第1章 総則
第1条 本会は北谷高等学校(以下「北谷高」と略)生徒会と称し、北谷高生徒をもって会員とし職員を顧問とする。
第2条 本会は本校の教育方針に基づき、自主活動をもととして会員相互の親睦と明朗な学園生活の充実をはかり将来民主社会の形成者として有為な心身ともに健全な人材を養うことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
①学校生活における規律を確立しよい校風を樹立する。
②会員相互の教養と自主性を高め健康と福祉を増進する。
③部活動を活発にして生徒の個性の伸長を図る。
④学校運営に対して積極的に協力する。
⑤その他本会の目的達成のために本会の諸機関おいて定めた事項を遵守し行う。
第4条 本会の決議は学校長の許可を得て効力を発する。
第2章 機関及び組織
第5条 本会に次の機関をおく。
①生徒総会 ②中央委員会 ③執行部 ④ホームルーム ⑤各種委員会 ⑥会計監査委員会 ⑦本部 ⑧選挙管理委員会 ⑨合同会議 ⑩部活動 ⑪応援団
第1節 生徒総会
第6条 生徒総会(以下「総会」と略)は本会の最高の議決機関で全会員をもって構成し会則改正、予算決算の承認、その他会長が必要と認めた事項を審議決定する。
第7条 総会は会期1回開催することを原則とする。ただし中央委員会の要求や全会員の3分の1以上の要求があれば会長は臨時にこれを招集しなければならない。
第8条 総会の議長は中央委員長が当たる。
第9条 総会は全会員の3分の2以上の出席で成立する。議事の採決に当たっては出席者の過半数の賛意を要し可否同数の時は生徒会長が決するところによる。
第2節 中央委員会
第10条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関で次の事項を審議決定する。
①ホームルームからの委託事項
②各種委員会から提出された事項
③部活動予算決算
④会則改正
⑤部活動設置及び廃止に関する事項
⑥執行部の提案事項
⑦その他
第11条 中央委員会はホームルーム長、副ホームルーム長及び生徒会役員(正副会長、書記、会計、広報係)をもって構成する。但し生徒会役員議決権を有しない。
第12条 生徒会本部役員以外の中央委員会の任期は1学期間とする。
第13条 中央委員会に委員長1名、副委員長2名、記録係2名をおく。委員長・副委員長は委員の互選とし、記録係は委員長が委託する。
第14条 中央委員会は毎月1回開くことを原則とし必要に応じて臨時に開くことができる。中央委員会の招集は委員長が行う。
第15条 委員会の議事の運営は委員長が行い副委員長はこれを補佐する。委員長に事故あるときは副委員長がその任務を代行する。
第16条 記録係は議事を記録し議事録を保管する。
第17条 本委員会の定足数及び議決は総会に準ずる。
第3節 執行部
第18条 執行部は本部役員及び各専門委員会長を以って構成する。但し中央委員をかねてはならない。
第19条 執行部は会長が召集して次のことを行う。
①中央委員会の提出議題を作成する。
②中央委員会及び総会の議決事項を実行促進する。
③各専門委員会の年間及び月間計画の実行促進
④その他必要事項
第4節 ホームルーム
第20条 ホームルームは本会を構成する基礎単位でありホームルームの全生徒でもって組織し、ホームルームを通じて生徒相互の親睦と友愛の増進及び社会性の涵養をはかることを目的とする。
第21条 各ホームルームは前条の目的を達成するために諸活動を行う。またその自治的機関をしてホームルーム自治会をおき随時開催することができる。
第22条 ホームルームに次の役員を置く。
①ホームルーム長(1名) ②副ホームルーム長(1名) ③書記(男女各1名) ④会計(男女各1名)
第23条 ホームルーム役員はホームルーム員の直接選挙によって選出し校長が任命する。
第24条 ホームルーム役員の任期は1学期とする。ただし再選を妨げない。
第25条 ホームルーム長はホームルーム活動の諸計画を主宰しホームルーム役員、ホームルーム担任との連絡を密にしホームルーム活動の活発化を任務とする。
第26条 副ホームルーム長はホームルーム長を補佐しホームルーム長不在のときはこれを代行する。
第27条 書記はホームルームの議事を記録し調査報告を行う。
第28条 会計はホームルームに関する金銭の出納徴収にあたる。
第29条 ホームルームに次の専門班をおく。
①学習広報班 ②生活班 ③美化班 ④保体班 ⑤図書班
第30条 専門部の任務は執行部専門委員会に準ずる。
第5節 各種委員会
第31条 執行部に次の専門委員をおく。
①学習広報委員会 ②生活委員会 ③美化委員会 ④保体委員会 ⑤図書委員会 ⑥応援団 ⑦部活動委員会 ⑧卒業式実行委員会
第32条 学習広報委員会は各ホームルームの学習班長で構成し次のことを行う。
①学習効果をあげるための企画と実施
②学習環境づくり
③掲示物、新聞等、報道に関する事項
④文化行事の企画運営
⑤その他
第33条 生活委員会は各ホームルームの生活班長で構成し次のことを行う。
①生徒心得の徹底
②生徒の勤怠状況の調査及び改善
③時間を守る習慣をつけ規律を確立する。
④その他
第34条 美化委員会は各ホームルームの美化班長で構成し次のことを行う。
①校内外の環境の整備と美化
②清掃用具、工具備品等の管理
③その他
第35条 保体委員会は各ホームルームの保体班長で構成し次のことを行う。
①会員の福利厚生、相互扶助
②保健、衛生、安全に関する事項
③レクリエーション、親睦会等の計画実施
④体育行事の企画運営
⑤その他
第36条 図書委員会は各ホームルームの図書班長で構成し次のことを行う。
①学級文庫の管理
②図書館利用に関する事項
③その他
