(制定 昭和46年7月15日 最終改正 平成31年5月22日)
第1章 総則
第1条 本会を,鹿児島県立錦江湾高等学校生徒会と称し,錦江湾高等学校の全生徒をもって組織する。
第2条 本会は,校訓の精神及び生徒心得にのっとり,生徒相互の協力により,生徒の自主性と社会性を養い,生徒の福祉を増進し,明朗な学園の建設を目的とする。
第3条 本会の会費は,月額340円とし,授業料・諸会費により徴収する。
第2章 組織及び機関
第4条 本会は,第2条の目的達成のため,本会に次の機関をおく。
⑴生徒総会 ⑵代議員会 ⑶執行部会 ⑷各学級生徒会 ⑸専門部会 ⑹部活動部長会(文化局・体育局) ⑺予算委員会 ⑻会計監査委員会 ⑼選挙管理委員会 ⑽文化祭運営委員会
第5条 本会に次の役員をおく。
会長1名,副会長2名(会計1名,書記1名),執行委員8名(学習部長1名,校紀部長1名,美化部長1名,通学部長1名,図書部長1名,保健部長1名,体育部長1名,新聞部長1名)
第6条 会長・副会長は,会員の中から直接選挙によって選出される。会長は,本会を代表して,会務を総理する。副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
第7条 専門部長は,会長が会員の中から指名し,代議員会の承認を得る。
第8条 本会の役員は,年1回5月に改選し,交替は10月初めとする。
第9条 本会の役員は,原則として,兼任は認めないが,再選を妨げるものではない。
第10条 本会における各機関の会合は,それぞれ構成員の3分の2以上の出席で成立し,公開を原則とする。
第11条 本会における各機関の議事は,原則として,出席者の過半数をもって決定する。 ただし,賛否同数の場合は,議長の裁量による。
第12条 本会に関するいっさいの事項は,常に顧問に連絡し,決議事項は,校長の承認を得て効力を発する。
第13条 本会は,次に掲げる場合は慶弔の意を表して会員に現金または物品を贈呈する。
⑴慶弔金等
ア 死亡 会員…20,000円・香典料・電報・生花
イ 死亡 会員の父母…5,000円
⑵生徒会に関する各行事の記念品贈呈(花束)
第14条 本会には,一定の帳簿を備えて支出を明らかにするものとする。現金の出納は,生徒会会計に委託する。
第15条 本会に2名以上の監査委員をおき,毎年4月に監査を行い総会時に会員に報告するものとする。
第3章 生徒総会
第16条 生徒総会は,全会員をもって構成され,本会の最高決議機関である。
第17条 生徒総会において付議すべき事項は,次のとおりである。
⑴予算・決算の承認
⑵会則の制定及び改正
⑶執行部会の確認
⑷本会の向上発展のため,代議員会が特に重要と認める事項
⑸その他
第18条 生徒総会は,毎年1回開くことを原則とし,下記の場合には,臨時生徒総会を開くことができる。
⑴全会員の3分の1以上の要求がある場合
⑵代議員会の要請のある場合
⑶生徒会長が必要と認める場合
第19条 生徒総会は,生徒会長が校長の許可を得て招集する。
第4章 代議員会
第20条 代議員会は,本会運営全般における議決機関であり,会員の世論の審議,諸事項の企画及び諸細則の決定を行う。
第21条 代議員会は,各学級代議員2名及び執行部員により構成される。なお,代議員の任期は,学級生徒会役員の任期に準ずる。
第22条 代議員の互選により,代議員会に議長・副議長各1名をおく。なお,代議員会の議長・副議長は,生徒総会の議長・副議長を兼任する。
第23条 代議員会及び執行部会には,両会を兼ねる書記2名をおく。書記は,両会に関する記録及び報告を作成し,一般庶務を担当する。
第24条 代議員会は,毎月1回開くことを原則とし,下記の場合には,臨時に代議員会議長がこれを招集する。
⑴代議員の3分の1以上の要求がある場合
⑵執行部会が必要と認める場合
