私たち北広島高等学校生徒会会員は、調和のとれた人間性の向上を目指す者として、創造的で磨かれた知性を養い、礼儀正しく豊かな心情を培い、勤労と責任を重んじ、たくましい心身をつくり、自主的精神にみちた健全な学校生活を送ることを誓う。会員は、学校生活において自律の精神を養い、相互の信頼と強力を高め、より良き社会人となるために最善の努力を払うことを約束し、全会員の名においてこの会則を制定する。
第1章 総則
第1条 この会は、北海道北広島高等学校生徒会(以下「この会」)という。
第2条 この会は、生徒会顧問の指導助言のもとに、会員の自覚と責任により民主的に運営し、会員相互の信頼及び自治、自律の精神をもって行動し、学校生活を通じて各自の個性の伸長並びに、より良き社会人となるための資質の向上を図ることを目的とする。
第2章 組織
第3条 この会は、北海道北広島高等学校(以下「本校」)に在籍する生徒全員をもって組織する。
第4条 この会に、次の機関をおく。
1生徒総会 2代議員会 3議長団 4執行部 5常任委員会 6特別委員会 7選挙管理委員会 8会計監査委員会 9ホームルーム会 10外局 11部,同好会
第5条 この会に、次の役員をおく。
1会長1名 2副会長2名 3書記長1名 4会計長1名 5執行委員4名 6書記若干名 7会計若干名
第6条 会長は、この会の生徒全員の選挙により選出する。ただし、選挙については別に定める選挙細則による。
2 副会長、書記長、会計長、執行委員、書記及び会計は、会長の指名により代議員会の承認を得て会長が任命する。
3 この会の役員及びその他の役員等は、校長が承認する。
第7条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはこれを代行する。
3 書記長は、この会の必要な事務を行う。
4 会計長は、この会の必要な会計事務を行う。
5 執行委員は、他の役員と会務を執行する。ただし、執行委員は各常任委員会に1名ずつ所属し、常任委員会の委員長を兼ねる。
6 書記は、書記長を補佐し必要な事務を行う。
7 会計は、会計長を補佐し必要な会計事務を行う。
第8条 この会の役員は、会則第5条第5項の役員をのぞき、他の機関の役員を兼ねることができない。
第1節 生徒総会
第9条 生徒総会(以下「総会」)は、この会の最高議決機関とする。
第10条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。総会は、会長がこれを召集する。
第11条 総会は、開会の3日前までに公示するものとする。
第12条 定例総会は、年1回これを召集する。定例総会は、次の議案を審議し議決する。
1 年間活動計画に関する事項
2 予算、決算に関する事項
3 会則及び細則の改正に関する事項
第13条 臨時総会は、次の各号のいずれかによりこれを召集し、必要な議案を審議し議決する。
1 代議員の5分の4以上の要求がある場合
2 会員の3分の2以上の要求がある場合
第2節 代議員会
第14条 代議員会は、この会の総会に次ぐ議決機関とする。
第15条 代議員会は、この会の役員及びホームルーム会の委員長、副委員長で構成する。
第16条 代議員会は、定例代議員会及び臨時代議員会とする。代議員会は、会長がこれを召集する。
第17条 定例代議員会は、通常月1回これを召集する。代議員会は、次の議案を審議し議決する。
1 総会に付議する事項
2 外局、部、同好会の新設、廃止に関する事項
3 副会長、書記長、会計長、執行委員、書記、会計及び監査委員等の承認
4 その他必要と認められる事項
第18条 臨時代議員会は、次の各号のいずれかにより召集し、必要な議案を審議し議決する。
1 会長が必要と認める場合
2 代議員の3分の1以上の要求がある場合
第19条 会長は、代議員会が必要と認めるときは関係者の出席を求め、説明及び意見を徴することができる。傍聴を希望する者は、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
第20条 ホームルーム会の委員長は代議員会の審議及び議決内容をホームルーム会に報告しなければならない。
第3節 議長団
第21条 議長団は、この会の総会及び代議員会の議長団を兼ね、それぞれの会の議事運営にあたるものとする。
第22条 議長団の構成は、次のとおりとする。
1議長1名 2副議長1名 3書記1名
第23条 議長団は、代議員から互選で選出する。ただし、同一ホームルーム会から選出される者は、1名をこえてはならない。
第24条 議長は、次の権限をもつものとする。
1 議事の順序を決定する権限
2 議場の秩序及び議事の進行を妨害する者に退場を命ずる権限
3 その他議事運営についての一切の権限
第25条 議長団は、会則第21条の定めによりそれぞれの会を運営し、会議では厳正、中立を守り、議場の秩序を保ち議事運営に関する一切の責任を負い、それぞれ次の任務を行う。
1 議長は、議長団を代表し、議事運営を行う。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはこれを代行する。
