第1章 総則
第1条 本会は、 沖縄県立開邦高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、 本校の教育方針にのっとり、 個性に応じた人間的教育の向上と生徒相互の協力により、生徒の自主性と社会性を養い、 福祉を増進し、 健全明朗な学校を建設することを目的とする。
第2章 組織及び機関
第3条 本会は、 開邦高等学校の全生徒をもって組織し、 本校職員を顧問とする。 第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵中央委員会 ⑶執行委員会 ⑷ホームルーム ⑸部活動 ⑹会計監査委員会 ⑺選挙管理委員会 ⑻各種委員会
第1節 生徒総会
第5条 生徒総会 (以下総会という) は、本会の最高決議機関であり、 毎年1回開くことを原則とし、会の召集は生徒会長が行う。下記の場合は校長の承認を待て臨時に開くことができる。
⑴全会員の3分の1以上の要求のある場合
⑵中央委員会の要請がある場合
⑶生徒会長が必要と認める場合
第6条 第5条⑴については文書でもって行い、責任者氏名・年月日・目的・理由を明記し、会長へ提出しなければならない。
第7条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。 議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第8条 総会において付議すべき事項は次のとおりである。
⑴予算、 決算の承認
⑵会則の制定及び改正
⑶中央委員会で必要と認められた事項
⑷執行委員会の提案事項
第2節 中央委員会
第9条 中央委員会は総会に次ぐ決議機関であり、 次の事項を審議又は決定する。
⑴生徒総会で討議すべき議案の作成
⑵生徒会行事
⑶予算案及び決算の審議
⑷執行部及び各種委員会より提案された事項
⑸その他必要な事項
第10条 中央委員会は各クラス2名(正副ルーム長)と執行部で構成し、議長は生徒会長があたる。ただし都合に依り生徒会長は臨時議長を任命することが出来る。
第11条 中央委員会において、 執行委員の発言は認めるが、議決権はこれを有しない。
第12条 議長は必要と認めるときは、 参考人の出席を求めることができる。
第13条 中央委員会は原則として月1回開催し、必要のある時は生徒会長が臨時に召集することができる。
第14条 中央委員会は全委員の過半数で成立し、議決は多数決による。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第3節 執行委員会
第15条 執行委員会は本会運営全般における執行機関であり、生徒総会、中央委員会の決議及び規約に基づいて企画しこれを執行する。
第16条 執行委員会は本会の役員をもって構成し、 委員長は生徒会長がこれを兼ねる。
第17条 執行委員会は必要と認めるときは、 中央委員会の承認を得て特別委員会を設けることができる。
第4節 ホームルーム
第18条 ホームルームは本会を構成する基礎単位であり、 その活動を通して生徒相互の親密と友愛を増進させ、 豊かな充実した学校生活と民主的な社会性を養うことを目的とする。
第19条 ホームルームに下記の役員をおく。
⑴ルーム長 1名
⑵副ルーム長 1名
⑶書記 1名
⑷会計係 2名(男女)
⑸美化係 2名(男女)
⑹保健係 2名(男女)
⑺進路係 2名(男女)
⑻図書係 1名
⑼選挙管理委員 1名
⑽その他必要とされる係
第20条 ホームルーム役員及び係はホームルーム全員の直接の選挙により選出し認証する。 但し、新入生についてはその限りではない。
第21条 ホームルーム役員の任期は1学期とする。但し、再選をさまたげない。図書・保健・選管の任期は1カ年とする。
第22条 ホームルーム長はホームルームを代表し、活動の諸計画等、ホームルームに関する諸事項を行う。
⑴書記はホームルームの諸活動を記録する。
⑵会計はホームルームの会計を行う。
⑶美化係はホームルーム及び学校の美化に関する諸事項を行う。
⑷保健係はホームルームの保健に関する諸事項を行う。
⑸進路係はホームルームの進路に関する諸事項を行う。
⑹図書係はホームルームの読書活動を推進し、学校図書館の運営に協力する。
⑺選管は選挙に関する諸事項を行う。
第5節 部活動
第23条 部は、自主的精神に基づき、活動を通して部員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及び心身の健全な発達を図ることを目的とする。
第24条 全会員は各自の希望する部に加入することができる。
第25条 部の廃設は中央委員会で検討し、職員会議を経て校長の承認をうけて行う。
第26条 部は最低10名以上の同好者をもって組織する。
第27条 部員が9名以下の場合は同好会とし、中央委員会及び職員会議の承認を得て活動することができる。
第28条 同好会の部への昇格は次年度、4月の部結成後、第25条・第26条に準ずる。
第6節 会計監査委員会
