第1章 総則
第1条 本会は福岡県立久留米高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は会員がその自主性を涵養し、公正と信義を尊び、良き社会人となる基礎を作ることを目的とする。
第3条 本会は本校生徒全員をもって組織する。
第4条 本会には、生徒議会、執行委員会、ホームルームを置く。
第5条 生徒議会の開催及びその決議事項は、すべて校長の承認を得なければならない。
第6条 執行委員の任期は1年とし、生徒会長、副会長、及び会計の選出は7月上旬までに行う。また選出された新役員は、選出された日から1学期終業式までを生徒会活動の準備期間とし、その間に新執行委員会を組織する。ただし、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 生徒総会
第7条 生徒総会は本会の最高議決機関である。生徒総会は全会員で構成され、毎年1回開催する。また、生徒議会の要請により、生徒会長が臨時に開催できるが、開催期日の1週間前に全生徒に告知する。
第8条 生徒総会は次の事項を審議・承認する。
⑴規約の制定及び改正
⑵校友会予算の決定及び決算の承認
⑶生徒会活動計画の決定
⑷校友会に対する意見の提出
⑸学校より意見を求められた事項の審議と処置
⑹その他生徒会の目的を達成するに必要な事項の審議
第9条 生徒総会の必要定足数は全会員の3分の2とし、議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
第10条 生徒総会には、議長・副議長・書記各々1名を置く。
第3章 生徒議会
第11条 生徒議会は本会の常設議決機関である。
第12条 生徒議会は各学級より3名ずつ選出された議員で構成される。
第13条 生徒議会には議長、副議長及び書記を置く。
第14条 議長、副議長及び書記は議員の互選により、過半数の同意を得て決定する。
第15条 生徒議会は次の場合に議長が招集する。
⑴執行委員会の要求があった場合
⑵代議員の要求があってそれを議長が認めた場合
⑶選挙管理委員会の要求があった場合
⑷校長の要求があった場合
第16条 生徒議会は次の事項を行う。
⑴執行委員の承認
⑵その他第8条に関する事項で、生徒総会の審議・承認を必要としないもの
第17条 生徒議会は全議員の3分の2以上の出席がなければならない。
第18条 議決は出席議員の過半数による。
第19条 議員は常に学級に対し議会の状況を報告すると共に、学級の意志を忠実に議会に反映するよう努力しなければならない。
第4章 執行委員会
第20条 執行委員会は生徒会長及び各委員で構成する。
第21条 執行委員と選挙管理委員の選出について、以下のように定める。
⑴生徒会長、副会長及び会計は、本校生徒会会員の選挙により選ぶ。選出方法については別に選挙細則に定める。
⑵執行委員は本校生徒会会員の中から生徒会長が本人の同意を得て選び、生徒議会がこれを承認する。
⑶執行委員会は11名で構成し、会長、副会長、会計以外の委員は、各専門委員会の長とする。
⑷選挙管理委員は各学年より2名ずつを第1学期の代議員の中から生徒議会で決定する。任期は1ヵ年間とする。ただし、第3学年については、2学期までとする。
第22条 生徒会長は生徒会を代表し、執行委員会を主宰する。
第23条 執行委員会は次の事項を行う。
⑴執行上必要な具体案の作成
⑵規約原案及び改正案の作成
⑶議会より委託された事項の執行
⑷校友会予算案の作成及び決算に必要な事項
第24条 執行委員会は必要に応じて各クラスの役員を集めて委員会を開くことができる。また生徒議会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
第25条 執行委員会の各部組織は別に定める。
第26条 執行委員会は生徒議会で不信任案が可決又は信任案が否決された場合は総辞職しなければならない。
第5章 ホームルーム
第27条 ホームルームは学級生徒全員で構成する。
第28条 各学級には代議員3名と風紀・文化・図書・保健・体育・美化の各委員各々2名を置く。代議員の中2名をホームルーム委員、1名を企画委員とする。学級委員の任期は、代議員・体育を1学期とし、風紀・文化・図書・保健・美化を1ヵ年とする。学級委員の選出は学期初めに行う。
第29条 ホームルームは次の事項を行う。
⑴ホームルームに関し必要な事項
⑵学級意志の総括
⑶生徒総会、生徒議会、執行委員会より意見を求められた事項の調査及び決定
第6章 改正と補足
第30条 本規約の改正は第9条の規定に拘らず、生徒議会会員の3分の2以上の賛成により行う。
第31条 本規約は昭和25年3月1日より実施する。
