昭和57年11月5日 一部改正・削除
平成22年1月27日 一部改正
令和2年1月22日 一部改正・削除
第1章 総則
第1条 この会は川崎市立高津高等学校定時制生徒会(以下本会)と称し事務所を本校に置く。
第2条 本会は川崎市立高津高等学校定時制生徒会全員をもって構成する。
第3条 会員の自主的な協力によって、学校生活を民主的な明るいものにし、会員の間に勤労学生としてのゆたかな知性、温かい友情、正しい批判的精神を育てあげることが本会の目的である。この目的を実現するために、つぎの諸事項に努力をはらう。
⑴ 会員の親睦を通じて集団生活意識の向上につとめる。
⑵ 会員の福利、厚生をはかる。
⑶ 自主的な文化、体育諸活動の充実につとめる。
⑷ 他校生徒との交流をはかり、お互いの友情をふかめる。
⑸ その他本会の目的を実現するために、必要な活動を行う。
第4条 本会の会員はつぎの権利を有する。
⑴ 本会の活動によって生ずる福利を平等にうける権利。
⑵ 本部役員の選挙権および被選挙権。
⑶ 部を自由に結成し、あるいは自由に選択して、その部内で活動する権利。その場合別に定める部規定に従わなければならない。
⑷ HR会、生徒総会に出席して討議および議決に参加できる権利。
⑸ 本会の記録および会計の書類を閲覧する権利。
第5条 本会の会員はつぎの義務を負う。
⑴ 本会会則を守り、本会議決機関の決定を尊重し、これに従う義務。
⑵ 所定の会議、行事、投票に参加する義務。
⑶ 役員に選ばれた場合、正当な理由のないかぎりこれを拒否せず就任する義務。
⑷ 会費、その他議決機関で必要であると決定された諸経費を納入する義務。
第2章 機関
第6条 本会の運営を円滑に行うために、次の機関をおく。
⑴総会 ⑵生徒委員会 ⑶常任委員会 ⑷HR会
第1節 総会
第7条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員で構成する。
第8条 会員が止むを得ぬ理由で総会に出席できない場合は、議事運営委員会(以下、運営委員会とする)に委任することができる。但し、委任する場合は委任状を運営委員会に提出しなければならない。
第9条 総会は生徒会長(以下、会長とする)が運営委員会に指示し、招集するものとし、毎学期1回これを開かねばならない。但し、常任委員会または生徒委員会が議決をもって必要と認めた場合、または会員の3分の1以上が署名をもって要求した場合には、会長は臨時総会の招集を運営委員会に指示しなければならない。
第10条 総会を開く場合、会長は開催の日時、場所、議題などを、原則として前日ま でに所定の場所に告示しなければならない。
第11条 総会に付議する事項はつぎの通りとする。
⑴各年度の活動方針の決定と修正
⑵予算の決定と決算報告の承認
⑶校外組織への加入と脱退
⑷会則の改正
⑸常任委員会または生徒委員会で必要と認めた事項
⑹本会の解散
⑺その他
第12条 総会は会員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。但し委任状提出者は主席者総数人員に加算し、委任状提出者は総会の議決に従う。
第13条 総会の議事は議事運営規定によって行う。総会の議決は出席会員の過半数による。
第2節 生徒委員会
第14条 生徒委員会は総会に次ぐ議決機関である。
第15条 生徒委員会は常任および非常任の生徒委員で構成する。生徒委員の選挙の方法は別に定める選挙規定による。
第16条 生徒委員会は必要に応じて開催し、会長が運営委員会に招集の指示をする。なお、会長が必要と認めたときは、部代表者を参加させて生徒委員会を開催することができる。
第17条 生徒委員会を招集する場合、会長は会議の日程、議題についてすくなくとも前日までに告示しなければならない。
第18条 生徒委員会では常任委員会および生徒委員が提出した議題を審議決定する。
第19条 生徒委員会は生徒委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
第20条 生徒委員がやむを得ない理由で生徒委員会に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。但し、その場合は運営委員会に事前にその旨を連絡しなければならない。