3 書記は、会議の議事を正確に議事録に記録し、この会の書記長に提出しなければならない。
第4節 執行部
第26条 執行部は、この会の最高執行機関とする。
第27条 執行部は、会則第7条に定めるこの会の役員で構成する。
第28条 執行部会は、必要に応じて会長がこれを召集する。
第29条 執行部は、次の各号の事項を審議し執行する。
1 この会の各組織の連絡、調整に関する事項
2 総会、代議員会に付議される事項
第30条 執行部は、次の各号の事項を審議し、代議員会に提案する。
1 総会及び代議員会等に付議される議案
2 総会の運営日程に関する事項
第5節 常任委員会
第31条 常任委員は、この会のそれぞれ専門の業務を執行する機関とする。
第32条 常任委員会は、各ホームルーム会から選出された「体育」、「保健」を除いては、男女問わず2名の委員で構成する。
第33条 常任委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
第34条 常任委員会の業務は、次のとおりとする。
1 保健委員会 この会の会員の健康管理及び安全に関する活動並びに校舎の内外の環境の美化及び整備等に関する業務を行う。
2 風紀委員会 学校生活における風紀、礼儀及び服装等の生活規律の向上に関する業務を行う。
3 体育委員会 この会の体育的行事の企画、立案及び実施に関する業務を行う。
4 文化委員会 この会の文化的行事の企画、立案及び実施に関する業務を行い、この会の機関誌「きたひろ」を発行する。
5 書記委員会
6 会計委員会
第35条 常任委員会は、委員の互選により次の役員をおく。ただし、委員長は会則第7条5号の定めによる。
1委員長1名 2副委員長2名 3書記1名
第36条 常任委員会の役員の任務は、次のとおりとする。
1 委員長は、それぞれの委員会を代表し、執行部と連絡を密にし、これを統轄する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。
3 書記は、委員会の必要な事務を行う。
第6節 特別委員会
第37条 特別委員会は、この会の必要な特別の事務を執行する機関とする。
第38条 特別委員会は、代議員会で承認し会長が委嘱した委員で構成する。
第39条 特別委員会は、必要に応じて委員長がこれを召集する。ただし、第1回の委員会は会長がこれを召集する。
第40条 特別委員会は、委員の互選により次ぎの役員をおく。
1委員長1名 2副委員長2名 3書記1名
第41条 特別委員会の役員の任務は、会則第36条を準用する。
第42条 特別委員会は、任務を終えたとき解散する。委員長はこれを会長に報告し了承を得なければならない。
第7節 選挙管理委員会
第43条 選挙管理委員会は、この会の選挙に関する業務を行い、この会の他のすべての機関から独立した機関とする。
第44条 選挙管理委員会は、各ホームルーム会から1名ずつ選出した委員で構成し、この会の他の機関の役員、委員を兼ねることはできない。
第45条 選挙管理委員会の召集、役員及び役員の任務は、会則第33条、第35条、第36条を準用する。
第46条 選挙に関する細則は、別に定める。
第8節 会計監査委員会
第47条 会計監査委員会は、この会の会計事務を監査し、この会の他のすべての機関から独立した機関とする。
第48条 会計監査委員会は、代議員会で承認し、会長が委嘱した委員で構成する。ただし、委員は1年次及び2年次それぞれ3名とし、この会の他の機関の役員、委員を兼ねることはできない。
第49条 会計監査委員の召集、役員及び役員の任務は会則第33条、第35条、第36条を準用する。
第50条 会計監査に関する細則は、別に定める。
第9節 ホームルーム会
第51条 ホームルーム会は、生徒会の基礎的集団であり、生徒会活動を自治的に推進し、この会の各機関からの議案を審議し議決する。
第52条 ホームルーム会は、各クラス全員で構成する。
第53条 ホームルーム会は、委員長がこれを召集する。ただし、必要に応じてクラス担任がこれを行うことができるものとする。
第54条 ホームルーム会は、全員の互選により次の役員をおく。ただし、保健委員及び体育委員以外は男女を問わない。
1委員長1名 2副委員長1名 3書記2名 4会計2名 5保健委員2名 6風紀委員2名 7体育委員2名 8文化委員2名
第55条 ホームルーム会の委員長、副委員長、書記及び会計の任務は、会則第36条を準用する。
第56条 ホームルーム会の各委員は、それぞれ常任委員会に属し、必要な業務を行う。ただし、書記、会計はこの限りではない。
第10節 外局
第57条 この会に、次の外局をおき、それぞれ必要な業務を行う。
1放送局 2吹奏楽局 3図書局
第58条 外局は、同好の者で構成する。
第59条 外局の会議は、必要に応じて局長がこれを召集する。
第60条 外局は、局員の互選により次の役員をおく。
1局長1名 2局次長1名
第61条 外局の役員の任務は、次のとおりとする。
1 局員は、外局を代表し、これを統轄する。