(昭和31年2月6日改正)
(昭和33年3月1日改正)
(昭和48年5月1日改正)
(昭和57年4月1日改正)
(平成5年5月31日改正)
(平成13年4月1日改正)
(平成17年4月1日改正)
(平成21年4月1日改正)
(平成23年4月1日改正)
組織図下の表より
〈執行委員会〉
生徒会長 副会長 会計 HR委員長 風紀委員長 文化委員長 図書委員長 保健委員長 体育委員長 美化委員長 企画委員長
〈各種委員会〉
HR委員会 風紀委員会 文化委員会 図書委員会 保健委員会 体育委員会 美化委員会 企画委員会
〈HR役員〉
代議員(HR委員…2名・企画委員…1名) 風紀委員2名 文化委員2名 図書委員2名 保健委員2名 体育委員2名 美化委員2名
第1章 総則
第1条 この細則は生徒会規約第21条の⑴に基づき、生徒会長、副会長及び会計の選挙に関して定めたものである。
第2条 本校生徒会会員は、すべて選挙権、被選挙権を有する。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会は選挙に関する一切の責任を負い、公正な立場において選挙に関する事務を取り行う。
第4条 選挙管理委員会は各学年おのおの2名を1学期の代議員の中から生徒議会で選出し構成する。ただし生徒議会の承認により増員することが できる。
第5条 選挙管理委員の任期は1ヵ年間とする。ただし、第3学年については1、2学期までとする。
第6条 選挙管理委員は互選により生徒会長を1名選出する。
第7条 選挙管理委員会は次のことを行う。
⑴選挙告示 ⑵立候補受付 ⑶選挙運動の管理、立会演説会の開催 ⑷選挙ポスターに関する事項 ⑸公約などを知らせるための掲示 ⑹投票の管理運営 ⑺開票及びその結果の公表 ⑻その他選挙に関する一切の事務
第8条 選挙に関する全ての掲示物は、選挙管理委員会の承認を必要とする。
第9条 選挙管理委員は被選挙者、又は責任者となる場合、選挙管理委員を辞任しなければならない。この場合、生徒議会はその欠員を補わなけれ
ばならない。
第3章 立候補
第10条 立候補受付期間は選挙を告示した日から10日間とする。ただし、立候補者皆無の場合は、本校生徒会会員の中から生徒議会で推薦し、本人の同意を得た者を立候補者とする。
第11条 前条による立候補者皆無の場合は、各クラスは生徒会長、副会長及び会計候補者をそれぞれ1名推薦し、この中から生徒議会で選出された5名を強制立候補者とする。
第12条 立候補者は役職名、立候補者名、責任者名その他選挙管理委員会が定めたことを明記した立候補届を選挙管理委員会まで提出しなければならない。
第4章 選挙運動
第13条 選挙運動は立候補届け出のあった日から投票の前日まで行うことができる。
第14条 次の事項に該当する選挙運動は行ってはならない。
⑴校外での運動(ネット上での呼びかけ含む)
⑵投票の強制
⑶その他生徒議会の承認により選挙管理委員会が禁止した事項
第5章 投票及び開票
第15条 投票は選挙を告示した日から20日以内とする。
第16条 選挙は選挙管理委員会が管理のもとで本校生徒会会員の投票により行う。
第17条 立候補者が生徒会長、副会長及び会計それぞれ1名の場合は信任投票を行う。
第18条 投票は1日間に限る。ただし特別の場合として選挙管理委員会が認めたときは、この限りでない。
第19条 開票は即日、責任者おのおの1名及び随時生徒議会で選出された3名の立ち会いのもとに選挙管理委員会が行う。
第20条 次の投票は無効とする。
⑴白紙
⑵正規の投票用紙を用いないもの
⑶選挙管理委員会が指定した以外の事項を記入したもの
⑷判読できないもの
第21条 選挙管理委員会は開票の結果を投票日の翌日までに公表しなければならない。
第6章 当選
第22条 選挙において有効投票数の過半数を得た者は、校長の承認を経て任命を受けるものとする。
第23条 立候補者のいずれも有効投票数の過半数に達しなかった場合、上位2位までにおいて決選投票を行う。
第7章 補則
第24条 本校生徒会会員より生徒会長、副会長及び会計選挙に関して異議申し立てがあった場合、生徒議会はその審議を行い、選挙違反等不当な事実があった場合は適当な処置をする。
第25条 第17条による信任投票で信任されなかった場合、また前条により当選を無効とされた場合は、選挙管理委員会は再選挙を行わなければならない。
第26条 前任生徒会長は任期終了後、後任生徒会長が決定するまで、その権限を代行しなければならない。
第27条 本規約の改正は、生徒議会の3分の2以上の賛成により行う。
第28条 本規約は昭和44年11月25日より施行する。
(昭和57年4月1日改正)
(平成5年5月31日改正)
(平成13年4月1日改正)