第21条 生徒委員は生徒委員会で議題を審議することと共に、選出されたところに帰って適当な方法で審議決定内容を報告し、その内容を徹底させなければならない。
第3節 常任委員会
第22条 常任委員会は常任の生徒委員(以下、常任委員と称する)をもって構成する。
第23条 常任委員会は会則に従って、本会業務の執行にあたり、また、緊急事項の処理に当たる。但し、緊急事項を処理した場合は、その後に開かれる最初の総会で報告しなければならない。
第24条 常任委員会は会長が招集し、少なくとも月2回開かなければならない。
⑴常任委員会は常任委員8人以上の出席をもって成立する。
⑵常任委員会の議決は原則として出席委員の満場一致によるが、止むを得ない場合は6人以上の承認によって成立する。
⑶常任委員会の議長には会長が当たり、会長事故のときは副会長が代行する。
⑷常任委員会は代理人の出席を認めない。
第4節 HR会
第25条 HR会は各HR員全員で構成する。
第26条 HR会は本会の基礎的な単位であり、その運営は民主的でなければならない。
⑴付議事項およびその成立決定条件は本会会則の精神にそって各HRの実情に応じて決定する。
⑵HR会はその審議決定内容を適当な方法で記録し、それを常任委員会に報告する。
第27条 HRから選出する役員の選出方法は別に定める選挙規定による。
第28条 本会全体の問題について、総会、生徒委員会、常任委員会、関係専門員会で決定するまえにHR会で決定することはできない。但し、HRとして生徒会各機関に反映させたい意見の決定はできる。
第29条 HR会は、HR運営に必要な役員の選出および本会の目的達成のためのHRとしての活動を行うことができる。
第3章 専門委員会
第30条 本会の活動を円滑にするために、各種専門委員会をおく。専門委員会は各機関の議決と常任委員会の指導に従って活動する。
第31条 本会が常置する専門委員会は次のとおりとする。
⑴文化委員会 各HR2名
⑵保健委員会 各HR1〜2名
⑶マルチメディア委員会 各HR1名
⑷文化祭実行委員会 各HR2名
⑸体育委員会 各HR3名
第4章 議事運営委員会
第32条 本会の各会議(総会および生徒委員会)を円滑に進めるために議長3名、書記2名をおく。これを議事運営委員(以下運営委員)と称す。
第33条 運営委員は会長の指示に従って各会を招集しなければならない。
第34条 運営委員は本会における必要人員、議長1名、副議長1名、書記2名を互選
によって決定する。
第35条 運営委員の任務と任務遂行のための権利は次の通りである。
⑴議長は各会においての開会・閉会宣言を行う権利がある。但し、第2章第12条および第19条に基づいて行う。
⑵議長は会議を円滑に進めるために、議事を妨害した出席者に退場を命ずる権利および会議を休止し、又は閉会する権利を有する。
⑶副議長は議長を補佐する。
⑷書記は会議の議事を記録する。
⑸議事録の保管は常任委員会に委託する。
第36条 運営委員の選挙の方法は別に定める選挙規定による。
第5章 役員
第37条 生徒委員は常任委員12名と非常任委員から成り、任期は、常任委員は1月から12月まで、非常任委員は4月から3月までとする。
第38条 常任委員は次の役員を担当する。
⑴生徒会長 1名
⑵生徒会副会長 1名
⑶会計 2名
⑷書記 2名
⑸文化委員会担当 2名
⑹体育委員会担当 2名
⑺学校新聞委員会担当 2名
第39条 非常任の生徒委員は次の通りとする。
⑴HR代表 各HR2名
⑵文化委員長 1名
⑶保健委員長 1名
⑷マルチメディア委員長 1名
⑸文化祭実行委員長 1名
⑹体育委員長 1名
第40条 本会に会計監査委員2名をおく。
第1節 選出および補充
第41条 役員の選出は別に定める選挙規定による。
第42条 病気その他やむを得ぬ理由のある役員は選出された機関の過半数の同意をもって辞任することができる。
第43条 役員が任務を怠ったり、役員としてふさわしくない言動をとった場合、その役員を選出した機関は、その機関の過半数をもって、その役員を解任することができる。
第44条 役員に欠員が生じたときは、別に掲げる選挙規定に基づいて補選する。但し、会長欠員のときは副会長がこれに代わり、副会長を補選する。
第45条 補選、補充された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