2 局次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときはこれを代行する。
第11節 部及び同好会
第62条 この会は、部及び同好会をおくことができる。
第63条 部及び同好会は、部員若しくは同好の者で構成する。
第64条 部及び同好会の細則は、別に定める。
第3章 会の成立
第65条 この会のすべての会議の成立は、それぞれの会及び部等に属する者の5分の4以上の出席を要するものとする。
第4章 表決
第66条 この会のすべての会議の議決は、出席者の過半数の賛成で決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
第5章 承認
第67条 この会の総会等すべての会議は、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
第68条 この会の総会等すべての決議事項は、校長の承認を得なければならない。
第6章 任期
第69条 この会の各機関の役員の任期は、次のとおりとする。
1 執行部の役員の任期は、10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。
2 代議員会、常任委員会、議長団及びホームルーム会の役員の任期は、前期と後期とし、前期は4月1日に始まり9月30日に終わり、後期は10月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 選挙管理委員会及び会計監査委員の役員の任期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
4 補欠選挙で選任された役員の任期は、前任者の残余の期間とする。
第7章 会費
第70条 この会の会費は、別に定める他は会費及び特別収入をもって充てる。
第71条 この会の会員は、毎月定められた会費を納入しなければならない。ただし、新入会員は入会金を納めなければならない。
第72条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 改正
第73条 この会の会則及び細則の改正は、総会で過半数の賛成を得てこれを行う。
第1条 この選挙細則は、北海道北広島高等学校生徒会会則(以下「会則」)第6条の定めにより、選挙を公正かつ円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この会の会長の選挙権は、会則第6条の定めによる。
2 代議員会及びその他の機関の役員の選挙は、その期間に属する者の互選とする。
第3条 この会の会長の被選挙権は、選挙管理委員会(以下「この委員会」)の委員を除き北 海道北広島高等学校に在籍するすべての者が有する。
2 代議員会及びその他の機関の役員の被選挙権は、この条の第1項に準じる。
第4条 選挙管理委員長は、選挙に関する一切の権限を有する。
第5条 この委員の業務は、次のとおりとする。
1 選挙日程及び要領の公示
2 選挙人名簿及び投票用紙の作成
3 立候補届出書の発行と立候補者の告示
4 立会演説会の開催とその運営
5 選挙ポスター用紙の配布及び検閲
6 選挙違反の防止及び処置
7 投票所及び投票方法の決定
8 投票及び開票の管理並びに結果の公示
9 その他選挙に関する一切の事務の処理
第6条 選挙の公示は、投票日の2週間前に行う。
第7条 立候補者は、次の事項を記載し公示後速やかにこの委員会に届け出なければならな い。
1 立候補者の年次、組、氏名
2 推薦者の1名の年次、組、氏名
第8条 立候補届で締切り日までに立候補者がいない場合は、期限を延期することができる。
第9条 立候補者が立候補を取り消す場合は、投票日の3日前までにこの委員会に届け出な ければならない。
第10条 選挙運動は、届け出の日からから投票日までとする。
第11条 選挙運動は、この委員会が定めた事項に基づき行うものとする。
第12条 選挙運動の禁止事項は、次のとおりとする。
1 選挙管理委員の選挙運動
2 授業中の選挙運動
3 他の候補を中傷する言動
4 校外での選挙運動
5 金品、暴力を伴う運動
6 指定場所以外のポスターの掲示
7 その他この委員会が禁じた事項
第13条 選挙ポスターは、次のとおりとする。
1 選挙ポスターの用紙は、この委員会の定めたもの
2 選挙ポスターは、この委員会印のあるもの
3 選挙ポスターは、定められた枚数とする
4 選挙ポスターの掲示場所は、この委員会が定める
5 選挙ポスターには、立候補名及び推薦責任者名を記入する。
第14条 立会演説会は、この委員会が定めた場所で投票日に行う。
第15条 投票は、この委員会が定めた投票所で会員1名につき1票とし無記名で行う。
第16条 投票所は、この委員会が定めるところとする。
第17条 立候補数が定数内のときは、信任投票を行う。
第18条 投票用紙は、この委員会が作成したものとする。
第19条 開票は、投票終了後、速やかに選挙管理委員会がこれを行う。
第20条 無効な投票は次のとおりとする。
1 定められた投票用紙を用いない場合