⑶生徒会長が必要と認める場合
第25条 代議員会において,執行部員の発言は認めるが,議決権はこれを有しない。
第26条 議長が必要と認めるときは,参考人の出席を求めることができる。
第5章 執行部会
第27条 執行部会は,本会運営全般における執行機関であり,生徒総会・代議員会の決議及び規約に基づく細部の企画をなし,これを執行する。
第28条 執行部会は,生徒総会・代議員会の決議及び会則の目的を達成するために,諸指令を発することができる。
第29条 執行部会は,第5条に規定する本会役員をもって構成する。なお,この会の部長・副部長は,生徒会の会長・副会長がこれを兼ねる。
第30条 代議員会の決定に基づく執行部会の細部の決議は,代議員会の承認を受けなければならない。
第31条 執行部長の改選に際し,新執行部員が活動を開始するまでは,旧執行部員が継続して,任務を執行する。
第32条 執行部会は,運営が困難と判断した場合は,代議員会の総議席数の3分の2以上の承認を得て辞任できる。
第6章 学級生徒会
第33条 学級生徒会は,学級生徒会員で構成され,生徒会活動の最も責任ある単位である。
第34条 学級生徒会は,次の事項について審議決定する。
⑴学級に関する事項
⑵執行部会,代議員会から提示された事項
⑶その他
第35条 学級生徒会には,次の役員をおく。
総務・副総務(各1名),会計委員,代議員,体育部員,保健部員,通学部員,校紀部員,美化部員,ホームルーム運営委員,学習部員,新聞部員(以上各2名),図書部員(1名),放送委員(原則として1名)。
ただし,代議員は,総務・副総務が兼務する。
第36条 学級生徒会役員は,各学期の初めに学級生徒全員の互選により決定する。ただし,1年生の前期の役員は,担任が指名することもある。
第37条 学級生徒会役員の任務は次のとおりとする。
⑴総務は,学級を代表して,学級に関する諸事項を行う。
⑵副総務は,総務を補佐し,書記の任務を行う。
⑶会計委員は,学級の会計を行う。
⑷代議員は,学級を代表して代議員会に出席する。
⑸体育部員は,学級の体育に関する諸事項を行う。
⑹保健部員は,学級の保健に関する諸事項を行う。
⑺通学部員は,学級の通学に関する諸事項を行う。
⑻校紀部員は,学級並びに学校の校紀に関する諸事項を行う。
⑼美化部員は,学級並びに学校の美化と環境整備に関する諸事項を行う。
⑽ホームルーム運営委員は,学級担任と協議してホームルームの運営を行う。
⑾学習部員は,学級の学習の向上に関する諸活動を行う。
⑿図書部員は,学級並びに学校の図書に関する諸事項を行う。
⒀新聞部員は,学校新聞の編集・発行を行う。
⒁放送委員は,学校行事等の放送に関する諸事項を行う。
第38条 学級生徒会は,必要に応じて総務が招集し,議長は総務がこれに当たる。
第7章 専門部会
第39条 専門部会は,学級生徒会の各委員の代表によって構成される。
第40条 専門部会には,体育部会・保健部会・通学部会・校紀部会・美化部会・学習部会・図書部会・新聞部会・放送部会をおき,各部会では,部員の互選によりそれぞれ副部長を決定する。
第41条 各専門部会は,第37条に準じて,生徒会全体における専門活動を行う。
第8章 文化局及び体育局
第42条 文化局及び体育局は,それぞれの局に属する各部・同好会により構成され生徒会活動を推進する。
第43条 文化局長・体育局長は,執行部員の中から会長が任命し,代議員会の承認を得る。
第44条 文化局会及び体育局会は,それぞれの局長が必要に応じて招集する。この際,局長は議長を兼任する。
第9章 予算委員会及び予算案
第45条 予算委員会は,会長,副会長,執行部員によって構成される。
第46条 予算委員会は,予算の基本方針及び各部・同好会からの要求に基づき予算案を作成する。