第2節 役員の権限および任務
第46条 会長は本会を代表し、常任委員会の決定に従って本会の業務の統括と執行、財産の管理、その他本会運営に関する一切の責任を負って処理する。
第47条 副会長は会長を補佐し、会長不在、その他の事故のとき、本会を代表する。
第48条 常任委員は常任委員会の議決に従って、本会の業務事務一般を担当する。
第49条 監査委員会は常任委員会の会計事務と各部の財産および予算の使用状態を監査し、その結果を総会、常任委員会に報告しなければならない。監査委員は随時監査することができる。
第50条 HR代表生徒委員は、そのHRを統括し、HR員の意志を本会各機関に反映させると同時に総会、生徒委員会、常任委員会の決定をHR員に徹底させなければならない。
第51条 文化委員は文化関係行事を企画し、文化活動を通じて本会の目的を達成するために努力する。
第52条 体育委員は体育関係の行事を企画し、会員のレクレーション活動をさかんにするなど、学校生活を明るく、魅力あるものにするために努力する。
第53条 保健委員は体育委員と協力して体育による体位の向上、また給食の研究、調査などに従事し会員の健康を守りそだてるために努力する。
第54条 マルチメディア委員は、常任委員会の編集方針にそって、学校新聞の発行、その他本会の出版を担当する。
第55条 マルチメディア委員は図書館に対する会員の要望にこたえ、図書館利用の便宜をはかり、会員の間に読書の習慣をひろげ会員の教養をゆたかにするようつとめる。
第56条 マルチメディア委員は伝達機関として生徒会機関と関係を密にして連絡事項の円滑をはかる。また、学校生活にリズム感を与え、明るくするよう努力する。
第57条 文化祭実行委員は、文化委員と協力し、文化祭の企画、運営にあたり、生徒の自主的な文化活動の充実を図る。
第58条 体育委員は、体育委員と協力し、体育祭の企画、運営にあたり、生徒の自主的な体育活動の充実を図る。
第6章 会計
第59条 本会の経費は、会費、入会金、その他の収入による。
第60条 会費は総会において決定する。
第61条 入会金は500円とし入会と同時に納入する。転入生もこれに準ずる。
第62条 その他必要に応じて臨時に経費を会員から徴収することができる。但し、その場合は生徒委員会の承認を得なければならない。
第63条 本会の予算は総会で承認を得なければならない。
第64条 会計決算は、監査委員の監査報告を添えて、総会に報告し、その承認を得なければならない。
第65条 会計帳簿の閲覧請求があった場合は、常任委員会は7日以内に応じなければならない。
第7章 附則
第66条 校内掲示物は常任委員会の許可をもって掲示する。
第67条 この会則を施行するために必要な規定の作成および変更または、解釈の適用について疑義を生じた場合は総会で決める。
第68条 本会会則は生徒総会の議決により改正することができる。
第69条 この会則は昭和42年1月1日より施行する。
昭和57年11月5日一部改正・削除
平成22年1月27日一部改正・削除
令和2年1月22日一部改正・削除
第1章 総則
第1条 この規定は川崎市立高津高等学校定時制生徒会(以下本会)会則(以下会則)に定められた役員を公正に選出するために設けられたものである。
第2条 この規定は会則の各条項を逸脱してはならず、会則の改正があったときは、必要に応じて改正されなければならない。
第2章 選挙管理委員会
第3条 HR会は毎年4月1名の選挙管理委員(以下委員と称する)を選出する。
第4条 委員は選出されたのちただちに選挙管理委員会(以下委員会と称する)を構成し、選挙管理委員長(以下委員長と称する)同副委員長を互選によって選び、委員長の統括のもとに委員会の運営をはかる。委員会の運営は委員会の過半数の承認を得た方針に従って行わなければならない。
第5条 委員会は会則の定める生徒会長およびその他の常任委員の選挙の運営に関して、会則およびこの規定の定める範囲で一切の権限と責任を持つ。
第6条 委員会は選出された年の次の4月に次期の選挙管理委員会が構成されると同時に解散する。
第3章 常任委員、監査委員および議事運営委員の選挙
第1節 選挙権と被選挙権
第7条 生徒会長およびその他の常任委員は本会のすべての会員の投票によって選出される。