2 定められた投票方法によらない場合
3 白紙投票の場合
4 その他この委員会が、無効と認めた場合
第21条 当選は、有効投票の過半数を得票した者又は信任を得た者とする。
第22条 前条に該当する者がいないときは、再投票を次のとおり行う。
1 立候補者のうち、上位2名による決選投票を行う。
2 決選投票で得票数が同数のときは、再びこれを行い、得票数が同数のときは抽選で決定 する。
3 決選投票は、投票日から5日以内に行う。
第23条 この委員会は、当選者を速やかに告示しなければならない。
第24条 会長が欠けたときは、執行部の提案に基づきこの委員会は補欠選挙を行うことができる。ただし、選任された者の任期は会則第69条第4項による。
第25条 選挙業務は、当選者の任期が始まる4日前に終わるものとする。
第26条 この細則の改正は、総会で出席者の過半数の賛成を得てこれを行う。
附則 第1条 この細則は、昭和53年7月12日から施行する。
附則 第1条 この細則は、昭和57年12月9日から施行する。
第1条 この会計監査委員会細則(以下「細則」)は、北海道北広島高等学校生徒会会則(以 下「会則」)第50条の定めにより、北海道北広島高等学校生徒会(以下「この会」)の会計 の適正な運用をするために必要な事項を定めるものとする。
第2条 会計監査委員長は、会計事務等の監査に関し一切の権限を有する。
第3条 この委員会の業務は、次のとおりとする。
1 予算の執行状況の監査
2 決算報告の監査
3 物品の管理状況の監査
4 その他会計事務の監査
第4条 会計監査を行うときは、あらかじめ関係者に通告し、帳簿等必要な関係書類の提出 説明等を求めることができる。
第5条 この委員会は、毎年11月に生徒会活動及び部に対し監査を行わなければならない。ただし、年度末の会計監査を行うときは総会で監査結果を会員に報告しなければならない。
第6条 会計監査報告書は、次のとおりとする。
1 この会の収入、支出の決算の確認
2 この会の必要な関係帳簿及び証拠書類等の確認
3 会則若しくは通常の予算執行に違反し又は不当と認めた事項の有無の確認
第7条 この細則の改正は、総会で出席者の過半数の賛成を得てこれを行う。
第1条 この部、同好会細則(以下「細則」)は、北海道北広島高等学校生徒会会則(以下 「会則」)第2章第11節第62条の定めにより、部、同好会について必要な事項を定めるも のとする。
第2条 部は、部員で構成し、文化系、体育系の各部をおく。ただし、各部の顧問は本校教員 とする。
第3条 部は、顧問の指導を得て部員互選により、次の役員をおく。ただし、会計は必要に 応じておくことができる。
1部長1名 2副部長1名 3会計1名
第4条 部会は必要に応じて部長がこれを召集する。
第5条 部の役員の任務は、次のとおりとする。
1 部長は、部を代表し部の統轄、備品の管理及び入部希望者を受け付ける。
2 副部長は、部長を補佐し部長に事故があるときはこれを代行する。
3 会計は、部の必要な会計事務その他を行う。
第6条 部は、正当な理由なくして、会員の入部及び部員の退部を拒否することはできない。
第7条 部員は、原則として、2つの部又は同好会に属することはできない。
第8条 部の使用具は、原則として生徒会の備品を使用する。
第9条 部の新設及び廃止は、年度末に生徒の代表者が執行部に申し出、代議員会の議を経 て職員会議で承認を得たものとする。
第10条 部の新設及び廃止の提案は、執行部が行う。
第11条 部の新設の要件は、次のとおりとする。
1 この会の目的に適合していること
2 部の構成人員が10名以上で、エントリーが可能であること
3 予定できる顧問がいること
4 同好会として、1年以上活動を続けていること
第12条 部の新設を希望する同好会は、次の事項を記入した申請書を生徒の代表が2月中に、執行部へ提出しなければならない。
1 同好会名及び予定部名
2 新設理由及び活動目的
3 顧問名及び私印の押印
4 同好会会員名簿
5 年間活動場所
6 年間活動計画
7 同好会の活動実績
第13条 部は、次の場合生徒の代表が執行部に申し出、代議委員会の議を経て職員会議の承認を得て年度途中で同好会若しくは廃部とすることができる。
1 部の目的に反する活動を行った場合
2 部員数が減じ、活動不能になった場合
3 部の活動が不活発になった場合
4 学校の名誉を傷つけ又は著しく規律を乱した場合
5 予算の執行が著しく不適当である場合
第14条 同好会の新設及び廃止並びにこの提案は、この細則の第9条、第10条を準用する。
第15条 同好会の新設を希望する者は、次の事項を記入した申請書を生徒の代表者が2月中に執行部に提出しなければならない。
1 新設希望の同好会名及び同好者名簿
2 新設理由及び代表者氏名
3 予定できる顧問名及び私印の押印
4 年間活動場所
5 年間活動計画
第16条 部の活動経費は、生徒会予算をもって充てるが、同好会の費用は同好者の負担とする。
第17条 部の予算書は、1月中に執行部へ提出しなければならない。
第18条 この細則の改正は、総会で出席者の過半数の賛成を得てこれを行う