第37条 部活動委員会は、各部活動の部長で構成し部活動の活発化と質的向上を図ることを目的とする。部活動委員会は次のことを行う。
①部活動予算の配分方法について中央委員会に具申する。
②部活動の改廃に関して中央委員会へ提案する。
③その他
第6節 会計監査委員会
第38条 本委員会は公正な会費の使途並びに諸帳簿の適正なる処理を図ることを目的とする。
第39条 会計監査委員会は3人の委員で構成し、委員長は委員の互選による。
第40条 会計監査委員は中央委員会が指名し会長が任命する。
第41条 会計監査委員は本会及び部活動の会計監査を行い総会に報告する。
第7節 本部
第42条 本会に次の役員をおく。
①生徒会長(1名) ②副会長(男女各1名) ③書記(男女各1名) ④会計(2名) ⑤広報係 ⑥その他本委員会で必要と認めた役員
第43条 生徒会長は本会を代表する。
第44条 会長は次のことを任務する。
①生徒総会及び執行部を招集し執行部の委員長を兼務する。
②中央委員会に出席する。(但し議決権はない)
③中央委員会及び総会に議案を提出する。
④応援団長を務める。
⑤その他
第45条 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。
第46条 書記は本活動に関する諸記録を担当し報告する。
第47条 会計は本会の会計事務を行う。
第48条 広報係は会員の生徒会に対する意識を高めるための情報等を提供する。
第49条 正副会長は立候補制とし全会員による直接無記名投票によって選出し職員会議を経て学校長が任命する。書記、会計、放送係(広報)は中央委員会の承認を得て会長がこれを委託する。
第50条 任期は1ヵ年で1期制とする。期間は、6月1日~翌年の5月31日。
第51条 会長、副会長に欠員を生じた場合は2週間以内に補欠選挙を行う。欠員の補充で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第52条 正副会長は会員からの解任要求を受けて行われる信任投票において全会員の過半数の信任が得られなかった場合は校長の許可を得て直ちに退陣しなければならない。
第53条 会長は中央委員会の承認を得て書記、会計を罷免することができる。
第8節 選挙管理委員会
第54条 選挙管理委員会は、各ホームルームより選出された1名宛の委員をもって構成し本会の正副会長の選挙に関する一切の事務を行う。
第55条 選挙管理委員会に委員長1名、副委員長1名をおく。
第56条 本委員会は次のことを行う。
①選挙に関する告示と諸事務
②候補者の受付発表
③投票及び開票の管理
④選挙方法を定めこれの監視と違反者があった場合の処理
⑤選挙立会人の承認
⑥当選の確認及び当選者氏名の発表
⑦その他選挙に必要な事項
第57条 委員の任期は1ヶ年とする。(4月1日から翌年3月31日まで)
第58条 本委員は被選挙権を有せず、また選挙運動をしてはならない。
第59条 本委員会は選挙管理委員長が招集し委員の過半数の出席をもって成立し多数決制を採用する。賛否同数の場合は委員長がこれを決める。
第60条 選挙管理委員会は正副会長に対して全生徒の3分の1以上の署名がある解任要求書が出された場合1週間以内に前会員による信任投票を行わなければならない。
第9節 合同会議
第61条 合同会議は本会議決機関と校長及び職員との意見の相違があった場合、又は校長及び職員会議と本会との意見の相違があった場合、その解決を見出すことを目的とする。
第62条 合同会議の招集権は校長及び生徒会長が有し校長が議長となる。
第63条 合同会議は生徒代表5名、職員代表5名、議長の11名で構成し生徒代表の中には生徒会長を含むものとし、生徒代表は中央委員会で決める。
第10節 部・同好会
第64条 部・同好会は自主精神に基づき活動を通して会員相互の理解を深めつつ、各自個性の伸長及び心身の陶冶を図ることを目的とする。
第65条 部・同好会は次の手続きを経て設立される。
①同好会は原則、5名以上の同好会員で結成する。
②1名以上の本校職員を顧問とする。
③同好会の結成は同好会結成申請書に必要事項を記入・提出した後、職員会議で審議し校長の承認をもって許可される。なお、同好会結成申請書は部活動係が保管する。
④部への昇格は年間の活動が常であり、1年以上の活動実績があるものとする。以上の条件を満たした同好会は、生徒会執行部・部活動活性化推進員会で活動実績を確認後、生徒総会に部昇格を提案し、総会の決議と校長の承認をもって部とする。
(平成31年1月31日職員会議決定事項)
第66条 部・同好会の降格・廃部については下記の内容で定める。
①部・同好会員全員が降格・廃部を要求した場合。
②校長が降格・廃部を命じた場合。
③部で1年間の活動がない場合、同好会へ降格する。
④同好会で2年間の活動がない場合、廃部とする。
⑤部活動内で重大な問題行動があった場合。
(平成31年1月31日職員会議決定事項)
第67条 部活動費及び同好会の活動費は、生徒会予算からの補助をもってあてる。
(平成31年1月31日職員会議決定事項)
第68条 各部活動は部員中より正副部長を選出し、その運営にあたる。
第69条 部長は部の運営を統轄し、副部長は部長を補佐する。
第70条 正副部長の任期は適宜各部活動で定めるものとする。
第3章 会計
第71条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
第72条 会計は年度末に決算報告をなし総会の承認を得なければならない。
第73条 本会員は会費として1人当り年額1,500円を授業料と一緒に納入しなければならない。
第74条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。