第8条 監査委員および議事運営委員は毎年度最初の生徒委員会において生徒委員の互選によって選出される。また、HR代表委員が議事運営委員に選出された場合は、当該クラスは HR代表委員を補充することができる。
第9条 本会の会員は生徒会長及びその他の常任委員を選び、また第3条の規定による場合を除いて、これに選ばれる権利を持つ。但し、常任委員と監査委員と議事運営委員とをそれぞれ兼ねることはできない。
第2節 立候補の手続きと選挙活動
第10条 委員会は成立後ただちに次の事項について告示しなければならない。
⑴常任委員の選挙の期日
⑵立候補の届出方法およびその期間
⑶選挙管理委員氏名
⑷その他の必要な事項
第11条 本会のすべての会員は生徒会長およびその他の常任委員にみずから、あるいは推せんをうけて立候補することができる。
第12条 常任委員は生徒会長とその他の常任委員として選出する。この場合も第17条の規定に従わなければならない。
第13条 常任委員と監査委員と議事運営委員の候補者(以下候補者と称する)は各自の選んだ1名の会員を責任者にあてなければならない。候補者または次の責任者は文書によって立候補の旨を委員会に届けなければならない。
第14条 委員会は前条の規定に反しないと認めたときは立候補の届出を受理しなけれ
ばならない。
第15条 届出をすませた候補者は第16条の規定に基づいて選挙運動を行うことがで
きる。
第16条 委員会は選挙運動について次の各項の規定を定めなければならない。
⑴ポスター
⑵演説会
⑶運動期間
⑷その他選挙を公正に行うために必要な事項
第3節 投票
第17条 候補者への投票は、どのような場合も、無記名秘密投票でなければならない。
第18条 委員会は前条の規定に反しない範囲で投票用紙への記入方法を定めることができる。
第19条 投票総数が会員数の3分の2に達しないとき、その選挙は無効となる。
第20条 委員会は予め選挙人名簿を作成し、選挙当日、投票しようとする者の資格を確かめた上で投票を許さなくてはらない。
第21条 委員会は選挙人名簿に登録された者で、候補者および責任者以外の者の中から候補者と同数の投票立会人を本人の承諾を得て選ぶことができる。
第22条 候補者は、その責任者を開票の立会にあたらせることができる。
第4節 開票
第23条 委員会は第21条と第22条の規定に準じて選ばれた開票立会人の立会のもとに所定の場所で開票を行う。
⑴信任投票の場合、投票総数の過半数の者を当選とする。
⑵決選投票の場合、投票数の多い順に定員数を当選とする。開票の結果をすみや
かに公示し、それを文書によって改選前の常任委員会に報告しなければならない。
第24条 委員会は、あらかじめ開票の場所と日時を告示しなければならない。
第25条 次の投票は無効である。
⑴規定の用紙を用いていないもの。
⑵記載事項の不明瞭なもの。
⑶その他、委員と開票立会人の合同会議で委員と立会人の過半数が無効とみとめたもの。
第26条 選挙人は開票の参観を求めることができる。
第4章 非常任の生徒委員および専門委員の選出
第27条 本会の会員はすべて各自の属するHRでHR代表委員、文化委員、体育委員、保健委員、マルチメディア委員、文化祭実行委員を選び、またこれに選ばれる権利を持つ。
第28条 HR代表委員2名、文化委員2名、体育委員3名、保健委員1~2名、マルチメディア委員1名、文化祭実行委員2名を第17条の規定に反しない方法で、第19条の規定に準じて選出する。
第5章 附則
第29条 この規定の改正は総会の議決によらなければならない。
第30条 この規定の解釈に疑義を生じたときは総会の議決によって解釈を統一する。
第31条 この規定は昭和42年1月1日より施行される。
昭和57年11月5日一部改正・削除
第1章 総則
第1条 この規定は川崎市立高津高校定時制生徒会(以下本会)会則および役員選挙規定に定められたもの、その他における各種会議の運営を公正ならしめるために設けられるものである。
第2章 委任状の扱い
第2条 総会において委任状は出席者と同数の計数とする。但し、委任状を加算して出席者が2/3以上になっても実出席者が1/2に満たない場合は総会は成立しない。
第3条 生徒委員会においての委任状の取扱いは認めないものとする。
第3章 議事
第4条 議事の進行は次の手順で行うことを原則とする。
⑴提案 ⑵提案への質疑応答 ⑶討論 ⑷裁決