第29条 会計監査委員会は3人の委員をもって構成し、任期は1年とする。
第30条 会計監査委員は中央委員会において選出し、任期は1年とする。
第31条 会計監査委員は次の任務を遂行する。
⑴執行機関、部の活動状況の監査
⑵生徒会会計、備品、その他の監査
第7節 選挙管理委員会
第32条 選挙管理委員会は各ホームルームより選出された委員 (各1人) でもって構成し、 本会の正・副会長選挙その他の選挙管理や事務を行う。
第33条 選挙管理委員会は委員長1名、副委員長1名、書記1名をおく。
第34条 各役員の選出は委員の互選とし、任期は1年とする。
第35条 選挙管理委員会規程は別に定める。
第8節 各種委員会
第36条 下記の各種委員会は各ホームルームから選出された委員によって構成し、委員長は委員の互選により決定する。体育・文化の各委員会は各部の部長で構成する。
⑴図書委員会 ⑵保健委員会 ⑶美化委員会
第3章 役員
第37条 本会に次の役員をおく。
①生徒会長 1名
②副会長 男女各1名
③会計 2名
④書記 2名
⑤会計監査委員 3名
⑥その他中央委員会で必要と認めた役員
第38条 生徒会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第39条 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
第40条 書記は本会の諸記録を担当する。
第41条 会計は本会の会計事務等を務める。
第42条 生徒会長・副会長は全会員の直接投票により選出され、学校長がこれを任命する。
第43条 会計監査委員を除くその他の役員は中央委員会の承認を得て、生徒会長がこれを任命する。
第44条 本役員の任期は7月1日から翌年6月30日までの1年制とする。ただし、3年生は被選挙権を有しない。
第4章 不信任
第45条 会員は本会の役員に対し不信任案を全会員の3分の1以上の連署を持って提起することができる。生徒会長は不信任案の提起を受けた場合、直ちに生徒総会に問わなければならない。
第46条 本会の役員の不信任案は次の場合に認められる。
⑴生徒総会の3分の2以上の賛成を得た場合
⑵校長が不信任を命じた場合
第5章 会計
第47条 本会の経費は会長の会費(年間1,800円)及びその他をもってあてる。
第48条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第49条 予算執行は部顧問・生徒会顧問及び生徒会会計の承認を得て所定の様式により行う。
第6章 帳簿
第50条 本会に次の帳簿をおく。
①生徒会会則及び諸規程簿 ②会員名簿 ③役員名簿 ④記録簿(議事録) ⑤会計簿 ⑥沿革史 ⑦行事録 ⑥備品台帳 ⑨その他必要な書類
第7章 会則の改正
第51条 本会会則の改正は、中央委員会の議決により総会の3分の2以上の承認を必要とする。
第8章 顧問教師
第52条 生徒会及び各種委員会には顧問教師を配置し、人選は学校長がこれを行う。
第53条 顧問教師はすべての会合で、指導助言のための発言はできるが議決権は有しない。
附則
本会則は、昭和61年10月1日より施行される。本会則実施に必要な細則は別にこれを定める。
平成25年6月26日 一部改正
第1章 総則
第1条 この規程は生徒会会則第35条の規程に基づき、生徒会関係の選挙を公明かつ適性に行わせることを目的とする。
第2条 この規程は生徒会長及び副会長を選出するのに適用する。
第3条 本委員会は次のことを行う。
⑴選挙に関する告示と諸事務
⑵選挙人名簿の作成
⑶投票及び開票の管理
⑷選挙運動の方法を定め、これらの管理
⑸選挙立合人の承認
⑹その他選挙に関する事項
第4条 本委員会は委員長が召集し、 委員の過半数の出席をもって成立し、 多数決制を採用する。ただし、 賛否同数の場合は委員長がこれを決する。
第2章 選挙権及び被選挙権
第5条 本校生徒は全員選挙権を有する。
第6条 3年生以外は全生徒被選挙権を有する。
第3章 選挙
第7条 選挙の期日は前期は3月、後期は9月とし、日時は選管委が決定する。
第8条 届出期間は選挙の告示から原則として1週間とする。
第9条 立候補の届出は期日内に責任者3名をもって所定の用紙に連署で届出なければならない。
第10条 投票立合人、事務、その他の詳細についてはその都度選管委がこれを定める。
第11条 選挙運動は届出と同時に行い、登校時から午後5時までを原則として投票日までとする。
第12条 ポスターは各候補とも選管委の許可を受けて、指定掲示区域に掲示する。
第13条 正規の投票用紙に従わない投票は無効とする。
第14条 最高得票者を当選者とする。ただし、得票数が同じである場合は選管立ち合いのもとで当事者の話し合いにより決定する。それでも決定しない時は、くじで決定する。
第15条 候補者が一人の場合は信任投票を行う。
第16条 選挙の不正行為に関しては、選管委の着任に基づき、当選発表後でも当選無効とし、次点者を繰り上げ当選とする。
附則
この規程は、昭和61年10月1日より施行する。