員会において行う。
第4条 部設立の条件は次のすべてを満たした場合とする。
⒈正常な部活動に必要な同好会員が在籍していること。
⒉顧問教師がいること。
⒊活動場所があること。
⒋同好会として2年以上の正常な活動実績を有すること。
第5条 同好会設立の条件は次のすべてを満たした場合とする。
⒈部に準ずる活動に必要な入会希望者がいること。
⒉顧問教師がいること。
⒊活動場所があること。
第6条 同好会は生徒会予算の配分を受けられない。
第7条 部の休部の条件は次のいずれかに該当する場合とする。
⒈6か月以上活動を停止していた場合。
⒉本校または部としての品位を著しく汚した場合。
⒊以上の各項に該当していても、代議委員会で特別な事情と認められ場合は活動することができる。
第8条 休部の期間はあらかじめ代議委員会で明示する。
第9条 部廃止の条件は、次のいずれかに該当する場合とする。
⒈正常な部活動の継続が見込めない場合。
⒉本校または部としての品位を著しく汚した場合。
⒊顧問教師がいない場合。
第10条 部・同好会の設立・改廃に関する申し立ては執行部から代議委員会議長に提出するものとする。
第3章 運営
第11条 各部・同好会は、顧問の指導のもとに部長、副部長をおく。
第12条 部長、副部長は部・同好会の統率に当たりその責任を負うほか、次の任務を行う。
⒈生徒会より要請のあった会議への出席。
⒉部の備品・用具の管理。
⒊会計監査委員会の要請した報告書の作成。
第13条 各部は運営費として生徒会より予算の配分を受けることができる。ただし、同好会はこの限りでない。
第14条 部室の使用については、学校の指導に従うこと。
第4章 活動
第15条 各部は、学校長の認めた校外の各種行事、競技会に参加することができる。
第16条 各部・同好会は、日頃の活動の成果を校内において発表、展示することができる。ただし、その実施要領、場所、期日については事前に顧問を通して学校に届け出た上、許可をうけること。
第17条 すべての部・同好会は特別の事情がない限り、校内の行事に参加協力しなければならない。
第18条 すべての会員は、原則として2つ以上の部に所属することはできない。ただし、活動日が異なり、当該の部活動の活動に支障がない場合で、当該部活動の顧問が認めた場合は、複数の部活動・外局に所属することができる。また、その他特別な事情においては、審議を経て活動を認める場合もある。
第19条 すべての部・同好会は会計監査委員会から要請された場合、その活動状況を報告しなければならない。
第5章 付則
附則 この細則の改廃は、代議委員会において行うものとする。
附則 この細則は昭和58年7月1日から施行する。
附則 この細則は平成23年4月1日一部改正し施行する。
附則 この細則は平成27年4月1日一部改正し施行する。
第1章 総則
第1条 本規程は、北海道北見緑陵高等学校生徒会選挙規程と称する。
第2条 本規程は、本会の会員ならびに代議委員会議長の選挙について定めるものとする。
第2章 選挙権・被選挙権
第3条 選挙権は、全会員が有する。
第4条 被選挙権は、選挙管理委員を除く全会員が有する。
第3章 選挙管理委員会
第5条 選挙管理委員会は次の業務を行う。
1 選挙告示
2 立候補者届出の受付
3 立会演説会の開催とその運営
4 その他の選挙管理業務
第4章 立候補
第6条 立候補者は、立候補届出書に責任者の連署および必要事項を記入して、告示後1週間以内に選挙管理委員会に提出しなければならない。
第7条 立候補者が立候補を取り消す場合は、投票日の3日前までに、選挙管理委員会にその理由を明記して届けなければならない。
第5章 選挙運動
第8条 運動期間は、立候補届出完了後より投票日の前日までとする。
第9条 選挙運動は、立会演説会・ポスター等の選挙管理委員会で承認した方法で行う。
第10条 選挙運動の禁止行為を次のように定める。
1 選挙管理委員の選挙運動
2 他の立候補者の名誉を侵害する言動
3 指定箇所以外でのポスター掲示
4 その他、選挙管理委員会で不当と認めた行為
第11条 ポスターは選挙管理委員会が配布したものを用い、選挙管理委員会の承認印を必要 とする。
第12条 選挙違反の確認は、選挙管理委員会が行う。
第6章 投票・開票
第13条 投票用紙は、選挙管理委員会が作成したものを用いる。
第14条 立候補者が1名のみの場合は、信任投票を行う。
第15条 開票に際しては、立候補者の立ち会いのもとに選挙管理委員会が行う。
第16条 次の投票は無効とする。
1 正規の投票用紙を使用していないもの。
2 立候補者以外の氏名を記入したもの。
3 その他、選挙管理委員会が無効と認めたもの。
第7章 当選
第17条 有効投票数の過半数の支持、または信任をうけた者は当選とする。
第18条 前条に該当する者のない場合には、上位2名による決選投票を行い、これによって 決定する。
第8章 改正
第19条 本規程の改正は代議委員会で審議し、代議委員の3分の2以上の賛成で決定する。