①提案ならびに提案理由説明は提案者、又はその代表者、もしくはその代理人(以下提案者等と呼ぶ)が行う。
②会議出席者より質問があった場合は、議長を通じてこれを行い、提案者等はこれに応じて、誠実に答えなければならない。
③討論は質疑応答の後、提案に対する反対意見よりまず行い、反対者のない場合は賛成意見より行うことができる。討論は充分につくさねばならないが、議長の判断により人数又は時間を限ることができる。この場合、反対・賛成の各意見が同数に行われるよう、又人数をできる限り多くするよう配慮しなければならない。
④討論に際しては、提案者等は他の会議出席者と全く同じ資格で討論に参加せねばならない。
⑤修正案の提出は、討論の中で行うが、原案があらかじめ充分な日数の余裕を持って提案される場合は、議事運営委員会が修正案の提出期限を定めることができる。この場合、この期限は原案の提示と共になされなければならない。修正案が提出された場合、原案と同様に提案理由説明、質疑応答がなされなければならない。しかる後原案と共に討論を行う。
⑥討論に際し、議事内容から著しく離れた発言については、議長が発言停止を命ずることができる。この際、発言者は発言内容を議題に関係したことにもどすか、さもないときは、発言を中止しなければならず、尚引き続きその発言を続ける場合は、議長は退席を命ずることができる。
第4章 採決
第5条 各種会議においての採決の方法は、原則として記名投票(挙手採決又は起立採決)で行う。採決の順は原案により遠い案より行う。計数には議事運営委員がこれにあたる。
第6条 各種会議においての議決は出席会員の過半数による。但し、生徒委員会においてのクラス討議の発表は1クラス1票をもって計数する。
⒈定時制の生徒および職員以外の使用を原則として認めない。
⒉部活動関係以外の物品を部室内におかぬこと。
⒊部室内の清掃はその都度使用者が責任をもって行うこと。
⒋備品破損の場合は原則として本人の責任とする。
⒌本細則は昭和58年1月1日より施行する。
平成9年11月11日一部改正削除
令和2年1月22日一部改正削除
第1条 部活動は精神生活を豊かにし、自主的・民主的な生活態度を育てることを目的とする。
第2条 部は本会員によって構成される。
第3条 部活動は、1名以上の顧問のもとに、部長1名、副部長1名、会計1名をおくことを原則とする。
第4条 各部の活動期間は、その年の4月から翌年の3月31日までとする。
第5条 部員の3分の2以上が必要と認めた場合は、部員から部費を徴収することができる。
第6条 同好会の活動に際しては、下記の事項を守らなくてはならない。
⑴予算は要求できない。ただし、学校祭・校外活動等で予算や資材が必要となった場合は、常任委員会に要求し、常任委員会の了承を得て、援助を受けることができる。
⑵同好会は会員の3分の2以上が必要と認めた場合は、会員から会費を徴収することができる。
第7条 同好会新設の際は、1名以上の顧問の了承のもとに、4年生を除いて2名以上の会員で、活動の目的と名称を決めて、4~11月の期間で、常任委員会に届け出なければならない。新設の可否は常任委員会及び職員会議を経て決定する。認められた場合、その直後の生徒総会で報告をする。
第8条 同好会は以下の条件を満たすと判断された場合、部への昇格を願い出ることができる。
⑴4年生を除いて原則4名以上の会員が、あらかじめ決められた顧問の了承のもとに、活動の目的と名称を決めていること。
⑵年度区切りで、2年間の活動実績(大会参加など)があること。昇格する部の届け出期間は4~11月とする。昇格の可否は常任委員会および職員会議を経て決定する。また、昇格が認められた場合、その直後の生徒総会で報告をする。ただし、予算に関しては次年度より配当される。
第9条 年度区切りで2年間、部員がいない場合に同好会へ降格とする。同好会へ降格した場合は、予算の残金等を報告し、常任委員会に返却しなければならない。同好会は年度区切りで1年間、会員がいない場合は消滅とする。
第10条 部から同好会への降格・同好会の消滅については、常任委員会および職員会議を経て、第3回生徒総会にて報告をする。
第11条 本会員は、2つ以上の部・同好会に加入することができる。
第12条 この細則の改正は、総会で行わなければならない。
第13条 この細則は昭和42年1月1日より施行する。