第47条 予算案は,代議員会及び生徒総会の承認を経て成立するものとする。
第10章 会計監査委員会
第48条 会計監査委員会は,各学年1名ずつをもって構成され,その選出は代議員会の指名によるものとする。なお,その任期は,本会役員の任期に準ずるものとし,会計監査委員長は,会計監査委員の互選により決定する。
第49条 会計監査委員会は,本会会計の調査権・審査権を有し,本会の会計を監査する。 第50条 前条による監査の結果は,定例代議員会においてその報告を行い,生徒総会に報告しなければならない。
第11章 選挙管理委員会及び選挙規則
第51条 選挙管理委員会は,本会の選挙管理機関であって,代議員会の任命する6名の選挙管理委員によって構成され,選挙管理委員長は,選挙管理委員の互選により決定する。緊急の場合は,代議員による選挙管理委員会を認める。
第52条 選挙管理委員会は,次の場合本規則に基づく普通選挙を施行しなければならない。
⑴生徒会長の任期が満了する場合
⑵生徒総会において,生徒会長の不信任案が可決されるか,会長の辞表が受理された場合
⑶生徒会長が会員の資格を失った場合
第53条 生徒会長の選挙は,任期満了前3週間以内に行う。ただし,再選挙の場合はこの限りでない。
第54条 生徒会長に立候補する者は,原則として自由立候補とする。自由立候補者がない場合は,学級生徒会で,推薦候補者を選定する。
第55条 選挙の告示は,投票の1週間前に行い,投票の前までに立会演説会を開催する。
第56条 次の場合の投票は,無効とする。
⑴正規の投票用紙(選挙管理委員会作成)を用いていないもの
⑵候補者でない者の氏名を記入したもの
⑶2名以上の氏名を記入したもの
⑷候補者の氏名以外のことを記入したもの
⑸記入事項の判読できないもの
第57条 開票は,選挙管理委員会によって行われる。なお,各候補者の代理人2名以内は立ち会うことができる。
第58条 すべての会員は,生徒会役員選挙に関して疑問のあるときは,選挙管理委員会に申し出て説明を求めることができる。ただし,その説明に不満な場合は,さらに代議員会に申し立て,代議員会の決定に従う。
第59条 選挙管理委員会は,次のことがらを施行する。
⑴選挙録の作成及び保管
⑵選挙の告示及び立会演説会の開催,開票の結果の発表
⑶選挙に関する疑問の処理
第12章 会則改正その他
第60条 本会則の改正の発議は,代議員会又は執行部会が行い,発議した機関において原案を作成する。
第61条 本会則の改正は,代議員会の承認を得た後,生徒総会の4分の3以上の賛成により決定される。
第62条 本会役員に欠員を生じた場合は,原則として,所定の手続きによって補う。この際,その任期は前任者の残任期間とする。
第63条 本会における各会合への出席は,委任状を認めない。
第64条 本会と学校側とに意見の相違をきたした場合は,双方協議のうえこれを調整する。
第65条 すべて会員は,生徒会長を適任でないと思うときは,代議員会を通じて生徒総会に不信任案を提出することができる。この際,提出された不信任案を,生徒総会の過半数が支持した場合は,会長はその席を失う。
第66条 本会における各機関の議長は,会員の発言が議事進行上適当でないと判断した場合,その発言を拒否することができる。
第67条 すべて会員は,本会における各機関の議長を適任でないと思うときは,不信任案を当該機関に提出することができる。この際,提出された不信任案を当該機関の過半数が支持した場合は,議長はその席を失う。後任の議長は,不信任案提出者が推薦するものとし,当該機関の過半数の支持により決定される。
附則 この会則は,昭和52年5月16日から施行する。
附則 この会則は,平成2年4月1日から施行する。
附則 この会則は,平成20年10月1日から施行する。
附則 この会則は,平成31年5月22日から施行する。